○京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則
平成11年4月23日規則第2号
京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則
(用語)
(標識の設置)
2 標識は、中高層建築物等の敷地が道路に接する場所(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する場所)で近隣関係住民が見やすい場所に設置しなければならない。
(許可又は認定)
(1) 次に掲げる規定による許可
ア 建築基準法(以下「法」という。)第43条第2項第2号
イ 法第44条第1項第2号又は第4号
ウ 法第47条ただし書
エ 法第48条第1項から第14項までの規定のただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
オ 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)
カ 法第52条第10項、第11項又は第14項
キ 法第53条第4項、第5項又は第6項第3号
ク 法第53条の2第1項第3号又は第4号
ケ 法第55条第3項又は第4項各号
コ 法第56条の2第1項ただし書
サ 法第58条第2項
シ 法第59条第1項第3号又は第4項
ス 法第59条の2第1項
セ 法第60条の2第1項第3号
ソ 法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号
タ 法第68条の3第4項
チ 法第68条の5の3第2項
ツ 法第68条の7第5項
テ 法第86条第3項又は第4項
ト 法第86条の2第2項又は第3項
(2) 次に掲げる規定による認定
ア 法第3条第1項第4号
イ 法第43条第2項第1号
ウ 法第44条第1項第3号
エ 法第52条第6項第3号
オ 法第55条第2項
カ 法第57条第1項
キ 法第68条第5項
ク 法第68条の3第1項から第3項まで及び第7項
ケ 法第68条の4
コ 法第68条の5の2
サ 法第68条の5の5第1項又は第2項
シ 法第68条の5の6
ス 法第86条第1項又は第2項
セ 法第86条の2第1項
ソ 法第86条の6第2項
タ 法第86条の8第1項又は第3項
(標識の設置等の届出)
第4条 条例第11条第3項の規定による届出をしようとする者は、標識設置等届(
第2号様式)に次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図(縮尺が2,500分の1であるものに限る。)
(2) 配置図、各階平面図及び2面以上の断面図(いずれも縮尺が100分の1又は200分の1であるものに限る。)
(3) 標識を設置した場所を示す図面
(4) 中高層建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物等の高さの2倍に相当する距離の範囲内にある土地及び建築物の位置の状況並びに当該土地の所有者並びに当該建築物の所有者及び占有者を示す図書
(5) 高さが20メートル以下の中高層建築物等について周囲の状況から市長が必要がないと認める場合を除き、
条例第2条第2項第11号ウに規定するテレビジョン受信障害に関し専門的知識を有する者が作成した調査報告書
(6) 中高層建築物にあっては、2面以上の立面図及び日影図(いずれも縮尺が100分の1又は200分の1であるものに限る。)
(7) 特定共同住宅にあっては、各戸の床面積を示す図書及び特定共同住宅概要書(
第3号様式)
(8) 中高層建築物等の敷地及びその周辺の状況を示す写真並びに標識の設置の状況及び標識に記載された事項を容易に判読することができる写真
(9) 第12条第1項第2号ア又はイに掲げる区域内に特定共同住宅の敷地の一部(同号アに掲げる区域にあっては、敷地の過半)がある場合にあっては、その旨を示す付近見取図(縮尺が5,000分の1以上であるものに限る。)
2 特定共同住宅に係る前項第2号に掲げる図書(2面以上の断面図を除く。)には、
別表第1に掲げる事項を明示しなければならない。
(変更の届出)
2 標識記載事項変更届には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 変更後の標識に記載された事項を容易に判読することができる写真
(2) 前条第1項の規定により添付した図書に記載した事項に変更があったときは、当該変更後の図書
(建築計画の説明)
(1) 中高層建築物等の規模、構造及び用途
(2) 中高層建築物等の敷地の形態及び面積
(3) 敷地内における中高層建築物等の位置及び第4条第1項第4号に規定する土地及び建築物の位置
(4) 中高層建築物等が近隣住民の住居の日照及び通風に及ぼす影響
(5) 中高層建築物等の工事の予定期間及び工法並びに
条例第8条の規定により講じる措置の内容
(7) 前2号に掲げるもののほか安全で快適な住環境の保全及び形成を図るために配慮する事項
(認定の申請)
第6条の2 中高層建築物等の建築主等は、建築計画について
条例第12条第1項の規定による認定(次条及び第6条の4において「認定」という。)を受けようとするときは、認定申請書(
第4号様式の2)の正本及び副本にそれぞれ付近見取図、配置図その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、認定を決定したときはその旨及び当該認定に係る土地の範囲を、不認定を決定したときはその旨を申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第6条の3 認定の申請をした者は、前条第2項の通知を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、認定申請取下げ届(
第4号様式の3)を市長に提出しなければならない。
(認定を受けた後の変更)
第6条の4 中高層建築物等の建築主等は、認定を受けた後に認定申請書に記載した事項を変更しようとするときは、改めて認定を受けなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(報告等)
(建築計画の中止の届出)
