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○京都市市街地景観整備補助金交付規則
平成8年8月23日規則第45号
京都市市街地景観整備補助金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「補助金条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、京都市市街地景観整備条例(以下「条例」という。)第27条第1項第34条第1項第37条第1項及び第42条第1項の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(交付の対象)
第3条 条例第27条第1項の規定による補助金の交付の対象となる行為は、歴史的景観保全修景地区内にある建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の外観に係る修理又は修景で、当該地区における市街地景観の整備を図るため特に必要と認められるものとする。
2 条例第34条第1項の規定による補助金の交付の対象となる行為は、界わい景観建造物又は重要界わい景観整備地域内にある建築物等の外観に係る修理又は修景で、当該界わい景観建造物が存する地域又は当該重要界わい景観整備地域における市街地景観の整備を図るため特に必要と認められるものとする。
3 条例第37条第1項の規定による補助金の交付の対象となる行為は、景観重要建造物の外観に係る修理若しくは修景、滅失を防止するために必要な修理(これらと併せて行う耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修をいう。)を含む。)又は移転で、当該景観重要建造物が存する地域における市街地景観の整備を図るために特に必要と認められるものとする。
4 条例第42条第1項の規定による補助金の交付の対象となる行為は、歴史的意匠建造物(歴史的景観保全修景地区又は重要界わい景観整備地域内にあるもの及び界わい景観建造物であるものを除く。)の外観に係る修理又は修景で、当該歴史的意匠建造物が存する地域における市街地景観の整備を図るため特に必要と認められるものとする。
5 補助金の交付の対象者は、前各項に規定する行為(以下「補助行為」という。)を行う者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助行為に要する費用の額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の範囲内において別に定める額とする。
(1) 前条第1項に規定する行為 次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれに掲げる割合
ア 当該行為の完了後の建築物等の形態及び意匠が、当該建築物等が存する歴史的景観保全修景地区における市街地景観の整備を図るうえで重要な要素となっていると認められる建築物等の建築様式によったものである場合における当該行為 3分の2
イ アに掲げる行為以外の行為 2分の1
(2) 前条第2項に規定する行為 3分の2
(3) 前条第3項に規定する行為 3分の2
(4) 前条第4項に規定する行為 2分の1
2 補助金の限度額は、1件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前条第1項に規定する行為 次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれに掲げる額
ア 前項第1号アに掲げる行為 6,000,000円
イ アに掲げる行為以外の行為 3,000,000円
(2) 前条第2項に規定する行為 次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれに掲げる額
ア 界わい景観建造物に係る行為並びに重要界わい景観整備地域内にある建築物等に係る行為で、当該行為の完了後の建築物等の形態及び意匠が、当該地域における市街地景観の整備を図るうえで重要な要素となっていると認められる建築物等の建築様式によったものである場合における当該行為 6,000,000円
イ アに掲げる行為以外の行為 3,000,000円
(3) 前条第3項に規定する行為 10,000,000円
(4) 前条第4項に規定する行為 4,000,000円
(交付の申請)
第5条 補助金条例第9条に規定する市長等が定める期日は、補助行為に着手しようとする日の14日前の日とする。
2 補助金条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、市街地景観整備補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)とする。
3 補助金条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 見積書
(2) 設計図書
(3) 現況写真
(4) その他別に定める書類
(申請事項の変更等の承認)
第6条 補助金条例第12条第1項の規定による通知を受けた者は、交付申請書若しくはその添付書類に記載した事項を変更し、又は補助行為を中止しようとするときは、補助行為変更・中止承認申請書(第2号様式)に別に定める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金条例第18条第1項の規定による報告は、補助行為が完了した日から14日以内に行わなければならない。
2 補助金条例第18条第1項に規定する報告書は、実績報告書(第3号様式)とする。
3 補助金条例第18条第1項に規定する市長等が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 完了写真
(2) 領収書その他の補助行為の実施に要した費用を支払ったことを証する書類
(3) その他別に定める書類
(補則)
第8条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、都市計画局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市市街地景観整備補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 京都市市街地景観整備条例の一部を改正する条例(平成19年3月23日京都市条例第31号)による改正前の京都市市街地景観整備条例第43条第2項の規定により有効期間を定めて指定した歴史的意匠建造物に係る改正後の規則第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第175号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都市市街地景観整備補助金交付規則第6条の規定により交付する旨を決定した補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月11日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市市街地景観整備補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日規則第69号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)



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