○京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成5年3月31日条例第67号
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 廃棄物の減量
第1節 基本的施策(第7条~第9条)
第2節 個別の分野における廃棄物の発生抑制等(第10条~第19条)
第3節 事業用大規模建築物等における廃棄物の発生抑制等(第20条~第28条)
第3章 廃棄物の適正な処理
第1節 廃棄物の処理に関する基準(第29条~第36条)
第2節 廃棄物の徹底した分別の推進(第37条~第41条)
第4章 生活環境の清潔の保持(第42条・第43条)
第5章 生活環境影響調査書の縦覧等(第44条~第48条)
第6章 廃棄物減量等推進審議会及び廃棄物減量等推進員(第49条~第52条)
第7章 手数料等(第53条~第55条)
第8章 雑則(第56条~第58条)
附則
ここ京都では、緑豊かな山々、清らかな流れ等の恵まれた自然の中、ものを大切にするしまつの心、門掃き、打ち水などが受け継がれ、清潔で環境にやさしく美しいまちが築かれてきた。また、本市は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が採択された都市として、事業者、市民等との協働により、環境保全のための取組を先駆的に推進してきた。
しかしながら、環境問題と密接に関係する大量廃棄型の社会経済システムは、環境の保全と物質の健全な循環に重大な影響を及ぼしている。
このような状況において、本市が持続可能な都市として発展していくためには、先人から受け継いだ伝統と進取の気風を生かして、廃棄物の発生の抑制とものの再使用や再生利用を推進することなどにより、環境にやさしい事業活動と暮らし方への更なる転換を図っていく必要がある。
ここに、本市は、事業者、市民等との協働により、環境保全の取組を更に進め、天然資源の有効利用及び環境負荷ができる限り低減される循環型社会の形成等が不可欠であると認識し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用(以下「発生抑制等」という。)の促進による廃棄物の減量、廃棄物の適正な処理並びに生活環境の清潔の保持(以下「廃棄物の減量等」という。)を図るために必要な事項を定めることにより、循環型社会(循環型社会形成推進基本法第2条第1項に規定する循環型社会をいう。)の形成、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、国際文化観光都市としての良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(本市の責務)
第3条 本市は、廃棄物の減量等を図るために必要な施策を実施するとともに、環境教育(環境の保全についての理解を深めるために行われる教育及び学習をいう。)等を実施することにより、廃棄物の減量等に関する事業者、市民及び滞在者の意識の啓発を図らなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、単独で又は共同して、自らの責任において適正に事業系廃棄物(事業活動に伴って生じる廃棄物をいう。以下同じ。)を処理するほか、自主的に廃棄物の減量等に取り組むとともに、廃棄物の減量等に関し本市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自主的に廃棄物の減量等に取り組むとともに、廃棄物の減量等に関し本市の施策に協力しなければならない。
(滞在者の責務)
第6条 通勤者、通学生、観光旅行者その他の滞在者は、廃棄物の減量等に関し本市の施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 廃棄物の減量
第1節 基本的施策
(本市が行う廃棄物の減量)
第7条 本市は、事業者、市民及び滞在者による廃棄物の発生抑制等を促進するとともに、自ら廃棄物の発生抑制等を推進するために必要な措置を講じなければならない。
(事業者が行う廃棄物の減量)
第8条 事業者は、その事業活動に際して、紙又は紙製品及び使い捨ての製品、容器等の使用をなるべく抑制すること、再生品を使用すること、古紙その他の紙又は紙製品が廃棄物となったもの、金属くず、廃プラスチック類等の再生利用をすることができる廃棄物(以下「再生利用可能廃棄物」という。)を分別すること等により、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進に努めなければならない。
(市民が行う廃棄物の減量)
第9条 市民は、自主的に、廃棄物の発生抑制等に取り組むほか、事業者、市民等が共同して行う再生利用可能廃棄物の集団回収等に協力するよう努めなければならない。
第2節 個別の分野における廃棄物の発生抑制等
(物品の製造等に伴って生じる廃棄物の発生抑制等)
第10条 物品(第12条第1項に規定する食品を含む。以下同じ。)の製造又は加工を行う事業者(以下「製造業者」という。)は、次に掲げる製品その他の再使用し、又は長期間使用することができる製品であって資源及びエネルギーの効率的な利用に資するもの(以下「再使用等可能製品」という。)の普及のために本市が行う啓発活動に協力しなければならない。
(1) 充電池(再充電することができる電池をいう。)
(2) LED照明器具(発光ダイオードを光源とする照明器具をいう。)
2 製造業者は、物品の製造又は加工に際して、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。
(1) 再使用等可能製品、軽量化を図った製品、容器包装(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第1項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)の簡素化を図った製品、再生利用を容易に行うことができる製品その他の廃棄物の発生抑制等に配慮した製品(以下「発生抑制等配慮製品」という。)の開発及び普及の促進を図ること。
