条文目次 このページを閉じる


○京都市水路等管理条例
平成16年10月20日条例第17号
京都市水路等管理条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 水路等の管理
第1節 通則(第3条・第4条)
第2節 水路工事等(第5条~第7条)
第3節 水路等の使用に関する制限(第8条~第20条)
第3章 水路等に関する費用(第21条~第23条)
第4章 雑則(第24条~第29条)
第5章 罰則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水路等の管理に関し必要な事項を定めることにより、水路等に係る災害の発生の防止、水路等の適正な利用及び流水の正常な機能の維持を図るとともに、効率的な農業生産の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水路等 河川法の適用又は準用を受けない公共の用又は特定かつ多数の者の利用に供する水流及び水面並びにその敷地(下水道法の適用を受ける下水道を除く。)で、市長が指定したものをいい、水路等管理施設を含むものとする。
(2) 農業用水路等 水路等のうち、主として農業のための利水の目的をもって設置されているものをいう。
(3) 水路等管理施設 (せき)、水門、堤防、護岸、床止めその他水路等に係る災害の発生を防止し、若しくは災害による被害を軽減し、又は水路等の流水の正常な機能を維持し、若しくは増進する効用を有する施設をいう。ただし、市長以外の者が設置した施設については、当該施設を水路等管理施設とすることについて、市長が、権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(4) 水路区域 次に掲げる区域をいう。
ア 水路等の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が水路等の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
イ 水路等管理施設の敷地である土地の区域
ウ 水路等の堤外の土地(別に定めるこれに類する土地及び調整池を含む。)の区域のうち、アに掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして市長が指定した区域
(5) 水路工事 水路等に係る災害の発生を防止し、若しくは災害による被害を軽減し、又は水路等の流水の正常な機能を維持し、若しくは増進するために水路等について行う工事をいう。
第2章 水路等の管理
第1節 通則
(水路等の指定等の告示等)
第3条 市長は、前条第1号の規定により水路等を指定したときは、その名称、種別(農業用水路等又は農業用水路等以外の水路等の区別をいう。以下同じ。)、起点、終点その他別に定める事項を告示し、当該水路等の起点から終点までの経路を表示する図面を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。水路等の名称、種別、起点若しくは終点若しくは当該経路を変更し、又は水路等を廃止したときも、同様とする。
2 市長は、前条第4号ウの規定により同号ウの区域を指定したときは、当該区域を告示し、当該区域を表示する図面を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。当該区域を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(水路等台帳)
第4条 市長は、その管理する水路等の台帳(以下「水路等台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。
2 水路等台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、別に定める。
3 何人も、市長に対し、水路等台帳の閲覧を請求することができる。
第2節 水路工事等
(兼用工作物の工事等の協議)
第5条 水路等管理施設と水路等管理施設以外の施設又は工作物(以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねるときは、市長及び他の工作物の管理者は、協議して別にその管理の方法を定め、当該水路等管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による協議に基づき、他の工作物の管理者が水路等管理施設の工事、維持又は操作を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
(工事原因者に対する工事施行命令等)
第6条 市長は、水路工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は水路等を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは水路等の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要となった水路工事又は水路等の維持を、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に命じることができる。
(市長以外の者が施行する水路工事等の承認)
第7条 市長以外の者は、前2条の規定による場合のほか、水路工事又は水路等の維持を行おうとするときは、別に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。ただし、水路等の損傷を防止するための小規模な補修、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な水路等の維持については、この限りでない。
2 市長は、水路等の管理上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による承認に条件を付することができる。
第3節 水路等の使用に関する制限
(行為の禁止)
第8条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 水路等を損傷すること。
(2) 水路区域内の土地に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、動物の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、水路等の管理上著しい支障を及ぼす行為として別に定める行為
(行為の許可)
第9条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 水路等の流水を占用する行為
(2) 水路区域内の土地(市長以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次号において同じ。)を占用する行為
(3) 水路区域内の土地において土石その他別に定める水路等の産出物を採取する行為
(4) 水路区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却する行為
(5) 水路区域内の土地において土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前号に掲げる行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をする行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、水路等の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、水路等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為として別に定めるもの
