○京都市緑化の推進及び緑の保全に関する条例
平成7年3月9日条例第43号
京都市緑化の推進及び緑の保全に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、都市における緑(樹木及び草類をいう。以下同じ。)が市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、緑化の推進及び緑の保全(以下「緑化の推進等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(本市の責務)
第2条 本市は、緑化の推進等を図るために必要な施策を実施するとともに、緑化の推進等に関する市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第3条 市民及び事業者は、住宅、事業所等の緑化に努めるとともに、緑化の推進等に関する本市の施策に協力しなければならない。
(公共施設の緑化)
第4条 本市は、本市が設置し、又は管理している道路、公園その他の公共の用に供する施設(以下「公共施設」という。)について、緑化の基準の策定、市民に親しまれる高木又は花木の植栽その他の方法により緑化の推進に努めるものとする。
2 市長は、国、他の地方公共団体その他本市の区域内において公共施設を設置し、又は管理する者に対し、当該公共施設の緑化を図ることを要請することができる。
(協定を締結した者への技術的な支援)
第5条 市長は、市民又は事業者が緑化の推進等を図ることを主たる目的として協定を締結した場合において、その区域、期間等が別に定める基準に適合していると認めるときは、当該協定を締結した者に対し、助言を行う者の派遣、実地調査、樹木の植栽に関する軽易な作業その他の技術的な支援をすることができる。
(保存樹等の指定)
第6条 市長は、市街地内に存し、かつ、市民に親しまれている樹木又は樹木の集団(以下「樹木等」という。)で、その規模、樹容等が別に定める基準に適合しているものを、その所有者の同意を得て、保存樹又は保存樹の集団(以下「保存樹等」という。)として指定することができる。
2 前項の規定は、次に掲げる樹木等については、適用しない。
(1) 文化財保護法第109条第1項の規定による指定、同法第110条第1項の規定による仮指定若しくは同法第132条第1項の規定による登録又は同法第182条第2項の規定に基づく条例の規定による指定を受けた樹木等
(2) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された樹木等
(3) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木等
(保存樹等の標識の設置)
第7条 市長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(保存樹等の指定の解除)
第8条 市長は、保存樹等の滅失、枯死等によりその保存を図ることができなくなったとき、又は公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、第6条第1項の規定による指定を解除することができる。
2 保存樹等の所有者は、市長に対し、当該保存樹等について第6条第1項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。
(保存樹等に関する台帳)
第9条 市長は、別に定めるところにより、保存樹等に関する台帳を作成し、及びこれを保管しなければならない。
(保存樹等の維持管理)
第10条 保存樹等の所有者は、当該保存樹等を適切に維持管理しなければならない。
(保存樹等の所有者の変更等の届出)
第11条 保存樹等の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 保存樹等が滅失し、又は枯死したときは、保存樹等の所有者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(保存樹等に関する協議)
第12条 保存樹等が存する土地において当該保存樹等の保存に支障が生じるおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(保存樹等に関する報告の要求)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、保存樹等の所有者に対し、当該保存樹等の現状又は管理の状況に関し報告を求めることができる。
(保存樹等の所有者に対する技術的な支援)
第14条 市長は、保存樹等が病虫害又は損傷を受けたとき、その他必要があると認めるときは、当該保存樹等の所有者に対し、助言を行う者の派遣、実地調査、保存樹等の回復を図るための軽易な処置その他の技術的な支援をすることができる。
(委任)
第15条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第104号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。