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○京都市都市計画関係手数料条例
平成12年3月31日条例第80号
京都市都市計画関係手数料条例
(建築基準法等に基づく事務に係る手数料の徴収)
第1条 建築基準法(別表第1において「法」という。)及び建築基準法施行令(同表において「令」という。)並びに同法に基づき定められた条例の規定に基づく事務について、同表に掲げる手数料を徴収する。
(採石法に基づく事務に係る手数料の徴収)
第2条 採石法(別表第2において「法」という。)の規定に基づく事務について、同表に掲げる手数料を徴収する。
(宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく事務に係る手数料の徴収)
第3条 宅地造成及び特定盛土等規制法(別表第3において「法」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(同表において「規則」という。)の規定に基づく事務について、同表に掲げる手数料を徴収する。
(砂利採取法に基づく事務に係る手数料の徴収)
第4条 砂利採取法(別表第4において「法」という。)の規定に基づく事務について、同表に掲げる手数料を徴収する。
(都市計画法等に基づく事務に係る手数料の徴収)
第5条 都市計画法(別表第5において「法」という。)及び都市計画法施行規則(同表において「規則」という。)並びに同法に基づき定められた都市計画の規定に基づく事務について、同表に掲げる手数料を徴収する。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)
第6条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(別表第6において「法」という。)の規定に基づく事務について、同表に掲げる手数料を徴収する。
(マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)
第7条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(別表第7において「法」という。)の規定に基づく事務について、同表に掲げる手数料を徴収する。
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)
第8条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(別表第8において「法」という。)の規定に基づく事務について、同表に掲げる手数料を徴収する。
(都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)
第9条 都市の低炭素化の促進に関する法律(別表第9において「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(同表において「規則」という。)の規定に基づく事務について、同表に掲げる手数料を徴収する。
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)
第10条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(別表第10において「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(同表において「規則」という。)の規定に基づく事務について、同表に掲げる手数料を徴収する。
(手数料の納入時期)
第11条 前各条の手数料は、申請の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の還付)
第12条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1(7)の項の改正規定(「第53条第4項第3号」を「第53条第5項第3号」に改める部分に限る。)及び別表第4の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日は、平成13年5月18日)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年7月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第22号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1(7)の項の改正規定 建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日
(建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日は、平成15年1月1日)
(2) 別表第1(8)の改正規定 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例の施行の日
(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例の施行の日は、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(職住共存地区特別用途地区)に係る都市計画の決定の告示があった日(平成15年4月1日))
附 則(平成16年6月7日条例第4号)
この条例中京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例の規定に基づく許可又は認定の申請に対する審査に関する部分は同条例の施行の日から、その他の部分は公布の日から施行する。
(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例の施行の日は、平成16年7月1日)
附 則(平成17年3月25日条例第51号)
この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。
(建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日は、平成17年6月1日)
附 則(平成17年6月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月8日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成17年6月13日規則第26号で平成17年8月8日から施行)
附 則(平成18年10月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
(建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日は、平成19年6月20日)
(適用区分)
2 この条例の施行の日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年10月17日条例第18号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年6月20日条例第5号)
この条例中京都市建築基準条例の規定に基づく認定の申請に対する審査に関する部分は平成20年8月1日から、京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例の規定に基づく許可又は認定の申請に対する審査に関する部分は同条例の施行の日から施行する。
(京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例の施行の日は、平成21年1月1日)
附 則(平成20年10月8日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月3日条例第4号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成23年4月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第63号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月16日条例第10号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日条例第64号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市計画関係手数料条例別表第1(7)の項(建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査に係る部分に限る。)の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第1条の規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(令和元年6月24日規則第13号で令和元年6月25日から施行)
(適用区分)
2 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月8日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(令和元年12月6日規則第63号で令和元年12月6日から施行)
附 則(令和2年3月30日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、文化芸術地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。
(文化芸術地区に係る都市計画の決定の告示があった日は、令和2年8月7日)
附 則(令和2年3月30日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市計画関係手数料条例別表第8備考1並びに別表第9備考1及び備考2の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第3及び別表第5の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月2日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月14日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第3条の規定による改正後の京都市都市計画関係手数料条例の規定は、令和4年5月31日から適用する。
附 則(令和5年3月30日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、産業集積特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、告示があった日から施行する。(後略)
附 則(令和5年3月30日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例中別表第1の改正規定は令和5年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年6月6日から施行する。
(造成工事の計画の変更許可の申請に対する審査に係る手数料等に関する経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対する第1条の規定による改正後の京都市都市計画関係手数料条例別表第3(2)の項の規定及び第2条の規定による改正後の京都市建築基準条例第7条第1号の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日条例第52号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)

種別

区分

手数料

(1件につき)

(1)

