○京都市屋外広告物等に関する条例
平成8年8月14日条例第13号
京都市屋外広告物等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 屋外広告物及び掲出物件に関する制限
第1節 屋外広告物の表示等の禁止(第4条~第6条)
第2節 屋外広告物規制区域内における制限(第7条~第16条)
第3章 特定屋内広告物に関する制限(第17条~第19条)
第4章 屋外広告物等特別規制地区
第1節 屋外広告物等特別規制地区の指定及び屋外広告物等景観整備計画(第20条・第21条)
第2節 屋外広告物及び掲出物件に関する制限(第22条~第28条の2)
第3節 特定屋内広告物に関する制限(第29条~第31条)
第5章 歴史的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物(第32条~第34条)
第5章の2 車両等に表示する屋外広告物及び掲出物件に関する制限(第34条の2~第34条の7)
第6章 屋外広告業(第35条~第37条)
第7章 雑則(第38条~第44条)
第8章 罰則(第45条~第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物の位置、規模、形態及び意匠について必要な制限を行うことにより、都市の景観の維持及び向上を図るとともに、屋外広告物及び掲出物件の破損、落下、倒壊等による公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 屋外広告物 屋外広告物法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(2) 掲出物件 広告塔、広告板その他の屋外広告物を掲出するために設置する物件をいう。
(3) 特定屋内広告物 次に掲げる広告物をいう。
ア 建築物(建築基準法第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)の窓その他の開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。以下「開口部等」という。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側の面に直接描き、又は直接ちょう付して、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの
イ 開口部等の内側において直接又は間接に建築物に定着させる広告物で、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの
(4) 法定屋外広告物 公職選挙法、道路法、道路交通法、民事執行法その他の法令の規定により表示する屋外広告物をいう。
(5) 管理用屋外広告物 建築物その他の工作物(掲出物件を除く。以下「建築物等」という。)又は土地の管理を行うために、当該建築物等に表示し、又は当該土地の区域内において表示する屋外広告物をいう。
(6) 案内用屋外広告物 住居又は事務所若しくは事業所の所在地を案内するために当該所在地外において表示する屋外広告物をいう。
(7) 自家用屋外広告物 次に掲げる屋外広告物(管理用屋外広告物であるものを除く。)をいう。
ア 自己の住居において、自己の氏名又は住所を表示するもの
イ 自己の事務所又は事業所において、その名称若しくは商号、所在地又は事業の内容、取り扱う商品若しくは提供する役務を表示するもの
ウ 建築物等の名称又は用途を表示するため、当該建築物等又はその敷地内に表示するもの
(8) 歴史的意匠屋外広告物 第32条第1項の規定により指定された歴史的意匠屋外広告物をいう。
(9) 優良意匠屋外広告物 第32条第2項の規定により指定された優良意匠屋外広告物をいう。
(10) 建築物等定着型屋外広告物等 建築物又は別に定める工作物に定着させて、表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件をいう。
(11) 独立型屋外広告物等 建築物等定着型屋外広告物等又はアドバルーンにより表示する屋外広告物以外の屋外広告物又は掲出物件をいう。
(12) 区画 建築物又は別に定める工作物の敷地をいう。
(面積等の算定方法)
第3条 屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物の面積、屋外広告物及び掲出物件の高さ、屋外広告物及び掲出物件の最上部の高さ並びに建築物の高さは、別に定める方法により算定するものとする。
第2章 屋外広告物及び掲出物件に関する制限
第1節 屋外広告物の表示等の禁止
(表示を禁止する屋外広告物等)
第4条 何人も、次の各号に掲げる屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1) 汚損、退色、はく離又は破損により都市の景観に著しい悪影響を及ぼすもの
(2) 破損、落下、倒壊等により公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの
(屋外広告物の表示等を禁止する物件)
第5条 何人も、次に掲げる物件に、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。ただし、法定屋外広告物、管理用屋外広告物及び公益、慣例その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める屋外広告物並びにこれらの掲出物件については、この限りでない。
(1) 文化財保護法第27条第1項又は第78条第1項の規定により重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定された建築物等
(2) トンネル、橋、植樹帯、中央帯その他の道路と一体となってその効用を全うする建築物等
(3) 道路法第2条第2項に規定する道路の附属物及びこれに類する建築物等
(4) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(6) 前各号に掲げるもののほか、電柱、公衆電話所、アーケードの支柱、擁壁、煙突、電波塔、高架水槽、彫像、観覧車その他の建築物等で、その物に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置することにより都市の景観に悪影響を及ぼすおそれがあるものとして別に定めるもの
2 何人も、道路の路面に屋外広告物を表示してはならない。ただし、法定屋外広告物及び公益、慣例その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める屋外広告物については、この限りでない。
(屋外広告物の表示等を禁止する地域又は場所)
第6条 何人も、次に掲げる地域又は場所において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 前条第1項第1号に掲げる建築物等の敷地
(2) 文化財保護法第109条第1項の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物で、市長が京都市美観風致審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて指定するもの
(3) 森林法第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
(4) 河川、水路及び池沼
(5) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園その他別に定める公園
(6) 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区に指定された緑地その他別に定める緑地
(7) 古墳、墓地及び火葬場
(8) 御所、離宮又は陵墓が存する地域
2 前項の規定は、次に掲げる屋外広告物及びその掲出物件については適用しない。
(1) 法定屋外広告物
(2) 国若しくは地方公共団体の機関又は別に定める公共的団体が公共の目的のために表示する屋外広告物及び国又は地方公共団体の機関の指導に基づき表示する屋外広告物でその表示の公益性が高いもののうち市長が指定するもの
(3) 工事、祭礼又は慣例的行事のために表示する屋外広告物で、表示する期間をその物に明記するもの(当該期間内にあるものに限る。)
(4) 車両その他の移動する物(特定の建築物等の敷地内においてのみ移動する物及び第34条の2に規定する車両等を除く。)に表示する屋外広告物
(5) 第34条の2に規定する車両等に表示する屋外広告物のうち、第34条の3第1項、第2項又は第4項の規定による許可を受けたもの及び同条第1項各号に掲げるもの
(6) 区画内において表示する管理用屋外広告物で、当該区画内に存する管理用屋外広告物(歴史的意匠屋外広告物又は優良意匠屋外広告物であるものを除く。)の面積の合計が2平方メートルを超えないもの
(7) 面積が1平方メートル以下である案内用屋外広告物
(8) 歴史的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物
(9) その他公益、慣例その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める屋外広告物
3 前項各号に掲げる屋外広告物若しくはその掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらの屋外広告物若しくは掲出物件の規模、形態若しくは意匠を変更しようとする者は、当該行為に係る屋外広告物又は掲出物件を審議会の意見を聴いて別に定める基準に適合させるよう努めなければならない。
第2節 屋外広告物規制区域内における制限
(屋外広告物規制区域の指定)
第7条 市長は、審議会の意見を聴いて、都市の景観の維持及び向上並びに公衆に対する危害の防止を図るため屋外広告物及び掲出物件の位置、規模、形態又は意匠を制限する必要がある区域を屋外広告物規制区域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、前条第1項各号に掲げる地域又は場所(以下「屋外広告物禁止地域」という。)及び第20条第1項に規定する屋外広告物等特別規制地区内の土地については、行うことができない。
3 市長は、屋外広告物規制区域を指定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
4 屋外広告物規制区域の指定及び変更は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。
(屋外広告物規制区域の種別)
第8条 市長は、審議会の意見を聴いて、屋外広告物規制区域を次の各号に掲げる種別のいずれかに指定するものとする。
(1) 第1種地域 第8号から第21号までに掲げる地域以外の地域(以下「一般地域」という。)のうち、山林、樹林地又は田園等が重要な要素となって、優れた自然的景観を形成している地域
(2) 第2種地域 一般地域のうち、歴史的建造物、閑静な住宅等が重要な要素となって、自然的景観又は町並みの景観を形成している地域
(3) 第3種地域 一般地域のうち、背景となる山並みのりょう線と調和する良好な市街地の景観を形成している地域又は京都の町の生活の中から生み出された特徴のある形態又は意匠を有する建築物が存し、良好な町並みの景観を形成している地域
(4) 第4種地域 一般地域のうち、店舗、事務所その他これらに類する施設と京都の町の生活の中から生み出された特徴のある形態又は意匠を有する建築物とが調和し、良好な町並みの景観を形成している地域
(5) 第5種地域 一般地域のうち、店舗、事務所その他これらに類する施設が多数存する地域で、京都の町の生活の中から生み出された特徴のある形態又は意匠を有する建築物と調和した町並みの景観を形成していく必要があるもの
