○京都市屋外広告物等に関する条例施行規則
平成9年2月28日規則第92号
京都市屋外広告物等に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 屋外広告物及び掲出物件(第4条~第26条)
第3章 特定屋内広告物(第26条の2・第27条)
第4章 屋外広告物等特別規制地区(第28条・第29条)
第5章 歴史的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物(第30条~第32条)
第6章 車両等に表示する屋外広告物及び掲出物件(第33条~第36条の2)
第7章 屋外広告業(第37条~第43条)
第7章の2 公示の方法(第43条の2)
第8章 屋外広告物等の返還(第44条~第46条)
第9章 雑則(第47条~第49条)
附則
第1章 総則
(用語)
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地盤面 建築物等定着型屋外広告物等にあっては当該建築物等定着型屋外広告物等が定着する建築物又は次条各号に掲げる工作物が、独立型屋外広告物等にあっては当該独立型屋外広告物等が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
(2) 表示面 文字、記号又は図(それらの下地となる部分があるときは、その部分を含む。以下「文字等」という。)を表示する部分をいう。
(建築物等定着型屋外広告物等に係る工作物)
(1) 垣、柵、塀、門その他これらに類するもの
(2) 自動販売機その他これに類するもの
(3) 自動車又は自転車を駐車するための施設(以下「自動車等駐車施設」という。)
(区画に係る工作物)
(1) 煙突その他これに類するもの
(2) 電波塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するもの
(3) 高架水槽、サイロその他これらに類するもの
(4) 彫像、ブロンズ像その他これらに類するもの
(5) 観覧車、コースター、飛行塔その他これらに類するもの
(6) 物の製造、貯蔵又は処理の用に供する施設
(7) 自動車等駐車施設
(8) 野球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設
(面積等の算定方法)
第3条 条例第3条に規定する別に定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 屋外広告物の面積 次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる方法による。
ア 掲出物件に掲出する屋外広告物 当該掲出物件の表示面の面積による。
イ ポスター、幕その他の紙、布その他これらに類する物に文字等を表示する屋外広告物 当該屋外広告物の面積による。
ウ ア及びイに規定する屋外広告物以外の屋外広告物 文字等の列又は集団の部分の面積による。ただし、文字等を相当の間隔を空けて表示する場合にあっては、それぞれの文字等の部分の面積の合計による。
(2) 掲出物件の面積 表示面の面積による。
(3) 特定屋内広告物の面積 次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる方法による。
ア 広告板その他これに類する物に掲出する特定屋内広告物 当該広告板その他これに類する物の表示面の面積による。
イ ポスター、幕その他の紙、布その他これらに類する物に文字等を表示する特定屋内広告物 当該特定屋内広告物の面積による。
ウ ア及びイに掲げる特定屋内広告物以外の特定屋内広告物 文字等の列又は集団の部分の面積による。ただし、文字等を相当の間隔を空けて表示する場合にあっては、それぞれの文字等の部分の面積の合計による。
(4) 屋外広告物及び掲出物件の高さ 屋外広告物又は掲出物件の最下部から最上部までの高さによる。
(5) 屋外広告物及び掲出物件の最上部の高さ 地盤面から屋外広告物又は掲出物件の最上部までの高さによる。ただし、その敷地が斜面又は段地である場合であって、これによることが著しく適正を欠くと認められるときは、別に定めるところによる。
(6) 建築物の高さ 建築基準法施行令第2条第1項第6号の規定の例により算定した高さによる。
第2章 屋外広告物及び掲出物件
(特定の物件への表示を禁止しない屋外広告物)
第4条 条例第5条第1項に規定する別に定める屋外広告物は、次に掲げるものとする。
(1) 国又は地方公共団体の機関が公共の目的のために表示する屋外広告物で、市長が指定するもの
(2) 工事による公衆に対する危害を防止するために、当該工事の関係者が表示する屋外広告物
(3) 消防法第2条第9項に規定する厚生労働省令で定める医療機関がその所在地を案内するために表示する屋外広告物で、市長が指定するもの
(4)
条例第5条第1項各号に掲げる物件の名称、由来、用途その他これらに類する事項を表示する屋外広告物で、位置、規模、形態及び意匠が当該物件と不調和でないもの
(5) 寄付を行った者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)、寄付を行った年月日その他これらに類する事項を当該寄付に係る物件に表示する屋外広告物で、面積が0.1平方メートル以下であるもの
(6) 葬儀、祭礼、集会その他これらに類する行事(営利を目的とするものを除く。)を行う会場、日時その他これらに類する事項を案内するために当該行事の関係者が表示する屋外広告物で、表示する期間をその物に明記するもの(当該期間内にあるものに限る。)
(7) アーケードの設置者が当該アーケードの支柱に表示する屋外広告物(
別表第7に掲げる屋外広告物を除く。)で、位置、規模及び形態が統一されているもの
(8)
条例第5条第1項第4号に規定する景観重要建造物及び
同項第5号に規定する歴史的意匠建造物に表示する自家用屋外広告物で、位置、規模、形態及び意匠がこれらの建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)と不調和でないもの
(屋外広告物の表示等を禁止する建築物等)
(1) 電柱、電話柱、変圧塔及び変圧器
(2) 公衆電話所、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆便所及び公衆用ごみ容器
(3) アーケードの支柱
(4) 擁壁
(5) 第2条第1号から第5号までに掲げる工作物(装飾塔を除く。)
(6) 空中に設ける電線その他これに類する線類及び空中線系(これらの支持物を含む。)
(8) 信号機及びその支柱
(9) 標識(バス停留所の標識を除く。)
(10) パーキングメーター及びパーキングチケット発給設備(公安委員会又は道路法第18条第1項に規定する道路管理者が設置し、又は管理するもの及び公共の用に供する道路に設けられたものに限る。)
(11) 河床、堰、堤防、護岸、床止めその他これらに類するもの
(道路の路面への表示を禁止しない屋外広告物)
第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する別に定める屋外広告物は、国又は地方公共団体の機関が公共の目的のために表示する屋外広告物及びアーケードが設置されている道路の路面に表示する屋外広告物で、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 法定屋外広告物と誤認されるおそれがないこと。
(2) 人及び車両の通行の安全上支障がないこと。
(屋外広告物の表示等を禁止する公園及び緑地)
(1) 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園(同法第33条第1項各号列記以外の部分に規定する普通地域を除く。)
(2) 京都御苑
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する公園
(1) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項に規定する歴史的風土特別保存地区内の樹林地
(公共的団体)
(1) 法人税法別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び同法別表第2に掲げる公益法人等
(2) 自治会、町内会その他これらに類する住民が組織する団体
(3) 共同募金会、社会福祉協議会その他これらに類する社会福祉関係団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する公共的団体
(特定の地域等における表示を禁止しない屋外広告物)
(1) 第4条各号に掲げる屋外広告物
(2)
