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○京都市自然風景保全条例施行規則
平成7年3月29日規則第104号
京都市自然風景保全条例施行規則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、京都市自然風景保全条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(許可を要しない行為)
第2条 条例第9条第1項第11号に規定する別に定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 用排水施設(幅員が2メートルを超える用排水路を除く。)又は幅員が2メートル以下の農道若しくは林道の設置のために行われる土地の形質の変更
(2) 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 仮植した木竹の伐採
エ 条例第9条第1項第1号から第8号まで若しくは第10号若しくは第10条第1項各号又はアからウまでに掲げる行為のために必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
(3) 建築物等の外観(道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地から見えない部分に限る。)の色彩の変更
(公共的団体)
第3条 条例第9条第3項に規定する別に定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(2) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(3) 地方住宅供給公社
(協議)
第4条 条例第9条第3項の規定による行為の協議をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した協議書に、当該協議に係る行為が自然風景に及ぼす影響の予測及び評価を記載した図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 現状変更行為 次に掲げる事項
ア 現状変更行為を行う土地及び協議に係る計画において当該土地と一体とされた土地の位置、区域及び面積
イ 現状変更行為に関する設計
ウ 工事施工者
エ 工事の着手及び完了の予定年月日
オ 工事監理者(その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する者をいう。)があるときは、その者
(2) 新築等 次に掲げる事項
ア 建築物等の位置、規模、形態及び意匠
イ 前号ウからオまでに掲げる事項
2 市長は、前項の協議があった場合において、協議が成立したときは、協議成立書を当該協議をした者に交付するものとする。
(行為の届出)
第5条 条例第10条第1項の規定による行為の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
(1) 現状変更行為 次に掲げる事項
ア 現状変更行為を行う土地及び届出に係る計画において当該土地と一体とされた土地の位置、区域及び面積
イ 前条第1項第1号イからオまでに掲げる事項
(2) 新築等 前条第1項第2号に掲げる事項
2 条例第10条第2項又は第3項の規定による行為の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
(1) 現状変更行為 次に掲げる事項
ア 現状変更行為を行う土地の位置、区域及び面積
イ 前条第1項第1号イ、ウ及びオに掲げる事項
ウ 工事の着手日及び完了の予定年月日(既に工事が完了した場合にあっては、完了日)
(2) 新築等 前条第1項第1号ウ及びオ並びに第2号ア並びに前号ウに掲げる事項
(許可の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号カ及び第2号ウに規定する別に定める事項は、第4条第1項第1号エ及びオに掲げる事項とする。
2 条例第11条第2項第3号に規定する別に定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 自然風景保全緑地となる土地があるときは、当該土地の権利関係を証する図書
(2) 自然風景保全緑地となる土地がある場合において、当該土地の所有者等が申請者以外の者であるときは、その者の印鑑登録証明書(法人にあっては、法人の代表者の資格及び印鑑の証明書)
3 市長は、条例第11条第1項の規定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付するものとする。
(公益上必要があると認められる施設)
第7条 条例第12条第1号ア(ア)及び(イ)に規定する別に定めるものは、次に掲げる施設とする。
(1) 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
(3) 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
(4) 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設
(植栽計画の基準)
第8条 条例第12条第1号オに規定する別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 造成緑地内における植栽に係る植栽物(以下「植栽物」という。)の種類及び配置が当該造成緑地の周辺の植生と不調和でないこと。
(2) 植栽物を良好に育成するための具体的な措置が定められていること。
(許可を要しない軽微な変更)
第9条 条例第14条第1項ただし書に規定する別に定める軽微な変更は、第4条第1項第1号ウからオまでに掲げる事項の変更とする。
(変更の許可の申請)
第10条 条例第14条第3項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 変更の内容及び理由
(2) 条例第9条第1項の規定による許可(次条において「許可」という。)の年月日及び許可番号
2 市長は、条例第14条第1項本文の規定による変更の許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、変更許可通知書又は変更不許可通知書を申請者に交付するものとする。
(完了等の届出)
第11条 条例第16条第1項の規定による行為の完了の届出は、当該行為が完了した日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
(1) 許可の年月日及び許可番号
(2) 当該行為が完了した年月日
2 条例第16条第2項の規定による植栽の完了の届出は、当該植栽が完了した日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
(1) 許可の年月日及び許可番号
(2) 当該植栽が完了した年月日
3 条例第16条第3項の規定による行為の中止の届出は、当該行為を中止した日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
(1) 許可の年月日及び許可番号
(2) 当該行為を中止した年月日
(公示の方法)
第12条 条例第20条第2項に規定する別に定める方法は、市役所の掲示場への掲示とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これに代えて、京都市条例の公布等に関する条例第6条各号に掲げる方法のいずれかによって行うものとする。
(身分証明書)
第13条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月23日規則第19号)
この規則は、平成8年5月24日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第53号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年6月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第89号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月3日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第162号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第27号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第74号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日規則第55号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日は、平成19年12月26日)
附 則(平成23年3月31日規則第133号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第53号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第13条関係)



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