○京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則
平成5年3月31日規則第168号
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 廃棄物の減量(第2条~第10条)
第3章 廃棄物の適正な処理(第11条~第14条)
第4章 一般廃棄物処理業(第15条~第17条)
第5章 一般廃棄物処理施設(第18条~第28条)
第6章 再生利用業(第29条~第32条)
第7章 浄化槽清掃業(第33条・第34条)
第8章 生活環境影響調査書の縦覧に係る公告(第35条)
第9章 廃棄物減量等推進審議会(第36条~第39条)
第10章 手数料等(第40条~第42条)
第11章 雑則(第43条~第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 廃棄物の減量
(共同住宅等の新築等をする場合の届出)
第2条 条例第16条第2項の規定による届出は、共同住宅等(
同条第1項に規定する共同住宅等をいう。以下同じ。)を新築しようとする場合にあっては入居者が当該共同住宅等に入居するまでに、既存の共同住宅等の所有者の委託を受けて当該共同住宅等を新たに管理しようとする場合にあっては受託後速やかに、共同住宅等分別周知等届(
第1号様式)により行わなければならない。
2 前項の届出は、
条例第16条第1項の規定により周知しようとする内容を明らかにする図書を添えて行わなければならない。
(報告書等の作成及び提出に係る建築物の面積の基準等)
第3条 条例第17条第1項に規定する別に定める面積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる面積とする。
(1) 全ての店舗その他の事業の用に供する建築物(本市の区域内に存するものに限る。次号において「店舗等」という。)の床面積の合計 3,000平方メートル
(2) 1の店舗等の床面積の合計 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積
2
条例第17条第1項の規定による報告書及び計画の作成並びに提出は、毎年6月30日までに、報告書兼計画書(
第3号様式)により、報告書にあっては前年の4月1日からその年の3月31日まで、計画にあってはその年の4月1日から翌年の3月31日までの期間について行わなければならない。
(事業用大規模建築物)
第4条 条例第20条に規定する別に定める面積は、1,000平方メートルとする。
(事業用大規模建築物の所有者の減量計画の作成及び提出)
第5条 条例第21条第1項に規定する事業用大規模建築物減量計画の作成及び提出は、毎年5月31日までに、事業用大規模建築物減量計画書(
第4号様式)により、その年の4月1日から翌年の3月31日までの期間について行わなければならない。
2 前項の提出は、廃棄物の種類ごとの発生量、処理の方法等の明細及び従業員の人数その他の事業の状況に関する事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(廃棄物管理責任者の選任及び届出)
第6条 条例第22条第1項の規定による選任は、事業用大規模建築物(
条例第20条に規定する事業用大規模建築物をいう。以下同じ。)の所有者が、当該事業用大規模建築物の全部又は一部が事業の用に供された日から30日以内に、当該事業用大規模建築物の管理について責任を有する者のうちから行わなければならない。
3
条例第22条第2項の規定による届出は、廃棄物管理責任者の変更後速やかに、廃棄物管理責任者変更届(
第6号様式)により行わなければならない。
(事業用大規模建築物建築主)
第7条 条例第24条第1項に規定する事業用大規模建築物建築主は、
同項に規定する新築等をしようとする者で、当該新築等により生じ、又は増加する事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上であるものとする。
(事業用大規模建築物の新築等をしようとする者の減量計画の作成及び届出並びに事業系廃棄物の保管場所の設置の届出)
2 前項の提出又は届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業用大規模建築物の付近見取図及び各階平面図
(特定食品関連事業者)
(特定食品関連事業者の減量計画の作成及び提出)
第10条 条例第26条第2項に規定する事業系廃棄物の減量に関する計画の作成及び提出は、毎年6月30日までに、特定食品関連事業者減量計画書(
第8号様式)により、その年の4月1日から翌年の3月31日までの期間について行わなければならない。
2 前項の提出は、
条例第26条第1項に規定する店舗等の名称及び所在地を記載した一覧表を添えて行わなければならない。
第3章 廃棄物の適正な処理
(一般廃棄物の処理を受ける旨の申出)
第11条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者。以下「占有者等」という。)は、本市が行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分を受けようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本市が定期的に行うふん尿以外の一般廃棄物の収集を受けようとするとき。
(2) 継続的に、法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者に委託して、本市が行う一般廃棄物の処分を受けようとするとき。
2 前項の規定による申出は、ふん尿以外の一般廃棄物の収集、運搬又は処分を受けようとする場合にあっては当該一般廃棄物の種類、形状及び量を、ふん尿の収集、運搬及び処分(以下「ふん尿の処理」という。)を受けようとする場合(
条例別表第1に規定する人数に基づき算定する場合に該当する場合に限る。)にあっては便所を使用する者の人数を、それぞれ明らかにして行わなければならない。
3 第1項の規定による申出をした者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を受ける必要がなくなったとき、又は前項の規定により明らかにした事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(多量の事業系廃棄物を排出する事業者)
