○京都市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成6年3月31日規則第131号
京都市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則に定めるもののほか、墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第10条の規定による許可を受けようとする者は、墓地経営等許可申請書(
別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の付近の見取図
(2) 墓地の所在地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地及び建物の図面(墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可にあっては、変更前及び変更後の図面)
(3) 墓地の所在地又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の登記事項証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(許可の決定等)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、その旨を文書により通知する。
(氏名等の変更の届出)
第4条 墓地等の経営者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに、その変更を証明する書類を添えて、書面により市長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
別記様式(第2条関係)