○京都市景観法及び京都市市街地景観整備条例の施行に関する規則
平成8年5月23日規則第22号
京都市景観法及び京都市市街地景観整備条例の施行に関する規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、
条例において使用する用語の例による。
(第2類工作物)
第3条 条例第2条第7号に規定する別に定めるものは、次に掲げる工作物(歴史遺産型の美観地区内の道路、河川又は水路に設けられ、又は設けられている第13条第3項各号に掲げる工作物を除く。)とする。
(1) 垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの
(2) 煙突その他これに類するもの
(3) 電波塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、サイロその他これらに類するもの
(5) 彫像、ブロンズ像その他これらに類するもの
(6) 観覧車、コースター、飛行塔その他これらに類するもの
(7) 物の製造、貯蔵又は処理の用に供する施設
(8) 自動車車庫
(9) 携帯電話用のアンテナ
(10) 太陽光発電装置
(美観地区等内の建築物の計画の認定申請に係る添付図書)
(行為の完了等の届出)
(認定等を要しない行為)
(1) 外観の変更を伴わない増築
(2) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(以下「公共用空地」という。)及び隣地から見えない部分について行うもの
(3) その他市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認める行為
(形態意匠等の制限の技術的細目)
2
条例第10条第2項に規定する技術的細目のうち
同条第1項第4号に関するものは、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)景観地区の計画書に定める美観地区等の屋根以外の色彩の基準を準用する。
(計画の認定の申請等)
第8条 条例第11条第1項前段の規定による計画の認定を受けようとする者は、計画認定申請書(
第2号様式)の正本及び副本に、それぞれ
別表第1(1)の項及び(3)の項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、
別表第1(3)の項に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。
3
条例第11条第1項後段の規定による変更に係る認定を受けようとする者は、変更計画認定申請書(
第3号様式)の正本及び副本に、それぞれ第1項に規定する図書(変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、法第63条第1項前段の規定による計画の認定の申請と併せて行う場合における第1項の計画の認定の申請は、省令別記様式第2に次に掲げる図書を添えて行うことができる。この場合においては、同様式に同項の計画の認定の申請を法第63条第1項前段の規定による計画の認定の申請と併せてする旨を記載しなければならない。
(1) 第1項に規定する図書
(2) 第1項の計画認定申請書に記載すべき事項のうち、行為の対象、行為の種別及び工作物の概要の欄に記入すべき事項を記載した書類
5 第3項の規定にかかわらず、法第63条第1項後段の規定による変更に係る認定の申請と併せて行う場合における第3項の変更に係る認定の申請は、省令別記様式第2に次に掲げる図書を添えて行うことができる。この場合においては、同様式に同項の変更に係る認定の申請を法第63条第1項後段の規定による変更に係る認定の申請と併せてする旨を記載しなければならない。
(1) 第1項に規定する図書(変更に係るものに限る。)
(2) 第3項の変更計画認定申請書に記載すべき事項のうち、変更の種類、変更の内容及び変更の理由の欄に記入すべき事項を記載した書類
(行為着手の制限の例外となる工事)
(違反建築物及び違反工作物に係る公示の方法)
(違反工作物の工事の請負人の通知)
第11条 条例第14条に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) 前号の工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要
(3) 処分をするまでの経過及び処分後に市長が講じた措置
(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2
条例第14条の規定による通知は、当該通知に係る請負人について建設業法による許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に対してするものとする。
3 前項の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には処分の通知書の写しその他の処分の内容を記載した書面を添えるものとする。
(工事現場における認定の表示の方法)
(高架工作物等の建設等の協議)
第13条 条例第19条の規定による高架工作物等の建設等の協議をしようとする者は、高架工作物等の建設等に関する協議書(
第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議があった場合において、協議が成立したときは、協議成立書を当該協議をした者に交付するものとする。