第12条 条例第32条第2項の規定により市長が事業系廃棄物(事業活動に伴って生じる廃棄物をいう。以下同じ。)を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる事業者は、おおむね1日平均200キログラム以上又は1立方メートル以上の事業系廃棄物を排出する事業者とする。
(特別管理産業廃棄物管理責任者の設置又は変更の報告)
第13条 法第12条の2第8項に規定する事業者は、同項の規定により特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、又はこれを変更したときは、当該設置又は変更の日から30日以内に、特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更報告書(
第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理施設における廃棄物の受入基準)
第14条 条例第35条第1項に規定する別に定める基準は、次に掲げる廃棄物を搬入しないこととする。
(1) 本市の区域外において生じた廃棄物
(2) 特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物
(3) 重量が1キログラムを超えるパーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。)
(4) 産業廃棄物
(5) 有害な物質を含む廃棄物
(6) 著しい悪臭を発生させる廃棄物
(7) 爆発又は引火のおそれがある廃棄物
(8) 可燃物で体積又は重量が著しく大きい廃棄物
(9) 不燃物で容易に飛散し、又は流出するおそれがある廃棄物
(10) その他本市が行う一般廃棄物の処分に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる廃棄物
(11) 紙又は紙製品が一般廃棄物となったもののうち、再生利用をすることができるもの
(12) 本市が設置する一般廃棄物処理施設のうち、焼却又は破砕による処分を行う施設に搬入しようとする場合にあっては、
条例別表第1備考1に規定する特定資源ごみのうち、再生利用をすることができるもの
(13) 本市が設置する一般廃棄物処理施設のうち、特定の廃棄物の再生を目的とする施設に搬入しようとする場合にあっては、当該特定の廃棄物以外の廃棄物
第4章 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業の許可の申請)
第15条 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(
第10号様式)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第9条の2第2項第1号から第3号までに掲げる図書
(2) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の7に規定する使用人がある場合には、当該使用人の住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。以下同じ。)
(3) 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
ア 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ 法第7条第5項第4号ヌに規定する役員の住民票の写し
ウ 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し又は登記事項証明書
(4) 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
ア 住民票の写し
イ 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者であるときは、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、前号ア及びイの書類)
(5) その他市長が必要と認める図書
(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)
第16条 法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(
第11号様式)に次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の事業に係る規則第9条の2第2項第1号及び第2号に掲げる図書
(2) 前条の許可に係る文書(以下「一般廃棄物処理業許可証」という。)
2 市長は、前項の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証を書き換えたうえ、これを申請者に交付する。
(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)
第17条 法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の全部又は一部の廃止に係る届出は、一般廃棄物処理業廃止届(
第12号様式)に一般廃棄物処理業許可証を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
2 法第7条の2第3項の規定による住所その他の事項の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届(
第13号様式)に、当該届出が一般廃棄物処理業許可証の記載事項の変更の届出であるときは当該一般廃棄物処理業許可証を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
3 市長は、一般廃棄物処理業の一部の廃止に係る第1項の届出及び一般廃棄物処理業許可証の記載事項の変更に係る前項の届出があったときは、一般廃棄物処理業許可証を書き換えたうえ、これを届出者に交付する。
第5章 一般廃棄物処理施設
(一般廃棄物処理施設設置許可申請書)
第18条 法第8条第2項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(