2 前項の規定による許可(第1号から第3号までに掲げる行為に係るものに限る。)の有効期間は、当該行為の種類、占用の目的等に応じ、5年を超えない範囲内において別に定める。
3 第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 許可に係る行為の内容その他の別に定める事項
4 第1項の規定による許可を受けた者は、前項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
5 前項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
6 第1項の規定による許可を受けた者は、第3項第1号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
7 第7条第2項の規定は、第1項又は第4項の規定による許可をする場合について準用する。
(行為の許可の特例)
第10条 次に掲げる行為については、前条第1項又は第4項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けることを要しない。この場合において、第3号又は第4号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、前条第3項第1号に掲げる事項及び当該行為の内容その他の別に定める事項を届け出なければならない。
(1) 前条第1項第1号に掲げる行為のうち、現にかんがい用水として流水を使用する慣習上の権利を有する者、河川法第23条の規定による許可を受けた者(同法第87条又は河川法施行法第20条第1項の規定により河川法第23条の規定による許可を受けたものとみなされる者を含む。)又は京都市疏水の水の使用に関する条例第2条第1項の規定による許可を受けた者が、当該慣習上の権利又はこれらの許可に基づいて行うもの
(2) 前条第1項第2号に掲げる行為のうち、土地改良区その他の公共的団体で、前号の慣習上の権利を有し、又は同号の許可を受けたもの(以下「水利権等を有する公共的団体」という。)が、農業用水路等に係る水路区域内の土地において、農業のための利水の目的をもって行うもの
(3) 前条第1項第4号に掲げる行為のうち、水利権等を有する公共的団体が、農業用水路等に係る水路区域内の土地において、農業のための利水の目的をもって行うもの
(4) 前条第1項第5号に掲げる行為のうち、水利権等を有する公共的団体が、農業用水路等に係る水路区域内の土地において、農業のための利水の目的をもって行うもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活又は農業、林業若しくは漁業を営むために通常行われる行為で、別に定めるもの
2 前項後段の規定による届出をした者は、同項後段の規定により届け出た事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の基準)
第11条 市長は、第9条第3項又は第5項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条第1項又は第4項の規定による許可をしなければならない。
(1) 流水の正常な機能を維持することができること。
(2) 第9条第1項第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、水路区域外に余地がないためやむを得ず行われるものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、第9条第1項第1号から第6号までに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ市長が告示で定める基準に適合すること。
(4) その他公益を害するおそれがないこと。
(流水占用料等)
第12条 第9条第1項第1号から第3号までに掲げる行為に係る同項又は同条第4項の規定による許可を受けた者は、それぞれ流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の水路等産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納入しなければならない。
(準用)
第13条 京都市準用河川流水占用料等に関する条例の規定(第1条第1項、第4条及び第5条の規定を除く。)は、前項の流水占用料等について準用する。この場合において、同条例第1条第2項及び別表第3中「河川産出物採取料」とあるのは「水路等産出物採取料」と、同条例第2条本文中「許可」とあるのは「京都市水路等管理条例第9条第1項又は第4項の規定による許可」と、同条例第3条ただし書中「河川法施行令第18条第2項第2号」とあるのは「京都市水路等管理条例第14条」と読み替えるものとする。
(流水占用料等の徴収に関する基準)
第14条 第9条第1項第1号から第3号までに掲げる行為の許可について、当該許可を受けた者の申請に基づき、又は第24条第2項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納入があった流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は、返還することができる。
(流水占用料等の減免)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方公共団体その他の公共的団体が、公用又は公共の用に供するために流水若しくは土地を占用し、又は土石その他の水路等の産出物を採取するとき。
(2) かんがいのために流水又は土地を占用するとき。
(3) その他市長が公益上又は管理上特別の理由があると認めるとき。
(流水占用料等の督促)
第16条 市長は、流水占用料等を納期限までに納入しない者に対し、督促状によって納入すべき期限を指定して督促する。
(延滞金)
第17条 市長は、前条の規定により督促をしたときは、流水占用料等の額に、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる流水占用料等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその流水占用料等の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 前3項の規定により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 市長は、災害、不測の事故その他やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(許可に基づく地位の承継)