(1) 電柱、電線及び変圧塔
(2) 公衆電話所、郵便差出箱及び信書便差出箱
(3) 案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識並びに道路元標及び里程標
(4) 舗装の表層、側溝、街渠、橋りょう、床板、駒止め、柵、街灯及び並木
(5) 河床、堰、堤防、護岸、床止めその他これらに類するもの
(仮設建築物又は仮設工作物に対する制限の緩和に係る延長許可の申請)
第14条 法第77条第3項本文の規定による許可の申請をしようとする者は、延長許可申請書(
第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(植栽等の基準)
第15条 条例第20条に規定する別に定める面積は、山ろく型及び岸辺型の美観地区にあっては100平方メートル、沿道型の美観形成地区(五条通地区に限る。)にあっては1,000平方メートルとする。
(行為の届出)
第16条 省令第1条第1項に規定する届出書は、行為届(
第7号様式)とする。
2
条例第22条第1項に規定する別に定める図書は、
別表第1(1)の項に掲げる図書、次の各号に掲げる行為の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書とする。
3 法第16条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、行為変更届(
第8号様式)に、省令第1条第2項第1号及び前項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。
5
条例第49条第1項の規定による建築等又は建設等の届出をしようとする者は、行為届に、
別表第1(1)の項に掲げる図書、次の各号に掲げる行為の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の届出をしようとする者が当該届出を法第16条第1項若しくは第2項の届出、法第63条第1項若しくは
条例第11条第1項の認定の申請又は法第16条第5項若しくは第66条第2項若しくは
条例第15条第2項の通知と併せてするときは、前項の図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。
(建造物修景地区内における届出、勧告等に関する規定の適用の除外)
(1) 京都府文化財保護条例第21条第1項本文及び第49条第1項本文の規定による許可に係る行為
(2) 京都府文化財保護条例第22条本文及び第50条第1項本文の規定による届出に係る行為
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の提案)
第18条 省令第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する提案書は、指定提案書(
第9号様式)とする。
(現状変更の許可の申請)
第19条 省令第9条第1項及び省令第14条第1項に規定する申請書は、現状変更許可申請書(
第10号様式)とする。
(所有者等の変更)
第20条 法第43条の規定による届出は、所有者変更届(
第11号様式)に、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを証する書面を添えて行わなければならない。
2 景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者は、氏名又は住所を変更したときは、氏名・住所変更届(
第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(歴史的意匠建造物の移転等の許可の申請)
第21条 条例第40条第2項の規定による歴史的意匠建造物の移転等の許可を受けようとする者は、歴史的意匠建造物移転等許可申請書(
第13号様式)に、
別表第1(1)の項に掲げる図書、次の各号に掲げる許可に係る行為の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の移転、除却又は外観の変更
別表第1(2)の項に掲げる図書
(2) 工作物の移転、除却又は外観の変更
別表第1(3)の項に掲げる図書
2 前項の規定にかかわらず、市長は、
別表第1(2)の項又は(3)の項に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。
3 市長は、第1項の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付するものとする。
(地域景観づくり協議会の認定)
第22条 条例第43条第1項の規定による認定を受けようとする者は、地域景観づくり協議会認定申請書(
第14号様式)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 規約
(3) 役員名簿
(4) 組織の構成図
(5) 活動区域図
(6) 活動に関する地域住民等への周知及び地域住民等からの意見聴取の状況を記載した書面
(7) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定通知書又は不認定通知書を申請者に交付するものとする。
(地域景観づくり協議会の認定要件)
