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○京都市土地区画整理事業清算金等徴収及び交付事務規則
平成9年7月4日規則第36号
京都市土地区画整理事業清算金等徴収及び交付事務規則
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(以下「法」という。)、土地区画整理法施行令、土地区画整理法施行規則その他別に定めがあるもののほか、本市が施行する土地区画整理事業における清算金及び仮清算金の徴収及び交付並びに法第3条第2項又は第3項の規定による施行者が施行する土地区画整理事業における清算金及び仮清算金の滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員等に係る権限の委任)
第2条 市長は、清算金(その利子を含む。以下同じ。)及び延滞金の滞納者の財産に関する調査のための質問又は検査並びに滞納者に係る捜索又は財産の差押えに関する事務に従事する職員に当該事務に係る国税徴収法に規定する徴収職員の権限を委任する。この場合において、市長は、当該職員に対し、滞納者財産検査及び差押職員証(別記様式)を交付する。
2 前項の規定は、法第110条第7項において準用する法第41条第3項前段の規定により滞納処分をする場合について準用する。この場合において、前項前段中「同じ。)」とあるのは「同じ。)、督促手数料」と、「国税徴収法」とあるのは「地方税法」と、「徴収職員」とあるのは「徴税吏員」と読み替えるものとする。
(氏名等の変更の届出)
第3条 法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日以後において、清算金を納入すべき者又は清算金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称若しくは代表者名又は主たる事務所の所在地)を変更した場合 清算金を納入すべき者又は清算金の交付を受ける者
(2) 死亡した場合 その相続人
(3) 破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
(4) 法人が合併した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人
(5) 法人が破産手続開始の決定及び合併以外の事由により解散した場合 その清算人
(6) 法人が分割により、清算金を納入すべき義務又は清算金の交付を受ける権利を承継させた場合 分割により当該義務又は権利を承継した法人
(宅地の共有者等に対する清算金)
第4条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に係る2人以上の借地権者に対する清算金の額は、その権利の持分について登記のあるものについてはその持分に応じて、登記のないものその他その持分が明確でないものについてはそれぞれ相等しいものとして定める。ただし、これらの者から連署した書面によるこれと異なる持分の申出があったときは、この限りでない。
(徴収等の通知)
第5条 市長は、清算金の額が確定したときは、法第111条の規定に基づき、相殺するものとする。
2 市長は、法第110条第1項後段及び前項の規定により清算金を徴収しようとするときは、あらかじめ、文書により納入金額及び納入期日を当該清算金を納入すべき者に通知するものとする。
3 市長は、法第110条第1項後段及び第1項の規定により清算金を交付しようとするときは、あらかじめ、文書により交付金額及び交付予定日を清算金の交付を受ける者に通知するものとする。
(繰上徴収の通知)
第6条 市長は、施行規程の定めるところにより納入期日前に未納の清算金の全部又は一部を徴収しようとするときは、文書によりその旨を清算金を納入すべき者に通知するものとする。
(納入の通知)
第7条 市長は、清算金を徴収しようとするときは、納入期日から起算して14日前までに、清算金を納入すべき者に到達するよう納入通知書を発するものとする。
(供託不要の申出)
第8条 法第112条第1項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、市長が指定する期日までに、申出書に印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(繰上交付の申請等)
第9条 施行規程の定めるところにより交付期日前に未交付の清算金の交付を受けようとする者は、その理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、清算金を交付期日前に交付することが必要であると認めるときは、文書によりその旨を申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該清算金の交付方法を変更するものとする。
(請求書の提出)
第10条 清算金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、市長に請求書を提出しなければならない。ただし、京都市会計規則第57条第7号の規定により資金前渡を受けた職員から直接支払を受ける者については、この限りでない。
(台帳)
第11条 建設局長は、清算金を納入すべき者又は清算金の交付を受ける者ごとに次に掲げる事項を記載した台帳を備えなければならない。
(1) 清算金を納入すべき者又は清算金の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 清算金の算出の基礎となる事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(準用)
第12条 第2条から第5条まで、第7条、第10条及び前条の規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合について準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第176号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第64号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月14日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条及び第12条関係)



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