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令和9年4月1日から施行



○京都市梅小路公園条例
平成7年4月1日条例第5号
京都市梅小路公園条例
(設置)
第1条 都市公園法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園を次のように設置する。
名称 京都市梅小路公園
位置 京都市下京区観喜寺町
(公園施設の設置基準)
第1条の2 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の7とする。
2 法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、都市公園法施行令第6条第2項から第5項までに定める範囲とする。
(指定管理者による管理)
第2条 京都市梅小路公園(以下「公園」という。)の管理(公園のうち市長が指定する区域の管理を除く。)は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 公園の施設の供用に係る業務
(2) 公園の維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(行為の制限)
第3条 京都市都市公園条例(以下「都市公園条例」という。)第3条第1項第1号に掲げる行為又はステージを利用して同項第2号若しくは第3号に掲げる行為をしようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。)、行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定による許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
4 指定管理者は、第1項又は前項の許可の申請があった行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 指定管理者は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
6 第1項又は第3項の許可を受けたものは、都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものとみなす。
(供用時間及び供用しない日)
第4条 公園の施設の供用時間及び当該施設を供用しない日は、別表第1のとおりとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、緑の館、庭園及び遊戯用電車の供用時間並びにこれらの施設を供用しない日を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 緑の館の和室、茶室又はイベント室(以下「和室等」という。)を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第6条 公園を利用するもの(以下「利用者」という。)のうち、第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けたもの及び和室等、庭園又は遊戯用電車を利用するものは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、学齢に達しない者については、庭園及び遊戯用電車の利用料金を徴収しない。
4 利用者は、電気、ガス又は水道を特別に利用したときは、指定管理者に対し、その実費を支払わなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第9条 利用者は、利用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(都市公園条例の適用)
第10条 公園に対する都市公園条例の適用については、同条例第13条中「この条例」とあるのは、「この条例及び京都市梅小路公園条例」とする。
(委任)
第11条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成7年4月27日規則第4号で平成7年4月29日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他公園の施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成13年3月30日条例第91号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他イベント室を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年12月26日条例第108号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 京都市梅小路公園(以下「公園」という。)の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に公園の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げるこの条例による改正前の京都市梅小路公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可の申請を行った者であって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の京都市梅小路公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による許可の申請を行った者とみなす。
4 この条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる改正前の条例の規定による許可を受けた者は、同表の右欄に掲げる改正後の条例の規定による許可を受けた者とみなす。
附則別表

第3条

第4条

第6条第1項

第9条第1項

附 則(平成22年10月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の京都市梅小路公園条例第6条第1項の規定により発行した駐車場の回数券は、同日以後においても使用することができる。
附 則(平成23年12月21日条例第27号)
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成25年11月11日条例第45号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市規則で定める日から施行する。
(平成25年11月29日規則第130号で平成25年12月1日から施行)
附 則(平成25年12月24日条例第83号)
この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成26年3月7日規則第155号で平成26年3月8日から施行)
附 則(平成30年3月29日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第103号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市梅小路公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による緑の館の和室、茶室又はイベント室の利用に係る料金の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市梅小路公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による京都市梅小路公園(以下「公園」という。)の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例別表第2緑の館の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 施行日以後に公園において改正後の条例第3条第1項に規定する行為をしようとするもののうち、施行日前に京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、改正後の条例第3条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
5 施行日以後に公園において改正後の条例第3条第1項に規定する行為をしようとするもののうち、施行日前に京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものは、改正後の条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、改正後の条例第6条第1項の規定は、適用しない。
附 則(令和7年3月27日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
3 第2条の規定による改正後の京都市大宮交通公園条例、第3条の規定による改正後の京都市梅小路公園条例、第4条の規定による改正後の京都市宝が池公園子どもの楽園条例、第5条の規定による改正後の京都市円山公園条例及び第6条の規定による改正後の京都市市民緑地条例(以下「改正後の指定管理公園条例」という。)に規定する利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和8年3月26日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、第6条第4項、第7条、第8条及び別表第1の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市梅小路公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による京都市梅小路公園の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 施行日前に京都市梅小路公園に係る京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、改正後の条例第3条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
5 施行日前に京都市梅小路公園に係る京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものは、改正後の条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものとみなす。
別表第1(第4条関係)

区分

供用時間

供用しない日

緑の館

和室及び茶室

午前9時から午後9時まで

月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

イベント室

午前9時から午後9時まで

その他の部分(店舗を除く。)

別に定める。

1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

庭園

午前9時から午後5時まで

月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

遊戯用電車、市電展示室及び店舗

別に定める。

別に定める。

別表第2(第6条関係)

区分

単位

利用料金

業として行う写真撮影

1回につき1時間

4,600

業として行う映画撮影

9,400

ステージを利用した興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1面につき1時間

2,000

緑の館

和室

1室につき1時間

2,700

茶室1

900

茶室2

1,200

イベント室

3,300

庭園

1人につき1回

200

遊戯用電車

1人につき1日

310

1人につき1回

150




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