(6) 第6種地域 一般地域のうち、店舗、工場、事務所又は倉庫が多数存する地域で、良好な町並みの景観を形成していく必要があるもの
(7) 第7種地域 一般地域のうち、繁華な市街地の地域及び前各号に該当しない地域で、良好な町並みの景観を形成していく必要があるもの
(8) 沿道型第1種地域 山並みと調和する閑静な住宅等が重要な要素となって町並みの景観を形成している地域に接する幹線道路及びこれに接する地域で、良好な通りの景観を形成している地域
(9) 沿道型第1種地域特定地区 山並みと調和する閑静な住宅等が重要な要素となって町並みの景観を形成している地域に接する幹線道路及びこれに接する地域で、優れた眺望に配慮した良好な通りの景観を形成していく必要がある地域
(10) 沿道型第2種地域 山並みと調和する閑静な住宅等が重要な要素となって町並みの景観を形成している地域に接する幹線道路及びこれに接する地域で、店舗、事務所その他これらに類する施設が町並みの景観に調和した良好な通りの景観を形成していく必要がある地域
(11) 沿道型第2種地域特定地区 山並みと調和する閑静な住宅等が重要な要素となって町並みの景観を形成している地域に接する幹線道路及びこれに接する地域で、店舗、事務所その他これらに類する施設が町並みの景観に調和し、優れた眺望に配慮した良好な通りの景観を形成していく必要がある地域
(12) 沿道型第3種地域 店舗、事務所その他これらに類する施設と京都の町の生活の中から生み出された特徴のある形態又は意匠を有する建築物が調和し、良好な町並みの景観を形成している地域等に接する幹線道路及びこれに接する地域で、良好な通りの景観を形成していく必要がある地域
(13) 沿道型第3種地域特定地区 店舗、事務所その他これらに類する施設と京都の町の生活の中から生み出された特徴のある形態又は意匠を有する建築物が調和し、良好な町並みの景観を形成している地域等に接する幹線道路及びこれに接する地域で、京都にふさわしい中高層の建築物群が連続する良好な通りの景観を形成していく必要がある地域
(14) 沿道型第4種地域 店舗、工場、事務所又は倉庫が多数存する幹線道路及びこれに接する地域で、良好な通りの景観を形成していく必要がある地域
(15) 沿道型第4種地域特定地区 店舗、工場、事務所又は倉庫が多数存する幹線道路及びこれに接する地域で、京都にふさわしい中高層の建築物群が連続する良好な通りの景観を形成していく必要がある地域
(16) 沿道型第5種地域 店舗、事務所その他これらに類する施設が特に多数存する幹線道路及びこれに接する地域で、良好な通りの景観を形成していく必要がある地域
(17) 沿道型第5種地域特定第1地区 店舗、事務所その他これらに類する施設が特に多数存する幹線道路及びこれに接する地域で、京都にふさわしい中高層の建築物群が連続する特に良好な通りの景観を形成していく必要がある地域
(18) 沿道型第5種地域特定第2地区 店舗、事務所その他これらに類する施設が特に多数存する幹線道路及びこれに接する地域で、京都にふさわしい中高層の建築物群が連続する良好な通りの景観を形成していく必要がある地域
(19) 沿道型第6種地域 良好な通りの景観を形成していく必要がある地域のうち、第9号から前号までに該当しないもの
(20) 歴史遺産型第1種地域 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する一覧表に記載されている文化遺産の区域の周辺の区域又は特に歴史的環境を保全する必要がある区域(以下「世界遺産周辺区域等」という。)のうち、山林、樹林地又は歴史的建造物等が重要な要素となって優れた自然的景観を形成している地域
(21) 歴史遺産型第2種地域 世界遺産周辺区域等のうち、前号に該当しない地域
2 前条第3項及び第4項の規定は、屋外広告物規制区域の種別の指定及び変更について準用する。
(屋外広告物の表示等の許可)
第9条 屋外広告物規制区域内において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる屋外広告物及びその掲出物件については、この限りでない。
(1) 第6条第2項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物
(2) 次に掲げる基準に適合している管理用屋外広告物
ア 面積が0.3平方メートル以下であること。
イ 区画内において表示する管理用屋外広告物にあっては、当該区画内に存する管理用屋外広告物(歴史的意匠屋外広告物又は優良意匠屋外広告物であるものを除く。)の面積の合計が2平方メートルを超えないこと。
(3) 区画内において表示する自家用屋外広告物(次号に掲げる自家用屋外広告物を除く。)で、当該区画内に存する自家用屋外広告物(次号に掲げる自家用屋外広告物又は歴史的意匠屋外広告物若しくは優良意匠屋外広告物であるものを除く。)の面積の合計が2平方メートルを超えないもの
(4) ポスター、のぼりその他の自家用屋外広告物で別に定めるもの
(5) 団体(営利を目的とするものを除く。)又は個人が政治活動、労働組合活動、人権擁護活動、宗教活動その他の活動(営利を目的とするものを除く。)のために表示する屋外広告物で、第11条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる基準に適合しているもの
2 前項第2号から第4号までに掲げる屋外広告物及びその掲出物件は、審議会の意見を聴いたうえで、第11条第1項各号に掲げる基準との均衡を考慮して別に定める基準に適合するものでなければならない。
3 屋外広告物規制区域内において、屋外広告物又は掲出物件の規模、形態又は意匠の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該変更後の屋外広告物又は掲出物件が第1項各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。
4 第1項の規定による許可の有効期間は、屋外広告物及び掲出物件の種類に応じ、3年を超えない範囲内において別に定める。
5 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置し続けようとする者は、更新の許可を受けなければならない。
6 第4項の規定は、前項の許可について準用する。
7 市長は、優良意匠屋外広告物に係る第5項の規定による許可の有効期間については、前項において準用する第4項の規定にかかわらず、3年を超えて定めることができる。
8 第5項の規定による許可の申請があった場合において、第4項(第6項において準用する場合を含む。)又は前項の有効期間の満了の日までにその申請に対する許可又は不許可の処分がなされないときは、従前の許可は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
9 前項の場合において、第5項の規定による許可がなされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
10 市長は、都市の景観を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項、第3項又は第5項の規定による許可に条件を付することができる。
(許可申請の手続)
第10条 前条第1項又は第5項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に別に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 屋外広告物又は掲出物件の種類
(2) 屋外広告物又は掲出物件の位置、規模、形態及び意匠
(3) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する期間
(4) 屋外広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(5) 管理者が次条第4項に規定する別に定める資格を有する者であるときは、その旨
(6) その他別に定める事項
2 前条第3項の規定による許可を受けようとする者は、前項第1号及び第2号に掲げる事項その他別に定める事項を記載した申請書に別に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る屋外広告物又は掲出物件(同条第2項の規定による申請にあっては、当該申請に係る変更後の屋外広告物又は掲出物件)が次の各号に掲げる基準(アドバルーンにより表示する屋外広告物にあっては、審議会の意見を聴いて別に定める基準。以下「許可基準」という。)に適合していると認めるときは、第9条第1項、第3項又は第5項の規定による許可をしなければならない。
(1) 第4条及び第5条の規定に違反していないこと。
(2) 位置及び形態が都市の景観に悪影響を及ぼさないこと。
(3) 歴史的意匠屋外広告物又は優良意匠屋外広告物以外の屋外広告物にあっては、面積が屋外広告物規制区域の種別及び屋外広告物又は掲出物件の種類ごとに審議会の意見を聴いて別に定める面積以下であること。
(4) 意匠がけばけばしい色彩又は過度の装飾でないこと。
(5) 第1種地域、第2種地域、第3種地域、第4種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内にあっては、電光ニュース板、電光広告板その他の常時表示の内容を変えることができる屋外広告物(以下「可変表示式屋外広告物」という。)又はその掲出物件でないこと。
(6) 第1種地域、第2種地域、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内並びに道路、鉄道、軌道又は索道の区域及びこれに隣接する地域で、市長が審議会の意見を聴いて指定するものの区域内にあっては、管理用屋外広告物、第6条第2項第7号に掲げる案内用屋外広告物若しくは自家用屋外広告物又はこれらの掲出物件であること。
(7) 第1種地域、第2種地域、第3種地域、第4種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域特定地区、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域特定第1地区、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域内にあっては、表示・設置合計面積(歴史的意匠屋外広告物、優良意匠屋外広告物又は第3項の規定により許可を受けた屋外広告物(面積に係る許可基準に適合しないものに限る。)以外の屋外広告物であって別に定める建築物等の立面に存する建築物等定着型屋外広告物等及び別に定める独立型屋外広告物等(掲出物件にあっては、屋外広告物を表示していないものに限る。)の面積の合計をいう。以下同じ。)の建築物等の1の立面における総量が
別表第1の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる面積以下であること。
(8) 別に定める建築物等の立面(第10号ア(ア)の規定による高さの上限を超える部分を除く。)の面積に対する表示・設置合計面積の割合(以下「表示率」という。)が、
別表第2の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる割合以下であること。
(9) 沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域特定地区、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域特定第1地区及び沿道型第5種地域特定第2地区の区域にあっては、屋外広告物又は掲出物件が審議会の意見を聴いて別に定める道路に突き出さないこと。ただし、審議会の意見を聴いて別に定める基準に適合しているものについては、この限りでない。