第8条 標識を設置した中高層建築物等の建築主は、当該標識に係る中高層建築物等の建築等を中止したときは、標識を撤去したうえ、速やかにその旨を文書により市長に届け出なければならない。
(中高層建築物の高さの制限に関する指導)
第9条 市長は、
条例第14条の規定に基づき、高さが17メートルを超える中高層建築物を建築しようとする建築主に対し、当該中高層建築物の敷地が商業地域(用途地域に関する都市計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が10分の40以下である地域に限る。以下この項において同じ。)及び工業地域にある場合にあっては次に掲げる場合(第4号に掲げる場合を除く。)を、準工業地域(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(らくなん進都産業集積地区)においてらくなん進都産業集積地区第五種地区、らくなん進都産業集積地区第六種地区及びらくなん進都産業集積地区第七種地区として区分された区域に限る。以下この項において同じ。)にある場合にあっては第4号から第6号までに掲げる場合を除き、当該中高層建築物が、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、商業地域、準工業地域及び工業地域における平均地盤面から4メートルの高さの水平面(当該中高層建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において、5時間以上日影となる部分を生じさせないよう指導をするものとする。
(1) 当該中高層建築物の敷地の過半が、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区(以下「高度地区」という。)において31メートル第1種高度地区、31メートル第2種高度地区、31メートル第5種高度地区、31メートル第6種高度地区又は空間創出型高度地区に指定されている地区(用途地域に関する都市計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が10分の40を超える地域に限る。)内にある場合
(2) 当該中高層建築物の前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの)の幅員のメートルの数値に10分の6を乗じて得た数値が10分の40を超える場合
(3) 次に掲げる基準に適合する場合
ア 当該中高層建築物の高さが31メートル以下であること。
イ 当該中高層建築物の各部分の高さが、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに17メートルを加えたもの以下であること。この場合において、建築基準法施行令(以下「令」という。)第135条の4第1項第1号の規定は隣地境界線について、同項第2号の規定は敷地の地盤面の高さについて準用する。
(4) 住宅、長屋、共同住宅、令第130条の3に規定する住宅その他現に人が居住していると市長が認める建築物の敷地に5時間以上日影となる部分が生じない場合
(5) 増築の場合にあっては、増築後の中高層建築物により新たに5時間以上日影となる部分が生じない場合
(6) 5時間以上日影となる部分にある土地の所有者並びに建築物の所有者及び占有者の同意がある場合
2 同一敷地内に2以上の建築物がある場合(法第86条第1項から第4項まで(法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地内にあるものとみなされる場合を含む。)においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
(建築計画に関する基準)
第10条 条例第15条に規定する別に定める基準で
同条第1号に掲げる事項に関するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる基準に適合する管理人室を設置すること。
ア 管理人室である旨を明示する表示板が掲げられていること。
イ 出入口以外に居住者、利用者等と応対するための窓があること。
ウ 管理に係る事務を行うために適した規模であること。
エ 特定共同住宅の主たる出入口の近くに位置すること。
(2) 住戸の専用床面積(住戸の床面積からバルコニー、ダクトスペースその他直接居住の用に供しない部分の床面積を除いたものをいう。以下同じ。)が16平方メートル以上であること。
(3) 居室の天井の高さが2.3メートル以上であること。
(4) 集会室を設けるよう努めること。
(5) 敷地内にごみの保管場所を設置すること。
(6) 屋外階段、開放型の廊下又は建築設備から発生する騒音を防止するために必要な措置を講じること。
(7) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域においては、特定共同住宅及びその敷地内にある
条例第7条第4号に規定する自動車等の駐車場の用途に供する工作物その他の工作物の外壁(バルコニー、ベランダ、出窓及び戸袋を含む。)又はこれに代わる柱の面(工作物にあっては、これらに相当する工作物の外側を含む。)から隣地境界線までの距離を50センチメートル以上とすること。
(8) 住戸の数が50以上の特定共同住宅にあっては、次のとおりとすること。
ア 床面積が30平方メートル以上の集会室を設けること。
イ 専用床面積が25平方メートル以下の住戸の数を建築計画の全体の住戸の数の半分以下とすること。
(9) 敷地面積が3,000平方メートル以上の特定共同住宅又は住戸の数が100以上の特定共同住宅にあっては、敷地面積に対し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合以上の面積の緑地又は広場を設けること。この場合において、特定共同住宅の敷地がこの表の左欄に掲げる地域の2以上にわたるときは、当該敷地は、その過半が属する地域にあるものとする。
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 準工業地域 | 100分の3 |
商業地域 近隣商業地域 | 100分の3(敷地面積が3,000平方メートル未満の特定共同住宅にあっては、100分の2) |