法第6条第1項又は第18条第2項(それぞれ法第87条第1項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に係る確認の申請に対する審査又は建築物の計画の通知に基づき行う審査

30平方メートル以下の面積

法第20条第1号から第3号までに定める基準(同条第1号、第2号イ又は第3号イに規定する政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査を必要としない建築物(以下「特定建築物」という。)

12,000

その他の建築物

19,000

30平方メートルを超え100平方メートル以下の面積

特定建築物

32,000

その他の建築物

43,000

100平方メートルを超え200平方メートル以下の面積

特定建築物

44,000

その他の建築物

61,000

200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積

特定建築物

65,000

その他の建築物

108,000

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積

147,000

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積

202,000

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積

312,000

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積

466,000

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積

600,000

50,000平方メートルを超える面積

1,084,000

(2)

法第87条の4前段又は第88条第1項若しくは第2項前段においてそれぞれ準用する法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく建築設備若しくは工作物に係る確認の申請に対する審査又は建築設備若しくは工作物に係る計画の通知に基づき行う審査

建築設備を設置する場合

17,000

工作物を築造する場合

16,000

(3)

法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく建築物に係る完了検査の申請に対する検査又は建築物に係る通知に基づき行う検査(中間検査を実施した建築物に係るものを除く。)

30平方メートル以下の面積

16,000

30平方メートルを超え100平方メートル以下の面積

24,000

100平方メートルを超え200平方メートル以下の面積

47,000

200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積

79,000

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積

109,000

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積

148,000

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積

212,000

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積

319,000

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積

489,000

50,000平方メートルを超える面積

959,000

(4)

法第87条の4前段又は第88条第1項若しくは第2項前段においてそれぞれ準用する法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく建築設備若しくは工作物に係る完了検査の申請に対する検査又は建築設備若しくは工作物に係る通知に基づき行う検査

建築設備を設置した場合

21,000

工作物を築造した場合

17,000

(5)

法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく建築物に係る完了検査の申請に対する検査又は建築物に係る通知に基づき行う検査(中間検査を実施した建築物に係るものに限る。)

30平方メートル以下の面積

14,000

30平方メートルを超え100平方メートル以下の面積

23,000

100平方メートルを超え200平方メートル以下の面積

45,000

200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積

78,000

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積

105,000

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積

144,000

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積

200,000

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積

306,000

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積

469,000

50,000平方メートルを超える面積

919,000

(6)

法第7条の3第1項又は第18条第19項の規定に基づく建築物に係る中間検査の申請に対する検査又は建築物に係る通知に基づき行う検査

30平方メートル以下の面積

13,000

30平方メートルを超え100平方メートル以下の面積

22,000

100平方メートルを超え200平方メートル以下の面積

37,000

200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積

66,000

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積

92,000

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積

119,000

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積

193,000

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積

292,000

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積

415,000

50,000平方メートルを超える面積

789,000

(7)

法又は令の規定に基づく許可、認定又は指定の申請に対する審査

法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(それぞれ法第87条の4前段又は第88条第1項若しくは第2項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

120,000

法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請(当該申請の際現に存在している道のうち、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第2条の規定の施行の際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上の道に係る申請を除く。)に対する審査

51,000

法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

27,000

法第43条第2項第2号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

33,000

法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

33,000

法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

27,000

法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

160,000

法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

160,000

法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(それぞれ法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

160,000

法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

27,000

法第52条第10項前段、第11項前段又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000

法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

33,000

法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

33,000

法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

33,000

法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

160,000

法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

27,000

法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000

法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000

法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

160,000

法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000

法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000

法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000

法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000

法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000

法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000

法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000

法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000

法第68条の3第7項(法第87条第2項又は第88条第2項前段において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000

法第68条の4又は第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

27,000

法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000

法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000

法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査

27,000

法第68条の7第5項前段の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000

法第85条第6項前段の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

存続期間が1月以内のもの

60,000

存続期間が1月を超えるもの

120,000

法第85条第7項前段の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

160,000

法第86条第1項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

78,000円。ただし、建築物の数が2を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

78,000円。ただし、建築物(法第86条第1項に規定する建築等をするものに限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条第3項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

220,000円。ただし、建築物の数が2を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

220,000円。ただし、建築物(法第86条第1項に規定する建築等をするものに限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

78,000円。ただし、建築物(法第86条の2第1項に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条の2第2項前段の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の許可の申請に対する審査

220,000円。ただし、建築物(法第86条の2第1項に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条の2第3項前段の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査

220,000円。ただし、建築物(法第86条の2第3項前段に規定する新築又は増築等に係る建築物に限る。)の数が1を超えるときは、超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額

法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた額

法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000

法第86条の8第1項若しくは第3項前段(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第87条の2第1項の規定に基づく工事の全体計画の認定又は工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査