(10) 建築物等定着型屋外広告物等にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
ア 最上部の高さが次に掲げる基準に適合していること。ただし、文字(記号を含む。)のみを記載する自家用屋外広告物又はその掲出物件で、審議会の意見を聴いて別に定める基準に適合しているもの及び審議会の意見を聴いて別に定める基準に適合している旗については、この限りでない。
(ア)
別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる高さと、建築物等定着型屋外広告物等を定着させる建築物等の高さの3分の2の高さ(当該高さが10メートルより低い場合にあっては、10メートル)のいずれか低い方の高さ(当該高さが当該屋外広告物又は掲出物件が存する地域における都市計画法第8条第1項第3号に掲げる高度地区に関する都市計画において定められた建築物の高さの最高限度又は
京都市眺望景観創生条例第6条第1項第1号に規定する眺望空間保全区域内において定められた建築物等の最高部の標高を超えるときは、当該最高限度又は最高部の標高(これらの制限のいずれもが適用される場合にあっては、いずれか低い方の高さ))を超えないこと。
(イ) 定着させる建築物等の最上部の高さ(建築物にあっては、軒の高さ(建築基準法施行令第2条第1項第7号に掲げる軒の高さをいう。))を超えないこと。ただし、地階を除く階数が2以上ある建築物の1階の屋根、軒又はひさしに表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件であって審議会の意見を聴いて別に定める基準に適合しているもの(以下「ひさし看板等」という。)にあっては、この限りでない。
イ 建築物等の壁面、柱その他これらに類する物(以下「壁面等」という。)から突き出して、表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件にあっては、当該壁面等から当該屋外広告物又は掲出物件の最も突き出した部分までの距離が、
別表第4の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる距離を超えない範囲内において、当該屋外広告物又は掲出物件が壁面等に定着する位置の高さごとに別に定める距離以下であること。
(11) 独立型屋外広告物等にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
ア 高さが、10メートルを超えない範囲内において屋外広告物又は掲出物件の種類ごとに別に定める高さ以下であること。
イ 区画内において表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件にあっては、当該区画内に存する屋外広告物(管理用屋外広告物で別に定めるもの、歴史的意匠屋外広告物、優良意匠屋外広告物及び第3項の規定により許可を受けた屋外広告物(面積に係る許可基準に適合しないものに限る。)を除く。)及び掲出物件(屋外広告物を表示していないものに限る。)の面積の合計が、
別表第5の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる面積以下であること。
(12) 可変表示式屋外広告物又はその掲出物件にあっては、他の可変表示式屋外広告物又はその掲出物件との間の距離が300メートルを超えない範囲内において別に定める距離以上であること。
2 前項第2号及び第4号に掲げる許可基準の適用に関し必要な技術的細目は、審議会の意見を聴いて、屋外広告物規制区域の種別及び屋外広告物又は掲出物件の種類に応じて、別に定める。
3 市長は、意匠が優れた屋外広告物で、良好な景観の形成に寄与すると認められるもの若しくはその表示が公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもので、景観上支障がないと認められる屋外広告物又はその掲出物件については、許可基準に適合しない場合においても、審議会の意見を聴いて、その表示又は設置を許可することができる。
4 市長は、前条第1項の規定による申請に係る屋外広告物の表示又は掲出物件の設置が、建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を要するものである場合において、当該申請において管理者とされた者が別に定める資格を有する者でないときは、第1項の規定にかかわらず、第9条第1項又は第5項の規定による許可をしてはならない。
5 市長は、第1項第6号に規定する道路、鉄道、軌道又は索道の区域及びこれに隣接する地域を指定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
6 第1項第6号に規定する道路、鉄道、軌道又は索道の区域及びこれに隣接する地域の指定及び変更は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。
(完了等の届出)
第12条 第9条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第9条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事を中止したときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(管理義務等)
第13条 屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置している者、管理者又は屋外広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者は、当該屋外広告物又は掲出物件に関し、補修、除却その他必要な管理を行い、常に良好な状態に保持しなければならない。
2 第9条第1項又は第5項の規定による許可を受けて、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者(以下「表示者等」という。)は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件を除却したときは、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置していた場所又は箇所(道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地から見えないものを除く。)を原状に回復しなければならない。
3 表示者等は、第9条第1項又は第5項の規定による許可が取り消されたときは、直ちに当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件を除却するとともに、当該屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置していた場所又は箇所(道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地から見えないものを除く。)を原状に回復しなければならない。
4 前2項に規定する除却を行った場合、表示者等は、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(点検義務)
第13条の2 屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置している者、管理者又は屋外広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者は、当該屋外広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検を行わなければならない。ただし、別に定める屋外広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する屋外広告物又は掲出物件(別に定めるものを除く。)について前項の規定による点検を行う場合には、別に定める資格を有する者がこれを行わなければならない。
(1) 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を要するもの
(2) 地上から屋外広告物又は掲出物件の上端までの高さが4メートルを超えるものであって、その表示又は設置後9年を経過したもの(前号に該当するものを除く。)
3 前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する屋外広告物又は掲出物件のうち、第9条第5項の規定による更新の許可を受けなければならず、かつ、第10条第1項第3号の規定により当該許可の申請書に記載する期間中に当該屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した日から9年を経過するものについては、当該許可の申請に際し、前項の別に定める資格を有する者が、第1項の点検を行わなければならない。
(変更の届出)
第14条 表示者等に変更があったときは、新たに表示者等となった者は、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 管理者に変更があったときは、表示者等は、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(努力義務)
第15条 屋外広告物規制区域内において、屋外広告物の表示、掲出物件の設置又は屋外広告物若しくは掲出物件の規模、形態若しくは意匠の変更で、第9条第1項又は第3項の規定による許可を要しないもの(同条第1項第1号に掲げる屋外広告物又はその掲出物件に係るものに限る。)をしようとする者は、当該行為に係る屋外広告物又は掲出物件を許可基準に適合させるよう努めなければならない。
(適用除外)
第16条 車両その他の移動する物(特定の建築物等の敷地内においてのみ移動する物を除く。)に表示し、又は設置する屋外広告物又は掲出物件については、この節の規定は、適用しない。
第3章 特定屋内広告物に関する制限
(特定屋内広告物の表示の制限)
第17条 何人も、次に掲げる特定屋内広告物を表示してはならない。
(1) 建築物の1階以下の部分の1の開口部等の面積に対する当該開口部等に係る特定屋内広告物の面積の合計の割合が10分の5を超え、又は建築物の2階以上の部分の1の開口部等の面積に対する当該開口部等に係る特定屋内広告物の面積の合計の割合が10分の3を超えることとなるもの
(2) 意匠が別に定めるけばけばしい色彩であるもの
2 前項の規定は、次に掲げる特定屋内広告物については、適用しない。
(1) 公職選挙法、民事執行法その他の法令の規定により表示する特定屋内広告物
(2) 工事、祭礼又は慣例的行事のために表示する特定屋内広告物で、表示する期間をその物に明記するもの(当該期間内にあるものに限る。)
(3) 団体(営利を目的とするものを除く。)又は個人が政治活動、労働組合活動、人権擁護活動、宗教活動その他の活動(営利を目的とするものを除く。)のために表示する特定屋内広告物
(特定屋内広告物の表示の届出)
第18条 特定屋内広告物(前条第2項各号に掲げる特定屋内広告物を除く。)を表示しようとする者は、建築物の1の立面における特定屋内広告物の面積の合計が5平方メートルを超えることとなるときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(努力義務)
第19条 特定屋内広告物を表示し、又はその規模、形態若しくは意匠を変更しようとする者は、当該特定屋内広告物の位置、規模、形態及び意匠を都市の景観の維持及び向上に資するものとするよう努めなければならない。
第4章 屋外広告物等特別規制地区
第1節 屋外広告物等特別規制地区の指定及び屋外広告物等景観整備計画
(屋外広告物等特別規制地区の指定)