(1) 活動の内容が、法令又は都市計画に抵触せず、かつ、活動区域内における景観の保全及び創出に資するものであること。
(2) 代表者及び主たる事務所の所在地並びに団体における合理的な意思決定の方法が定められていること。
(3) 活動区域が、他の地域景観づくり協議会の活動区域と重複しないこと。
(4) 活動の内容について地域住民等の理解及び協力が得られていること。
(変更及び廃止の届出)
2 前項の届出(変更に係るものに限る。)は、第22条第1項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて行わなければならない。
(地域景観づくり計画書の認定)
第25条 条例第46条第1項の規定による認定を受けようとする者は、地域景観づくり計画書認定申請書(
第16号様式)の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 地域景観づくり計画書
(2) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定通知書又は不認定通知書を申請者に交付するものとする。
(地域景観づくり協議地区内における意見聴取に係る報告書の記載事項)
(1) 報告者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2)
条例第47条第1項各号に掲げる届出等(次号において「届出等」という。)に係る土地の地名及び地番並びに面積
(3) 届出等に係る計画の概要
(4) 意見の聴取をした日時及び場所
(5) 聴取した意見の内容
(景観協定に係る認可の申請)
第27条 法第81条第4項又は法第90条第1項の規定による景観協定(法第81条第1項本文に規定する景観協定をいう。以下同じ。)の認可の申請をしようとする者は、景観協定認可・変更認可・廃止認可申請書(
第17号様式)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(法第90条第1項の規定による認可を受けようとする者にあっては、第5号及び第6号に掲げる図書を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 景観協定の協定書
(2) 付近見取図
(3) 法第81条第2項第1号に規定する景観協定区域(以下「景観協定区域」という。)(同条第3項に規定する景観協定区域隣接地を定めた場合にあっては、その土地の区域を含む。第7号において同じ。)内の土地の区画の配置図
(4) 景観協定を締結しようとする趣意書
(5) 当該認可の申請をしようとする者が景観協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書面
(6) 法第81条第1項の規定により得た土地所有者等(同項本文に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)の全員の合意を証する書面
(7) 景観協定区域内の土地所有者等の氏名及び住所、その有する権利の種類並びに当該景観協定区域内の土地の地目及び地積を示す書面
(8) その他市長が必要と認める図書
2 法第84条第1項の規定による景観協定(法第90条第1項の規定による認可を受けたものを含む。以下この条において同じ。)の変更の認可の申請をしようとする者は、景観協定認可・変更認可・廃止認可申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(法第90条第1項の規定による認可を受けた景観協定のうち、当該景観協定区域内の土地に1の所有者以外の土地所有者等が存しないものを変更しようとする者にあっては、第4号及び第5号に掲げる図書を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の景観協定の協定書
(2) 前項第2号、第3号、第7号及び第8号に掲げる図書
(3) 景観協定を変更しようとする趣意書
(4) 当該認可の申請をしようとする者が景観協定を変更しようとする者の代表者であることを証する書面
(5) 法第84条第1項の規定により得た土地所有者等の全員の合意を証する書面
3 法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の認可の申請をしようとする者は、景観協定認可・変更認可・廃止認可申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(法第90条第1項の規定による認可を受けた景観協定のうち、当該景観協定区域内の土地に1の所有者以外の土地所有者等が存しないものを廃止しようとする者にあっては、第3号及び第4号に掲げる図書を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第1項第7号及び第8号に掲げる図書
(2) 景観協定を廃止しようとする趣意書
(3) 当該認可の申請をしようとする者が景観協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書面
(4) 法第88条第1項の規定により得た土地所有者等の過半数の合意を証する書面
(借地権消滅等の届出)
第28条 法第85条第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届(