30平方メートル以下の面積

27,000

30平方メートルを超え100平方メートル以下の面積

特定建築物

32,000

その他の建築物

43,000

100平方メートルを超え200平方メートル以下の面積

特定建築物

44,000

その他の建築物

61,000

200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積

特定建築物

65,000

その他の建築物

108,000

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積

147,000

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の面積

202,000

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積

312,000

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積

466,000

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の面積

600,000

50,000平方メートルを超える面積

1,084,000

法第87条の3第6項前段の規定に基づく建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可の申請に対する審査

使用期間が1月以内のもの

60,000

使用期間が1月を超えるもの

120,000

法第87条の3第7項前段の規定に基づく建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査

160,000

令第137条の12第6項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係についての制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000

令第137条の12第7項の規定に基づく道路内の建築に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000

(8)

法に基づき定められた条例の規定に基づく許可又は認定の申請に対する審査

京都市建築基準条例第43条の4第3項第2号の規定に基づく大規模建築物の敷地と道路との関係についての制限の適用除外に係る認定(同号アの規定に基づく認定を除く。)の申請に対する審査

27,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)原谷特別工業地区建築条例第3条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

160,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西陣特別工業地区建築条例第4条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)建築条例第3条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例第3条ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例第4条第1項括弧書き(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の地階の部分の認定の申請に対する審査

27,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例第4条第3項第3号又は第4号(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例第4条第1項ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例第4条第2項括弧書き(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の地階の部分の認定の申請に対する審査

27,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)らくなん進都産業集積地区建築条例第4条ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区建築条例第3条第3号ク(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の用途に係る認定の申請に対する審査

27,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区建築条例第4条第3項(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)産業集積特別工業地区建築条例第4条ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)外環状線等沿道特別用途地区建築条例第4条第2項ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000

京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例(以下「斜面地条例」という。)第3条第3項斜面地条例第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の接地位置の高低差の制限に関する適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000

斜面地条例第5条第1項第2号又は第3号(これらの規定を斜面地条例第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の接地位置の高低差の制限に関する適用除外に係る許可の申請に対する審査

120,000

斜面地条例第5条第2項第2号斜面地条例第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の特定部分の高さの制限に関する適用除外に係る許可の申請に対する審査

120,000

京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「地区計画条例」という。)第6条第1項の規定に基づく建築物の用途の制限に関する適用除外に係る許可の申請に対する審査

180,000

地区計画条例第7条第1項の規定に基づく建築物の敷地面積の制限に関する適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000

京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例(以下「京北条例」という。)第4条第4項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000

京北条例第5条第4項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

33,000

京北条例第6条第4項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

27,000

京北条例第9条第1項の規定に基づく建築物の容積率等に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000

