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○京都市市街地景観整備活動団体支援規則
平成8年8月23日規則第46号
京都市市街地景観整備活動団体支援規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 支援の対象となる団体の認定(第3条~第7条)
第3章 支援
第1節 情報及び資料の提供(第8条)
第2節 助言者の派遣(第9条~第15条)
第3節 補助金の交付(第16条~第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「補助金条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、市街地景観の整備に関する活動をすることを目的とする団体に対する京都市市街地景観整備条例(以下「条例」という。)第57条第1項の規定による支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 支援の対象となる団体の認定
(団体の認定)
第3条 支援を受けようとする団体は、当該団体が条例第57条第1項に規定する団体であることについて、市長の認定を受けなければならない。
(認定の申請)
第4条 前条の規定による認定を受けようとする団体は、支援対象団体認定申請書(第1号様式)に当該団体の規約(これに類するものを含む。以下同じ。)の写し並びに構成員の氏名及び住所(団体にあっては、その名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定の要件)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に該当していると認めるときは、第3条の規定による認定をするものとする。
(1) 前条の規定による申請をした団体(以下「申請団体」という。)が一定の区域内に居住する者又は当該区域内において事業を営む者で構成されていること。
(2) 申請団体の主たる活動が次のいずれかに該当すること。
ア 前号の区域における市街地景観の整備に関する計画の策定、調査又は研究で、市長が適当と認めるもの
イ 前号の区域における市街地景観の整備に寄与すると市長が認める建築物又は工作物(申請団体の構成員以外の者が利用することができないものを除く。)の新築、新設、増築、改築、修理又は修景で、営利を目的としないもの
ウ 条例第48条第1項に規定する市街地景観協定の締結及び運用
(3) 申請団体の規約に次に掲げる事項が定められていること。
ア 目的
イ 代表者
ウ 主たる事務所の所在地
エ 活動の対象となる区域
(申請事項等の変更)
第6条 第3条の規定による認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、支援対象団体認定申請書又はその添付図書に記載した事項を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第7条 市長は、第5条各号に掲げる要件のいずれかが欠けるに至ったときは、第3条の規定による認定を取り消すものとする。
第3章 支援
第1節 情報及び資料の提供
第8条 市長は、必要があると認めるときは、認定団体に対し、市街地景観の整備に関する活動に関し必要な情報及び資料の提供を行う。
第2節 助言者の派遣
(派遣の対象)
第9条 条例第57条第1項第2号に規定する派遣(以下「派遣」という。)の対象となる活動は、第5条第2号アからウまでに掲げる活動とする。
(派遣の申請)
第10条 派遣を受けようとする認定団体は、助言者派遣申請書(第2号様式)に派遣の対象となる活動に関する計画書その他市長が必要と認める図書又は資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(派遣の決定)
第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、派遣をすることを適当と認めるときは、派遣及びその内容を決定し、その旨を文書により申請者に通知する。
2 派遣の期間は、3年を超えない範囲内において定めるものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の決定に条件を付することができる。
(申請事項等の変更)
第12条 前条第1項の規定による通知を受けた団体(以下「派遣決定団体」という。)は、助言者派遣申請書若しくはその添付図書に記載した事項又は助言者派遣申請書の添付資料を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(完了等の届出)
第13条 派遣決定団体は、第11条第1項の規定による決定に係る活動が完了したときは、当該活動が完了した日から14日以内に、活動完了届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 派遣決定団体は、第11条第1項の規定による決定に係る活動を中止したときは、当該活動を中止した日から14日以内に、活動中止届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(報告)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、派遣決定団体又は派遣を受けている認定団体(以下「派遣決定団体等」という。)に対し、派遣に関し必要な事項について報告を求めることがある。
(派遣の取消し等)
第15条 市長は、派遣決定団体等が次の各号の一に該当するときは、派遣の決定を取り消し、又は派遣を停止し、若しくは中止することがある。
(1) 不正の手段により派遣を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 派遣の条件に違反したとき。
(3) 活動の停止等により派遣を受ける必要がないと認められるとき。
(4) 第7条の規定により認定が取り消されたとき。
(5) この規則の規定に違反したとき。
第3節 補助金の交付
(交付の対象)
第16条 条例第57条第1項第3号に規定する補助の対象となる活動は、第5条第2号ア又はイに掲げる活動(以下「補助活動」という。)とする。
(補助金の額)
第17条 条例第57条第1項の規定により交付する補助金(以下「補助金」という。)の額は、補助活動に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額の範囲内において別に定める額とする。
2 補助金の限度額は、1件につき、第5条第2号アに掲げる活動にあっては1,000,000円、同号イに掲げる活動にあっては3,000,000円とする。
(交付の申請)
第18条 補助金条例第9条に規定する市長等が定める期日は、補助活動に着手しようとする日の14日前の日とする。
2 補助金条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、補助金交付申請書(第5号様式。以下「交付申請書」という。)とする。
3 補助金条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 補助活動に関する計画書
(2) その他別に定める書類
(申請事項の変更等の承認)
第19条 補助金条例第12条第1項の規定による通知を受けた認定団体は、交付申請書若しくはその添付書類に記載した事項を変更し、又は補助活動を中止しようとするときは、補助活動変更・中止承認申請書(第6号様式)に別に定める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第20条 補助金条例第18条第1項の規定による報告は、補助活動が完了した日から14日以内に行わなければならない。
2 補助金条例第18条第1項に規定する報告書は、実績報告書(第7号様式)とする。
3 補助金条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 領収書その他の補助活動の実施に要した費用を支払ったことを証する書類
(2) その他別に定める書類
第4章 雑則
(補則)
第21条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、都市計画局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第176号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都市市街地景観整備活動団体支援規則第19条の規定により交付する旨を決定した補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第137号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第10条関係)
第3号様式(第13条関係)
第4号様式(第13条関係)
第5号様式(第18条関係)
第6号様式(第19条関係)
第7号様式(第20条関係)



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