第14号様式)とする。
(一般廃棄物処理施設使用前検査申請書)
第19条 規則第4条の4第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(
第15号様式)とする。
(特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書)
第20条 規則第4条の17に規定する報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(
第16号様式)とする。
(一般廃棄物処理施設変更許可申請書等)
第21条 規則第5条の3第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(
第17号様式)とする。
2 一般廃棄物処理施設変更許可申請書には、法第9条第2項において準用する法第8条第3項に規定する書類並びに規則第5条の3第3項各号に掲げる書類及び図面のほか、法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る文書(以下「一般廃棄物処理施設設置許可証」という。)を添付しなければならない。
3 市長は、法第9条第1項本文の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置許可証を書き換えたうえ、これを申請者に交付する。
(一般廃棄物処理施設軽微変更等届等)
第22条 規則第5条の4の2第1項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届(
第18号様式)とする。
2 一般廃棄物処理施設軽微変更等届には、一般廃棄物処理施設設置許可証の記載事項の変更の届出であるときは、規則第5条の4の2第2項各号に掲げる書類及び図面のほか、一般廃棄物処理施設設置許可証を添付しなければならない。
3 市長は、一般廃棄物処理施設設置許可証の記載事項の変更に係る法第9条第3項の規定による届出があったときは、一般廃棄物処理施設設置許可証を書き換えたうえ、これを届出者に交付する。
(一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届)
第23条 規則第5条の5第1項に規定する届出書は、一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届(
第19号様式)とする。
(一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書等)
第24条 規則第5条の5の2第1項に規定する申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(
第20号様式)とする。
2 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書には、規則第5条の5の2第2項各号に掲げる書類及び図面のほか、一般廃棄物処理施設設置許可証を添付しなければならない。
(一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書等)
第25条 規則第5条の11第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(
第21号様式)とする。
2 一般廃棄物処理施設の譲渡人又は貸主は、当該一般廃棄物処理施設を譲り渡し、又は貸し付けたときは、速やかに一般廃棄物処理施設設置許可証を市長に返還しなければならない。
(一般廃棄物処理施設設置者合併・分割認可申請書等)
第26条 規則第5条の12第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設設置者合併・分割認可申請書(
第22号様式)とする。
2 一般廃棄物処理施設設置者合併・分割認可申請書には、規則第5条の12第2項各号に掲げる書類のほか、一般廃棄物処理施設設置許可証を添付しなければならない。
3 市長は、法第9条の6第1項の規定による認可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置許可証を書き換えたうえ、これを申請者に交付する。
(一般廃棄物処理施設設置者相続届等)
第27条 規則第6条第1項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設設置者相続届(
第23号様式)とする。
2 一般廃棄物処理施設設置者相続届には、規則第6条第2項各号に掲げる書類のほか、一般廃棄物処理施設設置許可証を添付しなければならない。
3 市長は、法第9条の7第2項の規定による届出があったときは、一般廃棄物処理施設設置許可証を書き換えたうえ、これを届出者に交付する。
(一般廃棄物処理施設設置特例届等)
第28条 規則第12条の7の17第2項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設設置特例届(
第24号様式)とする。
2 規則第12条の7の17第5項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置特例変更等届(
第25号様式)により行わなければならない。
第6章 再生利用業
(再生利用業の指定の申請)
第29条 規則第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の規定による指定を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(
第26号様式)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 取引関係を記載した書類
(3) 生活環境の保全上の対策を記載した書類
(4) 廃棄物の再生利用により生じる廃棄物の処理方法を記載した書類
(5) 廃棄物の再生利用を行う者が廃棄物の再生利用のための廃棄物の収集又は運搬を委託する場合には、委託関係を記載した書類
(6) 申請者が前号の収集又は運搬を行う者である場合には、廃棄物の再生利用を行う者との委託関係を記載した書類
(7) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(8) 申請者が個人である場合には、住民票の写し