(2) 再生利用可能廃棄物を回収するために必要な体制の整備及びその回収の方法の周知並びに再生品の原材料としての廃棄物の利用の促進を図ること。
3 市民は、再使用等可能製品の特性を生かし、これを再使用し、又は長期間使用するよう努めなければならない。
(物品の小売に伴って生じる廃棄物の発生抑制等)
第11条 物品の小売を行う事業者(以下「物品小売業者」という。)は、物品の小売に際して、その店舗において、次に掲げる取組を行わなければならない。
(1) 物品を購入し、又は購入しようとする者(以下「購入者」という。)に対して少なくとも次のいずれかの取組を促すために必要な事項を周知すること。
ア 発生抑制等配慮製品を優先的に選択し、及び容器包装の簡素化を図った販売方法、量り売りその他の廃棄物の発生抑制等に配慮した販売方法(以下「発生抑制等配慮販売方法」という。)を優先的に利用すること。
イ 購入した物品又は容器包装が再生利用可能廃棄物となったときは、当該再生利用可能廃棄物を適切に分別して排出すること。
(2) 購入者に対し、レジ袋(購入者が購入した物品を運搬するために譲渡されるプラスチック製の手提げ袋をいう。以下同じ。)を譲渡するときは、有償によること。ただし、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条第1項各号に掲げるもの(以下「特定レジ袋」という。)を譲渡するときは、この限りでない。
(3) 購入者に対し、レジ袋の要否及び必要最小限の枚数(レジ袋を必要とする場合に限る。)を確認すること。
2 物品小売業者は、物品の小売に際して、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。
(1) 発生抑制等配慮製品を優先的に販売し、及び発生抑制等配慮販売方法を実施すること。
(2) 特定レジ袋の譲渡を有償によることとすること、特定レジ袋を無償により譲渡することに代えて特典を付与することその他の特定レジ袋を無償により譲渡することを抑制するための措置を講じること。
(3) 購入者に対し、繰り返し使用することができる手提げ袋(以下「マイバッグ」という。)を持参することその他のレジ袋の使用の抑制を図るための工夫を促すために必要な事項を周知すること。
(4) 再生利用可能廃棄物を回収するために必要な体制を整備するとともに、購入者に対し、その回収の方法を周知すること。
3 市民は、物品の購入に際して、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。
(1) 発生抑制等配慮製品を優先的に選択し、及び発生抑制等配慮販売方法を優先的に利用すること。
(2) マイバッグを持参すること等により、できる限りレジ袋を譲り受けないこと。
(3) 購入した物品又は容器包装が再生利用可能廃棄物となった場合において、これらを購入した店舗において前項第3号の規定による体制の整備が行われているときは、その方法に従い、返却すること。
(食品に関連する廃棄物の発生抑制等)
第12条 飲食店業を営む事業者(以下「飲食店業者」という。)は、その店舗(以下この条において「飲食店」という。)において食事を提供するに際して、食事として提供された食品(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第1項に規定する食品をいう。以下同じ。)をできる限り消費することを飲食店の利用者に対して促すために必要な事項を周知しなければならない。
2 飲食店業者は、飲食店の利用者から、自らの責任において当該食事の一部を持ち帰ることを希望する旨の申出があったときは、衛生管理上支障がない限りにおいて、これを認めるよう努めなければならない。
3 食品の小売を業として行い、又は食事の提供を伴う事業を行う者(以下「食品取扱事業者」という。)は、食品廃棄物等(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第2項に規定する食品廃棄物等をいう。以下同じ。)その他の事業活動に伴って生じる廃棄物の発生の抑制を図るため、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。
(1) 量り売りその他の適切な分量の食品を小売することができる販売方法を実施すること、衛生管理上支障がない限りにおいて、食品がその賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。)又は消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)に達するまでその調理又は小売を継続すること、残品が多く生じないよう食品の入荷量を定めることその他の食品廃棄物等の発生を抑制するための工夫をすること。
(2) 飲料を小売する場合において、自ら飲料の容器を持参した者から、購入しようとする飲料を当該容器に入れて受け取ることを希望する旨の申出があったときは、衛生管理上支障がない限りにおいて、これを認めることができる販売方法を実施するとともに、消費者に対し、自ら飲料の容器を持参することを促すために必要な事項を周知すること。
(3) 食品を小売し、又は食事を提供するときは、使い捨ての食器(飲食に際して使用する物品を含む。以下同じ。)の譲渡又は使用を抑制すること。
4 市民は、食品取扱事業者から食品を購入し、又は食事の提供を受けるに際して、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。
(1) 食品取扱事業者から購入した食品又は食事として提供を受けた食品をできる限り消費すること、自らが消費することができる分量を把握したうえ、計画的に食品を購入し、又は食事の提供を受けること等により、食品廃棄物等の発生の抑制を図ること。
