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○京都市情報公開条例施行規則
平成14年8月22日規則第44号
京都市情報公開条例施行規則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、京都市情報公開条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(請求書の記載事項)
第2条 条例第6条第1項第3号に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 実施機関の名称
(2) 対象の公文書について求める次のいずれかの公開の方法
ア 閲覧又は視聴
イ 写しの交付(希望する写しの種別及び交付の方法を含む。)
(公文書公開決定通知書等)
第3条 条例第10条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 公文書の全部の公開をする旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(第1号様式
(2) 公文書の一部の公開をする旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(第2号様式
2 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 公文書の全部の公開をしない旨の決定(次号及び第3号の決定を除く。)をした場合 公文書非公開決定通知書(第3号様式
(2) 条例第9条第1項の規定により公開請求を拒否する旨の決定をした場合 公文書公開請求拒否決定通知書(第4号様式
(3) 公開請求に係る公文書を保有していないことにより公開しない旨の決定をした場合 不存在による非公開決定通知書(第5号様式
(決定期間延長通知書)
第4条 条例第11条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(第6号様式)により行うものとする。
(決定期間特例延長通知書)
第5条 条例第12条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(第7号様式)により行うものとする。
(公文書の公開に関する照会書等)
第6条 実施機関は、条例第13条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に意見書を提出する機会を与えようとするときは、その旨を公文書の公開に関する照会書(第8号様式)により、当該第三者に通知しなければならない。
2 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書の公開に関する決定通知書(第9号様式)により行うものとする。
(公文書の写しの交付部数)
第7条 条例第14条第1項の規定に基づき、写しの交付の方法により公文書の公開をする場合における当該写しの交付部数は、公文書の公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。
(電磁的記録の公開の実施方法)
第8条 条例第14条第2項に規定する別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、実施機関が現に保有する機器で対処することが困難な場合は、別に定める方法とする。
(1) 音声又は映像を記録した電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙若しくはディスプレイに出力したものの閲覧又は写しの交付
(情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書)
第9条 条例第18条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書(第10号様式)により行うものとする。
(審査請求人等に関する情報の公開実施日等通知書)
第10条 条例第19条において準用する条例第13条第3項の規定による通知は、審査請求に対する裁決に基づく公開実施日等通知書(第11号様式)により行うものとする。
(出資法人)
第11条 条例第21条第1項に規定する別に定める法人は、本市が資本金、基本金その他これらに準じるものの4分の1以上を出資している法人で、当該法人に対し本市が行っている以上の出資を行っているものがないものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、総合企画局デジタル化戦略担当局長が定める。
附 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第92号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第102号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日規則第74号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第195号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第106号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第86号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第98号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第76号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第112号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の京都市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例等の一部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第27号)(以下「一部改正条例」という。)による改正後の京都市情報公開条例の規定による請求に係る手続について適用し、施行日前にされた一部改正条例による改正前の京都市情報公開条例の規定による請求に係る手続については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月12日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第3条関係)
第6号様式(第4条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第6条関係)
第9号様式(第6条関係)
第10号様式(第9条関係)

第11号様式(第10条関係)



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