(9) その他市長が必要と認める図書
(再生利用業の変更に係る指定)
第30条 前条の指定を受けた者(以下「再生利用指定業者」という。)は、当該指定に係る事業(以下「再生利用業」という。)の範囲を変更しようとするときは、再生利用業指定変更申請書(
第27号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出し、変更後の事業についてその指定を受けなければならない。ただし、当該変更が再生利用業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(1) 前条の指定に係る文書(以下「再生利用業指定証」という。)
(2) 変更後の事業に係る前条各号に掲げる図書
2 市長は、前項の指定をしたときは、再生利用業指定証を書き換えたうえ、これを申請者に交付する。
(再生利用業に係る変更の届出)
第31条 再生利用指定業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、再生利用業変更届(
第28号様式)に、当該届出が再生利用業指定証の記載事項の変更の届出であるときは当該再生利用業指定証を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名又は名称
(3) 再生利用業に係る事務所及び事業場の所在地
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の方法
(6) 再生利用業に係る取引関係
2 市長は、再生利用業指定証の記載事項の変更に係る前項の規定による届出があったときは、当該再生利用業指定証を書き換えたうえ、これを申請者に交付する。
(再生利用業の廃止の届出)
第32条 再生利用指定業者は、再生利用業の全部又は一部を廃止したときは、再生利用業廃止届(
第29号様式)に再生利用業指定証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、再生利用業の一部の廃止に係る前項の規定による届出があったときは、再生利用業指定証を書き換えたうえ、これを届出者に交付する。
第7章 浄化槽清掃業
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第33条 環境省関係浄化槽法施行規則第10条第1項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(
第30号様式)とする。
(浄化槽清掃業の変更等の届出)
第34条 浄化槽法第37条の規定による届出は、浄化槽清掃業変更届(
第31号様式)に、当該届出が前条の許可に係る文書(以下「浄化槽清掃業許可証」という。)の記載事項の変更の届出であるときは当該浄化槽清掃業許可証を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
2 市長は、浄化槽清掃業許可証の記載事項の変更に係る前項の規定による届出があったときは、浄化槽清掃業許可証を書き換えたうえ、これを届出者に交付する。
3 浄化槽法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃止等届(
第32号様式)に浄化槽清掃業許可証を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。
第8章 生活環境影響調査書の縦覧に係る公告
第35条 条例第45条に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法第8条第2項第2号から第4号までに掲げる事項
(2)
条例第44条に規定する生活環境影響調査書の縦覧の期間及び時間
(4) その他市長が必要と認める事項
第9章 廃棄物減量等推進審議会
(会長)
第36条 京都市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第37条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(部会)
第38条 審議会は、特別の事項を調査し、及び審議させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の構成員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 会長が指名する委員
(2) 当該特別の事項について専門の知識を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する者
3 部会ごとに部会長を置く。
4 部会長は、会長が指名する。
5 部会長は、その部会の事務を掌理する。
(庶務)
第39条 審議会の庶務は、環境政策局において処理する。
第10章 手数料等
(手数料等の徴収)
第40条 本市が定期的に収集する一般廃棄物(ふん尿及び鍋、フライパン、やかんその他の小型の金属製の物を除く。以下この条において同じ。)に係る手数料は、
条例別表第1に規定する指定袋と引換えに徴収する。
2 占有者等は、本市が定期的に収集する一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、前項の指定袋を使用しなければならない。
3 本市が収集する粗大ごみ(以下「本市収集粗大ごみ」という。)に係る手数料は、別に定める粗大ごみ処理手数料券と引換えに徴収する。
4 占有者等は、本市収集粗大ごみの収集、運搬及び処分を受けようとするときは、当該本市収集粗大ごみに係る粗大ごみ処理手数料券を当該本市収集粗大ごみに貼付しなければならない。
5 一般廃棄物(本市が定期的に収集する一般廃棄物及び本市収集粗大ごみを除く。)の収集、運搬又は処分に係る手数料の徴収は、ふん尿(臨時に収集するものを除く。)については2月ごとに、その他の廃棄物についてはそのつど行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
6 前項の規定にかかわらず、
条例別表第1に規定する一般廃棄物収集運搬業者が市長の指定する施設に市長の指定する方法により搬入し、処分を委託する場合の手数料の徴収については、別に定める。
(月の中途に異動があった場合のふん尿に係る手数料の取扱い)
