○京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)建築条例
平成12年11月30日条例第30号
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)建築条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法第49条第1項の規定に基づき、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)(以下「促進・保全地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより、適正な都市機能の確保及び良好な都市環境の保全を図ることを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく促進・保全地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。
(建築の制限等)
第3条 促進・保全地区の区域内においては、次の各号に掲げる建築物を除き、建築基準法別表第2(に)項に掲げる建築物は、建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が適正な都市機能及び良好な都市環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(1) 京都御所、京都大宮御所及び仙洞御所(以下「京都御所等」という。)
(2) 主として国賓及び公賓の接遇、会議等の用に供する建築物
(3) 京都御苑又は京都御所等の管理の用に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
(4) 前3号に掲げる建築物に付属する建築物
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、京都市建築審査会の同意を得なければならない。
3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、促進・保全地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。
(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)に係る都市計画の決定の告示があった日は、平成13年2月2日)