備考
1 区分の欄に掲げる面積は、(1)の項、(3)の項及び(5)の項にあっては床面積の合計、(6)の項にあっては中間検査を行う部分の床面積の合計、(7)の項にあっては認定に係る床面積の合計とする。
2 (1)の項に掲げる床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認済証(法第6条第4項又は第18条第3項に規定する確認済証をいう。以下同じ。)の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
3 (1)の項にかかわらず、同項の申請又は通知に係る建築物の計画の審査において、申請又は通知に係る計画にエレベーター又はエスカレーターに係る部分が含まれている場合の手数料は、同項に掲げる建築物の区分に応じ、同項に掲げる額(5の規定の適用がある場合にあっては、その適用後の額)にエレベーター又はエスカレーター1基につき9,000円を加えた額とする。
4 (1)の項にかかわらず、同項の申請又は通知に係る建築物の計画の審査において、法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事が、当該計画が同項ただし書又は法第18条第4項ただし書に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定構造計算基準等適合審査」という。)を行う場合の手数料は、(1)の項に掲げる建築物の区分に応じ、同項に掲げる額(5の規定の適用がある場合にあっては、その適用後の額)に特定構造計算基準等適合審査が必要な1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算した額とする。
(1) 建築物の床面積(法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事による特定構造計算基準等適合審査を経て確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合にあっては、当該建築物の床面積(増加する部分がある場合は、当該部分の床面積に2を乗じて得たものに、増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの)に2分の1を乗じて得た面積とする。(2)から(7)までの建築物の床面積において同じ。)が200平方メートル以下のもの 117,100円
(2) 建築物の床面積が200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 140,000円
(3) 建築物の床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 162,800円
(4) 建築物の床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 185,700円
(5) 建築物の床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 221,900円
(6) 建築物の床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 294,700円
(7) 建築物の床面積が50,000平方メートルを超えるもの 541,300円
5 (1)の項にかかわらず、同項の申請又は通知に係る建築物の計画の審査において、法第86条の8第1項若しくは第3項前段(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第87条の2第1項の規定に基づく認定を受けて工事を行う場合の手数料は、(1)の項に掲げる建築物の区分に応じ、同項に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。
6 (2)の項にかかわらず、確認済証の交付を受けた建築設備又は工作物の計画を変更して建築設備を設置し、又は工作物を築造する場合の手数料は、8,000円とする。
7 (3)の項及び(5)の項に掲げる床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積について算定する。
(1) 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合 当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1
8 (7)の項の申請において、法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく認定に係る床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積のうち最大のものの2分の1
9 (7)の項の申請において、法第86条の8第3項前段(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定に係る床面積の合計は、建築物の工事の全体計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
10 (3)の項及び(5)の項にかかわらず、それぞれの項の申請又は通知に基づき行う検査が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この備考において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項の規定が適用される特定建築物に対する検査である場合の手数料は、それぞれの項に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれの項に掲げる額に、それぞれ次に掲げる額を加算した額とする。
(1) 非住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この備考において同じ。)の用途が工場等(工場、倉庫その他市長が同項に規定する建築物エネルギー消費性能基準への適合の状況を容易に検査することができると認めるものをいう。以下この備考において同じ。)のみのもので、当該非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 20,000円
(2) 非住宅部分の用途が工場等のみのもので、当該非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 29,000円
(3) 非住宅部分の用途が工場等のみのもので、当該非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 74,000円
(4) 非住宅部分の用途が工場等のみのもので、当該非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 112,000円
(5) 非住宅部分の用途が工場等のみのもので、当該非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 139,000円
(6) 非住宅部分の用途が工場等のみのもので、当該非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 173,000円
(7) 非住宅部分の用途が工場等のみのもので、当該非住宅部分の床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 241,000円
(8) 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので、当該非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 49,000円
(9) 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので、当該非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 64,000円
(10) 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので、当該非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円
(11) 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので、当該非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 136,000円
(12) 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので、当該非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 164,000円
(13) 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので、当該非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 192,000円
(14) 非住宅部分に工場等以外の用途を含むもので、当該非住宅部分の床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 248,000円
別表第2(第2条関係)

区分

手数料

(1件につき)

(1)

法第33条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査

52,000

(2)

法第33条の5第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可の申請に対する審査

33,000

別表第3(第3条関係)

種別

切土又は盛土をする土地の面積

手数料(1件につき)

(1)

法第12条第1項本文の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は法第30条第1項本文の規定に基づく特定盛土等に関する工事(以下「造成工事」という。)の許可の申請に対する審査

500平方メートル以下のもの

18,000

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

28,000

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

45,000

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

61,000

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

72,000

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

99,000

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの

150,000

20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のもの

250,000

40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のもの

370,000

70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のもの

540,000

100,000平方メートルを超えるもの

670,000

(2)

法第16条第1項本文又は第35条第1項本文の規定に基づく造成工事の計画の変更許可の申請に対する審査


次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が670,000円を超えるときは、670,000円とする。

ア 造成工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、造成工事の区域(以下「造成区域」という。)の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の造成区域の面積、造成区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の造成区域の面積)に応じ(1)の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の造成区域への編入に係る造成工事の計画の変更については、新たに編入される造成区域の面積に応じ(1)の項に規定する額

ウ その他の変更については、18,000円

(3)

法第12条第1項本文又は第30条第1項本文の規定に基づく土石の堆積に関する工事(以下「堆積工事」という。)の許可の申請に対する審査

500平方メートル以下のもの

12,000

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

14,000

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

18,000

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

20,000

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

28,000

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

32,000

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの

38,000

20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のもの

56,000

40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以下のもの

71,000

70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のもの

100,000

100,000平方メートルを超えるもの

127,000

(4)

法第16条第1項本文又は第35条第1項本文の規定に基づく堆積工事の計画の変更許可の申請に対する審査


次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が127,000円を超えるときは、127,000円とする。

ア 堆積工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、堆積工事の区域(以下「堆積区域」という。)の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の堆積区域の面積、堆積区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の堆積区域の面積)に応じ(3)の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の堆積区域への編入に係る堆積工事の計画の変更については、新たに編入される堆積区域の面積に応じ(3)の項に規定する額

ウ その他の変更については、12,000円

(5)

規則第88条の規定に基づく書面の交付


12,000

別表第4(第4条関係)

区分

手数料

(1件につき)

(1)

法第16条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査

36,000

(2)

法第20条第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可の申請に対する審査

16,000

別表第5(第5条関係)

種別

区分

単位

手数料

(1)

