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種別 | 区分 | 手数料(1件につき) | |||||
(1) | 法第6条第1項又は第18条第2項(それぞれ法第87条第1項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物(以下この表において「確認申請」という。)に対する審査又は建築物の計画の通知に基づき行う審査(以下「確認審査」という。) | 確認審査のうち法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事等がする同項各号又は法第18条第5項各号に掲げる審査(以下「特定構造計算基準等適合審査」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに掲げる基準に適合するかどうかの審査(以下「省エネ仕様基準審査」という。)以外の審査(以下「基本審査」という。) | 30平方メートル以下の面積 | 法第20条第1項第1号から第3号までに定める基準(同項第1号、第2号イ又は第3号イに規定する政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査を必要としない建築物(以下「特定建築物」という。) | 円 16,000 | ||
その他の建築物 | 26,000 | ||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以下の面積 | 特定建築物 | 47,000 | |||||
その他の建築物 | 61,000 | ||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下の面積 | 特定建築物 | 65,000 | |||||
その他の建築物 | 83,000 | ||||||
200平方メートルを超え300平方メートル以下の面積 | 特定建築物 | 88,000 | |||||
その他の建築物 | 138,000 | ||||||
300平方メートルを超え500平方メートル以下の面積 | 159,000 | ||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 182,000 | ||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 252,000 | ||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 389,000 | ||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 584,000 | ||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 752,000 | ||||||
50,000平方メートルを超える面積 | 1,360,000 | ||||||
特定構造計算基準等適合審査 | 200平方メートル以下の面積 | 125,410 | |||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積 | 149,940 | ||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 174,350 | ||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 198,880 | ||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 237,640 | ||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 315,610 | ||||||
50,000平方メートルを超える面積 | 579,720 | ||||||
省エネ仕様基準審査 | 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) | 200平方メートル以下の面積 | 15,000 | ||||
200平方メートルを超える面積 | 16,000 | ||||||
共同住宅等(一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) | 300平方メートル以下の面積 | 27,000 | |||||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 43,000 | ||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 68,000 | ||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 88,000 | ||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 184,000 | ||||||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 338,000 | ||||||
50,000平方メートルを超える面積 | 647,000 | ||||||
(2) | 法第87条の4前段又は第88条第1項前段若しくは第2項前段においてそれぞれ準用する法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく建築設備若しくは工作物に係る確認の申請に対する審査又は建築設備若しくは工作物に係る計画の通知に基づき行う審査 | 建築設備を設置する場合(確認済証(法第6条第4項又は第18条第3項に規定する確認済証をいう。以下同じ。)の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合を除く。) | 22,000 | ||||
確認済証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 | 10,000 | ||||||
工作物を築造する場合(確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合を除く。) | 22,000 | ||||||
確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 10,000 | ||||||
(3) | 法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に係る完了検査の申請に対する検査又は建築物に係る通知に基づき行う検査(以下「完了検査」という。) | 完了検査のうち建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項の規定に適合しているかどうかの検査(以下「省エネ基準適合性検査」という。)以外の検査 | 30平方メートル以下の面積 | 法第7条の3第1項又は第18条第28項の規定に基づく建築物に係る中間検査の申請に対する検査又は建築物に係る通知に基づき行う検査(以下「中間検査」という。)を実施している場合 | 14,000 | ||
中間検査を実施していない場合 | 17,000 | ||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以下の面積 | 中間検査を実施している場合 | 24,000 | |||||
中間検査を実施していない場合 | 25,000 | ||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下の面積 | 中間検査を実施している場合 | 47,000 | |||||
中間検査を実施していない場合 | 49,000 | ||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積 | 中間検査を実施している場合 | 81,000 | |||||
中間検査を実施していない場合 | 83,000 | ||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 中間検査を実施している場合 | 110,000 | |||||
中間検査を実施していない場合 | 113,000 | ||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 中間検査を実施している場合 | 150,000 | |||||
中間検査を実施していない場合 | 154,000 | ||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 中間検査を実施している場合 | 209,000 | |||||
中間検査を実施していない場合 | 222,000 | ||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 中間検査を実施している場合 | 320,000 | |||||
中間検査を実施していない場合 | 333,000 | ||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 中間検査を実施している場合 | 491,000 | |||||
中間検査を実施していない場合 | 512,000 | ||||||
50,000平方メートルを超える面積 | 中間検査を実施している場合 | 961,000 | |||||
中間検査を実施していない場合 | 1,003,000 | ||||||
省エネ基準適合性検査 | 住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下「基準省令」という。)第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。) | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル以下の面積 | 9,000 | |||
200平方メートルを超える面積 | 10,000 | ||||||