(2) 前項第2号の販売方法を実施している飲食店において飲料を購入するときは、自ら飲料の容器を持参し、できる限り飲料のみを購入するほか、食品取扱事業者から食品を購入し、又は食事の提供を受けるときは、できる限り使い捨ての食器を譲り受け、又は使用しないこと。
(催事に伴って生じる廃棄物の発生抑制等)
第13条 式典、会議、展示会、講演会その他の多数の者が集合する催し(以下「催事」という。)を主催するもの(以下「主催者」という。)は、催事の開催に際して、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。
(1) 催事において物品の小売が行われるときは、催事に参加し、又は参加しようとする者(以下「参加者」という。)に対して、マイバッグを持参することその他のレジ袋の使用の抑制を図るための工夫を促すために必要な事項を周知すること。
(2) 催事において食品の小売又は食事の提供が行われるときは、再使用することができる食器が使い捨ての食器に対し優先して利用されるために必要な措置を講じること。
2 参加者は、催事への参加に際して、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。
(1) 催事において物品を購入するときは、マイバッグを持参すること等により、できる限りレジ袋を譲り受けないこと。
(2) 催事において食品を購入し、又は食事の提供を受けるときは、再使用することができる食器を優先的に利用すること。
3 主催者は、再生利用可能廃棄物を回収するための容器を設置すること等により、参加者が廃棄物を分別して排出するために必要な環境を整備しなければならない。
4 参加者は、催事において前項の環境が整備されているときは、これに応じた方法により廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。
(滞在者が排出する廃棄物の発生抑制等)
第14条 旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む事業者(以下「旅館業者等」という。)は、滞在者(旅館業者等がその施設に宿泊させる者に限る。次項から第4項までにおいて同じ。)に対する使い捨ての日用品の提供又は販売を抑制するよう努めなければならない。
2 滞在者は、宿泊する施設の利用に際して、前項の規定による旅館業者等の取組に協力するよう努めなければならない。
3 旅館業者等は、再生利用可能廃棄物の分別を促進するため、次の各号のいずれかの取組を行わなければならない。
(1) 再生利用可能廃棄物を回収するための容器を客室に設置すること等により、滞在者が廃棄物を分別して排出するために必要な環境を整備すること。
(2) 滞在者が排出した廃棄物の分別を従業員が行うときは、その必要性について滞在者に告知すること等により、本市における分別に関する取組について理解を得るために必要な事項を周知すること。
4 滞在者は、宿泊する施設において前項第1号の環境が整備されているときは、これに応じた方法により廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。
5 本市の特産物その他の主として本市の区域内において滞在者に対して販売される物品の小売を行う事業者は、当該物品の小売を目的とする催事を本市の区域外において開催し、又は本市の区域外において開催される当該催事において当該物品を小売するときは、単独で又は共同して、将来において本市を訪れる者から廃棄物の発生抑制等に関する本市の施策への協力を得ることを旨として、本市における廃棄物の発生抑制等に関する取組を周知するよう努めなければならない。
6 滞在者は、自ら消費する目的で前項の物品を購入するときは、容器包装が簡素な製品又は簡易な容器包装を優先的に選択するよう努めなければならない。
(大学における廃棄物の発生抑制等)
第15条 大学(学校教育法第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)は、当該大学の学生に対し、本市と連携して、再生利用可能廃棄物の分別その他の本市における廃棄物の発生抑制等に関する取組について周知するとともに、当該学生により当該取組が適切に実施されるために必要な啓発を行わなければならない。
2 大学は、その構内において、当該大学の学生が再生利用可能廃棄物を分別して排出するために必要な環境を整備するよう努めなければならない。
(共同住宅等における廃棄物の発生抑制等)
第16条 共同住宅等(一戸建ての住宅以外の住宅(長屋を除く。)をいう。以下同じ。)の所有者(その委託を受けて当該共同住宅等を管理する者がある場合にあっては、当該者)は、その居住者に対し、本市と連携して、再生利用可能廃棄物の分別その他の本市における廃棄物の発生抑制等に関する取組について周知するとともに、当該居住者により当該取組が適切に実施されるために必要な啓発を行わなければならない。
2 共同住宅等を新築しようとする者(その委託を受けて新築に係る共同住宅等を管理しようとする者がある場合にあっては、当該者)及び既存の共同住宅等の所有者の委託を受けて当該共同住宅等を新たに管理しようとする者は、別に定めるところにより、前項の規定による周知の方法その他市長が必要と認める事項を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により届出をした者は、その届け出た事項に変更があったときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告書等の作成及び提出等)
第17条 物品小売業者、飲食店業者又は旅館業者等で、その店舗その他の事業の用に供する建築物(本市の区域内に存するものに限る。)の床面積の合計が別に定める面積以上であるもの及び大学は、毎年1回、別に定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにした報告書及び第1号に規定する取組に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 第11条第1項及び第2項、第12条第1項から第3項まで、第14条第1項及び第3項又は第15条の規定により行う取組の実施状況
