○京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則
平成14年10月25日規則第62号
京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則
(用語)
(伝統的景観保全地区の指定の案の公告)
(1) 伝統的景観保全地区として指定しようとする土地の区域
(2) 伝統的景観保全地区の指定の案の縦覧の場所
(認定の申請)
第3条 条例第9条第1項の規定による認定を受けようとする者は、認定・変更認定申請書(
第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ
別表第1(1)の項から(3)の項までに掲げる図書(
同条第1項後段の規定による認定を受けようとする者にあっては、建築物の計画の変更に係る図書に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、建築物の建築等の工事の内容に応じ、同項の図書の一部を省略し、又は変更することがある。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定通知書又は不認定通知書に認定・変更認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付する。
(計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
第4条 条例第9条第1項後段に規定する別に定める軽微な変更は、敷地面積の変更とする。
(認定の基準)
(承認の申請)
第6条 条例第10条第1項の規定による承認を受けようとする者は、承認・変更承認申請書(
第2号様式)の正本及び副本に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図書(
同条第1項後段の規定による承認を受けようとする者にあっては、建築物の計画の変更に係る図書に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該承認に係る建築物が認定建築物である場合
別表第1(4)の項に掲げる図書
(2) 当該承認に係る建築物が認定建築物以外の建築物である場合
別表第1(1)の項、(3)の項及び(4)の項に掲げる図書
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、承認通知書又は不承認通知書に承認・変更承認申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付する。
(計画の変更に係る承認を要しない軽微な変更)
第7条 条例第10条第1項後段に規定する別に定める軽微な変更は、敷地面積が増加する場合の敷地面積の変更とする。
(届出)
(中間検査申請書)
2 中間検査申請書には、認定建築物以外の建築物の建築等について建築基準法(以下「法」という。)第6条の2第1項又は第18条第4項の規定による確認を受けた場合は、当該確認の申請書の添付図書を添付しなければならない。
(申請することができないやむを得ない理由)
(中間検査合格証)
2 中間検査合格証の交付は、第9条第2項の規定により同項の添付図書を求めた場合にあっては当該添付図書を添えて行うものとする。
(完了検査申請書及び検査済証)
(火災の発生を自動的に感知し、及び警報を発する設備)
(1) 住宅用火災警報器(警報器のうち、住宅の火災により生じる熱、煙又は炎を利用して火災を自動的に感知し、及び警報を発するものをいう。)
(2) 前号の設備と同等以上の性能を有する設備
(防火地域に指定されていた区域内の認定建築物に対する制限の付加)
第14条 条例第13条第2項の規定による制限は、
条例第3条の規定による伝統的景観保全地区の指定前に防火地域に指定されていた
別表第3に掲げる区域内の認定建築物(当該認定建築物が当該伝統的景観保全地区の指定前に、法第65条第2項本文の規定により、その全部について防火地域内の建築物に関する規定の適用を受けていた場合にあっては、当該認定建築物の全部)にあっては、次に掲げるとおりとする。
(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを当該建築物の火災を有効に消火することができるように設置すること。
(2) 延焼のおそれのある部分にドレンチャーその他火炎を遮る設備を有すること。
2 次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の規定を適用しない。
(1) 延べ面積が50平方メートル以内の平家建ての付属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
(2) 卸売市場の上屋、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
(許可の申請)
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書に許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付する。
(公示の方法)
(違反建築物の設計者等の通知)
第17条 条例第19条に規定する別に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(2) 前号の建築物の設計者等に係る違反事実の概要
(3) 命令をするまでの経過及び命令後に市長が講じた措置
(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2
条例第19条の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法又は宅地建物取引業法による免許、許可又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に対してするものとする。
3 前項の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。
(身分証明書)
2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令別記様式に規定する様式によることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月28日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月20日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第21号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日規則第28号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成30年10月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和元年6月24日規則第12号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月31日規則第121号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年12月13日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第6条及び第15条関係)
区分 | 図書 | 明示すべき事項 |
(1) | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び都市計画法第2章の規定により定められた地域地区の境界線 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線及びその明示方法、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地が接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物の用途及び概要 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、面積並びに壁、開口部及び防火戸の位置(工場にあっては作業場の位置並びに機械設備等の位置及び名称を、危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあっては危険物の貯蔵又は処理の位置を含む。) |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上材料 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ |
(2) | 矩計図 | 縮尺、建築物の各部の寸法及び材料 |
(3) | 仕上げ表 | 屋根、軒裏、外壁並びに室内の仕上げの材料の種別及び厚さ |
(4) | 日影図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項に規定する水平面(以下「水平面」という。)上の敷地の境界線からの水平距離が5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間及び水平面に生じさせる日影の等時間日影線 |
備考
1 第3条第1項の規定による認定の申請にあっては、各階平面図には
条例第13条第1項第4号に規定する開口部の構造及び
同項第8号に規定する設備の位置を明示するとともに、2面以上の立面図には
同項第4号に規定する開口部の構造を明示しなければならない。
2 法第56条の2第1項の規定による日影による高さの制限を受けない建築物については、日影図を添付することを要しない。
別表第2(第5条関係)
伝統的景観保全地区の名称 | 基準 |
祇園町南側伝統的景観保全地区 | (1) 建築等について景観法第63条第1項の規定による認定を要する建築物にあっては、当該建築等について当該認定を受けていること。 (2) 地階を除く階数(以下「地上階数」という。)が3以下であること。 (3) 地上階数が3である建築物にあっては、前面道路に面する3階の外壁面その他市長が歴史的な町並みの景観を保全するために必要と認める3階の外壁面が2階の外壁面より0.9メートル以上後退していること。ただし、市長が敷地の形状その他の状況によりやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。 (4) 屋根の意匠が次に掲げる基準に適合していること。ただし、市長が歴史的な町並みの景観の保全に支障がないと認めるときは、この限りでない。 ア 10分の3以上10分の4.5以下の勾配を有すること。 イ 日本瓦でふかれていること。 (5) 建築物に付属する門及び塀が木造で、それらの形態及び意匠が当該地区において広く見られるものであること。 |
別表第3(第14条関係)
伝統的景観保全地区の名称 | 防火地域に指定されていた区域 |
祇園町南側伝統的景観保全地区 | 当該地区の区域のうち、四条通の境界線から真南方向に水平距離が11.606メートルの範囲内にある区域 |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第18条関係)