第18号様式)に、法第85条第1項又は第2項の規定により景観協定区域から除外された土地の位置を明示した図書及びこれらの規定に該当することを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(景観協定加入の届出)
第29条 法第87条第1項又は第2項の規定により景観協定に加わろうとする者は、景観協定加入届(
第19号様式)に、同条第1項の規定による場合にあっては第1号に掲げる図書を、同条第2項の規定による場合にあっては次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 新たに景観協定に加わろうとする土地所有者等の土地の位置を明示した図書及び当該土地の土地所有者等であることを証する書面
(2) 新たに景観協定に加わろうとする土地所有者等の全員の合意を証する書面
(景観協定発効の届出)
第30条 法第90条第1項の規定よる認可を受けた者は、当該景観協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することとなったときは、景観協定発効届(
第20号様式)に新たに土地所有者等となった者の土地の位置を明示した図書及びその者が当該土地所有者等であることを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(市街地景観協定の認定の申請)
第31条 条例第48条第1項の規定による市街地景観協定の認定を求めようとする者は、市街地景観協定認定申請書(
第21号様式)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市街地景観協定の協定書
(2) 市街地景観協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)を記載した書面
(3) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定通知書又は不認定通知書を申請者に交付するものとする。
(良好な景観形成及び保全のための建築物の形態意匠に関する基準)
(1) 建築物の形態及び意匠に関する基準
(2) 建築物の位置又は建築設備に関する基準
(3) 工作物の位置又は形態及び意匠に関する基準
(4) 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
(5) 緑化に関する基準
(6) その他良好な景観の形成に関する基準
(協定区域内における意見聴取に係る報告書の記載事項)
(1) 報告者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2)
条例第49条第1項の規定による届出(次号において「届出」という。)に係る土地の地名及び地番並びに面積
(3) 届出に係る計画の概要
(4) 意見の聴取をした日時及び場所
(5) 聴取した意見の内容
(市街地景観協定の変更等の届出)
2 市街地景観協定の変更に係る前項の届出書には、変更後の協定書の写し2通を添付しなければならない。
(身分証明書)
第35条 法第23条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、
第23号様式とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年5月24日から施行する。
(経過措置)
2 京都市市街地景観
条例の全部を改正する
条例(平成7年3月24日京都市条例第53号)
附則第5項の規定によりなおその効力を有することとされる
同条例による改正前の京都市市街地景観
条例の規定の適用を受ける行為については、この規則による改正前の京都市市街地景観
条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成11年4月30日規則第11号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第146号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第24号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第103号)
この規則は、平成17年12月27日から施行する。
附 則(平成19年8月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第136号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第158号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する工作物又は現に建設等の工事中の工作物に係る京都市市街地景観整備条例第10条第2項に規定する技術的細目(同条第1項第3号に関するものに限る。)については、この規則による改正後の京都市景観法及び京都市市街地景観整備条例の施行に関する規則別表第2 1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月5日規則第62号)
この規則は、京都市市街地景観整備条例の一部を改正する条例(令和元年11月13日京都市条例第30号)の施行の日から施行する。