(2) レジ袋の譲渡を辞退した購入者の割合(第11条第1項第2号若しくは第3号又は同条第2項第2号若しくは第3号の規定による取組を行う場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 加盟業者が物品小売業者、飲食店業者又は旅館業者等である場合における前項の規定の適用については、同項中「で、その店舗」とあるのは、「である親業者で、同一の商号、商標その他の表示を使用する全ての加盟業者及び親業者の店舗」とする。
3 前項において「親業者」とは、物品小売業者、飲食店業者又は旅館業者等に対し、商号、商標その他の表示を使用する権利を与え、営業について指導、助言又は援助を行い、その者から対価を得ることを業とする者をいい、「加盟業者」とは、物品小売業者、飲食店業者又は旅館業者等で、親業者から、その商号、商標その他の表示を使用する権利を得て、営業について指導、助言又は援助を受け、当該親業者に対価を支払うことを内容とする契約を締結しているものをいう。
4 市長は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の発生抑制等を促進するために必要な限度において、第10条第1項及び第2項、第11条第1項及び第2項、第12条第1項から第3項まで、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第3項及び第5項、第15条又は前条第1項の規定による取組を行うべき者に対し、当該取組の実施状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(改善勧告及び公表)
第18条 市長は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に掲げる規定に違反していると認めるときは、当該者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 事業者 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第14条第3項又は前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
(2) 主催者 第13条第3項
(3) 大学 第15条第1項又は前条第1項
(4) 共同住宅等の所有者又はその委託を受けて当該共同住宅等を管理する者 第16条第1項
(5) 共同住宅等を新築しようとする者又はその委託を受けて新築に係る共同住宅等を管理しようとする者及び既存の共同住宅等の所有者の委託を受けて当該共同住宅等を新たに管理しようとする者 第16条第2項
(6) 第16条第2項の規定により届出をした者 同条第3項
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(その他の措置)
第19条 市長は、第11条から第13条までの規定により行われるべき取組の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、適当と認める市民に対し、報告を求めるものとする。
2 市長は、第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け、又は前項の報告を受けたときは、毎年1回、その内容を取りまとめて、公表するものとする。
3 本市は、本市以外のものがこの節の規定による取組を行うために必要な支援、顕彰その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
第3節 事業用大規模建築物等における廃棄物の発生抑制等
(事業用大規模建築物の所有者の減量義務)
第20条 事業の用に供する建築物で、その用に供する部分の床面積の合計が別に定める面積以上であるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者(区分所有に係る事業用大規模建築物にあっては、事業の用に供しない部分のみの区分所有権を有する者を除く。以下同じ。)は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の発生抑制等により、事業系廃棄物の減量を図らなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者の減量計画)
第21条 事業用大規模建築物の所有者は、毎年1回、別に定めるところにより、次に掲げる事項を定めた所有者に係る事業系廃棄物の減量に関する計画(以下「事業用大規模建築物減量計画」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 当該建築物から排出される事業系廃棄物に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 発生量の見込み
ウ 発生抑制等の方策
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 事業用大規模建築物の所有者は、事業用大規模建築物減量計画に従って、事業系廃棄物の減量を図らなければならない。
(廃棄物管理責任者)
第22条 事業用大規模建築物の所有者は、事業用大規模建築物減量計画の立案、事業用大規模建築物減量計画に基づく事業系廃棄物の減量に関する業務その他事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、別に定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。
2 前項の所有者は、廃棄物管理責任者に変更があったときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(事業用大規模建築物の占有者の協力義務)