共同住宅等 | 300平方メートル以下の面積 | 18,000 | |||||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 30,000 | ||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 54,000 | ||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 82,000 | ||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 146,000 | ||||||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 249,000 | ||||||
50,000平方メートルを超える面積 | 439,000 | ||||||
非住宅部分(基準省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。) | 用途が工場等(工場、倉庫その他市長が容易に省エネ基準適合性検査をすることができると認めるものをいう。以下この表 において同じ。)のみのもの | 300平方メートル以下の面積 | 18,000 | ||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 25,000 | ||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 35,000 | ||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 89,000 | ||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 134,000 | ||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 166,000 | ||||||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 207,000 | ||||||
50,000平方メートルを超える面積 | 288,000 | ||||||
工場等以外の用途を含むもの | 300平方メートル以下の面積 | 46,000 | |||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 58,000 | ||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 77,000 | ||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 124,000 | ||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 162,000 | ||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 195,000 | ||||||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 229,000 | ||||||
50,000平方メートルを超える面積 | 296,000 | ||||||
(4) | 法第87条の4前段又は第88条第1項前段若しくは第2項前段においてそれぞれ準用する法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築設備若しくは工作物に係る完了検査の申請に対する検査又は建築設備若しくは工作物に係る通知に基づき行う検査 | 建築設備を設置した場合 | 22,000 | ||||
工作物を築造した場合 | 18,000 | ||||||
(5) | 中間検査 | 30平方メートル以下の面積 | 14,000 | ||||
30平方メートルを超え100平方メートル以下の面積 | 24,000 | ||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下の面積 | 40,000 | ||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積 | 71,000 | ||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 99,000 | ||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 128,000 | ||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 208,000 | ||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 317,000 | ||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 450,000 | ||||||
50,000平方メートルを超える面積 | 854,000 | ||||||
(6) | 法又は令の規定に基づく許可、認定又は指定の申請に対する審査 | 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(それぞれ法第87条の4前段又は第88条第1項前段若しくは第2項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 120,000 | ||||
法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請(当該申請の際現に存在している道のうち、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第2条の規定の施行の際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上の道に係る申請を除く。)に対する審査 | 51,000 | ||||||
法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第43条第2項第2号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 33,000 | ||||||
法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 33,000 | ||||||
法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(それぞれ法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第52条第10項前段、第11項前段又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 33,000 | ||||||
法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 33,000 | ||||||
法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 33,000 | ||||||
法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第68条の3第7項(法第87条第2項又は第88条第2項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第68条の4又は第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第68条の7第5項前段の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第85条第6項前段の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 存続期間が1月以内のもの | 60,000 | |||||
存続期間が1月を超えるもの | 120,000 | ||||||
法第85条第7項前段の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
法第86条第1項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 78,000円。ただし、建築物の数が2を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額 | ||||||
法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 78,000円。ただし、建築物(法第86条第1項に規定する建築等をするものに限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額 | ||||||
法第86条第3項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 220,000円。ただし、建築物の数が2を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額 | ||||||
法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 220,000円。ただし、建築物(法第86条第1項に規定する建築等をするものに限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額 | ||||||
法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 | 78,000円。ただし、建築物(法第86条の2第1項に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額 | ||||||
