○京都市美容師法施行細則
平成12年3月30日規則第115号
京都市美容師法施行細則
(趣旨)
第2条 削除
(美容師が衛生的に美容を行うために必要な措置)
(1) 美容の作業中は、清潔な作業衣を着用するとともに、化粧等の顔面に係る作業を行うときは、清潔なマスクを着用すること。
(2) 洗髪器は、1日に1回以上、洗剤を用いて洗浄することにより、常にその清潔を保つこと。
(3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第2項に規定する医薬部外品若しくは同条第3項に規定する化粧品を美容の作業に使用し、又は薬品を器具類及び布片類の消毒に使用するに当たっては、安全及び衛生の確保に十分留意し、これらを適正に使用すること。
(4) 救急処置に必要な薬品及び脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料を備え、これらを適正に使用すること。
(5) 法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所で美容の業を行う場合にあっては、必要に応じて、器具類の消毒に必要な薬品及び器具を携帯すること。
(美容所開設届等)
第4条 省令第19条第1項に規定する届出書は、美容所開設届(
第1号様式)とする。
2 美容所開設届には、省令第19条第2項から第4項までに規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図
(3) 施設の平面図
(4) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(5) その他保健所長が必要と認める書類
(美容所届出事項変更届等)
第5条 省令第20条前段に規定する届出書は、美容所届出事項変更届(
第3号様式)とする。
2 美容所届出事項変更届には、省令第20条後段に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 従業者名簿(従業者に異動があった場合に限る。)
(2) 変更の事実を証する書類
(廃止の届出)
第6条 法第11条第2項の規定による廃止の届出をしようとする美容所の開設者(以下「開設者」という。)は、美容所廃止届(
第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(美容師免許証等の掲示)
第7条 開設者は、美容所内の見やすい場所に、当該美容所で美容の業に従事する美容師の美容師免許証又は美容師免許証明書を掲示しておかなければならない。
(確認に係る文書の掲示)
第8条 法第12条の規定による確認を受けた開設者は、美容所内の見やすい場所に、当該確認に係る文書を掲示しておかなければならない。
(美容所承継届)
第9条 省令第20条の2第1項、第21条第1項、第22条第1項及び第22条の2第1項に規定する届出書は、美容所承継届(
第5号様式)とする。
2 省令第20条の2第1項の規定による営業の譲渡に関する美容所承継届には、同条第2項及び同条第3項において準用する省令第19条第4項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(2) その他保健所長が必要と認める書類
(美容所の構造、設備及び施設の管理について講じるべき措置)
(1) 美容師が美容の作業を行う美容所内の場所(以下「作業場」という。)の面積は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積以上とすること。
ア 美容所内において客が美容のサービスを受けるときに使用する椅子が4脚以上であるとき 2.5平方メートルに当該椅子の数から3を減じた数を乗じて得た面積に、10平方メートルを加えた面積
イ ア以外のとき 10平方メートル
(2) 作業場と区分して待合所(客が待機するための場所をいう。)を設けること。
(3) 天井の高さは、床面から2.2メートル以上とすること。
(4) 器具類及び布片類を洗浄する場所には、給湯設備を設けること。
(5) 美容所内に客が利用することのできる便所を設けること。ただし、当該美容所が設けられている建物内の美容所以外の場所に、当該美容所の客が利用することのできる便所を確保することができる場合は、この限りでない。
(6) 美容所の内部は、設備の清掃及び消毒を行うとともに、ねずみ、蚊、はえその他の衛生を害するおそれのあるものの駆除を行うことにより、清潔に保つこと。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月18日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第162号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第141号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第159号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第108号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第54号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和2年12月14日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和5年12月12日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に営業を譲り受けた者に係るこの規則による改正前の京都市美容師法施行細則第4条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同条第2項第5号中「省令」とあるのは、「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)第6条の規定による改正前の省令」とする。
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条及び第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第9条関係)