○京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例施行規則
平成12年5月31日規則第15号
京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例施行規則
(用語)
(まちづくりに関する方針)
第2条 条例第2条第1号に規定する別に定めるまちづくりに関する方針は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法第6条の2第1項に規定する整備、開発及び保全の方針、都市再開発法第2条の3第1項に規定する都市再開発の方針、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第4条第1項に規定する住宅市街地の開発整備の方針及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項に規定する防災街区整備方針
(2) 京都市都市計画マスタープラン(都市計画法第18条の2第1項に規定する基本方針をいう。)
(3) 商業集積ガイドプラン
(4) 京都市緑の基本計画
(5) 京都市住宅マスタープラン
(6) 職住共存地区整備ガイドプラン
(7) らくなん進都(高度集積地区)まちづくり推進プログラム
(8) 京都市景観計画
(9) 京都市歴史的風致維持向上計画
(10) 「歩くまち・京都」総合交通戦略
(11) 京都市MICE戦略
(12) 京都市持続可能な都市構築プラン
(集客施設)
第3条 条例第2条第5号イに規定する別に定める運動施設は、建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設とする。
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条例第2条第5号ケに規定する別に定める用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。
(開発構想の届出)
第4条 条例第6条の規定により届出をしようとする者は、開発構想届(
第1号様式)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図(届出に係る土地の区域を示したもので、縮尺が2,500分の1であるものに限る。)
(2) 施設の配置に係る構想を示す図面
(3) 自動車の駐車場を設置する場合にあっては、駐車台数、自動車の出入口の位置その他駐車場の設置に係る構想の内容を示す図書
(4) 開発事業に係る区域の土地及びその周辺の状況を示す写真
(5) 開発事業に係る区域の土地における緑地の保全、緑化の推進その他当該区域の周辺の生活環境との調和に係る構想の内容を示す図書
(6) その他開発事業の構想(以下「開発構想」という。)の内容を示す図書
(届出書の縦覧に係る公告)
第5条 条例第7条に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
条例第6条に規定する開発事業者(以下「開発事業者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 開発事業に係る区域の土地の地名及び地番並びに面積
(3) 開発構想における主な用途
(4) 届出書の縦覧の場所、期間及び時間
(説明会の開催の周知)
第6条 条例第8条第3項の規定による説明会の開催の周知は、開発事業に係る区域の土地内の見やすい場所に標識(
第2号様式)を掲示するとともに、同様式に記載すべき事項(標識を設置した年月日を除く。)を記載した書面を
同項の規定により周知する対象となる者に配布することにより行うものとする。
(説明会開催状況報告書)
(意見書の記載事項)
第8条 条例第9条第1項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 開発事業に係る区域の土地の地名及び地番
(3) 開発事業者の氏名(法人にあっては、名称)
(4) 開発構想に関する意見
(再説明要求書)
(再説明状況報告書)
(開発構想の変更の届出)
第11条 条例第13条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、開発構想変更届(
第6号様式)に第4条各号に掲げる図書のうちその内容が変更されたものを添えて、市長に提出しなければならない。
(開発構想の著しい変更)
(1) 新築等に係る建築物(
条例第23条第1項第1号に規定する新築等に係る建築物をいう。以下同じ。)の変更後の床面積の合計が、変更前の床面積の合計に1.5を乗じて得た面積を超える変更
(2) 新築等に係る建築物のうち集客施設の用途に供する部分の変更後の床面積の合計が、変更前の床面積の合計に1.5を乗じて得た面積を超える変更
(3) 前2号に定めるもののほか、変更の程度が著しいと市長が認める変更
(審査会の会長)
第13条 京都市土地利用調整審査会(以下「審査会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の招集及び議事)
第14条 審査会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの審査会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(審査会の庶務)
第15条 審査会の庶務は、都市計画局において処理する。
(審査会に関する補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(小規模な開発事業に関する特例)
第17条 条例第23条第1項の規定による公示は、開発事業に係る区域の土地内の見やすい場所に標識(
第7号様式)を掲示することにより行うものとする。
(1) 学校
(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(3) 病院
(4) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域又は商業地域内に存する集客施設
(5) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域内に存する工場又は作業場
(適用除外)
(1) 仮設の工作物に係る開発事業
(2) 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する付属建築物に係る開発事業
(3) 既存の工作物の管理のために必要な開発事業
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、
条例の施行に関し必要な事項は、都市計画局長が定める。
附 則
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年5月17日規則第17号)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附 則(平成15年1月20日規則第79号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日規則第129号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月9日規則第76号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第133号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月8日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月6日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第17条関係)
第8号様式(第17条関係)