第23条 事業用大規模建築物の占有者は、事業系廃棄物の発生抑制等により、当該建築物の所有者が行う事業系廃棄物の減量に協力しなければならない。
(事業用大規模建築物建築主の減量計画)
第24条 事業用大規模建築物の新築(建築物の床面積を変更し、又は既存の建築物の全部若しくは一部の用途を変更することにより事業用大規模建築物とすることを含む。)、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。)をしようとする者で別に定めるもの(以下「事業用大規模建築物建築主」という。)は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を定めた新築等に係る建築物から排出される事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 新築等に係る建築物において行うことが予定される事業の内容
(2) 前号の建築物から排出される事業系廃棄物に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 発生量の見込み
ウ 発生抑制等の方策
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる行為の前にそれぞれ行わなければならない。
(1) 当該建築物の新築等の計画が建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知(以下「確認申請等」という。)を要するものである場合 確認申請等
(2) 当該建築物の新築等の計画が確認申請等を要しないものである場合 当該新築等に係る工事の着手
(廃棄物の保管場所の設置)
第25条 事業用大規模建築物の所有者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、当該建築物、その敷地内その他適切な場所に、当該建築物から排出される事業系廃棄物を保管するために必要な規模の保管場所(以下「保管場所」という。)を設置するよう努めなければならない。
2 事業用大規模建築物建築主は、当該建築物、その敷地内その他適切な場所に保管場所を設置しなければならない。
3 事業用大規模建築物建築主は、前条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる行為の前に、別に定めるところにより、前項の規定による保管場所の設置に関する事項を市長に届け出なければならない。
(特定食品関連事業者の減量義務等)
第26条 事業系廃棄物の排出の量が相当程度多い食品関連事業者(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第4項に規定する食品関連事業者をいう。以下同じ。)で、その店舗その他の事業の用に供する建築物(本市の区域内に存するものに限る。以下「店舗等」という。)の床面積の合計が別に定める面積以上であるもの(以下「特定食品関連事業者」という。)は、事業系廃棄物の発生抑制等により、事業系廃棄物の減量を図らなければならない。
2 特定食品関連事業者は、毎年1回、別に定めるところにより、次に掲げる事項を定めた特定食品関連事業者に係る事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業系廃棄物の減量を組織的に行うための基本方針
(2) 店舗等から排出される事業系廃棄物に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 発生量の見込み(店舗等の数が2以上であるときは、その合計)
ウ 発生抑制等の方策
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 食品関連事業者である加盟業者が食品の小売を業として行い、又は食事の提供を伴う事業を行う場合における前2項の規定の適用については、第1項中「で、その店舗」とあるのは、「である親業者で、同一の商号、商標その他の表示を使用する全ての加盟業者及び親業者の店舗」とする。
4 前項において「親業者」とは、食品の小売を業として行い、又は食事の提供を伴う事業を行う者に対し、商号、商標その他の表示を使用する権利を与え、営業について指導、助言又は援助を行い、その者から対価を得ることを業とする者をいい、「加盟業者」とは、食品の小売を業として行い、又は食事の提供を伴う事業を行う者で、親業者から、その商号、商標その他の表示を使用する権利を得て、営業について指導、助言又は援助を受け、当該親業者に対価を支払うことを内容とする契約を締結しているものをいう。
(改善勧告及び公表)
第27条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が第20条、第21条若しくは第22条の規定に違反していると認めるとき、事業用大規模建築物建築主が第24条若しくは第25条第2項若しくは第3項の規定に違反していると認めるとき、又は特定食品関連事業者が前条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第2項の規定に違反していると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(事業系廃棄物の受入れの拒否)
第28条 市長は、前条第2項の規定による公表の後においても、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物建築主が、なお、同条第1項の規定による勧告に従わなかったときは、当該建築物から排出される事業系廃棄物の本市が設置する一般廃棄物処理施設への受入れを拒否することができる。
第3章 廃棄物の適正な処理
第1節 廃棄物の処理に関する基準
(一般廃棄物処理計画の告示)
第29条 市長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、告示するものとする。