第20条 市長は、審議会の意見を聴いて、都市計画法第8条第1項第15号に掲げる伝統的建造物群保存地区、高層の建築物が群として構成美を示している地域その他のまとまりのある景観を示している地域で、屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物の位置、規模、形態又は意匠について当該地域の特性に応じた特別の制限を行う必要があるものを、屋外広告物等特別規制地区として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、屋外広告物禁止地域内の土地については、行うことができない。
3 第7条第3項及び第4項の規定は、屋外広告物等特別規制地区の指定及び変更について準用する。
(屋外広告物等景観整備計画)
第21条 市長は、前条第1項の規定に基づき屋外広告物等特別規制地区の指定をするときは、審議会の意見を聴いて、併せて当該地区における屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物の規制等による都市の景観の維持及び向上並びに公衆に対する危害の防止に関する計画(以下「屋外広告物等景観整備計画」という。)を定めなければならない。
2 屋外広告物等景観整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物の位置、規模、形態及び意匠に関する事項
(2) 屋外広告物、掲出物件及び特定屋内広告物の管理に関する事項
(3) 表示し、又は設置することを禁止する屋外広告物又は掲出物件に関する事項
(4) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止する建築物等に関する事項
(5) 屋外広告物(次に掲げる屋外広告物を除く。)の表示若しくはその掲出物件の設置又はこれらの規模、形態若しくは意匠の変更で、市長の許可又は市長への届出を要することとするものに関する事項
ア 第6条第2項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物
イ 団体(営利を目的とするものを除く。)又は個人が政治活動、労働組合活動、人権擁護活動、宗教活動その他の活動(営利を目的とするものを除く。)のために表示する屋外広告物で、次号に掲げる基準に適合しているもの
(6) 前号の許可の基準
(7) 特定屋内広告物を表示することを禁止する建築物に関する事項
(8) 特定屋内広告物(第17条第2項各号に掲げる特定屋内広告物を除く。次号において同じ。)の表示で、市長への届出を要することとするものに関する事項
(9) 特定屋内広告物の面積の基準に関する事項
3 市長は、屋外広告物等景観整備計画を定め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
第2節 屋外広告物及び掲出物件に関する制限
(表示を禁止する屋外広告物等)
第22条 何人も、屋外広告物等特別規制地区内においては、屋外広告物等景観整備計画において、表示し、又は設置することを禁止する屋外広告物又は掲出物件として定められたものを表示し、又は設置してはならない。
2 何人も、屋外広告物等特別規制地区内においては、屋外広告物等景観整備計画において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止する建築物等として定められたものに、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(屋外広告物の表示等の許可)
第23条 屋外広告物等特別規制地区内において、屋外広告物の表示、掲出物件の設置又は屋外広告物若しくは掲出物件の規模、形態若しくは意匠の変更(屋外広告物等景観整備計画において市長の許可を要することとされたものに限る。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可の有効期間は、3年を超えない範囲内において屋外広告物等景観整備計画において定める。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置し続けようとする者は、更新の許可を受けなければならない。
4 第2項の規定は、前項の許可について準用する。
5 市長は、優良意匠屋外広告物に係る第3項の規定による許可の有効期間については、前項において準用する第2項の規定にかかわらず、3年を超えて定めることができる。
6 第3項の規定による許可の申請があった場合において、第2項(第4項において準用する場合を含む。)又は前項の有効期間の満了の日までにその申請に対する許可又は不許可の処分がなされないときは、従前の許可は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
7 前項の場合において、第3項の規定による許可がなされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
8 市長は、屋外広告物等特別規制地区内において、都市の景観を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項又は第3項の規定による許可に条件を付することができる。
(許可申請の手続)
第24条 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置について前条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、第10条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に別に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 屋外広告物又は掲出物件の規模、形態又は意匠の変更について前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、第10条第2項に規定する事項を記載した申請書に別に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第25条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る屋外広告物又は掲出物件(同条第2項の規定による申請にあっては、当該申請に係る変更後の屋外広告物又は掲出物件)が屋外広告物等景観整備計画において定める許可の基準に適合していると認めるときは、第23条第1項又は第3項の規定による許可をしなければならない。
2 市長は、意匠が優れた屋外広告物で、良好な景観の形成に寄与すると認められるもの若しくはその表示が公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもので、景観上支障がないと認められる屋外広告物又はその掲出物件については、前項の基準に適合しない場合においても、審議会の意見を聴いて、その表示又は設置を許可することができる。
(準用)
第26条 第12条から第14条までの規定は、屋外広告物等特別規制地区内に存する屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置している者又は当該屋外広告物若しくは掲出物件の管理をする者、所有者若しくは占有者について準用する。この場合において、第12条中「第9条第1項又は第3項」とあるのは「第23条第1項」と、第13条中「第9条第1項又は第5項」とあるのは「第23条第1項又は第3項」と、第13条の2中「第9条第5項」とあるのは「第23条第3項」と読み替えるものとする。
(屋外広告物の表示等の届出)
第27条 屋外広告物等特別規制地区内において、屋外広告物の表示、掲出物件の設置又は屋外広告物若しくは掲出物件の規模、形態若しくは意匠の変更(屋外広告物等景観整備計画において市長への届出を要することとされたものに限る。)をしようとする者は、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(努力義務)
第28条 屋外広告物等特別規制地区内において、第23条第1項の規定による許可を要しない屋外広告物(第21条第2項第5号イに掲げる屋外広告物を除く。以下この条において同じ。)の表示、掲出物件(同号イに掲げる屋外広告物の掲出物件を除く。以下この条において同じ。)の設置又は屋外広告物若しくは掲出物件の規模、形態若しくは意匠の変更をしようとする者は、当該行為に係る屋外広告物又は掲出物件を屋外広告物等景観整備計画において定める許可の基準に適合させるよう努めなければならない。
(適用除外)
第28条の2 第16条に規定する屋外広告物又は掲出物件については、この節の規定は、適用しない。
第3節 特定屋内広告物に関する制限
(特定屋内広告物の表示の禁止等)
第29条 何人も、屋外広告物等特別規制地区内においては、屋外広告物等景観整備計画において特定屋内広告物を表示することを禁止する建築物として定められたものに特定屋内広告物を表示してはならない。
2 屋外広告物等特別規制地区内において特定屋内広告物を表示する者は、屋外広告物等景観整備計画において定める特定屋内広告物の面積の基準を遵守しなければならない。
(特定屋内広告物の表示の届出)
第30条 屋外広告物等特別規制地区内において、特定屋内広告物の表示(屋外広告物等景観整備計画において市長への届出を要することとされたものに限る。)をしようとする者は、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(適用除外)
第31条 屋外広告物等特別規制地区内における特定屋内広告物の表示で、前条の規定による届出を要するものについては、第17条及び第18条の規定は、適用しない。
第5章 歴史的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物
(歴史的意匠屋外広告物及び優良意匠屋外広告物の指定)
第32条 市長は、歴史的な意匠を有しており、かつ、位置、規模及び形態が都市の景観の維持及び向上に寄与していると認められる屋外広告物を、その所有者の申請に基づき、別に定めるところにより、歴史的意匠屋外広告物として指定することができる。
2 市長は、特に優良な意匠を有しており、かつ、位置、規模及び形態が都市の景観の維持及び向上に寄与していると認められる屋外広告物を、その所有者の申請に基づき、審議会の意見を聴いて、別に定めるところにより、優良意匠屋外広告物として指定することができる。
(維持管理)
第33条 歴史的意匠屋外広告物又は優良意匠屋外広告物の所有者及び管理者は、当該屋外広告物を前条の規定による指定があった時の状態に保つよう努めなければならない。
(指定の取消し)
第33条の2 市長は、第32条第1項又は第2項の規定による指定を行った歴史的意匠屋外広告物又は優良意匠屋外広告物が当該指定があった時の状態でなくなったときは、当該指定を取り消すことができる。
(除却等の届出)
第34条 歴史的意匠屋外広告物又は優良意匠屋外広告物の除却又は位置、規模、形態若しくは意匠の変更(第9条第3項、第23条第1項又は第34条の3第2項の規定による許可を要する変更及び別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする者は、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 歴史的意匠屋外広告物又は優良意匠屋外広告物が滅失したとき(除却により滅失したときを除く。)は、その所有者であった者は、その旨を市長に届け出なければならない。
第5章の2 車両等に表示する屋外広告物及び掲出物件に関する制限
(定義)
第34条の2 この章において「車両等」とは、次の各号に掲げるもの(特定の建築物等の敷地内においてのみ移動する物を除く。)をいう。
(1) 軌道法による軌道事業の用に供する車両
(2) 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車以外の自動車にあっては、その使用の本拠の位置が本市の区域内にあるものに限る。)