第18条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第9条第1項又は第4項の規定による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第9条第1項第1号から第3号までに掲げる行為に係る同項若しくは同条第4項の規定による許可に基づく権利を承継し、又は同条第1項第4号若しくは第5号に掲げる行為に係る同項若しくは同条第4項の規定による許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下「許可工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第9条第1項第4号又は第5号に掲げる行為に係る同項又は同条第4項の規定による許可を受けた者から許可工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により第9条第1項又は第4項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の譲渡等の制限)
第19条 第9条第1項又は第4項の規定による許可(同条第1項第4号及び第5号に掲げる行為に係るものを除く。)を受けた者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復義務等)
第20条 第9条第1項第4号に掲げる行為に係る同項若しくは同条第4項の規定による許可を受けた者又は当該行為に係る第10条第1項の規定による届出をした者は、当該行為に係る工作物の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該工作物を除却し、水路等を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者は、市長が不適当と認めるときは、同項の工作物を除却し、水路等を原状に回復することを要しない。
3 第9条第1項第2号及び第4号に掲げる行為に係る同項若しくは同条第4項の規定による許可を受けた者は、同条第1項第2号に規定する水路区域内の土地の占用の期間が満了したとき、又は第24条の規定により許可の取消しの処分を受けたときは、当該行為に係る工作物を除却し、水路等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することを不適当と認めるときは、この限りでない。
4 市長は、前3項に規定する者に対し、これらの項の規定による原状の回復又は原状に回復することを不適当と認めるときの措置について、必要な指示をすることができる。
第3章 水路等に関する費用
(兼用工作物の費用)
第21条 水路等管理施設と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合における当該水路等管理施設の管理に要する費用の負担については、市長と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
(原因者負担金)
第22条 市長は、他の工事又は他の行為により必要を生じた水路工事又は水路等の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
(市長以外の者が施行する水路工事等に要する費用)
第23条 第7条第1項の規定により市長以外の者が施行する水路工事又は水路等の維持に要する費用は、当該水路工事又は水路等の維持を行う者が負担しなければならない。
第4章 雑則
(監督処分)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした承認若しくは許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の猶予期限を付けて、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた、若しくは生じるべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ること若しくは水路等を原状に回復することを命じることができる。
(1) この条例の規定若しくはこれに基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知って、当該違反に係る許可工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る許可工作物等を使用する権利を取得した者
(2) この条例の規定による承認又は許可に付された条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による承認又は許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による承認又は許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(1) 水路工事のためやむを得ない必要があるとき。
(2) 承認又は許可に係る工事その他の行為が水路等の管理上著しい支障を生じることとなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(監督処分に伴う損失の補償)
第25条 市長は、前条第2項第1号又は第3号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対し、通常生じるべき損失を補償しなければならない。
2 市長は、前条第2項第3号の規定に該当することにより同項の規定による処分をしたときは、前項の規定による補償金額を同号に規定する必要を生じさせた者に負担させることができる。
(報告又は資料の提出)
第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、この条例の規定による承認又は許可を受けた者に対し、水路等の管理上必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、この条例の規定による承認又は許可に係る工事その他の行為に係る場所に立ち入り、その状況を調査させ、必要な検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。この場合において、当該場所に至るため他人の土地を通行する必要があるときは、市長は、当該職員に対し、当該他人の土地を通行させることができる。
2 前項の規定により他人の土地への立入り、立入調査、立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査、立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(調査、工事等のための土地の立入り)
第28条 市長は、第2条第1号又は第4号ウの規定による水路等の指定に関する測量若しくは調査又は水路工事、水路等の維持その他水路等の管理を行うためやむを得ない必要があるときは、市長が指定する職員に、他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする職員は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(委任)
第29条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第5章 罰則
第30条 市長は、詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第17条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年12月24日条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市水路等管理条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる