○京都市緑化の推進及び緑の保全に関する条例施行規則
平成7年3月29日規則第101号
京都市緑化の推進及び緑の保全に関する条例施行規則
(用語)
(協定の認定の基準)
第2条 条例第5条に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
条例第5条に規定する協定(以下「協定」という。)に次に掲げる事項が定められていること。
ア 目的
イ 代表者
ウ 協定の効力が及ぶ区域(以下「協定区域」という。)
エ 緑化の推進及び緑の保全を図るための計画
オ 有効期間
カ 変更又は廃止の手続
(2) 協定区域が5,000平方メートル以上の面積を有するまとまりのある一団の土地の区域であること又は協定区域が道路、公園その他の公共の用に供する施設に隣接しており、かつ、当該隣接部分の長さが100メートル以上であること。
(3) 協定区域内の土地の所有者及び当該土地について建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者のうち相当数の者が当該協定を締結していること。
(4) 協定の有効期間が3年以上であること。
(5) 協定に従い植栽をする場合においては、当該植栽に係る植栽物が道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地から容易に見えること。
(保存樹等の指定の基準)
第3条 条例第6条第1項に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 樹木については、その規模が次のいずれかに該当していること。
ア 1.2メートルの高さにおける幹の周囲(株立ちした樹木にあっては、各幹の周囲の合計に10分の7を乗じて得た長さ。以下同じ。)が1.5メートル以上であること。
イ 高さが15メートル以上であること。
ウ 樹冠の最小幅が3メートル以上であること。
(2) 樹木の集団については、その規模が次のいずれかに該当していること。
ア 生け垣を構成している樹木の集団にあっては、当該生け垣の長さが20メートル以上であること。
イ アに該当しない樹木の集団にあっては、その存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
(3) 樹容が、美観上優れており、周辺の町並みの景観と調和し、かつ、次のいずれかに該当していること。
ア 当該樹木の固有の形状を保っていること。
イ 剪定等により良好な形状を保っていること。
(保存樹等の指定の解除の申請)
第4条 条例第8条第2項の規定により保存樹等の指定の解除の申請をしようとする者は、保存樹等指定解除申請書(
第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(保存樹等に関する台帳の記載事項)
第5条 条例第9条に規定する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 所在地
(3) 所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(4) 保存樹にあっては、種類及び幹の周囲、高さ又は樹冠の最小幅
(5) 保存樹の集団にあっては、主要な樹木の種類及び生け垣の長さ又は当該保存樹の集団が存する土地の面積
(保存樹等所有者変更届等)
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)