法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

0.1ヘクタール未満

1件

17,000

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

30,000

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

51,000

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

100,000

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

150,000

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

210,000

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

260,000

10ヘクタール以上

360,000

主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

0.1ヘクタール未満

25,000

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

50,000

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

100,000

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

180,000

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

300,000

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

420,000

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

440,000

10ヘクタール以上

480,000

その他の開発行為

0.1ヘクタール未満

120,000

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

150,000

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

230,000

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

310,000

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

460,000

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

600,000

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

720,000

10ヘクタール以上

870,000

(2)

法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査


1件

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ(1)の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ(1)の項に規定する額

ウ その他の変更については、15,000円

(3)

法第37条第1号の規定に基づく完了公告(法第36条第3項に規定する公告をいう。)前の建築等の承認の申請に対する審査

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に係る建築等

1件

10,000

その他の建築等

20,000

(4)

法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査


1件

54,000

(5)

法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査


1件

30,000

(6)

法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

0.1ヘクタール未満

1件

8,000

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

21,000

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

44,000

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

77,000

1ヘクタール以上

110,000

(7)

法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為

1件

3,000

その他の開発行為

20,000

(8)

法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付


用紙1枚

500

(9)

規則第60条の規定に基づく書面の交付

法第42条第1項及び第43条第1項の規定に基づく建築等の許可を要しないことを証する場合

1件

5,000

その他の場合

12,000

(10)

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の計画書の規定に基づく制限の適用除外に係る認定(増築が用途上又は構造上やむを得ないもので、かつ、地域の良好な景観の形成及び周囲の市街地の環境に支障がないことの認定に限る。)の申請に対する審査


1件

85,000

備考
1 区分の欄に掲げる面積は、(1)の項及び(7)の項にあっては開発区域の面積、(6)の項にあっては敷地の面積とする。
2 (7)の項に掲げる開発行為は、地位の承継の承認を申請する者が行おうとする開発行為とする。
別表第6(第6条関係)

種別

サービス付き高齢者向け住宅の戸数

手数料(1件につき)

法第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録又は同条第2項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査

10戸以下のもの

25,500

10戸を超え20戸以下のもの

29,800

20戸を超え30戸以下のもの

34,100

30戸を超え40戸以下のもの

38,300

40戸を超え50戸以下のもの

42,600

50戸を超え70戸以下のもの

51,100

70戸を超え100戸以下のもの

63,900

100戸を超えるもの

76,700

備考 この表の規定にかかわらず、次に掲げる場合の手数料は、この表に掲げるサービス付き高齢者向け住宅の戸数に応じこの表に掲げる額に、次に掲げる額を加算した額とする。
(1) 登録(登録の更新を含む。以下この備考において同じ。)に係るサービス付き高齢者向け住宅の各居住部分(法第7条第1項第1号に規定する各居住部分をいう。以下この号において同じ。)の床面積が25平方メートル未満の場合又は各居住部分が台所、収納設備若しくは浴室を備えたものでない場合 6,300円
(2) 登録に係るサービス付き高齢者向け住宅の入居契約(法第6条第1項第12号に規定する入居契約をいう。次号において同じ。)に係る家賃等(法第6条第1項第12号に規定する家賃等をいう。)の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合 6,300円
(3) 登録に係るサービス付き高齢者向け住宅の入居契約の種類が賃貸借以外の場合 4,200円
別表第7(第7条関係)

区分

手数料

(1件につき)

法第105条第1項の規定に基づくマンションの容積率の特例に関する許可の申請に対する審査

160,000円

別表第8(第8条関係)

種別

区分

手数料(1件につき)

新築する場合

新築する場合以外の場合

(1)

法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(同条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)若しくは同条第6項若しくは第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画をいう。)(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定又は法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定((2)の項に規定するものを除く。)の申請に対する審査(これらの認定の申請に併せて、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものを除く。)

一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)

200平方メートル以下の面積

18,000

22,000

80,000

27,000

120,000

200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積

34,000

48,000

103,000

50,000

154,000

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積

55,000

77,000

125,000

81,000

186,000

1,000平方メートルを超える面積

98,000

137,000

169,000

144,000

250,000

共同住宅等(一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)

200平方メートル以下の面積

18,000

29,000

79,000

27,000

118,000

200平方メートルを超え500平方メートル以下の面積

34,000

67,000

117,000

50,000

175,000

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の面積

55,000

107,000

184,000

81,000

274,000

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下の面積

98,000

204,000

381,000

144,000

568,000

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下の面積

171,000

338,000

730,000

251,000

1,090,000

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積

296,000

508,000

1,242,000

435,000

1,854,000

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下の面積

547,000

924,000

2,326,000

803,000

3,471,000

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下の面積

773,000

1,257,000

3,573,000

1,133,000

5,333,000

30,000平方メートルを超える面積

928,000

1,526,000

4,809,000

1,361,000

7,182,000

(2)

法第9条第1項及び第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査


6,100

6,100

6,100

6,100

6,100

(3)