条例第6条第1項各号に掲げる地域又は場所の名称、由来、用途その他これらに類する事項を表示するもので、位置、規模、形態及び意匠が当該地域又は場所の景観と不調和でないもの
(3)
条例第6条第1項各号に掲げる地域又は場所を管理する者の承諾を得て使用する土地内において表示する自家用屋外広告物
(4) 道標、地図、観光案内板その他これらに類する屋外広告物で、位置、規模、形態及び意匠が周辺の景観と不調和でないもの
(5) 第7条第1項第1号に掲げる公園又は同条第2項各号に掲げる緑地において表示する管理用屋外広告物
(特定の地域等における表示を禁止しない屋外広告物の表示等の基準)
第9条の2 条例第6条第3項に規定する別に定める基準は、
同条第2項各号に掲げる屋外広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置する場所に最も近い屋外広告物規制区域又は屋外広告物等特別規制地区内の土地に適用される
条例第11条第1項各号に掲げる基準又は
条例第21条第2項第6号に規定する基準(これらの区域に係る種別又は地区が2以上あるときにあっては、これらのすべての種別及び地区に係る基準)とする。
(表示の許可を要しない自家用屋外広告物)
第10条 条例第9条第1項第4号に規定する別に定めるものは、区画内において表示する次の各号に掲げる自家用屋外広告物で、当該区画内に存する当該各号に掲げる自家用屋外広告物(歴史的意匠屋外広告物又は優良意匠屋外広告物であるものを除く。)の面積の合計が2平方メートルを超えないものとする。
(1) ポスター、貼り紙、貼り札その他これらに類するもの
(2) のぼり、のれんその他これらに類するもの
(3) 小旗(面積が0.5平方メートル以下の旗をいう。以下同じ。)
(4) 幕、軒先テントその他これらに類するもの
(5) 立て看板
(6) ちょうちんその他これに類するもの
(表示等の許可を要しない屋外広告物の表示等の基準)
第11条 条例第9条第2項に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準とする。
(2) 屋外広告物又は掲出物件で、面積が0.3平方メートル以下のもの 表示面の色彩が良好な景観の形成に支障がないと認められるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる屋外広告物及びその掲出物件については、同項に規定する基準を緩和することがある。
(1) 意匠が優れた屋外広告物で、良好な景観の形成に寄与すると認められるもの
(2) その表示が公益、慣例その他の理由によりやむを得ない屋外広告物で、景観上支障がないと認められるもの
(許可を要しない軽微な変更)
第12条 条例第9条第3項本文に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 再塗装、フィルムの張り替え、取付金具の更新その他これらに類する修理又は修繕
(2) 安全の確保のために行う屋外広告物又は掲出物件の補強工事
(許可の有効期間)
第13条 条例第9条第4項に規定する許可の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間の範囲内において市長が定める期間とする。
(1) アドバルーンにより表示する屋外広告物 7日
(2) 第10条各号に掲げる屋外広告物(軒先テントその他これに類するものを除く。) 3月
(3) 前2号に掲げる屋外広告物以外の屋外広告物及び掲出物件 3年
(許可の申請等)
(1) 付近見取図
(2) 屋外広告物又は掲出物件(屋外広告物又は掲出物件と建築物等が同一の敷地内に存するときは、当該建築物等を含む。)の配置図
(3) 建築物等定着型屋外広告物等にあっては、当該建築物等定着型屋外広告物等が定着する立面に係る立面図(縮尺が200分の1以上のものに限る。)
(4) 屋外広告物又は掲出物件の設計図(着色されているもの又は色見本が付いているものに限る。)及び構造詳細図
(1) 付近見取図
(2) 当該更新の許可に係る屋外広告物又は掲出物件の現況を示すカラー写真
(3) 当該更新の許可に係る屋外広告物又は掲出物件に関する
条例第13条の2第1項本文の規定による点検の結果の報告書(
同条第2項又は
第3項の規定により第24条に規定する資格を有する者が点検を行わなければならない場合にあっては、当該者が行った点検の結果の報告書)(当該更新の許可に係る屋外広告物又は掲出物件が建築基準法第12条第1項の規定による調査を受けたときは、当該調査の結果の報告書の写しをもって点検の結果の報告書に代えることができる。)
(4) その他安全上支障がないことを証する図書として市長が必要と認めるもの
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条例第10条第1項第6号に規定する別に定める事項(
条例第9条第1項の規定による許可に係るものに限る。)は、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地。次項において同じ。)並びに
条例第36条の2第1項に規定する登録番号(
条例第35条第1項の登録を受けた者に限る。)とする。
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条例第10条第2項に規定する別に定める図書は、屋外広告物又は掲出物件の規模、形態又は意匠の変更の内容を明示した図書とする。
6 市長は、
条例第10条の規定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付する。
(アドバルーンにより表示する屋外広告物に適用する基準)
第15条 条例第11条第1項各号列記以外の部分に規定する別に定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 第5種地域、第6種地域、第7種地域、沿道型第4種地域、沿道型第5種地域又は沿道型第6種地域内に存する区画(
京都市市街地景観整備条例第2条第2号に規定する美観地区及び
同条第3号に規定する美観形成地区に存する区画を除く。)に定着するアドバルーンにより表示されるものであること。
(2) 綱の長さが50メートル以下であること。
(3) 気球の形態が球形その他これに類するものであること。
(4) 気球の長径が4.5メートル以下であること。
(5) 気球に文字等を表示していないこと。
(6) 区画内に定着するアドバルーンの数が2以下であること。
(7) 屋外広告物の面積が10平方メートル以下であること。
(8) 意匠がけばけばしい色彩又は過度の装飾でないこと。
(面積の基準)
(1) 建築物等定着型屋外広告物等の1個当たりの面積の上限及び独立型屋外広告物等の1面当たりの面積の上限
別表第1に掲げる面積
(2) 区画内に存するのぼりの面積の合計の上限 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積
ア 第1種地域、第2種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域特定地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内に存するもの 2平方メートル
イ 第3種地域、第4種地域、沿道型第1種地域、沿道型第2種地域及び沿道型第3種地域特定地区内に存するもの 4平方メートル
ウ 第5種地域、第6種地域、沿道型第3種地域及び沿道型第4種地域特定地区内に存するもの 6平方メートル
エ 第7種地域、沿道型第4種地域、沿道型第5種地域、沿道型第5種地域特定第1地区、沿道型第5種地域特定第2地区及び沿道型第6種地域内に存するもの 8平方メートル
(建築物等の立面)
(1) 地盤面から10メートルの高さ以下の部分
(2) 地盤面から10メートルの高さを超える部分
2 前項の規定にかかわらず、前面道路にアーケードが設けられている建築物等に係る同項の立面は、同一壁面として一体性がある立面のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる部分とする。
(1) 当該アーケードの屋根の高さ(以下「屋根の高さ」という。)が地盤面から10メートルの高さ以下である場合
ア 屋根の高さ以下の部分
イ 屋根の高さを超え、地盤面から10メートルの高さ以下の部分
ウ 地盤面から10メートルの高さを超える部分
(2) 屋根の高さが地盤面から10メートルの高さを超える場合
ア 地盤面から10メートルの高さ以下の部分
イ 地盤面から10メートルの高さを超え、屋根の高さ以下の部分
ウ 屋根の高さを超える部分
3 建築物等定着型屋外広告物等が建築物等に存する部分が2以上の立面にわたる場合の1の立面に係る