(3) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両
(4) 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業の用に供する搬器
(屋外広告物の表示等の許可)
第34条の3 本市の区域内において、車両等に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる屋外広告物及びその掲出物件については、この限りでない。
(1) 第6条第2項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物
(2) 自己の車両等において、次に掲げるものを表示する屋外広告物
ア 自己の氏名、名称又は商号
イ 自己の事業の内容、取り扱う商品又は提供する役務
(3) 車両等のうち、前条第1号、第3号及び第4号に掲げるもの並びに道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車に表示する次に掲げる屋外広告物
ア 簡単な図形の結合のみからなる意匠を有する屋外広告物で、事業者を識別するため、その事業の用に供する複数の車両等に共通して表示するもの
イ 車両等の行き先及び運行の経路その他当該車両等の利用に関する事項を案内するために表示するもの
(4) 団体(営利を目的とするものを除く。)又は個人が政治活動、労働組合活動、人権擁護活動、宗教活動その他の活動(営利を目的とするものを除く。)のために表示する屋外広告物で、第34条の5第1項各号に掲げる基準に適合しているもの
(5) 前各号に掲げる屋外広告物以外の屋外広告物で、1の車両等に存する当該屋外広告物の面積の合計が3.7平方メートルを超えないもの
2 本市の区域内において、車両等に表示する屋外広告物又は車両等に設置する掲出物件の規模、形態又は意匠の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該変更後の屋外広告物又は掲出物件が前項各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。
3 第1項の規定による許可の有効期間は、3年を超えない範囲内において別に定める。
4 前項の有効期間の満了後引き続き車両等に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置し続けようとする者は、更新の許可を受けなければならない。
5 第3項の規定は、前項の許可について準用する。
6 第4項の規定による許可の申請があった場合において、第3項(前項において準用する場合を含む。)の有効期間の満了の日までにその申請に対する許可又は不許可の処分がなされないときは、従前の許可は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
7 前項の場合において、第4項の規定による許可がなされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
8 市長は、都市の景観を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項、第2項又は第4項の規定による許可に条件を付することができる。
(許可申請の手続)
第34条の4 前条第1項又は第4項の規定による許可を受けようとする者は、第10条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他別に定める事項を記載した申請書に別に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定による許可を受けようとする者は、第10条第1項第1号及び第2号に掲げる事項その他別に定める事項を記載した申請書に別に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第34条の5 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る屋外広告物又は掲出物件(同条第2項の規定による申請にあっては、当該申請に係る変更後の屋外広告物又は掲出物件)が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、第34条の3第1項、第2項又は第4項の規定による許可をしなければならない。
(1) 第4条の規定に違反していないこと。
(2) 位置及び形態が都市の景観に悪影響を及ぼさないこと。
(3) 面積が15平方メートル以下であること。ただし、意匠が特に優れていると認められる屋外広告物又は掲出物件については、この限りでない。
(4) 意匠がけばけばしい色彩又は過度の装飾でないこと。
(5) 1の車両等に存する屋外広告物(第34条の3第1項第1号から第3号までに掲げる屋外広告物を除く。)及び掲出物件(屋外広告物を表示していないものに限る。)の面積の合計が15平方メートル以下であること。ただし、当該屋外広告物及び掲出物件が第3号ただし書の規定の適用を受けるもののみであるときは、この限りでない。
(6) 可変表示式屋外広告物又はその掲出物件でないこと。
2 前項第2号及び第4号に掲げる基準の適用に関し必要な技術的細目は、審議会の意見を聴いて、別に定める。
3 市長は、第1項第3号ただし書の規定を適用して第34条の3第1項、第2項又は第4項の規定による許可(別に定める変更に係る同項の規定による許可を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(準用)
第34条の6 第12条から第14条までの規定は、車両等に存する屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置している者又は当該屋外広告物若しくは掲出物件の管理をする者、所有者若しくは占有者について準用する。この場合において、第12条中「第9条第1項又は第3項」とあるのは「第34条の3第1項又は第2項」と、第13条中「第9条第1項又は第5項」とあるのは「第34条の3第1項又は第4項」と、第13条の2中「第9条第5項」とあるのは「第34条の3第4項」と読み替えるものとする。
(努力義務)
第34条の7 本市の区域内において、第34条の3第1項又は第2項の規定による許可を要しない車両等に係る屋外広告物(同条第1項第4号に掲げる屋外広告物を除く。以下この条において同じ。)の表示、掲出物件(同号に掲げる屋外広告物の掲出物件を除く。以下この条において同じ。)の設置又は屋外広告物若しくは掲出物件の規模、形態若しくは意匠の変更をしようとする者は、当該行為に係る屋外広告物又は掲出物件を第34条の5第1項各号に掲げる基準に適合させるよう努めなければならない。
第6章 屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第35条 本市の区域内において屋外広告業(法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)を営もうとする者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 第2項の規定は、前項の登録について準用する。
5 第3項の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
6 前項の場合において、第3項の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第36条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、名称及び代表者その他の役員の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(5) 営業所ごとに選任される法第10条第1項第3号に規定する業務主任者(以下「業務主任者」という。)の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第36条の3各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他別に定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第36条の2 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、速やかにその旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第36条の3 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第36条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第36条の11の規定により登録を取り消された者で、その取消しがあった日から2年を経過しないもの
(2) 屋外広告業を営む法人が第36条の11の規定により登録を取り消された場合において、その取消しがあった日前30日以内に当該法人の役員であった者で、その取消しがあった日から2年を経過しないもの
(3) 第36条の11の規定により営業の停止を命じられた者で、その停止の期間が経過しないもの
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人で、その役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
(変更の届出)
第36条の4 本市の区域内において屋外広告業を営む者(以下「屋外広告業者」という。)は、第36条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。
3 第36条第2項及び第36条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第36条の5 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第36条の6 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき その相続人
(2) 法人が合併により解散したとき その役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
(5) 法人が分割により屋外広告業を承継させたとき その法人
(6) 本市の区域内において屋外広告業を廃止したとき 屋外広告業者であった者
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第36条の7 市長は、登録がその効力を失ったとき、又は第36条の11の規定により登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(業務主任者の選任等)
第36条の8 屋外広告業者は、本市の区域を所管する営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イの試験に合格した者
(2) 屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として、都道府県、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市が行う講習会(以下「講習会」という。)の課程を修了した者
(3) 広告美術科に係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員の免許を受けた者、広告美術仕上げに係る同法に基づく技能検定に合格した者又は広告美術科若しくは広告美術仕上げ科に係る同法に基づく公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括を行わなければならない。