法第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査


6,100

6,100

6,100

6,100

6,100

(4)

法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率の特例に関する許可の申請に対する審査


160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

備考
1 区分の欄に掲げる面積は、申請に係る建築物の床面積の合計とする。
2 Aの欄及びDの欄は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が、長期優良住宅建築等計画等が法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合するとあらかじめ認めた住宅並びにその構造及び設備が法第2条第4項に規定する長期使用構造等であることの確認を行った住宅(以下「長期使用構造等適合住宅等」という。)について、Bの欄は、あらかじめ住宅品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年8月14日国土交通省告示第1346号)別表1に掲げる断熱等性能等級の表示があるものに限る。)の交付を受けた住宅(長期使用構造等適合住宅等に該当するものを除く。以下「住宅性能評価書交付住宅」という。)について、Cの欄及びEの欄は、その他の住宅について、それぞれ適用する。
3 (1)の項の申請において、1の共同住宅等の複数の住戸について同時に数件の申請が行われた場合における1件の申請に対する審査に係る手数料は、同項に掲げる住宅の区分及び新築する場合又は新築する場合以外の場合の別に応じ、同時に申請が行われた全ての住戸が長期使用構造等適合住宅等である場合にあっては同項Aの欄又はDの欄に掲げる額、同時に申請が行われた全ての住戸が長期使用構造等適合住宅等又は住宅性能評価書交付住宅のいずれかである場合にあっては同項Bの欄に掲げる額、その他の場合にあっては同項Cの欄又はEの欄に掲げる額を同時に行われた申請の件数で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 (1)の項の申請において、法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定((2)の項に規定するものを除く。)に係る床面積の合計は、当該長期優良住宅建築等計画等の変更に係る住宅(当該変更が共同住宅等の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分をいう。)のみに係るものである場合にあっては、当該専有部分)の床面積(増加する部分がある場合は、当該部分の床面積に2を乗じて得たものに、増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの)に2分の1を乗じて得た面積とする。
5 (1)の項の申請において、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があった場合の手数料は、(1)の項に掲げる住宅の区分に応じ同項に掲げる額に、次に掲げる額を加算した額とする。
(1) 当該申出が建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に係る確認の申請であるとしたならば、別表第1の規定により納入すべき同表(1)の項に掲げる額。この場合において、当該申出が法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定に基づくものであるときは、同表(1)の項に掲げる床面積の合計は、長期優良住宅建築等計画等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。
(2) 当該申出に係る審査において建築基準法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事が特定構造計算基準等適合審査を行うときは、当該申出が同法第6条第1項の規定に基づく建築物に係る確認の申請であり、かつ、当該申請において特定構造計算基準等適合審査を行うとしたならば、別表第1備考4の規定により同表(1)の項に掲げる額に加算すべき額
(3) 長期優良住宅建築等計画にエレベーター又はエスカレーターに係る部分が含まれているときは、エレベーター又はエスカレーター1基につき9,000円
別表第9(第9条関係)

種別

区分

手数料(1件につき)

法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(同項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この表において「低炭素計画」という。)の認定、法第55条第1項の規定に基づく低炭素計画の変更の認定の申請に対する審査(これらの認定の申請に併せて、法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものを除く。)又は規則第46条の2の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う審査

住宅部分(人の居住の用に供する建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)

一戸建ての住宅

200平方メートル未満の面積

5,000

34,000

17,000

200平方メートル以上の面積

5,000

18,000

38,000

共同住宅等

300平方メートル未満の面積

9,000

32,000

68,000

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の面積

20,000

56,000

114,000

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の面積

44,000

102,000

193,000

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の面積

79,000

154,000

277,000

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の面積

118,000

273,000

537,000

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の面積

180,000

465,000

953,000

50,000平方メートル以上の面積

274,000

820,000

1,756,000

非住宅部分(住宅部分以外の建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)