条例第11条第1項第7号及び
第8号の規定の適用については、当該建築物等定着型屋外広告物等が他の立面に存する部分の面積は、算入しない。
(表示・設置合計面積の対象となる独立型屋外広告物)
第17条の2 条例第11条第1項第7号に規定する別に定める独立型屋外広告物等は、建築物等から0.5メートル以内の位置において表示し、又は設置する独立型屋外広告物等とする。
(突き出しを禁止する道路)
第17条の3 条例第11条第1項第9号に規定する別に定める道路は、北山通、北大路通、御池通、四条通、五条通、白川通、河原町通、烏丸通、堀川通及び西大路通とする。
(道路への突き出しを禁止しない屋外広告物)
第17条の4 条例第11条第1項第9号に規定する別に定める基準は、景観上支障がないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) アーケードに定着する屋外広告物又は掲出物件であること。
(2) 最上部の高さが4メートル(旗、ちょうちん及びガス灯型屋外広告物(ガス灯その他これに類するものに表示する屋外広告物をいう。以下同じ。)にあっては、6メートル)以下の屋外広告物又は掲出物件であること。
(最上部の高さの基準を適用しない自家用屋外広告物等の基準)
(1) 自己の氏名、名称、商号、事業所名又は建築物等の名称その他これらに類するものを表示するものであること。
(2) 建築物の高さ以下に表示し、又は設置するものであること。
(3) 軒の高さを超えるものにあっては、当該軒の高さに対する当該屋外広告物等の高さ(当該軒の高さから当該屋外広告物等の最上部の高さまでの高さをいう。)の割合が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合以下であること。
ア 第1種地域、第2種地域、第3種地域、第4種地域、第5種地域、第6種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域、沿道型第3種地域特定地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内に存するもの 100分の20
イ 第7種地域、沿道型第4種地域、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域、沿道型第5種地域特定第1地区、沿道型第5種地域特定第2地区、沿道型第6種地域内に存するもの 100分の30
(4) 文字(記号を含む。次号において同じ。)の規模が、屋外広告物を表示する建築物等の壁面、柱その他これらに類する物(以下「壁面等」という。)の規模と不調和でないこと。
(5) 形状が文字の部分の形状とおおむね同一であること。
(6) 建築物等に塗料その他これに類する材料で直接描かれていないこと。
(7) 照明付きのものにあっては、次に掲げる基準に適合していること。
ア 照明の色が1色(白色又は淡色に限る。)であること。
イ 当該屋外広告物が遮光性のものであり、かつ、照明装置が当該屋外広告物の裏面又は背後の壁面に取り付けられていること。
ウ 照明装置が道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(以下「公共用空地」という。)から容易に見えないこと。
(8) 表示面の幅が、その定着する部分の壁面等の幅の2分の1以下であること。
(9) 屋外広告物の色彩が、定着する建築物等の色彩と不調和でなく、かつ、落ち着いた色彩であること。
(10) 屋外広告物の位置、規模、形態及び意匠が、定着する建築物等又は周囲の町並みの景観と不調和でないこと。
(11)
京都市眺望景観創生条例第6条第2号に規定する近景デザイン保全区域(以下「近景デザイン保全区域」という。)内に存する屋外広告物又は掲出物件で、歴史遺産型第1種地域又は歴史遺産型第2種地域内に存するものにあっては、
同条例第5条第4号に規定する眺望景観(以下「眺望景観」という。)を阻害しないものであること。
(最上部の高さの基準を適用しない旗の基準)
(1) 自家用屋外広告物であって、自己の氏名、名称、商号、事業所名又は建築物等の名称その他これらに類するものを表示するものであること。
(2) 定着する屋根、軒又はひさし(以下「屋根等」という。)の面(当該屋外広告物が周囲の屋根等の面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。以下同じ。)の高さに対する旗の高さ(当該旗が定着する屋根等の面から旗の最上部の高さまでの高さをいう。)の割合が、前条第3号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれ同号ア又はイに掲げる割合以下であること。
(3) 1本当たりの面積が2平方メートル以下であること。
(4) 1の建物において設置する旗の数が2以下であること。
(5) 地盤面に対して垂直に設置されていること。
(6) 照明を使用するものでないこと。
(7) 旗の位置、規模、形態及び意匠が、定着する建築物等又は周囲の町並みの景観と不調和でないこと。
(8) 近景デザイン保全区域内に存する屋外広告物又は掲出物件で、歴史遺産型第1種地域又は歴史遺産型第2種地域内に存するものにあっては、眺望景観を阻害しないものであること。
(ひさし看板等の基準)
(1) 定着する屋根等の面の高さに対するひさし看板等の高さ(当該ひさし看板等が定着する屋根等の面から当該ひさし看板等の最上部の高さまでの高さをいう。)の割合が、第18条第3号ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれ同号ア又はイに掲げる割合以下であること。ただし、伝統的な意匠の建築物と調和した和風の屋外広告物(木製であるものに限る。以下「特定和風屋外広告物」という。)及びガス灯型屋外広告物にあっては、この限りでない。
(2) 表示面の最下部が、定着する屋根等より下にないこと。
(3) 文字等並びに屋外広告物及び掲出物件の規模が当該屋外広告物を表示する建築物の規模と不調和でないこと。
(4) 2階の窓を大幅に覆い隠していないこと。ただし、特定和風屋外広告物にあっては、この限りでない。
(5) 形状が横長であること。ただし、特定和風屋外広告物及びガス灯型屋外広告物にあっては、この限りでない。
(6) 可変表示式屋外広告物又はその掲出物件でないこと。
(7) 照明付きのものにあっては、第18条第7号ア及びウに掲げる基準に適合していること。
(8) 脚部その他これに類するものが公共用空地から容易に見えないこと。ただし、特定和風屋外広告物及びガス灯型屋外広告物にあっては、この限りでない。
(9) 屋根等に、塗料その他これに類する材料で直接描かれていないこと。
(10) 意匠がけばけばしいものでないこと。
(11) 屋外広告物の位置、規模、形態及び意匠が、定着する建築物等又は周囲の町並みの景観と不調和でないこと。
(壁面等から最も突き出した部分までの距離の基準)
(1) 第1種地域、第2種地域、第3種地域、第4種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域特定地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域 1メートル
(2) 第5種地域、第6種地域、第7種地域、沿道型第3種地域、沿道型第4種地域、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域、沿道型第5種地域特定第1地区、沿道型第5種地域特定第2地区及び沿道型第6種地域 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる距離
ア 屋外広告物又は掲出物件が壁面等に定着する位置の高さが4メートル以下である場合 1メートル
イ 屋外広告物又は掲出物件が壁面等に定着する位置の高さが4メートルを超える場合 1.5メートル
(独立型屋外広告物等の高さの基準)
(区画内において表示等をする独立型屋外広告物等の面積から除く管理用屋外広告物)
第21条の2 条例第11条第1項第11号イに規定する別に定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる面積以下の管理用屋外広告物とする。
(1) 区画の面積が5,000平方メートル以上6,000平方メートル未満の区画内に表示するもの 2平方メートル
(2) 区画の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル以下の区画内に表示するもの 2平方メートルに区画の面積が5,000平方メートルを超える1,000平方メートルごとに2平方メートルを加えた面積