法第86条の2第2項前段の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の許可の申請に対する審査 | 220,000円。ただし、建築物(法第86条の2第1項に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額 | ||||||
法第86条の2第3項前段の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査 | 220,000円。ただし、建築物(法第86条の2第3項前段に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額 | ||||||
法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた額 | ||||||
法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
法第86条の8第1項若しくは第3項前段(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第87条の2第1項の規定に基づく工事の全体計画の認定又は工事の全体計画の変更の認定(以下この表において「全体計画認定等」という。)の申請に対する審査 | 30平方メートル以下の面積 | 27,000 | |||||
30平方メートルを超え100平方メートル以下の面積 | 特定建築物 | 47,000 | |||||
その他の建築物 | 61,000 | ||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下の面積 | 特定建築物 | 65,000 | |||||
その他の建築物 | 83,000 | ||||||
200平方メートルを超え300平方メートル以下の面積 | 特定建築物 | 88,000 | |||||
その他の建築物 | 138,000 | ||||||
300平方メートルを超え500平方メートル以下の面積 | 159,000 | ||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 182,000 | ||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 252,000 | ||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 389,000 | ||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 584,000 | ||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 752,000 | ||||||
50,000平方メートルを超える面積 | 1,360,000 | ||||||
法第87条の3第6項前段の規定に基づく建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可の申請に対する審査 | 使用期間が1月以内のもの | 60,000 | |||||
使用期間が1月を超えるもの | 120,000 | ||||||
法第87条の3第7項前段の規定に基づく建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
令第137条の12第11項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係についての制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
令第137条の12第12項の規定に基づく道路内の建築に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
(7) | 法に基づき定められた条例の規定に基づく許可又は認定の申請に対する審査 | 京都市建築基準条例第43条の4第3項第2号の規定に基づく大規模建築物の敷地と道路との関係についての制限の適用除外に係る認定(同号アの規定に基づく認定を除く。)の申請に対する審査 | 27,000 | ||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)原谷特別工業地区建築条例第3条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西陣特別工業地区建築条例第4条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)建築条例第3条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例第3条ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例第4条第1項括弧書き(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の地階の部分の認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例第4条第3項第3号又は第4号(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例第4条第1項ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例第4条第2項括弧書き(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の地階の部分の認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)らくなん進都産業集積地区建築条例第4条ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区建築条例第3条第3号ク(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の用途に係る認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区建築条例第4条第3項(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)産業集積特別工業地区建築条例第4条ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)外環状線等沿道特別用途地区建築条例第4条第2項ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例(以下「斜面地条例」という。)第3条第3項(斜面地条例第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の接地位置の高低差の制限に関する適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
斜面地条例第5条第1項第2号又は第3号(これらの規定を斜面地条例第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の接地位置の高低差の制限に関する適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 120,000 | ||||||
斜面地条例第5条第2項第2号(斜面地条例第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の特定部分の高さの制限に関する適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 120,000 | ||||||
京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「地区計画条例」という。)第6条第1項の規定に基づく建築物の用途の制限に関する適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 180,000 | ||||||
地区計画条例第7条第1項の規定に基づく建築物の敷地面積の制限に関する適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例(以下「京北条例」という。)第4条第4項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
京北条例第5条第4項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 33,000 | ||||||
京北条例第6条第4項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000 | ||||||
京北条例第9条第1項の規定に基づく建築物の容積率等に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000 | ||||||
区分 | 手数料 (1件につき) | |
(1) | 法第33条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査 | 円 52,000 |
(2) | 法第33条の5第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 33,000 |
種別 | 切土又は盛土をする土地の面積 | 手数料(1件につき) | |
(1) | 法第12条第1項本文の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は法第30条第1項本文の規定に基づく特定盛土等に関する工事(以下「造成工事」という。)の許可の申請に対する審査 | 500平方メートル以下のもの | 円 18,000 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 28,000 | ||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 45,000 | ||