300平方メートル未満の面積




9,000

86,000

224,000

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の面積

16,000

109,000

281,000

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の面積

26,000

144,000

363,000

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の面積

79,000

233,000

518,000

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の面積

125,000

304,000

638,000

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の面積

158,000

366,000

754,000

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の面積

198,000

429,000

861,000

50,000平方メートル以上の面積

277,000

556,000

1,073,000

備考
1 区分の欄に掲げる面積は、同欄に掲げる部分の床面積の合計とする。
2 Aの欄は、市長が定める者が、低炭素計画が法第54条第1項各号に掲げる基準(市長が定めるものを除く。)に適合するとあらかじめ認めた建築物の部分について、Bの欄は、低炭素計画が同項第1号に掲げる基準に適合することについてあらかじめ市長が定める方法により評価された建築物の部分について、Cの欄は、その他の建築物の部分について、それぞれ適用する。
3 低炭素計画に係る建築物の部分が複数の用途の区分にわたる場合における手数料は、当該区分ごとにこの表に掲げる額の合計額とする。
4 次に掲げる審査に係る床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積について算定する。
(1) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素計画の変更の認定の申請に対する審査又は規則第46条の2の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う審査(変更後の低炭素計画について2に定めるAの欄以外が適用され、かつ、その変更の前後において2に定めるAからCまでの欄の適用に変更が生じる場合を除く。) 変更後の建築物の部分(当該変更が住宅部分又は非住宅部分のいずれかのみに係るものである場合にあっては、そのいずれかの部分)の床面積(増加する部分がある場合は、当該部分の床面積に2を乗じて得たものに、増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの)に2分の1を乗じて得た面積
(2) (1)以外の変更の申請に対する審査 変更後の建築物の部分(当該変更が住宅部分又は非住宅部分のいずれかのみに係るものである場合にあっては、そのいずれかの部分)の床面積
5 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があった場合の手数料は、建築物の部分の用途の区分に応じこの表に掲げる額に、次に掲げる額を加算した額とする。
(1) 当該申出が建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に係る確認の申請であるとしたならば、別表第1の規定により納入すべき同表(1)の項に掲げる額。この場合において、当該申出が法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定に基づくものであるときは、同表(1)の項に掲げる床面積の合計は、計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。
(2) 当該申出に係る審査において建築基準法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事が特定構造計算基準等適合審査を行うときは、当該申出が同法第6条第1項の規定に基づく建築物に係る確認の申請であり、かつ、当該申請において特定構造計算基準等適合審査を行うとしたならば、別表第1備考4の規定により同表(1)の項に掲げる額に加算すべき額
(3) 計画にエレベーター又はエスカレーターに係る部分が含まれているときは、エレベーター又はエスカレーター1基につき9,000円
別表第10(第10条関係)

種別

区分

手数料(1件につき)

(1)

法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この表において「確保計画」という。)の提出又は通知を受けて行う建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この表において「適合性判定」という。)に係る審査、法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更後の確保計画の提出又は通知を受けて行う適合性判定に係る審査又は規則第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う審査

非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この表において同じ。)の用途が工場等(工場、倉庫その他市長が容易に適合性判定に係る審査をすることができると認めるものをいう。以下この表において同じ。)のみのもの

300平方メートル未満の面積

9,000

18,000

22,000

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の面積

16,000

26,000

30,000

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の面積

26,000

37,000

42,000

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の面積

79,000

94,000

100,000

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の面積

125,000

141,000

149,000

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の面積

158,000

176,000

183,000

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の面積

198,000

218,000

227,000

50,000平方メートル以上の面積

277,000

303,000

314,000

非住宅部分に工場等以外の用途を含むもの

300平方メートル未満の面積

9,000

86,000

224,000

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の面積

16,000

109,000

281,000

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の面積

26,000

144,000

363,000

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の面積

79,000

233,000

518,000

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の面積

125,000

304,000

638,000

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の面積

158,000

366,000

754,000

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の面積

198,000

429,000

861,000

50,000平方メートル以上の面積

277,000

556,000

1,073,000

(2)

法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(同項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この表において「向上計画」という。)の認定、法第36条第1項の規定に基づく向上計画の変更の認定の申請に対する審査(これらの認定の申請に併せて、法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものを除く。)又は規則第29条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う審査

住宅部分(法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この表において同じ。)

一戸建ての住宅

200平方メートル未満の面積

5,000

17,000

34,000

200平方メートル以上の面積

5,000

18,000

38,000

共同住宅等

300平方メートル未満の面積

9,000

32,000

68,000

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の面積

20,000

56,000

114,000

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の面積

44,000

102,000

193,000

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の面積

79,000

154,000

277,000

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の面積

118,000

273,000

537,000

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の面積

180,000

465,000

953,000

50,000平方メートル以上の面積

274,000

820,000

1,756,000

非住宅部分

300平方メートル未満の面積

9,000

86,000

224,000

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の面積

16,000

109,000

281,000

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の面積

26,000

144,000

363,000

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の面積

79,000

233,000

518,000

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の面積

125,000

304,000

638,000

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の面積

158,000

366,000

754,000

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の面積

198,000

429,000

861,000

50,000平方メートル以上の面積

277,000

556,000

1,073,000

(3)

法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準(法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。以下同じ。)に適合している旨の認定の申請に対する審査

