○京都市景観・まちづくりセンター条例
平成15年3月25日条例第74号
京都市景観・まちづくりセンター条例
(設置)
第1条 本市固有の趣のある市街地の景観の保全及び形成に資する活動並びに地域の良好な生活環境を確保するためのまちづくりの活動(以下「景観・まちづくり活動」という。)その他の活動の用に供するための施設を次のように設置する。
名称 京都市景観・まちづくりセンター
位置 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1
(事業)
第2条 京都市景観・まちづくりセンター(以下「センター」という。)においては、次の事業を行う。
(1) 景観・まちづくり活動のための施設の提供
(2) 景観・まちづくり活動に関する相談
(3) 景観・まちづくり活動に関する情報の収集及び提供
(4) 景観・まちづくり活動に関する資料の展示
(5) 景観・まちづくり活動に関する講座等の開催
(6) 景観・まちづくり活動を行うもの相互の間の交流の促進
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる事業に係る業務
(2) センターの維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(開所時間及び休所日)
第4条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
開所時間 午前9時から午後9時まで。ただし、図書コーナーについては、午前10時から午後5時まで
休所日 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで並びに別に定める日
2 前項の規定にかかわらず、相談室、ワークショップルーム、交流サロン及び京のまちかど展示コーナーの開所時間は、指定管理者が市長の承認を得て定める時間とする。ただし、午前9時から午後5時までは、開所時間としなければならない。
(使用資格)
第5条 会議室(大会議室を除く。)、和室、作品展示コーナー、児童室、ワークショップルーム及び交流サロン(一部を独占して使用する場合に限る。以下同じ。)を使用することができるものは、景観・まちづくり活動を行うものとする。
(使用の許可)
第6条 会議室、和室、作品展示コーナー、児童室、ワークショップルーム及び交流サロン並びに付属設備を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の使用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 別表に掲げる施設(駐車場を除く。)の使用の許可を受けたもの及び駐車場を使用するもの(自動二輪車以外の自動車を駐車させるものに限る。)は、同表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、京都府道路交通規則第6条の5第1項第11号に規定する標章の交付を受けている者又は同号アからオまでに掲げる者が現に使用中の自動車を駐車させるものについては、駐車場の使用料を徴収しない。
3 第1項の使用料(駐車場の使用料を除く。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 駐車場の使用料は、自動車を退場させる際に納入しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第11条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(地位の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。
(原状回復)
第13条 使用者は、センターの使用を終了し、又は使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して指定管理者の検査を受けなければならない。
(委任)
第14条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成15年4月30日規則第19号で平成15年6月23日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年12月26日条例第105号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 この条例の公布の日
(2) 第1条の規定 平成18年1月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成18年4月1日
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他作品展示コーナー及び児童室を供用するために必要な準備行為は、第1条の規定の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第2条の規定の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる同条の規定による改正前の京都市景観・まちづくりセンター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可の申請を行ったものであって、同条の規定の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、同表の右欄に掲げる同条の規定による改正後の京都市景観・まちづくりセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
4 第2条の規定の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる改正前の条例の規定による許可を受けたものは、同表の右欄に掲げる改正後の条例の規定による許可を受けたものとみなす。
附則別表
附 則(平成22年10月12日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月11日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第159号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市景観・まちづくりセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市景観・まちづくりセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について適用し、施行日前における使用については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、施行日以後における使用でこの条例の公布の日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他ワークショップルーム3及び交流サロン(一部を独占して使用する場合に限る。)を供用するために必要な準備行為は、第1条の規定の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 第1条の規定による改正後の京都市景観・まちづくりセンター条例の規定は、同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について適用し、施行日前における使用については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、施行日以後における使用でこの条例の公布の日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 |
会議室 | 大会議室 | 午前 | 円 14,140 |
午後 | 18,850 |
夜間 | 21,210 |
第1会議室、第2会議室及び第3会議室 | 午前 | 1,170 |
午後 | 1,570 |
夜間 | 1,760 |
第4会議室及び第5会議室 | 午前 | 3,060 |
午後 | 4,080 |
夜間 | 4,590 |
和室A及び和室B | 午前 | 470 |
午後 | 620 |
夜間 | 700 |
ワークショップルーム | ワークショップルーム1及びワークショップルーム2 | 1時間 | 860 |
ワークショップルーム3 | 250 |
交流サロン(1平方メートルにつき) | 1日 | 190 |
駐車場(1回につき) | 410円。ただし、使用時間が1時間を超えるときは、超える時間30分までごとに200円を410円に加えた額 |
付属設備 | 別に定める。 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいう。
2 この表に掲げる使用時間の区分を超えて会議室及び和室を使用する場合の使用料は、30分までごとに、その直前の使用時間の区分に係る使用料の30分当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
3 開所時間の変更に伴い、使用時間の区分を変更する場合の使用料は、この表に掲げる使用料との均衡を考慮して、その都度別に定める。
4 独占して使用する交流サロンの面積が1平方メートル未満であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は当該端数を1平方メートルとみなして使用料を算出する。