(1) この条例その他屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第36条の10に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
3 本市が開催する講習会には、次に掲げる課程を置くものとする。
(1) 屋外広告物及び掲出物件に係る法令に関する課程
(2) 屋外広告物の表示及び掲出物件の設置の方法に関する課程
(3) 屋外広告物及び掲出物件の施工に関する課程
(標識の掲示)
第36条の9 屋外広告業者は、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名(法人にあっては、その名称及び代表者名)、登録番号その他別に定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第36条の10 屋外広告業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関し別に定める事項を記載し、これを別に定める期間保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第36条の11 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 不正の手段により第35条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
(2) 第36条の3第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第37条 市長は、屋外広告業者に対し、都市の景観の維持若しくは向上を図り、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第7章 雑則
(手数料)
第38条 第9条第1項、第3項若しくは第5項、第23条第1項若しくは第3項又は第34条の3第1項、第2項若しくは第4項の規定による許可の申請をしようとする者は、申請の際に1件につき
別表第6に掲げる額の手数料を納入しなければならない。
2 第35条第1項又は第3項の登録を受けようとする者は、申請の際に1件につき10,000円の手数料を納入しなければならない。
3 本市が行う講習会において講習を受けようとする者は、申込みの際に1の課程につき2,000円の手数料を納入しなければならない。
4 既納の手数料は、還付しない。
5 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第39条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の猶予期限を付けて、屋外広告物、掲出物件若しくは特定屋内広告物の改修、移転若しくは除却その他違反を是正するために必要な措置を採ることを命じることができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく処分に違反して、屋外広告物を表示し、掲出物件を設置し、若しくは屋外広告物若しくは掲出物件の規模、形態若しくは意匠を変更した者又はこれらを管理する者
(2) この条例に違反して特定屋内広告物を表示した者又はこれを管理する者
(3) 第9条第10項、第23条第8項若しくは第34条の3第8項の規定により付された条件に違反して、屋外広告物を表示し、掲出物件を設置し、若しくは屋外広告物若しくは掲出物件の規模、形態若しくは意匠を変更した者又はこれらを管理する者
2 市長は、この条例の規定若しくはこれに基づく許可又は当該許可に付された条件に違反することが明らかな表示の工事中の屋外広告物又は設置の工事中の掲出物件については、緊急の必要があって
京都市行政手続条例第14条第1項に規定する意見陳述のための手続を取ることができない場合に限り、当該手続によらないで、当該屋外広告物を表示し、掲出物件を設置し、若しくは屋外広告物若しくは掲出物件の規模、形態若しくは意匠を変更しようとする者又はこれらを管理する者に対し、当該工事の施工の停止を命じることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命じることができる。
3 市長は、第1項の規定により同項第1号に掲げる者に対し必要な措置を採ることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命じるべき者を確知することができないときは、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却しようとするときは、5日以上の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは市長又はその命じた者若しくは委任した者がこれを除却する旨を、公告しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標章のはり付け、標識の設置その他別に定める方法により、その旨を公示しなければならない。
5 前項の標章及び標識は、第1項の規定による命令に係る屋外広告物、掲出物件若しくは特定屋内広告物又はこれらが存する土地若しくは建築物等にはり付け、又は設置することができる。この場合においては、当該命令に係る屋外広告物、掲出物件若しくは特定屋内広告物又はこれらが存する土地の所有者、管理者又は占有者は、当該標章のはり付け又は標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
(保管した屋外広告物等の公示及び売却)
第39条の2 市長は、法第8条第1項の規定により屋外広告物又は掲出物件(以下第39条の4までにおいて「屋外広告物等」という。)を保管したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 保管した屋外広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した屋外広告物等が表示され、又は設置されていた場所及び当該屋外広告物等を除却し、又は除却させた日
(3) 屋外広告物等の保管を開始した日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物等を返還するために必要と認められる事項
2 前項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を市役所の掲示場に掲示して行う。ただし、市長が必要と認めるときは、これに代えて、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。
(1) インターネットの利用
(2) 区役所その他の本市の事務所の掲示場への掲示
(3) 前号に掲げる場所のほか、本市の庁舎又はその敷地の公衆の見やすい場所への掲示
3 市長は、法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第1項の規定による公示の日から次の各号に掲げる屋外広告物等の区分に応じ当該各号に掲げる期間を経過してもなお当該屋外広告物等を返還することができない場合において、評価した当該屋外広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該屋外広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物 2日
(2) 特に貴重な屋外広告物等 3月
(3) 前2号に掲げるもの以外の屋外広告物等 2週間
4 前項の規定による屋外広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該屋外広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該屋外広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した屋外広告物等の返還)
第39条の3 法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物等の同条第2項に規定する所有者等への返還は、当該屋外広告物等を保管している場所において、別に定めるところにより行うものとする。
(保管した屋外広告物等を売却した代金の返還)
第39条の4 法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物等に係る第39条の2第3項の規定により売却した代金の法第8条第2項に規定する所有者等への返還は、別に定めるところにより行うものとする。
(報告又は資料の提出)
第40条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(1) 屋外広告物の表示若しくは掲出物件の設置をしている者若しくはした者又はこれらを管理する者
(2) 屋外広告物又は掲出物件の規模、形態又は意匠の変更をしている者又はした者
(3) 特定屋内広告物の表示をしている者若しくはした者又はこれを管理する者
(4) 屋外広告業者
(立入調査等)
第41条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、屋外広告物、掲出物件若しくは特定屋内広告物が存する土地若しくは建築物等又は屋外広告業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、その状況を調査させ、必要な検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入るときは、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により立入調査、立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査、立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第42条 市長は、第39条第1項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくてその命令に従わないとき、又は第36条の11の規定による登録の取消し若しくは営業の停止の命令を行ったときは、その旨及びその内容を公表することができる。
(委任)
第43条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(経過措置)
第44条 この条例の規定に基づき市規則を制定し、又は改廃する場合においては、市規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第8章 罰則
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第35条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第35条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第36条の11の規定による営業の停止の命令に違反した者
第46条 第39条第1項又は第2項前段の規定による命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第5条、第6条第1項、第9条第1項、第3項若しくは第5項、第23条第1項若しくは第3項又は第34条の3第1項、第2項若しくは第4項の規定に違反した者
(2) 不正の手段により第9条第1項、第3項若しくは第5項、第23条第1項若しくは第3項又は第34条の3第1項、第2項若しくは第4項の規定による許可を受けた者