住宅部分

一戸建ての住宅

200平方メートル未満の面積

5,000

17,000

34,000

200平方メートル以上の面積

5,000

18,000

38,000

共同住宅等

300平方メートル未満の面積

9,000

32,000

68,000

300平方メートル以上2,000平方メートル未満の面積

20,000

56,000

114,000

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の面積

44,000

102,000

193,000

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の面積

79,000

154,000

277,000

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の面積

118,000

273,000

537,000

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の面積

180,000

465,000

953,000

50,000平方メートル以上の面積

274,000

820,000

1,756,000

非住宅部分

300平方メートル未満の面積

9,000

86,000

224,000

300平方メートル以上1,000平方メートル未満の面積

16,000

109,000

281,000

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の面積

26,000

144,000

363,000

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の面積

79,000

233,000

518,000

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の面積

125,000

304,000

638,000

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の面積

158,000

366,000

754,000

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の面積

198,000

429,000

861,000

50,000平方メートル以上の面積

277,000

556,000

1,073,000

備考1 区分の欄に掲げる面積は、同欄に掲げる部分の床面積の合計とする。ただし、共同住宅等(Bの欄及びCの欄を適用するものに限る。)の設計一次エネルギー消費量を、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下「基準省令」という。)第4条第3項第2号に規定する数値とする場合における区分の欄に掲げる面積は、当該共同住宅等の床面積の合計から共用部分の面積を除いた面積とする。
2 Aの欄及びBの欄は、それぞれ次に掲げる建築物の部分について、Cの欄は、その他の建築物の部分について、それぞれ適用する。
(1) Aの欄 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合することについて確認することができる書類として市長が定めるものが提出される建築物の部分
ア (1)の項及び(2)の項 法第35条第1項各号に掲げる基準
イ (3)の項 建築物エネルギー消費性能基準
(2) Bの欄 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合する建築物の部分((1)に掲げるものを除く。)
ア (1)の項 基準省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準
イ (2)の項 住宅部分にあっては基準省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)、非住宅部分にあっては同条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に掲げる基準
ウ (3)の項 住宅部分にあっては基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)又は同号イ(3)及び同号ロ(3)に掲げる基準、非住宅部分にあっては同項第1号ロに掲げる基準
3 (2)の項又は(3)の項の審査に係る建築物の部分が複数の用途の区分にわたる場合における手数料は、当該区分ごとにこの表に掲げる額の合計額とする。
4 (2)の項の審査に係る建築物の数が2以上の場合における手数料は、建築物ごとにこの表に掲げる額の合計額とする。
5 (1)の項の変更に対する審査に係る床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積について算定する。
(1) 法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更後の確保計画の提出又は通知を受けて行う適合性判定に係る審査又は規則第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う審査(変更前の確保計画の適合性判定が所管行政庁以外の者により行われた場合又はその変更の前後において2に定めるB及びCの欄の適用に変更が生じる場合を除く。) 変更後の建築物の非住宅部分の床面積(非住宅部分の床面積で増加する部分がある場合は、当該非住宅部分の床面積に2を乗じて得たものに、増加する非住宅部分以外の非住宅部分の床面積を加えたもの)に2分の1を乗じて得た面積
(2) (1)以外の変更に対する審査 変更後の建築物の非住宅部分の床面積
6 (2)の項の変更に対する審査に係る床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積について算定する。
(1) 法第36条第1項の規定に基づく向上計画の変更の認定に対する審査又は規則第29条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の求めに応じて行う審査(変更後の向上計画について2に定めるAの欄以外が適用され、かつ、その変更の前後において2に定めるAからCまでの欄の適用に変更が生じる場合を除く。) 変更後の建築物の部分(当該変更が住宅部分又は非住宅部分のいずれかのみに係るものである場合にあっては、そのいずれかの部分)の床面積(増加する部分がある場合は、当該部分の床面積に2を乗じて得たものに、増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの)に2分の1を乗じて得た面積
(2) (1)以外の変更に対する審査 変更後の建築物の部分(当該変更が住宅部分又は非住宅部分のいずれかのみに係るものである場合にあっては、そのいずれかの部分)の床面積
7 (2)の項の審査において、法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があった場合の手数料は、建築物の部分の用途の区分に応じこの表に掲げる額に、次に掲げる額を加算した額とする。
(1) 当該申出が建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に係る確認の申請であるとしたならば、別表第1の規定により納入すべき同表(1)の項に掲げる額。この場合において、当該申出が法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定に基づくものであるときは、同表(1)の項に掲げる床面積の合計は、計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。
(2) 当該申出に係る審査において建築基準法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事が特定構造計算基準等適合審査を行うときは、当該申出が同法第6条第1項の規定に基づく建築物に係る確認の申請であり、かつ、当該申請において特定構造計算基準等適合審査を行うとしたならば、別表第1備考4の規定により同表(1)の項に掲げる額に加算すべき額
(3) 計画にエレベーター又はエスカレーターに係る部分が含まれているときは、エレベーター又はエスカレーター1基につき9,000円



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