(京都市市街地景観整備条例の一部を改正する条例(令和元年11月13日京都市条例第30号)の施行の日は、令和元年12月6日)
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第8条、第16条及び第21条関係)
区分 | 図書 | 明示すべき事項 |
(1) | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物等の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地内における建築物等の位置、申請又は届出に係る建築物等と他の建築物等の別、土地の高低及び敷地に接する道路の位置 |
カラー写真 | 敷地及び当該敷地の周辺の状況 |
(2) | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
屋根伏図 | 縮尺、方位、屋根の勾配、軒、ひさし及びけらばの出並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
着色した各面の立面図 | 縮尺、主要部分の材料、仕上材料及び色彩並びに開口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ |
外構平面図 | 門、垣、塀、擁壁及び舗装の位置、寸法、仕上材料及び色彩並びに植栽の位置、寸法、種類及び色彩 |
着色した完成予想図 | 申請又は届出に係る建築物及び周辺の状況 |
(3) | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
屋根伏図 | 縮尺、方位、屋根の勾配、軒、ひさし及びけらばの出並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
着色した平面図又は横断面図 | 縮尺及び主要部分の寸法 |
着色した立面図又は縦断面図 | 縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法 |
備考
1 付近見取図にあっては、縮尺が2,500分の1以上であるものとする。
2 配置図、各階平面図、屋根伏図及び断面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、申請又は届出に係る建築等又は建設等の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。
3 立面図、横断面図及び縦断面図にあっては、縮尺が50分の1以上であるものとする。ただし、申請又は届出に係る建築等又は建設等の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。
4 (3)の項の各階平面図及び屋根伏図にあっては、工作物の建設等をした後、当該工作物が建築物に定着することとなる場合に限り、添付するものとする。
5 着色すべき図書の色彩は、日本産業規格Z8721に基づいて表示するものとする。
別表第2(第7条関係)
美観地区等の種別 | 技術的細目 |
歴史遺産型の美観地区 | 一般地区 | 敷地を造成するための擁壁を公共用空地に面して設ける場合にあっては、当該擁壁は、石積み又はこれと同等の外観を有するものであること。 |
園縄手・新門前歴史的景観保全修景地区
| (1) 塀の高さは、1.8メートル以上2.5メートル以下であること。ただし、隣接する既存の塀の高さが2.5メートルを超える場合において、塀の高さを当該既存の塀の高さに合わせることにより町並みの景観の連続性を確保することができると認められるときは、この限りでない。 (2) 犬矢来、駒寄せその他これらに類する工作物を道路に面して設ける場合にあっては、これらの工作物が、木竹、石等の自然の材料で造られていること。ただし、これらの材料で造られているものと同等の外観を有するものについては、この限りでない。 (3) 敷地を造成するための擁壁を公共用空地に面して設ける場合にあっては、当該擁壁は、石積み又はこれと同等の外観を有するものであること。 |
園町南歴史的景観保全修景地区
| (1) 塀の高さは、1.8メートル以上2.5メートル以下であること。ただし、隣接する既存の塀の高さが2.5メートルを超える場合において、塀の高さを当該既存の塀の高さに合わせることにより町並みの景観の連続性を確保することができると認められるときは、この限りでない。 (2) 門及び塀の形態が伝統的な様式のものであること。 (3) 犬矢来、駒寄せその他これらに類する工作物を道路に面して設ける場合にあっては、これらの工作物が、木竹、石等の自然の材料で造られていること。ただし、これらの材料で造られているものと同等の外観を有するものについては、この限りでない。 (4) 敷地を造成するための擁壁を公共用空地に面して設ける場合にあっては、当該擁壁は、石積み又はこれと同等の外観を有するものであること。 |
上京小川歴史的景観保全修景地区 | (1) 門及び塀の高さは、2メートル以下であること。ただし、隣接する既存の塀の高さが2メートルを超える場合において、門及び塀の高さを当該既存の塀の高さに合わせることにより町並みの景観の連続性を確保することができると認められるときは、この限りでない。 (2) 犬矢来、駒寄せその他これらに類する工作物を道路に面して設ける場合にあっては、これらの工作物が、木竹、石等の自然の材料で造られていること。ただし、これらの材料で造られているものと同等の外観を有するものについては、この限りでない。 (3) 敷地を造成するための擁壁を公共用空地に面して設ける場合にあっては、当該擁壁は、石積み又はこれと同等の外観を有するものであること。 |