工業地域 | 100分の4 |
(10) 特定共同住宅において駐車場の自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自動二輪車」という。)を除く。)をいう。以下同じ。)の出入口に門扉その他これに類する工作物(景観法第61条第1項の規定による景観地区内の建築物において修景のために設置するものを除く。以下「門扉等」という。)を設けるとき、又は機械式駐車場(昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の駐車場をいう。以下同じ。)を設けるときは、自動車の道路への出入口と門扉等又は機械式駐車場(機械式駐車場の誘導車路に門扉等を設置する場合にあっては、当該門扉等)との間に車路又は空地(幅が5メートル(一方通行であるときは、2.5メートル)以上で奥行が5メートル以上であるものに限る。)を設けること。
(管理に関する基準)
第11条 条例第15条に規定する別に定める基準で
同条第2号に掲げる事項に関するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理人を置くこと。
(2) 特定共同住宅の主たる出入口の近くに管理人の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)及び連絡先並びに管理人室の位置を表示すること。
(3) 特定共同住宅の主たる出入口の近くに当該特定共同住宅の居住者と近隣関係住民との間の連絡に利用することができる掲示板を設置すること。
(4) 次に掲げる事項に関する管理のための規約を作成し、居住者に遵守させること。
ア 指定された日に、かつ、指定された場所にごみを出すこと。
イ 特定共同住宅の周辺の道路に自動車、自動二輪車、原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は自転車を駐車させないこと。
ウ その他近隣住民に迷惑を掛ける行為を行わないこと。
(自動車等の駐車場の設置に関する基準)
第12条 条例第15条に規定する別に定める基準で
同条第3号に掲げる事項に関するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 住戸の数以上の台数の自転車を駐車させることができる規模の施設を特定共同住宅の敷地内に設置すること。
(2) 特定共同住宅の居住者の用に供するため、
別表第2に掲げる台数(次に掲げる区域内に当該特定共同住宅の敷地の一部(アに掲げる区域にあっては、敷地の過半)がある場合(以下「敷地の利便性が高い場合」という。)にあっては、当該台数の2分の1に相当する台数(当該台数に1台未満の端数があるときは、これを切り上げた台数))以上の自動車を駐車させることができる規模の施設(専ら居住者の共同利用に供する自動車の駐車のための施設(以下「カーシェアリング用駐車場」という。)を含む。以下「居住者用駐車場」という。)を当該特定共同住宅の敷地内に設置すること。
ア 西大路通の西側端線から25メートル外側の線と北大路通の北側端線から25メートル外側の線との交点を起点とし、順次同線、東大路通の東側端線から25メートル外側の線、九条通の南側端線から25メートル外側の線及び西大路通の西側端線から25メートル外側の線を経て起点に至る線で囲まれた区域
イ 鉄道(年間を通じて運行していないものを除く。)の駅の改札口(改札口がない駅にあっては、乗降場の出入口)から500メートル以内の区域
(3) 特定共同住宅の居住者への配達、居住者の送迎その他居住者に対する役務を提供する者(住戸の数が30以下である場合にあっては、その他の利用者を含む。)の利用に供するため、1台以上の自動車を駐車させることができる規模の施設(住戸の数が30以下である場合にあっては、1台につき幅が2.3メートル以上で奥行が5メートル以上であるものに限る。以下「サービス駐車場」という。)を当該特定共同住宅の敷地内に設置すること。
(4) 特定共同住宅の利用者の利用に供するため、当該特定共同住宅の住戸の数が30を超えるときは、サービス駐車場とは別に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる台数以上の自動車を駐車させることができる規模の施設(1台につき幅が2.3メートル以上で奥行が5メートル以上であるものに限る。以下「来客用駐車場」という。)を設置すること。
ア 敷地の利便性が高い場合 1台
イ ア以外の場合 超える住戸の数40までごとに1台
(5) 次に掲げる特定共同住宅にあっては、前各号に規定する施設を当該特定共同住宅の敷地のうち
外環沿道地区条例第3条第4号に規定する幹線道路境界線からの水平距離が2メートル(ウに掲げるものにあっては、3メートル)以下の範囲内にある部分に設置しないこと。
ア
外環沿道地区条例別表第一種地区の項第1号に該当するもの(同号ア(イ)のみに該当するものとして同号イの適用を受けるもの及び同項第2号に該当するものを除く。)若しくは同項第3号に該当するもの(同号ア(イ)のみに該当するものとして同号イの適用を受けるもの及び同項第4号に該当するものを除く。)又は同表第二種地区の項第1号に該当するもの(同項第2号に該当するものを除く。)若しくは同項第3号に該当するもの(同項第4号に該当するものを除く。)
イ その敷地が高度地区において31メートル第8種高度地区に指定されている地区内にあり、かつ、高度地区の計画書の規定により建築物の高さの最高限度が31メートル(塔屋等(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。)の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内であり、かつ、当該塔屋等の高さが4メートルを超えるときは、31メートルからその高さを差し引いて得たものに4メートルを加えたもの。第4項第4号において同じ。)であるもの
ウ その敷地が高度地区において空間創出型高度地区に指定されている地区内にあり、かつ、高度地区の計画書の規定による建築物の高さの最高限度に関する制限の適用を受けないもの
(6) サービス駐車場又は来客用駐車場は、機械式駐車場としないこと。