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 61,000 | ||
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 72,000 | ||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 99,000 | ||
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの | 150,000 | ||
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のもの | 250,000 | ||
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のもの | 370,000 | ||
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のもの | 540,000 | ||
100,000平方メートルを超えるもの | 670,000 | ||
(2) | 法第16条第1項本文又は第35条第1項本文の規定に基づく造成工事の計画の変更許可の申請に対する審査 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が670,000円を超えるときは、670,000円とする。 ア 造成工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、造成工事の区域(以下「造成区域」という。)の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の造成区域の面積、造成区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の造成区域の面積)に応じ(1)の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の造成区域への編入に係る造成工事の計画の変更については、新たに編入される造成区域の面積に応じ(1)の項に規定する額 ウ その他の変更については、18,000円 | |
(3) | 法第12条第1項本文又は第30条第1項本文の規定に基づく土石の堆積に関する工事(以下「堆積工事」という。)の許可の申請に対する審査 | 500平方メートル以下のもの | 12,000 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 14,000 | ||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 18,000 | ||
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 20,000 | ||
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 28,000 | ||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 32,000 | ||
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの | 38,000 | ||
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のもの | 56,000 | ||
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のもの | 71,000 | ||
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のもの | 100,000 | ||
100,000平方メートルを超えるもの | 127,000 | ||
(4) | 法第16条第1項本文又は第35条第1項本文の規定に基づく堆積工事の計画の変更許可の申請に対する審査 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が127,000円を超えるときは、127,000円とする。 ア 堆積工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、堆積工事の区域(以下「堆積区域」という。)の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の堆積区域の面積、堆積区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の堆積区域の面積)に応じ(3)の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の堆積区域への編入に係る堆積工事の計画の変更については、新たに編入される堆積区域の面積に応じ(3)の項に規定する額 ウ その他の変更については、12,000円 | |
(5) | 規則第88条の規定に基づく書面の交付 | 12,000 | |
区分 | 手数料 (1件につき) | |
(1) | 法第16条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査 | 円 36,000 |
(2) | 法第20条第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 16,000 |
種別 | 区分 | 単位 | 手数料 | ||
(1) | 法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 円 17,000 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 30,000 | ||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 51,000 | ||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 100,000 | ||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 150,000 | ||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 210,000 | ||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 260,000 | ||||
10ヘクタール以上 | 360,000 | ||||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 25,000 | |||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 50,000 | ||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 100,000 | ||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 180,000 | ||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 300,000 | ||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 420,000 | ||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 440,000 | ||||
10ヘクタール以上 | 480,000 | ||||
その他の開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 120,000 | |||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 150,000 | ||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 230,000 | ||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 310,000 | ||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 460,000 | ||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 600,000 | ||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 720,000 | ||||
10ヘクタール以上 | 870,000 | ||||
(2) | 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 1件 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ(1)の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ(1)の項に規定する額 ウ その他の変更については、15,000円 | ||
(3) | 法第37条第1号の規定に基づく完了公告(法第36条第3項に規定する公告をいう。)前の建築等の承認の申請に対する審査 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に係る建築等 | 1件 | 10,000 | |
その他の建築等 | 20,000 | ||||
(4) | 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 54,000 | ||
(5) | 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件 | 30,000 | ||