(排出禁止物)
第30条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者。以下「占有者等」という。)は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物で別に定めるもの(以下「排出禁止物」という。)を排出してはならない。
(1) 有害な物質を含む一般廃棄物
(2) 著しい悪臭を発生させる一般廃棄物
(3) 一般廃棄物の処理に従事する者に危険を及ぼすおそれがある一般廃棄物
(4) 体積又は重量が著しく大きい一般廃棄物
(5) 前各号に掲げるもののほか、本市が行う一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれがある一般廃棄物
(占有者等の自己処理の基準等)
第31条 占有者等は、自ら一般廃棄物を処理するときは、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物については、同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準)に従わなければならない。
2 占有者等は、自ら処分しない排出禁止物及び特別管理一般廃棄物については、その処理に関する市長の指示に従わなければならない。
(事業者の処理責任等)
第32条 事業者は、事業系廃棄物については、生活環境の保全上支障が生じないように自ら処理し、又は廃棄物処理業者(廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者をいう。)に処理させなければならない。
2 市長は、多量の事業系廃棄物を排出する事業者に対し、当該廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(製品等の処理困難性の自己評価等)
第33条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないように、適切な原材料の選択、適正な処理の方法についての情報の提供等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第34条 市長は、廃棄物となった場合に適正な処理が困難な一般廃棄物となる製品、容器等(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収その他適正処理困難物の処理に必要な協力を要請することができる。
(一般廃棄物処理施設における廃棄物の受入基準)
第35条 本市が設置する一般廃棄物処理施設に廃棄物を搬入しようとする者は、別に定める基準に従わなければならない。
2 前項の場合において、廃棄物を搬入しようとする者が同項の基準に従わないときは、市長は、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。
(本市が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格)
第36条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第17条第1項に規定する資格とする。
第2節 廃棄物の徹底した分別の推進
(廃棄物の分別の促進)
第37条 本市は、缶、ガラスびん、ペットボトル、プラスチック使用製品(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第2条第1項に規定するプラスチック使用製品をいう。以下同じ。)、紙又は紙製品、小型電子機器等(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第2条第1項に規定する小型電子機器等をいう。)、電池、蛍光ランプその他の一般廃棄物処理計画に定める物品が再生利用可能廃棄物となったものの分別を促進するために必要な措置を講じるものとする。
(事業者が排出する廃棄物の分別)
第38条 事業者は、一般廃棄物と産業廃棄物とを分別したうえ、一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び方法に従って一般廃棄物を排出し、及び処理しなければならない。
(事業者以外の者が排出する廃棄物の分別)
第39条 占有者等(事業者を除く。)は、一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び排出方法に従って一般廃棄物を排出しなければならない。
(調査等、改善勧告、命令及び公表)
第40条 市長は、前2条の規定に違反して廃棄物を排出した者を特定するために必要があると認めるときは、市長が指定する職員に、当該廃棄物に関し必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 市長は、前2条の規定に違反して一般廃棄物を排出した者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
5 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、相当の期限を定めて、当該勧告に係る措置を採ることを命じることができる。
6 市長は、前項の規定により命令を受けた者(事業者に限る。)が正当な理由がなくて当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(特定資源ごみ等の収集又は運搬の禁止等)
第41条 本市及び市長が指定する者以外の者は、一般廃棄物処理計画において定められた場所に置かれた次に掲げる一般廃棄物(以下「持去り禁止ごみ」という。)を無断で収集し、又は運搬することにより、本市が法及びこの条例に基づき持去り禁止ごみを適正に処理しなければならない義務を適切に履行することを妨げてはならない。
(1) 市長が指定する袋に入れられた
別表第1備考1に規定する特定資源ごみ(プラスチック使用製品を除く。)
