○京都市景観・まちづくりセンター条例施行規則
平成15年4月30日規則第17号
京都市景観・まちづくりセンター条例施行規則
(休所日)
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条の規定により次の各号に掲げる施設及び付属設備の使用の許可を受けようとするものは、当該各号に掲げる申請書に
条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認める書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(2) ワークショップルーム及び交流サロン 指定管理者が市長の承認を得て定める申請書
(受付期間)
第3条 前条の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 本市固有の趣のある市街地の景観の保全及び形成に資する活動並びに地域の良好な生活環境を確保するためのまちづくりの活動を行うものが申請する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
ア 大会議室又は大会議室と併せて使用する大会議室以外の会議室、和室若しくは児童室に係る申請 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前の月の初日
イ 大会議室以外の会議室、和室、児童室(大会議室と併せて使用するものを除く。)又はワークショップルームに係る申請 使用日の属する月の3箇月前の月の初日
ウ 作品展示コーナー又は交流サロンに係る申請 使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)の属する月の3箇月前の月の初日
(2) 前号に掲げるもの以外のものが申請する場合 使用日の属する月の3箇月前の月の初日
2 ワークショップルームを午前9時から午後5時まで以外の時間に使用しようとする場合にあっては、前条の規定による申請は、使用日の14日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、第2条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る使用を許可したときは、文書によりその旨を申請者に通知する。
(使用期間)
第5条 作品展示コーナー及び交流サロンの使用期間は、14日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを延長することができる。
2 京都市景観・まちづくりセンターの休所日は、前項の期間に算入する。
(使用料)
第6条 条例別表に掲げる付属設備の使用料は、
別表のとおりとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(2) 災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合 2分の1に相当する額
(3) 使用日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(特別の設備)
第9条 条例第11条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは、当該設備に係る設計書、仕様書その他指定管理者が必要と認める書類を指定管理者に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第114号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第183号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の京都市景観・まちづくりセンター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による付属設備の使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の一部改正)
2 京都市市民活動総合センター等の使用の許可の申請書の様式を定める規則(平成15年4月30日規則第12号)の一部を次のように改正する。
本則中「の規定による同条第1号に掲げる施設及び付属設備の使用の許可又は」を「、」に、「若しくは」を「又は」に改め、「申請書は」の右に「、別に定めるもののほか」を加える。
附 則(令和7年6月17日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(受付期間の特例)
2 この規則の施行の日前に、同日以後の午前9時から午後5時まで以外の時間にワークショップルームを使用するために許可の申請をしようとするものは、使用しようとする日の14日前までに当該申請を行わなければならない。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
マイクロホン | 1本 | 円 1,250 |
無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 3,140 |
音響設備 | 一式 | 730 |
マルチメディアプロジェクター | 大会議室用 | 3,140 |
会議室(大会議室及び第3会議室を除く。)用 | 1,250 |
備考 この表に掲げる使用料の額は、
条例別表に掲げる使用時間の区分の1区分当たりの額とする。