(3) 区画の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下の区画内に表示するもの 12平方メートルに区画の面積が10,000平方メートルを超える2,000平方メートルごとに2平方メートルを加えた面積
(4) 区画の面積が20,000平方メートルを超える区画内に表示するもの 22平方メートルに区画の面積が20,000平方メートルを超える5,000平方メートルごとに2平方メートルを加えた面積(当該面積が30平方メートルを超える場合にあっては、30平方メートル)
(可変表示式屋外広告物等の距離の基準)
(1) 面積が2平方メートル以下のもの及び景観上支障がないものとして市長が指定するもの 10メートル
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる距離
ア 他の可変表示式屋外広告物又はその掲出物件の面積が2平方メートル以下の場合及び他の可変表示式屋外広告物又はその掲出物件が景観上支障がないものとして市長が指定するものである場合 10メートル
イ 他の可変表示式屋外広告物又はその掲出物件がアに掲げるもの以外のものである場合 300メートル
(許可基準の技術的細目)
(管理者及び点検者の資格)
(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士
(2) 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士
(3) 電気事業法第43条第1項に規定する主任技術者(同法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者に限る。)
(4) 広告美術科に係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員又は広告美術仕上げに係る同法に基づく技能検定(3級の技能検定を除く。)の合格者
(5) 屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者
(6) 建築基準法施行規則第6条の6の表に規定する特定建築物調査員
(7) 屋外広告物又は掲出物件の点検に関する別に定める技能講習の修了者
(完了等の届出)
第25条 条例第12条第1項又は
第2項の規定による工事の完了又は中止の届出は、当該工事の完了又は中止の後、速やかに、屋外広告物等表示・設置完了・中止届(
第1号様式)により行うものとする。
2 工事の完了に係る前項の届出書には、屋外広告物又は掲出物件のカラー写真を添付しなければならない。
(除却の届出)
2 前項の届出書には、屋外広告物又は掲出物件の除却後の状況を示すカラー写真を添付しなければならない。
(点検を要しない屋外広告物等)
第25条の3 条例第13条の2第1項ただし書に規定する別に定める屋外広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。
(1) 第10条第1号に掲げる屋外広告物
(2) 建築物又は第1条の2各号に掲げる工作物に塗料その他これに類する材料で直接描かれたもの又は直接彫刻されたもの
(資格を有する者による点検を要しない屋外広告物)
第25条の4 条例第13条の2第2項に規定する別に定めるものは、第10条第2号から第6号までに掲げる屋外広告物とする。
(変更の届出)
第3章 特定屋内広告物
(けばけばしい色彩)
第26条の2 条例第17条第1項第2号に規定する別に定めるけばけばしい色彩であるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 表示面の下地の色の彩度(日本産業規格Z8721に定める区分によるものとする。以下同じ。)が、次に掲げる色相(同規格に定める区分によるものとする。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値を超えるもの
ア R、GY、G、BG、B、PB、P及びRP 8
イ YR及びY 10
(2) 表示面の色彩が特定屋内広告物の存する建築物及び周囲の町並みの景観と不調和であるもの
(表示の届出)
第27条 条例第18条の規定による届出をしようとする者は、特定屋内広告物表示届(
第4号様式)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 特定屋内広告物の配置図
(3) 特定屋内広告物が存する開口部等(
条例第2条第3号アに規定する開口部等をいう。以下同じ。)を含む立面に係る立面図(縮尺が200分の1以上であるものに限る。)
(4) 特定屋内広告物の設計図(着色されているもの又は色見本が付いているものに限る。)
第4章 屋外広告物等特別規制地区
(許可の申請等)
2
条例第24条第2項に規定する別に定める図書は、屋外広告物又は掲出物件の規模、形態又は意匠の変更の内容を明示した図書とする。
(準用)
第29条 第27条の規定は、
条例第30条の規定による届出について準用する。
第5章 歴史的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物
(歴史的意匠屋外広告物の指定の申請)
第30条 条例第32条第1項の規定による歴史的意匠屋外広告物の指定の申請をしようとする者は、歴史的意匠屋外広告物指定申請書(
第5号様式)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 申請に係る屋外広告物の配置図及び立面図
(3) 申請に係る屋外広告物の設計図(着色されているもの又は色見本が付いているものに限る。)又はカラー写真
(優良意匠屋外広告物の指定の申請)
第30条の2 条例第32条第2項の規定による優良意匠屋外広告物の指定の申請をしようとする者は、優良意匠屋外広告物指定申請書(
第5号様式の2)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 申請に係る屋外広告物の配置図及び立面図
(3) 申請に係る屋外広告物、その定着する建築物等及びその周辺の土地の状況を示すカラー写真(建築物等を示す写真にあっては、建築物等定着型屋外広告物等に係る申請に限る。)
(届出を要しない軽微な変更)
第31条 条例第34条第1項に規定する別に定める軽微な変更は、第12条各号に掲げる行為とする。
(除却等の届出)
2 歴史的意匠屋外広告物又は優良意匠屋外広告物の位置、規模、形態又は意匠の変更に係る前項の届出書には、当該変更に関する設計図(縮尺が100分の1以上であり、かつ、着色されているものに限る。)を添付しなければならない。
第6章 車両等に表示する屋外広告物及び掲出物件
(許可を要しない軽微な変更)
第33条 条例第34条の3第2項本文に規定する別に定める軽微な変更は、再塗装、フィルムの張り替え、取付金具の更新その他これらに類する修理又は修繕とする。
(許可の有効期間)
(許可の申請等)
(1) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する車両等(
条例第34条の2に規定する車両等をいう。以下同じ。)を他の車両等と識別するための番号、文字又は記号
(2) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する次に掲げる車両等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。) その使用の本拠の位置
イ アの自動車以外の車両等 当該車両等が走行する路線(本市の区域内に限る。)
(1) 屋外広告物又は掲出物件が定着する車両等の外観図(縮尺が50分の1以上のものに限る。)
(2) 屋外広告物又は掲出物件の設計図(着色されているもの又は色見本が付いているものに限る。)
4
条例第34条の4第2項に規定する別に定める図書は、屋外広告物又は掲出物件の規模、形態又は意匠の変更の内容を明示した図書とする。
5 市長は、
条例第34条の4の規定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付する。
(許可基準の技術的細目)
(京都市美観風致審議会の意見を聴くことを要しない変更)
第36条の2 条例第34条の5第3項に規定する別に定める変更は、名称、所在地、連絡先その他これらに類する事項に係る文字又は記号の変更で、変更後の文字又は記号の位置、規模、形態及び色彩が変更前のものとほぼ同一であると認められるものとする。
第7章 屋外広告業
(申請書の添付書類)
(1) 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
ア 役員の住民票の写し
イ 法人の登記事項証明書