(3) 第9条第10項、第23条第8項又は第34条の3第8項の規定により付された条件に違反した者
(4) 第36条の4第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第36条の8第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(6) 第39条第2項後段の規定による命令に違反した者
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第12条(第26条又は第34条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条第3項(第26条又は第34条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(3) 第40条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(4) 第41条第1項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第45条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第50条 市長は、詐欺その他不正の行為により第38条第1項から第3項までの規定による手数料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第36条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第36条の9の規定による標識を掲げない者
(3) 第36条の10の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。ただし、次項及び附則第14項の規定は、公布の日から施行する。
(平成9年2月28日規則第91号で平成9年3月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市屋外広告物等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による審議会の意見の聴取は、この条例の施行前においても行うことができる。
(屋外広告物及び掲出物件に関する経過措置)
3 この条例による改正前の京都市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可(以下「旧許可」という。)の申請は、改正後の条例第9条第1項(屋外広告物等特別規制地区内にあっては、第23条第1項)の規定による許可(以下「新許可」という。)の申請とみなす。
4 この条例の施行の際、現に旧許可を受けて、表示し、又は設置している屋外広告物又は掲出物件は、当該旧許可の有効期間が満了するまでの間は、新許可を受けて、表示し、又は設置しているものとみなす。
5 前項の規定の適用を受けている屋外広告物又は掲出物件で、改正後の条例第5条若しくは第6条第1項の規定に適合せず、又は改正後の条例第11条第1項に規定する許可基準(屋外広告物等特別規制地区内にあっては、屋外広告物等景観整備計画において定める許可の基準。以下「新許可基準」という。)に適合しないものを、旧許可の有効期間の満了後、引き続き、表示し、又は設置しようとする場合における新許可の申請については、新許可基準は、適用せず、なお従前の例による。
6 前項の規定の適用がある場合における新許可の有効期間は、改正後の条例第9条第3項及び第23条第2項の規定にかかわらず、3年とする。
7 改正後の条例第7条第3項(改正後の条例第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示の際、当該告示に係る屋外広告物規制区域又は屋外広告物等特別規制地区内において現に表示し、又は設置している屋外広告物又は掲出物件で、新たに新許可を要するものは、改正後の条例第9条第1項又は第23条第1項の規定にかかわらず、当該告示の日から1月を経過する日(以下「表示・設置期限」という。)までの間は、引き続き、表示し、又は設置しておくことができる。
8 前項に規定する屋外広告物又は掲出物件を表示・設置期限の経過後、引き続き、表示し、又は設置することについて、当該表示・設置期限の経過前に新許可の申請があったときは、当該屋外広告物又は掲出物件は、当該表示・設置期限の経過後も、当該申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、引き続き、表示し、又は設置しておくことができる。
9 前項に規定する不許可の処分を受けた者は、当該処分を受けた日から3月以内に、当該処分に係る屋外広告物又は掲出物件を除却しなければならない。
(特定屋内広告物に関する経過措置)
10 改正後の条例第17条、第18条、第29条及び第30条の規定は、この条例の施行の際現に表示されている特定屋内広告物については、適用しない。
(手続に関する経過措置)
11 改正前の条例又はこれに基づく市規則の規定による申請その他の手続で、改正後の条例又はこれに基づく市規則に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の条例又はこれに基づく市規則による申請その他の手続とみなす。
(手数料に関する経過措置)
12 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
13 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成11年3月18日条例第58号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年12月9日条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月9日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月25日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市屋外広告物等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による審議会の意見の聴取は、この条例の施行前においても行うことができる。
(屋外広告物及び掲出物件に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正後の条例第34条の2に規定する車両等に表示し、又は設置している屋外広告物又は掲出物件で、改正後の条例第34条の3第1項の規定による許可を要するものは、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から2年9月を経過する日までの間は、引き続き、表示し、又は設置しておくことができる。
附 則(平成16年10月20日条例第15号)
この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
(都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日は、平成16年12月17日)
附 則(平成16年12月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第101号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第34条の5の改正規定並びに附則第6項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(屋外広告業の登録に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市屋外広告物等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第35条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から6月を経過する日までの間(当該期間内にこの条例による改正後の京都市屋外広告物等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第36条の3の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第35条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 改正後の条例第36条の8及び第36条の9の規定は、前項の規定の適用を受けて屋外広告業を営んでいる者については、適用しない。
4 改正前の条例第35条第2項の規定は、第2項の規定の適用を受けて屋外広告業を営んでいる者については、なおその効力を有する。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第36条第1項各号のいずれかに該当する者は、改正後の条例第36条の8第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
(京北町の区域の編入に伴う経過措置)
6 京北町の区域の編入の日(平成17年4月1日。以下「編入日」という。)前の同町の区域内(以下「旧町区域内」という。)において編入日前に京都府屋外広告物条例(以下「府条例」という。)第4条又は第5条の規定による許可(以下「旧許可」という。)の申請を行った者であって、編入日までに許可又は不許可の処分を受けていないものは、編入日における京都市屋外広告物等に関する条例(以下「編入時の条例」という。)第9条第1項の規定による許可(以下「新許可」という。)の申請を行ったものとみなす。
7 京北町の区域の編入の際現に旧許可を受けて、表示し、又は設置している屋外広告物又は掲出物件は、当該旧許可の有効期間が満了するまでの間は、新許可を受けて、表示し、又は設置しているものとみなす。
8 前項の規定の適用を受けている屋外広告物又は掲出物件(旧京北町手数料徴収条例別表に掲げる屋上広告物、アーチ広告物、広告塔の類、軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類に該当するものであって、編入時の条例第5条及び第6条第1項の規定に適合するものに限る。)で、編入時の条例第11条第1項に規定する許可基準(以下「新許可基準」という。)に適合しないものを、旧許可の有効期間の満了後、引き続き、表示し、又は設置しようとする場合における新許可の申請に対する許可の基準については、新許可基準を適用せず、府条例第12条の3に規定する許可の基準を適用する。
9 前項の規定の適用がある場合における新許可の有効期間は、編入時の条例第9条第3項の規定にかかわらず、3年とする。
10 旧町区域内において編入時の条例第7条第3項の規定により屋外広告物規制区域を指定し、これを告示した際、当該区域内において現に表示し、又は設置している屋外広告物又は掲出物件で、新たに新許可を要するものは、編入時の条例第9条第1項の規定にかかわらず、当該告示の日から6月を経過する日(以下「表示・設置期限」という。)までの間は、引き続き、表示し、又は設置しておくことができる。
11 前項に規定する屋外広告物又は掲出物件を表示・設置期限の経過後、引き続き、表示し、又は設置することについて、当該表示・設置期限の経過前に新許可の申請があったときは、当該屋外広告物又は掲出物件は、当該表示・設置期限の経過後も、当該申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、引き続き、表示し、又は設置しておくことができる。
12 前項に規定する不許可の処分を受けた者は、当該処分を受けた日から3月以内に、当該処分に係る屋外広告物又は掲出物件を除却しなければならない。
