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区域 | 建築物 | 適用しない法の規定 |
都市計画において上賀茂伝統的建造物群保存地区と定められた区域 | 大規模の修繕(法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下同じ。)又は大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下同じ。)をする伝統的建築物(保存地区条例第3条第2項第2号に規定する伝統的建造物である建築物をいう。以下同じ。) | 第52条及び第53条 |
都市計画において祇園新橋伝統的建造物群保存地区及び産寧坂伝統的建造物群保存地区と定められた区域 | (1) 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物で、当該行為について保存地区条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は保存地区条例第6条の規定による協議が成立したもの (2) 大規模の修繕又は大規模の模様替をする伝統的建築物(前号に該当するものを除く。)で、その外観を変更することとならないものと市長が認定したもの | 第44条第1項本文及び第56条第1項第1号 |
大規模の修繕又は大規模の模様替をする伝統的建築物 | 第53条 | |
都市計画において嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区と定められた区域 | 大規模の修繕又は大規模の模様替をする伝統的建築物 | 第22条第1項本文、第52条及び第53条 |
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