伏見南浜界わい景観整備地区 | (1) 門又は塀を有する場合にあっては、その形態が伝統的な様式のものであること。 (2) 敷地を造成するための擁壁を公共用空地に面して設ける場合にあっては、当該擁壁は、石積み又はこれと同等の外観を有するものであること。 |
上賀茂郷界わい景観整備地区 | (1) 門を有する場合にあっては、その形態が伝統的な様式のものであること。 (2) 塀を有する場合にあっては、当該塀が土塀であり、又はその形態が伝統的な様式のものであること。 (3) 敷地を造成するための擁壁を公共用空地に面して設ける場合にあっては、当該擁壁は、石積み又はこれと同等の外観を有するものであること。 |
千両ヶ 界わい景観整備地区、上京北野界わい景観整備地区、西京樫原界わい景観整備地区及び本願寺・東寺界わい景観整備地区 | (1) 門又は塀を有する場合にあっては、その形態が伝統的な様式のもの又は伝統的な様式に準じたものであること。 (2) 門又は塀を有する場合にあっては、木竹、石等の自然の材料で造られていること。ただし、これらの材料で造られているものと同等の外観を有するものについては、この限りでない。 (3) 敷地を造成するための擁壁を公共用空地に面して設ける場合にあっては、当該擁壁は、石積み又はこれと同等の外観を有するものであること。 |
先斗町界わい景観整備地区 | (1) 門又は塀を有する場合にあっては、その形態が伝統的な様式のもの又は伝統的な様式に準じたものであること。 (2) 敷地を造成するための擁壁を公共用空地に面して設ける場合にあっては、当該擁壁は、石積み又はこれと同等の外観を有するものであること。 |
美観地区等の種別 | 技術的細目 |
歴史遺産型以外の美観地区等 | (1) 携帯電話用のアンテナが建築物の外壁面に設けられている場合にあっては、その色彩が当該外壁面の色彩と調和したものであること。 (2) 携帯電話用のアンテナの付属設備は、公共用空地から見えない位置に設けられていること。ただし、適切な修景措置が施されており、景観の保全上支障がないと認められるときは、この限りでない。 (3) 屋上部に設ける太陽光発電装置は、屋根材と一体となる瓦又はパネルの形状のものであって、かつ、その色彩が屋根の色彩と調和したものであること。ただし、公共用空地から見えない位置に設けられているときは、この限りでない。 |
歴史遺産型の美観地区 | (1) 建築物の外壁面に設ける携帯電話用のアンテナは、その色彩が当該外壁面の色彩と調和したものであること。 (2) 携帯電話用のアンテナの付属設備は、公共用空地から見えない位置に設けられていること。 (3) 屋上部に設ける太陽光発電装置は、屋根材と一体となる瓦又はパネルの形状のものであって、かつ、その色彩が屋根の色彩と調和したものであること。 |
別表第3(第15条関係)
美観地区等の種別 | 基準 |
山ろく型の美観地区 | 道路に沿って、2メートル当たり中木2本以上の植栽が行われ、又は生け垣(生け垣をなす樹木の高さが1メートル以上のものに限る。以下同じ。)が設けられていること。ただし、敷地の規模又は形状により植栽を行い、又は生け垣を設置することが困難であると認められるときは、この限りでない。 |
岸辺型の美観地区 | 一般地区 | 建築物又は工作物と河川との間で空地となる部分に、河川に沿って、3メートル当たり高木1本以上又は2メートル当たり中木2本以上の植栽が行われていること。ただし、敷地の規模又は形状により植栽を行うことが困難であると認められるときは、この限りでない。 |
歴史的町並み地区 | 建築物又は工作物と河川との間に空地となる部分がある場合にあっては、河川に沿って、町並みの景観の連続性に配慮した植栽が行われていること。 |
沿道型の美観形成地区 | 五条通地区 | 敷地内に高さが20メートルを超える建築物を建築する場合は、五条通に沿って、8メートル当たり高木1本以上若しくは中木3本以上の植栽を行い、又は8平方メートル以上の緑地を設けること。ただし、敷地の規模又は形状により植栽を行い、又は緑地を設けることが困難であると認められるときは、この限りでない。 |
備考
1 「高木」とは、高さが2.5メートル以上である樹木をいう。
2 「中木」とは、高さが1メートル以上である樹木をいう。
3 「緑地」とは、高さが1メートル未満の樹木又は芝その他の地被植物で表面が覆われている土地をいう。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第12条関係)
第5号様式(第13条関係)
第6号様式(第14条関係)
第7号様式(第16条関係)
第8号様式(第16条関係)
第9号様式(第18条関係)
第10号様式(第19条関係)
第11号様式(第20条関係)
第12号様式(第20条関係)
第13号様式(第21条関係)
第14号様式(第22条関係)
第15号様式(第24条関係)
第16号様式(第25条関係)
第17号様式(第27条関係)
第18号様式(第28条関係)
第19号様式(第29条関係)
第20号様式(第30条関係)
第21号様式(第31条関係)
第22号様式(第34条関係)
第23号様式(第35条関係)
第24号様式(第35条関係)
第25号様式(第35条関係)