2 特定共同住宅の敷地の過半が近隣商業地域又は商業地域にあるとき(敷地の利便性が高い場合を除く。)は、前項第2号の規定にかかわらず、居住者用駐車場のうち、
別表第2に掲げる台数の2分の1に相当する台数(当該台数に1台未満の端数があるときは、これを切り捨てた台数)以下の自動車を駐車させる部分(カーシェアリング用駐車場を除く。)を当該敷地以外の場所に設置することができる。
3 第1項第2号の規定により設置する居住者用駐車場の規模は、これに代えて特定共同住宅の敷地内に自動二輪車、原動機付自転車又は自転車の駐車のための施設を設置するときは、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した台数から、駐車させることができる自動二輪車又は原動機付自転車の台数を4で除して得た数値に駐車させることができる自転車の台数(住戸の数を超える台数に限る。)を10で除して得た数値を加えた数値(当該数値に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数値)を差し引いて得た数値以上の台数の自動車を駐車させることができる規模とすることができる。
4 敷地の利便性が高い場合で、かつ、特定共同住宅の敷地の過半が商業地域又は近隣商業地域にある場合において、沿道ににぎわいの確保に資する用途(共同住宅(これに付属する施設を含む。)、自動車車庫その他の専ら自動車、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)及び倉庫その他これに類するもの以外の用途をいう。)に供する部分(次に掲げる部分を除く。)を15平方メートル以上設けるときは、第1項第4号の規定は、適用しない。
(1)
職住共存条例第2条に規定する区域内の建築物にあっては、
職住共存条例第4条第1項に規定する併設用途に供する部分のうち当該建築物の延べ面積(法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積をいう。)から敷地面積に10分の30を乗じて得た面積を減じた面積の2分の1に相当する部分
(3)
外環沿道地区条例別表第一種地区の項第1号に該当する特定共同住宅(同号ア(ア)のみに該当するものとして同号イの適用を受けるもの及び同項第2号に該当するものを除く。)又は同項第3号に該当する特定共同住宅(同号ア(ア)のみに該当するものとして同号イの適用を受けるもの及び同項第4号に該当するものを除く。)にあっては、1階における特定用途面積(
外環沿道地区条例第3条第6号に規定する特定用途面積をいう。以下この号において同じ。)の2分の1(
外環沿道地区条例別表第一種地区の項第1号ア(イ)ただし書又は第3号ア(イ)ただし書の規定の適用がある場合にあっては、4分の1)に相当する部分
(4) その敷地が高度地区において31メートル第7種高度地区又は31メートル第8種高度地区に指定されている地区内にあり、かつ、高度地区の計画書の規定により建築物の高さの最高限度が31メートルである特定共同住宅にあっては、1階における特定用途面積の2分の1(当該敷地が高度地区において31メートル第8種高度地区に指定されている地区内にあり、かつ、1階における特定用途面積と2階における特定用途面積の2分の1に相当する面積との合計が1階の床面積(法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない建築物の部分の床面積を除く。)の2分の1以上である場合にあっては、4分の1)に相当する部分
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらと同等と認める部分
5 特定共同住宅の敷地への自動車による乗入れの困難性その他の敷地の事情を勘案して市長が特に必要があると認めるときは、第1項第2号から第4号までの規定にかかわらず、居住者用駐車場、サービス駐車場又は来客用駐車場は、当該敷地以外の場所に設置し、又は設置しないものとすることがある。
(調整及び調停の申出)
(1) 紛争に係る中高層建築物等の所在地及び名称
(2) 紛争の相手方の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 紛争の内容及び経過
(調停案の受諾)
第14条 条例第23条第1項の規定により調停案の受諾の勧告を受けた者は、文書により、当該調停案を受諾し、又は受諾しない旨を京都市建築紛争調停委員会(以下「委員会」という。)に申し出なければならない。
(調停の出席者)
第15条 紛争の当事者以外の者は、調停に出席することができない。ただし、委員会の承認を得た代理人については、この限りでない。
2 委員会は、調停を迅速かつ適切に行うため必要があると認めるときは、紛争の当事者に対し、1人又は数人の代表者を選任するよう求めることができる。
(委員会の会長)
第16条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第17条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会)
第18条 小委員会は、会長が指名する委員をもって組織する。
2 小委員会ごとに委員長を置く。
3 委員長は、会長が指名する。
4 委員長は、その小委員会の事務を掌理する。
第19条 小委員会は、委員長が招集する。
2 小委員会は、当該小委員会の委員の全員が出席しなければ、調停を行うことができない。
3 小委員会の議事は、当該小委員会の委員の過半数で決する。
4 委員長は、調停又は審議が終了したときは、当該調停又は審議の結果を委員会に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第20条 委員会の庶務は、都市計画局において処理する。
