○京都市娯楽・レクリエーション地区内における建築物の制限の緩和に関する条例
平成8年3月21日条例第53号
京都市娯楽・レクリエーション地区内における建築物の制限の緩和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法第49条第2項の規定に基づき、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)娯楽・レクリエーション地区(以下「都市計画」という。)の区域内における同法の規定による建築物の用途に関する制限の緩和に関し必要な事項を定めることにより、土地利用の増進を図り、もって適正な都市機能を確保することを目的とする。
(建築物の用途に関する制限の緩和)
第2条 都市計画の区域のうち
別表の左欄に掲げる区域内においては、建築基準法第48条第6項本文及び第9項本文の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物を建築することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成8年5月23日規則第16号で平成8年5月24日から施行)
附 則(平成29年11月16日条例第10号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区域 | 建築物 |
都市計画において太秦娯楽・レクリエーション地区と定められた区域 | (1) 劇場 (2) 映画館 (3) 演芸場 |
都市計画において西京極娯楽・レクリエーション地区と定められた区域 | 観覧場 |
都市計画において淀娯楽・レクリエーション地区第1種地区と定められた区域 | (1) 競馬の実施に必要な作業を行う工場(出力の合計が25キロワットを超える原動機を使用するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が300平方メートル以内のもの (2) 観覧場 |
都市計画において淀娯楽・レクリエーション地区第2種地区と定められた区域 | 自動車車庫 |