(6) | 法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 8,000 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 21,000 | ||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 44,000 | ||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 77,000 | ||||
1ヘクタール以上 | 110,000 | ||||
(7) | 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為 | 1件 | 3,000 | |
その他の開発行為 | 20,000 | ||||
(8) | 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚 | 500 | ||
(9) | 規則第60条の規定に基づく書面の交付 | 法第42条第1項及び第43条第1項の規定に基づく建築等の許可を要しないことを証する場合 | 1件 | 5,000 | |
その他の場合 | 12,000 | ||||
(10) | 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定に基づく制限の適用除外に係る認定(増築が用途上又は構造上やむを得ないもので、かつ、地域の良好な景観の形成及び周囲の市街地の環境に支障がないことの認定に限る。)の申請に対する審査 | 1件 | 85,000 | ||
種別 | サービス付き高齢者向け住宅の戸数 | 手数料(1件につき) |
法第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録又は同条第2項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査 | 10戸以下のもの | 円 25,500 |
10戸を超え20戸以下のもの | 29,800 | |
20戸を超え30戸以下のもの | 34,100 | |
30戸を超え40戸以下のもの | 38,300 | |
40戸を超え50戸以下のもの | 42,600 | |
50戸を超え70戸以下のもの | 51,100 | |
70戸を超え100戸以下のもの | 63,900 | |
100戸を超えるもの | 76,700 |
区分 | 手数料(1件につき) |
法第36条の3第2項の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
区分 | 手数料 (1件につき) |
法第163条の59第1項の規定に基づくマンションの容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
種別 | 区分 | 手数料(1件につき) | |||||
新築する場合 | 新築する場合以外の場合 | ||||||
A | B | C | D | ||||
(1) | 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(同条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)若しくは同条第6項若しくは第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画をいう。)(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定又は法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定((2)の項に規定するものを除く。)の申請に対する審査(これらの認定の申請に併せて、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものを除く。) | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル以下の面積 | 円 19,000 | 円 89,000 | 円 28,000 | 円 133,000 |
200平方メートルを超える面積 | 35,000 | 119,000 | 53,000 | 178,000 | |||
共同住宅等 | 200平方メートル以下の面積 | 21,000 | 144,000 | 32,000 | 215,000 | ||
200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積 | 40,000 | 214,000 | 60,000 | 321,000 | |||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 64,000 | 272,000 | 96,000 | 409,000 | |||
1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下の面積 | 113,000 | 632,000 | 170,000 | 947,000 | |||
2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 199,000 | 991,000 | 298,000 | 1,487,000 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 343,000 | 1,692,000 | 515,000 | 2,538,000 | |||
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下の面積 | 634,000 | 2,617,000 | 951,000 | 3,926,000 | |||
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下の面積 | 895,000 | 3,573,000 | 1,343,000 | 5,333,000 | |||
30,000平方メートルを超える面積 | 1,075,000 | 4,809,000 | 1,612,000 | 7,182,000 | |||
(2) | 法第9条第1項及び第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
(3) | 法第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
(4) | 法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率の特例に関する許可の申請に対する審査 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
種別 | 区分 | 手数料(1件につき) | |||||
A | B | C | D | ||||
法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この表において「低炭素計画」という。)の認定若しくは法第55条第1項の規定に基づく低炭素計画の変更の認定の申請に対する審査(これらの認定の申請に併せて、法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものを除く。)又は規則第46条の2の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う審査(以下この表において「低炭素計画認定審査等」という。) | 住宅部分 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル以下の面積 | 円 5,500 | 円 20,000 | 円 42,000 | 円 55,000 |
200平方メートルを超える面積 | 5,500 | 22,000 | 42,000 | 56,000 | |||
共同住宅等 | 300平方メートル以下の面積 | 11,000 | 38,000 | 101,000 | 139,000 | ||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 23,000 | 66,000 | 209,000 | 290,000 | |||
2,000平方メートルを超え5000平方メートル以下の面積, | 52,000 | 120,000 | 392,000 | 542,000 | |||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 94,000 | 182,000 | 559,000 | 770,000 | |||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 140,000 | 324,000 | 901,000 | 1,249,000 | |||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 214,000 | 551,000 | 1,387,000 | 1,926,000 | |||
50,000平方メートルを超える面積 | 325,000 | 971,000 | 2,117,000 | 2,945,000 | |||
非住宅部分 | 300平方メートル以下の面積 | 11,000 | 135,000 | 359,000 | |||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 19,000 | 155,000 | 405,000 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 31,000 | 191,000 | 486,000 | ||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 94,000 | 335,000 | 782,000 | ||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 149,000 | 423,000 | 933,000 | ||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 188,000 | 536,000 | 1,188,000 | ||||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 235,000 | 605,000 | 1,295,000 | ||||