(2) 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
ア 住民票の写し
イ 登録申請者が未成年者であるときは、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、前号の書類)
(3) 業務主任者の住民票の写し
(変更の届出)
2 屋外広告業登録事項変更届には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
(廃業等の届出)
(講習会の課程の一部を履修したものとみなす者)
(1) 第24条第1号から第3号までのいずれかに掲げる資格を有する者
(2) 帆布製品科に係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員の免許を受けた者、帆布製品製造に係る同法に基づく技能検定に合格した者又は帆布製品製造科に係る同法に基づく公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者
(講習会の修了証)
第41条 市長は、本市が行う講習会の課程を修了した者に対し修了証(
第10号様式)を交付するものとする。
(標識の記載事項等)
第42条 条例第36条の9に規定する別に定める事項は、登録の年月日、営業所の名称及び営業所に置く業務主任者の氏名とする。
(帳簿の記載事項及び保存期間)
(1) 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を注文した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(3) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場所
(4) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置した年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
2
条例第36条の10に規定する別に定める期間は、前項各号に掲げる事項の記載の日から、その日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から起算して5年を経過する日までとする。
第7章の2 公示の方法
第8章 屋外広告物等の返還
(屋外広告物等を返還する日及び時間)
第44条 条例第39条の3の規定により屋外広告物等を返還する日及び時間は、市長が定めて告示する。
(屋外広告物等の返還の手続)
第45条 条例第39条の3の規定による屋外広告物等の返還を受けようとする者は、市長に対し、屋外広告物等返還請求書兼受領書(
第12号様式)を提出しなければならない。
2 前項の者又はその者から委任を受けた者は、屋外広告物等の返還を受ける際、その身分を証明する書類を提示するとともに、屋外広告物等返還請求書兼受領書に記名押印又は署名をしなければならない。
(屋外広告物等を売却した代金の返還の手続)
第46条 条例第39条の4の規定により売却した屋外広告物等の代金の返還を受けようとする者は、市長に対し、屋外広告物等売却代金返還請求書(
第13号様式)を提出しなければならない。
第9章 雑則
(身分証明書の様式)
(手数料)
第48条 条例別表第6備考2(3)に規定する別に定めるものは、申請に係る屋外広告物を除却した後、当該屋外広告物と位置、規模及び形態がおおむね同一である屋外広告物が表示されることが申請の際に明らかである屋外広告物とする。
3 前項に規定する屋外広告物又はその掲出物件に係る手数料は、
別表第7に掲げるとおりとする。
(補則)
第49条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年3月1日から施行する。
(経過措置)
3 第24条の規定は、
条例附則第6項に規定する有効期間が満了するまでの間は、
条例附則第5項の規定が適用される屋外広告物又は掲出物件については、適用しない。
4 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年4月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年8月31日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年5月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第147号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第37号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第186号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第32号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第104号)
この規則は、平成17年12月27日から施行する。
附 則(平成19年8月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(改正条例附則第10項の規定による計画書の提出)
2 京都市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年3月23日京都市条例第32号)附則第10項に規定する計画書に関し必要な事項は、市長が定める。
(経過措置)
3 この規則による改正後の京都市屋外広告物等に関する条例施行規則第26条の2の規定は、この規則の施行の際、現に適法に表示されている特定屋内広告物については、この規則の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。
附 則(平成23年3月31日規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の京都市屋外広告物等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の京都市屋外広告物等に関する条例第9条第1項、第3項又は第5項の規定による許可の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第23条の規定は、この規則の施行の際、現に適法に表示されている屋外広告物及びその掲出物件については適用しない。
附 則(平成24年3月30日規則第121号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(登録原票記載事項証明書に関する経過措置)
3 次に掲げる規定(以下「対象規定」という。)の適用については、この規則の施行の際現に交付されている改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法第4条の3第2項に規定する登録原票記載事項証明書は、対象規定に掲げる住民票の写しとみなす。
(1)から(3)まで 略
(4) 第12条の規定による改正後の京都市屋外広告物等に関する条例施行規則第37条第1号ア、第2号ア及びイ並びに第3号
附 則(平成29年3月31日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日規則第59号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
別表第1(第16条関係)
1 建築物等定着型屋外広告物等の1個当たりの面積の上限
区分 | 屋外広告物又は掲出物件の種類 |
幕 | 可変表示式屋外広告物及びその掲出物件 | その他のもの |
第1種地域 | 平方メートル | 平方メートル | 平方メートル |
2 | 3 |
第2種地域 | 2 | | 5 |
第3種地域 | 5 | | 10 |
第4種地域 | 10 | | 15 |
第5種地域 | 15 | 5 | 20 |
第6種地域 | 15 | 5 | 30 |
第7種地域 | 20 | 10 | 50 |
沿道型第1種地域 | 10 | | 10 |
沿道型第1種地域特定地区 | 10 | | 10 |
沿道型第2種地域 | 10 | | 15 |
沿道型第2種地域特定地区 | 10 | | 10 |
沿道型第3種地域 | 15 | 5 | 15 |
沿道型第3種地域特定地区 | 10 | 5 | 15 |
沿道型第4種地域 | 15 | 5 | 30 |
沿道型第4種地域特定地区 | 15 | 5 | 30 |
沿道型第5種地域 | 25 | 10 | 45 |
沿道型第5種地域特定第1地区 | 20 | 10 | 40 |
