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○京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の緩和に関する条例施行規則
平成8年3月29日規則第108号
京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の緩和に関する条例施行規則
(認定の申請)
第1条 京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の緩和に関する条例別表の規定による認定を受けようとする者は、伝統的建築物外観不変更認定申請書(別記様式)に次の各号に掲げる図書を各2通添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 別表に掲げる図書
(2) その他市長が必要と認める図書
(認定等の通知)
第2条 市長は、前条の申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定通知書又は不認定通知書を申請者に交付するものとする。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
別表(第1条関係)

図書

明示すべき事項

付近見取図

縮尺、方位及び道路

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及びその明示の方法、敷地内における建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物等との別、敷地が接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物等の用途及び概要

各階平面図

縮尺、方位、間取り並びに壁及び開口部の位置

4面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造、仕上材料及び色彩

2面以上の断面図

縮尺、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

別記様式(第1条関係)



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