50,000平方メートルを超える面積 | 328,000 | 741,000 | 1,505,000 | ||||
種別 | 区分 | 手数料(1件につき) | ||||||
A | B | C | D | |||||
(1) | 法第11条第1項若しくは第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この表において「確保計画」という。)の提出若しくは通知を受けて行う同項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この表において「適合性判定」という。)に係る審 査、法第11条第2項若しくは第12条第3項の規定に基づく変更後の確保計画の提出若しくは通知を受けて行う適合性判定に係る審査又は規則第13条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う審査 | 住宅部分 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル以下の面積 | 円 5,500 | 円 20,000 | 円 42,000 | 円 55,000 |
200平方メートルを超える面積 | 5,500 | 22,000 | 42,000 | 56,000 | ||||
共同住宅等 | 300平方メートル以下の面積 | 11,000 | 38,000 | 101,000 | 139,000 | |||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 23,000 | 66,000 | 209,000 | 290,000 | ||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 52,000 | 120,000 | 392,000 | 542,000 | ||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 94,000 | 182,000 | 559,000 | 770,000 | ||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 140,000 | 324,000 | 901,000 | 1,249,000 | ||||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 214,000 | 551,000 | 1,387,000 | 1,926,000 | ||||
50,000平方メートルを超える面積 | 325,000 | 971,000 | 2,117,000 | 2,945,000 | ||||
非住宅部分 | 用途が工場等(工場、倉庫その他市長が容易に適合性判定に係る審査をすることができると認めるものをいう。以下この表において同じ。)のみのもの | 300平方メートル以下の面積 | 11,000 | 22,000 | 27,000 | |||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 19,000 | 31,000 | 36,000 | |||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 31,000 | 44,000 | 50,000 | |||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 94,000 | 111,000 | 119,000 | |||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 149,000 | 167,000 | 176,000 | |||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 188,000 | 208,000 | 217,000 | |||||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 235,000 | 258,000 | 269,000 | |||||
50,000平方メートルを超える面積 | 328,000 | 359,000 | 372,000 | |||||
工場等以外の用途を含むもの | 300平方メートル以下の面積 | 11,000 | 135,000 | 359,000 | ||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 19,000 | 155,000 | 405,000 | |||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 31,000 | 191,000 | 486,000 | |||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 94,000 | 335,000 | 782,000 | |||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 149,000 | 423,000 | 933,000 | |||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 188,000 | 536,000 | 1,188,000 | |||||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 235,000 | 605,000 | 1,295,000 | |||||
50,000平方メートルを超える面積 | 328,000 | 741,000 | 1,505,000 | |||||
(2) | 法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この表において「向上計画」という。)の認定若しくは法第31条第1項の規定に基づく向上計画の変更の認定の申請に対する審査(これらの認定の申請に併せて、法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものを除く。)又は規則第28条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う審査 | 住宅部分 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル以下の面積 | 5,500 | 20,000 | 42,000 | 55,000 |
200平方メートルを超える面積 | 5,500 | 22,000 | 42,000 | 56,000 | ||||
共同住宅等 | 300平方メートル以下の面積 | 11,000 | 38,000 | 101,000 | 139,000 | |||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 23,000 | 66,000 | 209,000 | 290,000 | ||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 52,000 | 120,000 | 392,000 | 542,000 | ||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 94,000 | 182,000 | 559,000 | 770,000 | ||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 140,000 | 324,000 | 901,000 | 1,249,000 | ||||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 214,000 | 551,000 | 1,387,000 | 1,926,000 | ||||
50,000平方メートルを超える面積 | 325,000 | 971,000 | 2,117,000 | 2,945,000 | ||||
非住宅部分 | 300平方メートル以下の面積 | 11,000 | 135,000 | 359,000 | ||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積 | 19,000 | 155,000 | 405,000 | |||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積 | 31,000 | 191,000 | 486,000 | |||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積 | 94,000 | 335,000 | 782,000 | |||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積 | 149,000 | 423,000 | 933,000 | |||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下の面積 | 188,000 | 536,000 | 1,188,000 | |||||
25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積 | 235,000 | 605,000 | 1,295,000 | |||||
50,000平方メートルを超える面積 | 328,000 | 741,000 | 1,505,000 | |||||
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