○京都市道路の位置の指定等に関する規則
平成12年3月31日規則第190号
京都市道路の位置の指定等に関する規則
(趣旨)
(道路の位置の指定の申請書等の様式)
第2条 省令第9条に規定する申請書は道路の位置指定・変更・廃止申請書(
第1号様式)とし、同条の表に掲げる付近見取図及び地籍図並びに同条に規定する承諾書は道路の位置指定・変更・廃止申請図(
第2号様式)とする。
(特定土地)
第3条 条例第3条第2項第2号に規定する別に定めるものは、
同号に規定する位置指定道路から奥行きが2メートルに満たない部分を有しない土地(周囲の状況及び土地の形状により、当該部分を有することについて市長がやむを得ないと認める場合にあっては、当該部分を有する土地)とする。
(条例第4条第5号等に規定する別に定める既存敷地)
第4条 条例第4条第5号並びに第5条各号列記以外の部分及び第2号に規定する別に定める既存敷地は、道路の位置指定・変更・廃止申請書の提出があった日まで引き続いて3年以上法第2条第1号に規定する建築物が存している土地とする。
(道路の位置の指定に係る舗装の技術的基準等)
第5条 条例第4条第7号に規定するコンクリート及びアスファルト・コンクリートによる舗装の技術的基準は、市長が定めて告示する。
(道路の位置の指定に係る側溝及び街渠の技術的基準)
第6条 令第144条の4第1項第5号に規定する側溝及び街渠の技術的基準は、市長が定めて告示する。
(予定道路の指定)
第7条 市長は、法第42条第1項第4号に規定する道路を指定した場合においては、その旨を公告するものとする。
(私道の変更又は廃止の承認の申請)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に省令第9条の規定により同条に規定する申請書並びに同条の表に掲げる付近見取図及び地籍図並びに同条に規定する承諾書の提出を行った者であって、この規則の施行の際道路の位置の指定に係る処分を受けていないものに対する第2条の規定の適用については、当該申請書は同条に規定する道路の位置指定・変更・廃止申請書と、当該付近見取図、地籍図及び承諾書は同条に規定する道路の位置指定・変更・廃止申請図とみなす。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年1月17日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市道路の位置の指定等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる建築基準法施行規則第9条の規定による道路の位置の指定の申請及び京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例第2条の規定による私道の変更又は廃止の承認の申請(以下「道路の位置の指定等の申請」という。)について適用し、同日前に行われた道路の位置の指定等の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月25日規則第91号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月9日規則第83号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第113号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月25日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第2条及び第8条関係)
第2号様式(第2条及び第8条関係)