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○屋外広告物等特別規制地区の指定(抄)
平成9年2月28日告示第357号
京都市屋外広告物等に関する条例第20条第1項の規定に基づき、屋外広告物等特別規制地区を指定したので、同条第3項の規定により、次のように告示し、縦覧に供します。
この告示は、平成9年3月1日から施行します。
1 指定面積

名称

面積

産寧坂屋外広告物等特別規制地区

ヘクタール

7.6

石塀小路屋外広告物等特別規制地区

0.6

祇園新橋屋外広告物等特別規制地区

1.4

嵯峨鳥居本屋外広告物等特別規制地区

2.6

上賀茂屋外広告物等特別規制地区

2.7

木屋町屋外広告物等特別規制地区

4.7

先斗町屋外広告物等特別規制地区

2.1

合計

21.7

改正文(令和2年3月31日告示第667号抄)
令和2年7月1日から改めます。



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