沿道型第5種地域特定第2地区 | 25 | 10 | 50 |
沿道型第6種地域 | 25 | 10 | 50 |
歴史遺産型第1種地域 | 2 | | 3 |
歴史遺産型第2種地域 | 2 | | 5 |
備考 面積が10平方メートルを超える写真、絵画その他これらに類するもの(以下「写真等」という。)の表示にあっては、この表の規定にかかわらず、写真等の面積がこの表に掲げる面積の2分の1以下であることとする。
2 独立型屋外広告物等の1面当たりの面積の上限
区分 | 屋外広告物又は掲出物件の種類 |
可変表示式屋外広告物及びその掲出物件(広告スタンドであるものを除く。) | 広告塔に掲出するもの及び広告塔並びに多本支柱型のもの | 一本支柱型のもの | アーチ型のもの | 広告スタンド | 立て看板 |
可変表示式屋外広告物 | その他のもの |
第1種地域 | 平方メートル | 平方メートル | 平方メートル | 平方メートル | 平方メートル | 平方メートル | 平方メートル |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 |
第2種地域 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | 1 | 2 |
第3種地域 | | 5 | 3 | 4 | | 1 | 2 |
第4種地域 | | 5 | 5 | 4 | | 1 | 2 |
第5種地域 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 1 | 2 |
第6種地域 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
第7種地域 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
沿道型第1種地域 | | 5 | 3 | 4 | | 1 | 2 |
沿道型第1種地域特定地区 | | 5 | 3 | 4 | | 1 | 2 |
沿道型第2種地域 | | 5 | 5 | 4 | | 1 | 2 |
沿道型第2種地域特定地区 | | 5 | 3 | 4 | | 1 | 2 |
沿道型第3種地域 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 1 | 2 |
沿道型第3種地域特定地区 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 1 | 2 |
沿道型第4種地域 | 1.5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
沿道型第4種地域特定地区 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
沿道型第5種地域 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
沿道型第5種地域特定第1地区 | 1.5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
沿道型第5種地域特定第2地区 | 1.5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
沿道型第6種地域 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 |
歴史遺産型第1種地域 | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | 1 | 2 |
歴史遺産型第2種地域 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | 1 | 2 |
備考
1 「広告スタンド」とは、容易に移動させることができる屋外広告物又は掲出物件で、立て看板以外のものをいう。
2 「多本支柱型のもの」とは、支柱により表示面を支持する屋外広告物又は掲出物件で支柱の数が2以上のものをいう。
3 「一本支柱型のもの」とは、支柱により表示面を支持する屋外広告物又は掲出物件で支柱の数が1のものをいう。
4 「アーチ型のもの」とは、屋外広告物又は掲出物件の下を人又は車両が通行することができる構造となっているものをいう。
別表第2(第21条関係)
区分 | 屋外広告物及び掲出物件の最上部の高さ |
可変表示式屋外広告物及びその掲出物件(広告スタンドであるものを除く。) | 広告塔に掲出するもの及び広告塔並びに多本支柱型のもの | 一本支柱型のもの | アーチ型のもの | 広告スタンド | 立て看板 |
可変表示式屋外広告物 | その他のもの |
第1種地域 | メートル | メートル | メートル | メートル | メートル | メートル | メートル |
3 | 4 | 4 | 1.5 | 2 |
第2種地域 | | 3 | 6 | 6 | | 1.5 | 2 |
第3種地域 | | 3 | 6 | 6 | | 1.5 | 2 |
第4種地域 | | 3 | 6 | 6 | | 1.5 | 2 |
第5種地域 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
第6種地域 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
第7種地域 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
沿道型第1種地域 | | 3 | 6 | 6 | | 1.5 | 2 |
沿道型第1種地域特定地区 | | 3 | 6 | 6 | | 1.5 | 2 |
沿道型第2種地域 | | 3 | 6 | 6 | | 1.5 | 2 |
沿道型第2種地域特定地区 | | 3 | 6 | 6 | | 1.5 | 2 |
沿道型第3種地域 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
沿道型第3種地域特定地区 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
沿道型第4種地域 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
沿道型第4種地域特定地区 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
沿道型第5種地域 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
沿道型第5種地域特定第1地区 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
沿道型第5種地域特定第2地区 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
沿道型第6種地域 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
歴史遺産型第1種地域 | | 3 | 4 | 4 | | 1.5 | 2 |
歴史遺産型第2種地域 | | 3 | 6 | 4 | | 1.5 | 2 |
別表第3(第23条関係)
屋外広告物又は掲出物件の種類 | 技術的細目 |
建築物等定着型屋外広告物等 | (1) 位置及び形態が、定着する建築物等及び周囲の町並みの景観と不調和でないこと。 (2) 開口部等を覆い隠さないこと。ただし、幕及び和風の意匠ののれんについては、この限りでない。 (3) 表示面が開口部と壁面等にまたがらないこと。ただし、幕、和風の意匠ののれん及び和風の建築物に定着する木製の屋外広告物で当該建築物と調和した和風の意匠のものについては、この限りでない。 (4) 表示面が壁面等からはみ出さないこと。ただし、突出型屋外広告物等については、この限りでない。 (5) 第1種地域、第2種地域、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内に存する照明付きのものにあっては、照明装置が公共用空地から容易に見えないこと。 (6) 突出型屋外広告物等にあっては、次に掲げる基準に適合していること。 ア 建築物等の1の立面に2以上の突出型屋外広告物等を表示し、又は設置するときは、それらの形状が統一されていること及び地盤面に対して垂直に1列に表示し、又は設置すること。ただし、最上部の高さが4メートル(旗、ちょうちん及びガス灯型屋外広告物にあっては、6メートル)以下のものについては、この限りでない。 イ 照明装置が公共用空地から容易に見えないこと。 (7) 幕にあっては、他の屋外広告物を覆い隠さないこと。 (8) 写真等の表示にあっては、次に掲げる基準に適合していること。 ア 最上部の高さが10メートルを超えないこと。ただし、市長が指定するものについては、この限りでない。 イ 面積が10平方メートルを超えるものにあっては、次に掲げる基準に適合していること。 (ア) 1の立面に表示する写真等の数が2以下であること。 (イ) 第17条に規定する建築物等の立面に対する写真等の面積の合計の割合が、条例別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合の2分の1以下であること。 |