(委員会に関する補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成13年4月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年5月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成13年5月18日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第76号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第94号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第26号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第23号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年6月13日規則第29号)
この規則は、平成17年6月15日から施行する。
附 則(平成19年8月31日規則第31号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第38号)
この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日は、平成19年9月28日)
附 則(平成19年11月29日規則第53号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成26年3月4日規則第152号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条に1号を加える改正規定及び第12条に2号を加える改正規定(改正後の同条第1項第5号に係る部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、平成26年3月31日までの間、これを使用することができる。
附 則(平成26年9月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成26年10月1日から、第2条及び次項の規定は平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則第3条第2号ソからツまで、ナ及びニの規定は、平成27年4月28日以後にこれらの規定に掲げる規定(第2条の規定による改正前の京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則第3条第2号ソに掲げる規定を除く。)による認定の申請をする場合について適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第157号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第3号様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則第3条第1号ニ、ヌ及びヒからマまで並びに同条第2号ヌからハまでの規定は、平成27年10月28日以後にこれらの規定に掲げる規定による許可又は認定の申請をする場合について適用する。
附 則(平成30年3月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成30年3月29日規則第66号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日規則第12号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附 則(令和元年12月6日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月6日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月7日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月6日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和5年3月30日規則第72号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月10日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
配置図 | 第10条第5号に規定するごみの保管場所の位置、同条第7号に規定する隣地境界線までの距離、同条第9号に規定する緑地又は広場の位置、第11条第2号の規定による表示の位置、同条第3号に規定する掲示板の位置、第12条第1項第1号から第4号までに規定する施設の位置及び面積、用途地域の境界線並びに各用途地域ごとの敷地の面積 |
各階平面図 | 第10条第1号に規定する管理人室の位置、同条第4号に規定する集会室の位置、第11条第2号の規定による表示の位置、同条第3号に規定する掲示板の位置並びに第12条第1項第1号から第4号までに規定する施設の位置及び面積 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 住戸の数 | 台数 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 | 15又は16 | 3 |
17以上20以下 | 4 |
21以上24以下 | 5 |
25以上28以下 | 6 |
29 | 7 |
30以上49以下 | 住戸の数に10分の3を乗じて得た数 |
50以上 | 住戸の数に10分の4を乗じて得た数 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 準工業地域 工業地域 | 15又は16 | 2 |
17以上23以下 | 3 |
24以上28以下 | 4 |
29 | 5 |
30以上49以下 | 住戸の数に10分の2を乗じて得た数 |
50以上 | 住戸の数に10分の3を乗じて得た数 |
近隣商業地域 商業地域 | 50以上 | 住戸の数に10分の2を乗じて得た数 |
備考
1 特定共同住宅の敷地がこの表の区分の欄に掲げる地域の2以上にわたる場合においては、当該敷地は、その過半が属する地域にあるものとする。
2 台数の欄に掲げる数値に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第4号様式の2(第6条の2関係)
第4号様式の3(第6条の3関係)
第5号様式(第7条関係)