条文目次 このページを閉じる


○京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の緩和に関する条例
平成8年3月21日条例第55号
京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の緩和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)伝統的建造物群保存地区(以下「都市計画」という。)の区域内における法の規定による建築物の敷地及び構造に関する制限の緩和に関し必要な事項を定めることにより、京都市伝統的建造物群保存地区条例(以下「保存地区条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保し、もって良好な都市環境の保全を図ることを目的とする。
(建築物の敷地及び構造に関する制限の緩和)
第2条 都市計画の区域のうち別表の左欄に掲げる区域内においては、それぞれ、同表の中欄に掲げる建築物については、同表の右欄に掲げる法の規定は、適用しない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成8年3月29日規則第107号で平成8年4月1日から施行)
附 則(平成16年10月20日条例第13号)
この条例は、景観法の施行の日から施行する。
(景観法の施行の日は、平成16年12月17日)
別表(第2条関係)

区域

建築物

適用しない法の規定

都市計画において上賀茂伝統的建造物群保存地区と定められた区域

大規模の修繕(法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下同じ。)又は大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下同じ。)をする伝統的建築物(保存地区条例第3条第2項第2号に規定する伝統的建造物である建築物をいう。以下同じ。)

第52条及び第53条

都市計画において祇園新橋伝統的建造物群保存地区及び産寧坂伝統的建造物群保存地区と定められた区域

(1) 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物で、当該行為について保存地区条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存地区条例第6条の規定による協議が成立したもの

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替をする伝統的建築物(前号に該当するものを除く。)で、その外観を変更することとならないものと市長が認定したもの

第44条第1項本文及び第56条第1項第1号

大規模の修繕又は大規模の模様替をする伝統的建築物

第53条

都市計画において嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区と定められた区域

大規模の修繕又は大規模の模様替をする伝統的建築物

第22条第1項本文、第52条及び第53条




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる