○京都市梅小路公園条例施行規則
平成7年4月27日規則第5号
京都市梅小路公園条例施行規則
(行為の許可の申請書の記載事項)
(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 京都市梅小路公園の復旧方法
(3) その他指定管理者(
条例第2条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行為の許可に関し必要と認める事項
(緑の館の和室等以外の部分の供用時間)
第2条 京都市梅小路公園の緑の館のうち和室、茶室、イベント室及び店舗以外の部分の供用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(遊戯用電車等の供用時間及び供用しない日)
第3条 京都市梅小路公園のうち遊戯用電車、市電展示室及び店舗の供用時間並びにこれらの施設を供用しない日は、
別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、市電展示室及び店舗の供用時間並びにこれらの施設を供用しない日を変更することがある。
(利用許可の申請)
第4条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとするものは、指定管理者が市長の承認を得て定める申請書に指定管理者が必要と認める書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(受付期間)
第5条 条例第5条の規定による許可の申請は、利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)の属する月の6箇月前の月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(許可等の通知)
第6条 指定管理者は、
条例第3条第1項若しくは
第3項又は
第5条の規定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、文書によりその旨を申請者に通知する。
(利用料金の還付)
第7条 条例第7条ただし書の規定により京都市梅小路公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 全額
(3) 利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)の7日前までに利用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額
(利用料金の減免)
第8条 条例第8条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備)
第9条 条例第9条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとするものは、当該設備に係る設計書、仕様書その他指定管理者が必要と認める書類を指定管理者に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成7年4月29日から施行する。
附 則(平成7年7月10日規則第33号)
この規則は、平成7年7月11日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第178号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第33号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第248号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第85号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第154号)
この規則は、平成26年3月8日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第90号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第93号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、令和9年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条、第5条、第6条、第7条の見出し、第8条及び別表の改正規定並びに第1号様式及び第2号様式を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市梅小路公園条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る京都市梅小路公園の利用に係る料金の還付について適用し、同日前の申請に係る京都市梅小路公園の利用に係る料金の還付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 供用時間 | 供用しない日 |
遊戯用電車及び市電展示室 | 午前10時から午後4時まで | 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
店舗 | 市電ひろば内に存するもの | 午前10時から午後6時まで | 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
緑の館内に存するもの | 日曜日、土曜日及び休日 | 午前8時から午後10時まで |
その他の日 | 午前9時から午後10時まで |
その他のもの | 午前11時から午後5時まで |