独立型屋外広告物等 | (1) 道路の通行に支障が生じないように表示すること。 (2) 支柱により表示面を支持する屋外広告物又は掲出物件で支柱の数が1のものにあっては、次に掲げる基準に適合していること。 ア 支柱が地盤面に対して垂直に設置されていること。 イ 支柱の中心線から表示面の端までの距離が、第1種地域、第2種地域、第3種地域、第4種地域、第5種地域、第6種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域、沿道型第3種地域特定地区、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域特定第1地区、沿道型第5種地域特定第2地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内に存するものにあっては1.5メートル以下、第7種地域、沿道型第4種地域、沿道型第5種地域及び沿道型第6種地域内に存するものにあっては2メートル以下であること。 ウ 屋外広告物の最上部の高さに対する当該屋外広告物の最下部の高さ(地盤面から当該屋外広告物の最下部までの高さをいう。)の割合が2分の1以上であること。ただし、最上部の高さが別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表広告塔に掲出するもの及び広告塔並びに多本支柱型のものの欄に掲げる高さ以下のものであって(3)イに掲げる縦の長さ以下のものについては、この限りでない。 (3) 支柱により表示面を支持する屋外広告物又は掲出物件で支柱の数が2以上のものにあっては、次に掲げる基準に適合していること。 ア 表示面が長方形その他これに類する形状であること。 イ 表示面の縦の長さが、第1種地域、第2種地域、第3種地域、第4種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域特定地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内に存するものにあっては3メートル以下、第5種地域内に存するものにあっては4メートル以下、第6種地域、第7種地域、沿道型第3種地域、沿道型第4種地域、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域、沿道型第5種地域特定第1地区、沿道型第5種地域特定第2地区及び沿道型第6種地域内に存するものにあっては5メートル以下であること。 (4) 広告塔に掲出するものにあっては、表示面の縦の長さが、第1種地域、第2種地域、第3種地域、第4種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域特定地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内に存するものにあっては3メートル以下、第5種地域内に存するものにあっては4メートル以下、第6種地域、第7種地域、沿道型第3種地域、沿道型第4種地域、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域、沿道型第5種地域特定第1地区、沿道型第5種地域特定第2地区及び沿道型第6種地域内に存するものにあっては5メートル以下であること。 (5) のぼりにあっては、区画内に存する他ののぼりとの間の距離が、第1種地域、第2種地域、第3種地域、第4種地域、第5種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域、沿道型第3種地域特定地区、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域特定第1地区、沿道型第5種地域特定第2地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内に存するものにあっては10メートル以上、第6種地域、第7種地域、沿道型第4種地域、沿道型第5種地域及び沿道型第6種地域内に存するものにあっては5メートル以上であること。 |
備考 「突出型屋外広告物等」とは、表示面が建築物等の壁面等の面に対して垂直に設けられている建築物等定着型屋外広告物等並びに壁面等から突き出して設けられている旗、ちょうちん及びガス灯型屋外広告物をいう。
屋外広告物又は掲出物件の種類 | 技術的細目 |
照明付きの屋外広告物又は掲出物件 | (1) 表示面の色彩が、定着する建築物等及び周囲の町並みの景観と不調和でないこと。 (2) 写真等の表示にあっては、表示面の色彩が良好な景観の形成に支障がないものであること。 (3) ネオン管等の装飾が昼間の景観に配慮したものであること。 (4) 照明がフラッシュ式又はストロボ式でないこと。 (5) 照明が点滅式でないこと。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りでない。 (6) 照明が可動式(回転灯又は照射する光が動くものをいう。)のものでないこと。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りでない。 (7) 照明が過度にまぶしいものでないこと。 (8) アーケードに定着するものにあっては、可変表示式屋外広告物又はその掲出物件でないこと。 (9) 建築物等定着型屋外広告物等にあっては、次に掲げる基準に適合していること。 ア 幕にあっては、建築物等の1の立面に2以上の幕を表示するときは、それらの表示面の下地の色が統一されていること。ただし、最上部の高さが4メートル以下のものについては、この限りでない。 イ アーケードに定着するものにあっては、下地の色がアーケードにおいて表示し、又は設置されている既存の建築物等定着型屋外広告物等の下地の色と不調和でないこと。 (10) 突出型屋外広告物等にあっては、可変表示式屋外広告物又はその掲出物件でないこと。ただし、その面積が0.5平方メートル以下のものについては、この限りでない。 (11) 第1種地域、第2種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域特定地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内に存するものにあっては、次に掲げる基準に適合していること。 ア 照明の色が白色又は淡色であること。 イ 照明の色の数が1であること。 (12) 第3種地域、沿道型第2種地域、沿道型第3種地域、沿道型第3種地域特定地区及び沿道型第4種地域特定地区内に存するものにあっては、次に掲げる基準に適合していること。 ア 照明の色が落ち着いた色であること。 イ 照明の色の数が2以下であること。 (13) 第4種地域、第5種地域、第6種地域及び沿道型第4種地域内に存するものにあっては、照明の色の数が3以下であること。 |
その他の屋外広告物又は掲出物件 | (1) 表示面の色彩が、定着する建築物等及び周囲の町並みの景観と不調和でないこと。 (2) 写真等の表示にあっては、表示面の色彩が良好な景観の形成に支障がないものであること。 (3) 建築物等定着型屋外広告物等にあっては、次に掲げる基準に適合していること。 ア 幕にあっては、建築物等の1の立面に2以上の幕を表示するときは、それらの表示面の下地の色が統一されていること。ただし、最上部の高さが4メートル以下のものについては、この限りでない。 イ アーケードに定着するものにあっては、下地の色がアーケードにおいて表示し、又は設置されている既存の建築物等定着型屋外広告物等の下地の色と不調和でないこと。 |
備考 「突出型屋外広告物等」とは、表示面が建築物等の壁面等の面に対して垂直に設けられている建築物等定着型屋外広告物等並びに壁面等から突き出して設けられている旗、ちょうちん及びガス灯型屋外広告物をいう。
別表第4(第23条関係)
区分 | 技術的細目 |