13 編入時の条例第17条及び第18条の規定は、京北町の区域の編入の際現に旧町区域内において表示されている特定屋内広告物については、適用しない。
14 京北町の区域の編入の際現に旧町区域内において屋外広告業を営んでいる者(編入日前の本市の区域内において屋外広告業を営んでいる者を除く。)は、この条例の施行の日から9月を経過する日までの間(当該期間内に改正後の条例第36条の3の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第35条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
15 第3項の規定は、前項の規定の適用を受けて屋外広告業を営んでいる者について準用する。
(罰則に関する経過措置)
16 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月26日条例第104号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(平成17年12月26日規則第101号で平成17年12月27日から施行)
附 則(平成19年3月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第14項の規定は、公布の日から施行する。
(平成19年5月1日規則第6号で平成19年9月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市屋外広告物等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による審議会の意見の聴取は、この条例の施行前においても行うことができる。
(検討)
3 市長は、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、改正後の条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。
(屋外広告物及び掲出物件に関する経過措置)
4 この条例による改正前の京都市屋外広告物等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定による許可(以下「旧許可」という。)の申請は、改正後の条例第9条第1項(更新の許可に係るものにあっては、第5項)又は第3項の規定による許可(以下「新許可」という。)の申請とみなす。この場合において、当該申請(更新の許可に係るものに限る。)については、改正後の条例第11条第1項に規定する許可基準(以下「新許可基準」という。)は、適用せず、なお従前の例による。
5 改正前の条例第23条第1項(更新の許可に係るものに限る。)の規定による許可の申請は、改正後の条例第23条第3項の規定による許可の申請とみなす。
6 改正前の条例第34条の3第1項(更新の許可に係るものに限る。)の規定による許可の申請は、改正後の条例第34条の3第4項の規定による許可の申請とみなす。
7 この条例の施行の際、現に旧許可又は改正前の条例第23条第1項(更新の許可に係るものに限る。)若しくは第34条の3第1項(更新の許可に係るものに限る。)の規定による許可を受けて、表示し、又は設置している屋外広告物又は掲出物件は、これらの許可の有効期間が満了するまでの間は、それぞれ新許可又は改正後の条例第23条第3項若しくは第34条の3第4項の規定による許可を受けて、表示し、又は設置しているものとみなす。
8 附則第4項の規定の適用を受けて新許可(更新の新許可に限る。)を受けた屋外広告物若しくは掲出物件で、新許可基準に適合しないものを当該許可の有効期間の満了後、引き続き、表示し、若しくは設置しようとする場合又は前項の規定の適用を受けている屋外広告物若しくは掲出物件で、新許可基準に適合しないものを、旧許可の有効期間の満了後、引き続き、表示し、若しくは設置しようとする場合における新許可の申請については、新許可基準は、適用せず、なお従前の例による。
9 附則第4項の規定の適用がある申請に対する新許可(更新の新許可に限る。)の有効期間、附則第6項の規定の適用がある旧許可の有効期間又は前項の規定の適用がある新許可の有効期間内において、意匠の変更(改正後の条例第9条第3項に規定する別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合における新許可の申請については、新許可基準は、適用せず、なお従前の例による。
10 附則第8項の規定の適用がある場合における新許可の有効期間の満了前までに、別に定めるところにより、同項の規定の適用を受けている屋外広告物又は掲出物を新許可基準に適合させる改修、除却その他の措置を採ることを記載した計画書の提出があり、市長が相当と認めるときは、改正後の条例第9条第5項の規定は、この条例の施行の日から起算して7年を経過する日までの間、適用しない。ただし、当該計画書に記載のない措置を採った場合は、この限りでない。
11 改正後の条例第9条第2項の規定は、この条例の規定の施行の際、現に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。
(手数料に関する経過措置)
12 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
13 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成24年3月30日条例第68号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第36条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市屋外広告物等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2第2項(同項第1号に規定するものを除く。)及び第3項(これらの規定を改正後の条例第26条及び第34条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の際現に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件については、この条例の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は適用しない。この場合において、屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置している者、管理者又は屋外広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者は、当該屋外広告物又は掲出物件について、改正後の条例第13条の2第2項に規定する別に定める資格を有する者に点検を行わせるよう努めなければならない。
附 則(令和3年3月29日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表第1(第11条関係)
区分 | 表示・設置合計面積の上限 |
歴史遺産型第1種地域 | 平方メートル |
3 |
第1種地域、第2種地域及び歴史遺産型第2種地域 | 5 |
第3種地域、沿道型第1種地域及び沿道型第1種地域特定地区 | 10 |
沿道型第2種地域特定地区 | 15 |
第4種地域、沿道型第2種地域及び沿道型第3種地域特定地区 | 20 |
沿道型第4種地域特定地区 | 30 |
沿道型第5種地域特定第1地区 | 40 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 表示率の上限 |
第1種地域、歴史遺産型第1種地域及び歴史遺産型第2種地域 | 100分の10 |
第2種地域、第3種地域、沿道型第1種地域及び沿道型第1種地域特定地区 | 100分の15 |
第4種地域、第5種地域、沿道型第2種地域、沿道型第2種地域特定地区、沿道型第3種地域、沿道型第3種地域特定地区及び沿道型第4種地域特定地区 | 100分の20 |
第6種地域、第7種地域、沿道型第4種地域、沿道型第5種地域、沿道型第5種地域特定第1地区及び沿道型第6種地域 | 100分の25 |
沿道型第5種地域特定第2地区 | 100分の30 |
備考 最上部の高さが10メートルを超える建築物等定着型屋外広告物等のうち、当該超える部分に係る表示率は、この表に掲げる表示率から100分の5を減じて得た率とする。
別表第3(第11条関係)
区分 | 最上部の高さの上限 |
第1種地域及び歴史遺産型第1種地域 | メートル |
4 |
第2種地域及び歴史遺産型第2種地域 | 6 |
第3種地域、第4種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域及び沿道型第2種地域特定地区 | 10 |
第5種地域、第6種地域、沿道型第3種地域、沿道型第3種地域特定地区、沿道型第4種地域及び沿道型第4種地域特定地区 | 15 |
第7種地域、沿道型第5種地域、沿道型第5種地域特定第1地区、沿道型第5種地域特定第2地区及び沿道型第6種地域 | 20 |
別表第4(第11条関係)
区分 | 最も突き出した部分までの距離の上限 |
第5種地域、第6種地域、第7種地域、沿道型第3種地域、沿道型第4種地域、沿道型第4種地域特定地区、沿道型第5種地域、沿道型第5種地域特定第1地区、沿道型第5種地域特定第2地区、沿道型第6種地域 | メートル |
1.5 |
その他の地域 | 1 |
別表第5(第11条関係)
区分 | 面積の合計の上限 |
第1種地域及び歴史遺産型第1種地域 | 平方メートル |
3 |
第2種地域及び歴史遺産型第2種地域 | 5 |
第3種地域、第4種地域、沿道型第1種地域、沿道型第1種地域特定地区、沿道型第2種地域特定地区及び沿道型第3種地域特定地区 | 10 |
第5種地域、第6種地域、第7種地域、沿道型第2種地域、沿道型第3種地域及び沿道型第4種地域特定地区 | 15 |
沿道型第4種地域、沿道型第5種地域特定第1地区及び沿道型第5種地域特定第2地区 | 20 |
沿道型第5種地域 | 25 |
沿道型第6種地域 | 30 |
別表第6(第38条関係)
区分 | 単位 | 手数料 |
第9条第1項、第3項若しくは第5項又は第23条第1項若しくは第3項の規定による許可の申請 | 建築物等定着型屋外広告物等 | ひさし看板等 | 屋外広告物又は掲出物件(屋外広告物を表示していないものに限る。)1個につき面積5平方メートルまでごとに | 円 4,200 |
その他の屋外広告物又は掲出物件 | 2,600 |
独立型屋外広告物等 | 土地に定着して、表示し、又は設置するもの | 2,600 |
その他のもの | 800 |
アドバルーンにより表示する屋外広告物 | 800 |
第34条の3第1項、第2項又は第4項の規定による許可の申請 | 2,600 |
備考
1 「面積」とは、屋外広告物又は掲出物件(第9条第3項、第23条第1項又は第34条の3第2項の規定による変更の許可の申請に係る屋外広告物又は掲出物件にあっては、当該申請に係る変更後の屋外広告物又は掲出物件)の面積をいう。
2 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件に係る手数料は、この表により計算した額に、それぞれ次に掲げる数を乗じて得た額とする。
(1) 照明付きの屋外広告物((2)及び(3)に規定する屋外広告物を除く。)又はその掲出物件 1.5
(2) 可変表示式屋外広告物又はその掲出物件 3
(3) 表示する期間が6月以内である屋外広告物で別に定めるもの又はその掲出物件 0.5
3 第11条第3項又は第25条第2項の規定の適用を受ける屋外広告物又はその掲出物件に係る手数料は、この表により計算した額に65,000円を加算して得た額とする。
4 ポスター、のぼりその他の軽易な屋外広告物で別に定めるもの又はその掲出物件に係る手数料は、この表の規定にかかわらず、別に定める。