第41条 占有者等は、月の中途において、第11条第1項の規定によりふん尿の処理を受ける旨の申出をし、又は同条第3項の規定によりふん尿の処理を受ける必要がなくなった旨の届出をした場合において、
条例別表第1に規定する人数に基づき算定する場合に該当するときは、当該申出又は届出をした日の属する月分の手数料を納入しなければならない。ただし、その月にふん尿の処理を受けなかったときは、この限りでない。
(手数料等の減免)
第42条 条例第55条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第11章 雑則
(許可証等の再交付)
第43条 法第8条第1項の許可又は第15条若しくは第33条の許可を受けた者、第29条の指定を受けた者その他法の規定による市長の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者等」という。)は、一般廃棄物処理業許可証、一般廃棄物処理施設設置許可証、再生利用業指定証、浄化槽清掃業許可証その他法の規定による市長の許可に係る文書(以下「許可証等」という。)が破れ、汚れ、又は紛失したときは、速やかに許可証等再交付申請証(
第33号様式)を市長に提出し、許可証等の再交付を受けなければならない。
2 一般廃棄物処理業者等は、許可証等が破れ、又は汚れた場合において、前項の申請をしようとするときは、同項に規定する申請書に当該許可証等を添えなければならない。
3 一般廃棄物処理業者等は、許可証等を紛失したため許可証等の再交付を受けた場合において、紛失した許可証等を発見したときは、速やかに当該発見した許可証等を市長に返還しなければならない。
(許可証等の返還)
第44条 一般廃棄物処理業者等は、その許可又は指定を取り消されたときは、速やかに許可証等を市長に返還しなければならない。
(身分証明書)
(補則)
第46条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、環境政策局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の京都市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第1項の規定により行われた届出は、この規則による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項の規定により行われた申出とみなす。
附 則(平成6年3月31日規則第137号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項中「毎年5月31日」とあるのは、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの期間についての京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第10条第1項に規定する減量計画にあっては、「平成6年7月29日」とする。
3 この規則の施行の際現に改正後の規則第2条に規定する事業用大規模建築物の所有者である者については、改正後の規則第4条第1項中「当該事業用大規模建築物の全部又は一部が事業の用に供された日から30日以内」とあるのは、「平成6年7月19日まで」とする。
附 則(平成8年3月29日規則第105号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月22日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第24条の規定は、本市が収集する粗大ごみの収集、運搬及び処分で、平成9年10月1日以後の委託に係るものについて適用する。
附 則(平成10年3月31日規則第150号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月12日規則第24号)
この規則は、平成10年6月17日から施行する。
附 則(平成10年12月21日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月11日規則第90号)
この規則中第6条の改正規定は平成11年5月1日から、別表の改正規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第182号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第2条第2号に規定する事業用大規模建築物の所有者である者については、第4条第1項中「当該事業用大規模建築物の全部又は一部が事業の用に供された日から30日以内」とあるのは、「平成12年6月30日まで」とする。
附 則(平成12年7月17日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第58号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第167号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第72号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年1月26日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第64号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第182号)
この規則は、京北町の区域の編入の日(平成17年4月1日)から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第239号)
この規則中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第58号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第139号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満である建築物(大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗を除く。以下「新規事業用大規模建築物」という。)の所有者である者に対するこの規則による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定の適用については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間に係る同項に規定する減量計画に限り、同項中「毎年5月31日」とあるのは、「平成19年7月31日」とする。