第1種地域、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域 | 次に掲げる基準のいずれかに適合していること。 (1) 表示面が次に掲げる基準に適合していること。 ア 屋外広告物の面積に対する表示面のうち特定部分に規制対象色を使用する部分の面積(以下「特定面積」という。)の割合が、10分の2未満であること。 イ 特定部分の色の彩度が、次に掲げる色相の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値を超えるものでないこと。 (ア) R、GY、G、BG、B、PB、P及びRP 8 (イ) YR及びY 10 (2) 次に掲げる基準に適合していること。 ア 最上部の高さが4メートル以下であること。 イ 建築物等定着型屋外広告物等である屋外広告物にあっては、当該屋外広告物の特定面積と建築物等の1の立面に存する他の建築物等定着型屋外広告物等(前号、次号又は第4号に掲げる基準のいずれかに適合するものを除く。以下同じ。)の特定面積の合計が0.5平方メートル以下であること。 ウ 独立型屋外広告物等である屋外広告物にあっては、当該屋外広告物の特定面積と区画内に存する他の独立型屋外広告物等(前号、次号又は第4号に掲げる基準のいずれかに適合するものを除く。以下同じ。)の特定面積の合計が0.5平方メートル以下であること。 (3) 伝統的な意匠の建築物と調和した和風の意匠ののれんであること。 (4) 表示が公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもので、景観上支障がないと認められるものであること。 |
第2種地域、第3種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区及び沿道型第3種地域特定地区 | 次に掲げる基準のいずれかに適合していること。 (1) 屋外広告物の面積に対する特定面積の割合が、10分の2未満であること。 (2) 次に掲げる基準に適合していること。 ア 最上部の高さが4メートル以下であること。 イ 建築物等定着型屋外広告物等である屋外広告物にあっては、当該屋外広告物の特定面積と建築物等の1の立面に存する他の建築物等定着型屋外広告物等の特定面積の合計が1平方メートル以下であること。 ウ 独立型屋外広告物等である屋外広告物にあっては、当該屋外広告物の特定面積と区画内に存する他の独立型屋外広告物等の特定面積の合計が1平方メートル以下であること。 (3) 伝統的な意匠の建築物と調和した和風の意匠ののれんであること。 (4) 表示が公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもので、景観上支障がないと認められるものであること。 |
沿道型第4種地域特定地区及び沿道型第5種地域特定第1地区 | 次に掲げる基準のいずれかに適合していること。 (1) 屋外広告物の面積に対する特定面積の割合が、10分の3未満であること。 (2) 次に掲げる基準に適合していること。 ア 最上部の高さが4メートル以下であること。 イ 建築物等定着型屋外広告物等である屋外広告物にあっては、当該屋外広告物の特定面積と建築物等の1の立面に存する他の建築物等定着型屋外広告物等の特定面積の合計が1平方メートル以下であること。 ウ 独立型屋外広告物等である屋外広告物にあっては、当該屋外広告物の特定面積と区画内に存する他の独立型屋外広告物等の特定面積の合計が1平方メートル以下であること。 (3) 伝統的な意匠の建築物と調和した和風の意匠ののれんであること。 (4) 表示が公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもので、景観上支障がないと認められるものであること。 |
第4種地域、第5種地域及び沿道型第3種地域 | 次に掲げる基準のいずれかに適合していること。 (1) 屋外広告物の面積に対する特定面積の割合が、10分の3未満であること。 (2) 次に掲げる基準に適合していること。 ア 最上部の高さが4メートル以下であること。 イ 特定面積が1平方メートル以下であること。 ウ 他の屋外広告物に隣接していないこと。 (3) 伝統的な意匠の建築物と調和した和風の意匠ののれんであること。 (4) 表示が公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもので、景観上支障がないと認められるものであること。 |
第6種地域、第7種地域、沿道型第4種地域、沿道型第5種地域、沿道型第5種地域特定第2地区及び沿道型第6種地域 | 次に掲げる基準のいずれかに適合していること。 (1) 屋外広告物の面積に対する特定面積の割合が、10分の5未満であること。 (2) 次に掲げる基準に適合していること。 ア 最上部の高さが4メートル以下であること。 イ 特定面積が1平方メートル以下であること。 ウ 他の屋外広告物に隣接していないこと。 (3) 伝統的な意匠の建築物と調和した和風の意匠ののれんであること。 (4) 表示が公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもので、景観上支障がないと認められるものであること。 |
備考
1 「規制対象色」とは、彩度が、
別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値を超える色をいう。
2 「特定部分」とは、表示面のうち、文字又は記号を表示する部分及び着色されていない木製又は石製の部分を除いた部分をいう。
別表第5(第23条関係)
区分 | 彩度 |
色相がRである色 | 色相がYRである色 | 色相がYである色 | 色相がGY、G、BG、B、PB、P又はRPである色 |
第1種地域、第2種地域、第3種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域特定地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域 | 6 | 6 | 4 | 2 |
第4種地域、第5種地域、第6種地域、第7種地域、沿道型第3種地域、沿道型第4種地域、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域、沿道型第5種地域特定第1地区、沿道型第5種地域特定第2地区及び沿道型第6種地域 | 6 | 8 | 8 | 8 |
別表第6(第36条関係)
条例第34条の5第1項第2号に掲げる基準の適用に関し必要な技術的細目 | (1) 車両等の窓に表示し、又は設置しないこと。 (2) 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車に表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件にあっては、当該自動車の前面に表示し、又は設置しないこと。 (3) 車両等の上面、前面、後面、左側面又は右側面に存する屋外広告物(条例第34条の3第1項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物を除く。)及び掲出物件(屋外広告物を表示していないものに限る。)の数がそれぞれ2以下であること。 (4) 1の車両等に存する屋外広告物(条例第34条の3第1項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物を除く。)及び掲出物件(屋外広告物を表示していないものに限る。)の数が5以下であること。 (5) 照明付きのものでないこと。 |
条例第34条の5第1項第4号に掲げる基準の適用に関し必要な技術的細目 | (1) 蛍光その他の光を発し、又は光を反射する塗料その他の材料を使用しないこと。 (2) 車両等に表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件が、当該車両等に表示し、又は設置する条例第34条の3第1項第3号アに規定する屋外広告物及びその掲出物件と著しく不調和でないこと。 |
別表第7(第48条関係)
区分 | 単位 | 手数料 |
ポスター、貼り紙、貼り札その他これらに類するもの | 100枚までごと | 300円 |
のぼりその他これに類するもの | 5本までごと |
のれん、立て看板及びちょうちんその他これに類するもの | 1個 |
小旗 | 50個までごと |
幕 | 10平方メートルまでごと |
第1号様式(第25条関係)
第2号様式(第25条の2関係)
第3号様式(第26条関係)
第4号様式(第27条及び第29条関係)
第5号様式(第30条関係)
第5号様式の2(第30条関係)
第6号様式(第32条関係)
第7号様式(第32条関係)
第8号様式(第38条関係)
第9号様式(第39条関係)
第10号様式(第41条関係)
第11号様式(第42条関係)
第12号様式(第45条関係)
第13号様式(第46条関係)
第14号様式(第47条関係)