○京都市クリーニング業法施行細則
平成12年3月30日規則第116号
京都市クリーニング業法施行細則
(趣旨)
(クリーニング所の面積)
第2条 条例第2条第1号に規定する別に定める面積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる面積とする。
(1) 次号以外のクリーニング所(法第2条第4項に規定するクリーニング所をいう。以下同じ。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積
ア 洗い場 9.9平方メートル(ドライクリーニングの処理のみを行うクリーニング所の洗い場にあっては、6.6平方メートル)
イ 仕上場(受渡し場(洗濯物の受取及び引渡しをする場所をいう。)を含む。以下同じ。) 9.9平方メートル
(2) 洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所 6.6平方メートル
(クリーニング所の構造、設備及び施設の管理について講じるべき措置)
(1) 洗い場から出る汚水が仕上場に流入することがない構造又は設備とすること。
(2) 洗い場の壁のうち、床面からの高さが1メートル以下の部分は、不浸透性材料(コンクリート、タイルその他の汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、又は腰張りをし、容易に清掃又は消毒を行うことができるものとすること。
(3) 仕上場の床は、不浸透性材料又はこれに準じるもので築造し、容易に清掃又は消毒を行うことができる構造とすること。
(4) 洗濯が終わっていない洗濯物を収納する設備又は容器は、洗濯が終わった洗濯物を収納する設備又は容器と区分し、それぞれ専用の設備又は容器として使用すること。仕上げが終わっていない洗濯物を収納する設備又は容器と仕上げが終わった洗濯物を収納する設備又は容器との区分についても、同様とする。
(5) クリーニング所の内部及び設備並びに器具類は定期的に消毒し、損傷した箇所は必要に応じて補修すること。
(6) ねずみ、昆虫等の駆除を適切に行うとともに、必要に応じて適切な方法でこれらを防除すること。
(クリーニング所開設届等)
第4条 省令第1条の3第1項に規定する届出書は、クリーニング所開設届(
第1号様式)とする。
2 クリーニング所開設届には、省令第2条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図
(3) 施設の平面図
(4) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。以下同じ。)
(5) その他保健所長が必要と認める書類
(無店舗取次店営業届等)
第5条 省令第1条の3第2項に規定する届出書は、無店舗取次店営業届(
第3号様式)とする。
2 無店舗取次店営業届には、省令第2条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 従事者名簿
(2) 業務用車両の構造を明らかにする図面
(3) 法人の登記事項証明書
(4) その他保健所長が必要と認める書類
(変更等の届出)
第6条 省令第1条の3第3項の規定による届出をしようとする営業者(法第2条第2項に規定する営業者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる届出書を保健所長に提出しなければならない。
(1) 前2条の規定により届け出た事項に変更を生じたとき クリーニング所・無店舗取次店届出事項変更届(
第4号様式)
(2) クリーニング所又は無店舗取次店(省令第1条の2第2号に規定する無店舗取次店をいう。)を廃止したとき クリーニング所・無店舗取次店廃止届(
第5号様式)
2 クリーニング所・無店舗取次店届出事項変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 従事者名簿(従事者に異動があった場合に限る。)
(2) 変更の事実を証する書類
(確認に係る文書の掲示)
第7条 法第5条の2の規定による確認を受けた営業者は、クリーニング所内の見やすい場所に、当該確認に係る文書を掲示しておかなければならない。
(クリーニング所・無店舗取次店承継届)
第8条 省令第2条の2第1項、第2条の3第1項、第2条の4第1項及び第2条の5第1項に規定する届出書は、クリーニング所・無店舗取次店承継届(
第6号様式)とする。
2 省令第2条の2第1項の規定による営業の譲渡に関するクリーニング所・無店舗取次店承継届には、同条第2項及び同条第3項において準用する省令第2条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(2) その他保健所長が必要と認める書類
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第166号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第42号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第160号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第112号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和2年12月14日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和5年12月12日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に営業を譲り受けた者に係るこの規則による改正前の京都市クリーニング業法施行細則第4条及び第5条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、第4条第2項第5号中「省令」とあるのは「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)第4条の規定による改正前の省令(次条第2項第4号において「旧省令」という。)」と、第5条第2項第4号中「省令」とあるのは「旧省令」とする。
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条から第6条まで関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第8条関係)