3 この規則の施行の際現に新規事業用大規模建築物の所有者である者に対する改正後の規則第4条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業用大規模建築物の全部又は一部が事業の用に供された日から30日以内」とあるのは、「平成19年7月21日まで」とする。
4 改正後の規則第5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第13条第2項に規定する事業用大規模建築物建築主としない。
(1) 平成19年5月1日前に新規事業用大規模建築物の新築(建築物の床面積を変更し、又は既存の建築物の全部若しくは一部の用途を変更することにより事業用大規模建築物とすることを含む。)、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。)の工事に着手する者
(2) 平成19年5月1日以後に新規事業用大規模建築物の新築等の工事に着手する者で、この規則の施行の日前に建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けたもののうち、市長が特にやむを得ない事情があると認めるもの
5 平成19年4月10日までに建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知(以下「申請等」という。)をした者で、同年5月1日以後に新規事業用大規模建築物の新築等の工事に着手することを予定しているもの(前項第2号に該当する者を除く。)に対する改正後の規則第6条の規定の適用については、同条中「建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知をする前」とあるのは、「平成19年4月10日まで」とする。
6 平成19年5月1日前に新規事業用大規模建築物の新築等の工事に着手することを予定していた者で、同日以後に新規事業用大規模建築物の新築等の工事に着手することとなったもの(附則第4項第2号に該当する者を除く。)に対する改正後の規則第6条の規定の適用については、同条中「建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知をする前に」とあるのは、「速やかに」とする。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第179号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第35条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月20日規則第60号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第83号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第117号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(登録原票記載事項証明書に関する経過措置)
3 次に掲げる規定(以下「対象規定」という。)の適用については、この規則の施行の際現に交付されている改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法第4条の3第2項に規定する登録原票記載事項証明書は、対象規定に掲げる住民票の写しとみなす。
(1)及び(2) 略
(3) 第9条の規定による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第11条第2号、第3号イ及びウ並びに第4号ア及びイ並びに第25条第8号
附 則(平成27年9月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項の規定により、平成28年6月30日までに作成及び提出を行わなければならない報告書については、同項中「前年の4月1日」とあるのは「前年の10月1日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間における改正後の規則第14条第11号の規定の適用については、同号中「紙又は紙製品」とあるのは、「紙又は紙製品(事業活動に伴い排出される新聞紙、雑誌及び段ボールに限る。)」とする。
4 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成31年4月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第67号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年6月26日規則第23号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和5年1月25日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第13条関係)
第10号様式(第15条関係)
第11号様式(第16条関係)
第12号様式(第17条関係)
第13号様式(第17条関係)
第14号様式(第18条関係)
第15号様式(第19条関係)
第16号様式(第20条関係)
第17号様式(第21条関係)
第18号様式(第22条関係)
第19号様式(第23条関係)
第20号様式(第24条関係)
第21号様式(第25条関係)
第22号様式(第26条関係)
第23号様式(第27条関係)
第24号様式(第28条関係)
第25号様式(第28条関係)
第26号様式(第29条関係)
第27号様式(第30条関係)
第28号様式(第31条関係)
第29号様式(第32条関係)
第30号様式(第33条関係)
第31号様式(第34条関係)
第32号様式(第34条関係)
第33号様式(第43条関係)
第34号様式(第45条関係)
第35号様式(第45条関係)