(2) 本市が収集する粗大ごみ
2 市長は、前項の規定に違反して、持去り禁止ごみを無断で収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為の中止、当該無断で収集し、又は運搬した持去り禁止ごみの返還その他の必要な措置を採ることを命じることができる。
第4章 生活環境の清潔の保持
(生活環境の清潔の保持の促進)
第42条 本市は、生活環境の清潔の保持に関する事業者及び市民の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(公共の場所等の清潔の保持)
第43条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所にみだりに廃棄物を捨てること等により当該公共の場所を汚すことがないようにしなければならない。
2 土地の占有者(占有者がない場合は、管理者)は、その土地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように必要な措置を講じなければならない。
第5章 生活環境影響調査書の縦覧等
(縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設)
第44条 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設とする。
(生活環境影響調査書の公告及び縦覧)
第45条 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、その旨、縦覧の場所その他別に定める事項を公告し、生活環境影響調査書を公告の日から起算して1月間縦覧に供しなければならない。
(生活環境影響調査書についての意見書の提出)
第46条 法第9条の3第1項又は第7項の規定による届出に係る対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、市長に意見書を提出することができる。
(環境影響評価との関係)
(1) 環境影響評価法第27条の規定による評価書の公告及び縦覧を経たとき。
(他の府県及び市町村との協議)
第48条 市長は、法第9条の3第1項に規定する周辺地域が他の市町村の区域にわたるときは、第45条及び第46条の手続について、当該市町村の長及び当該市町村を包括する府県の知事と協議しなければならない。
第6章 廃棄物減量等推進審議会及び廃棄物減量等推進員
(廃棄物減量等推進審議会)
第49条 一般廃棄物の減量に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、法第5条の7第1項の規定に基づき、京都市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第50条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第51条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(廃棄物減量等推進員)
第52条 市長は、社会的信望があり、かつ、廃棄物の減量等に関し熱意と識見を有する者のうちから、法第5条の8第1項の規定に基づき、廃棄物減量等推進員を委嘱するものとする。
2 廃棄物減量等推進員は、廃棄物の減量等に関する本市の施策への協力その他の活動を行う。
第7章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第53条 地方自治法第227条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、
別表第1に掲げる手数料を徴収する。
2 本市が定期的に収集する一般廃棄物及び本市が収集する粗大ごみに係る既納の手数料は、還付しない。
(許可等申請手数料等)
第54条 法又は浄化槽法の規定に基づく許可等の申請(以下「申請」という。)に対する審査について、
別表第2に掲げる手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際に納入しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(一般廃棄物処理手数料等の減免)
第55条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第53条第1項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
第8章 雑則
(報告の徴収)
第56条 市長は、第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第4項並びに第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
(立入調査等)
第57条 市長は、第40条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、占有者等、事業者その他必要と認める者が占有し、所有し、又は管理する土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第58条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(事業用大規模建築物の所有者等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第9条から第15条までの規定は、市規則で定める日から適用する。
(市規則で定める日は、平成6年3月31日規則第136号で平成6年4月1日)
(関係省令の規定の引用に関する経過措置)
3 第22条の2の規定の適用に関する経過措置は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「関係省令」という。)及び関係省令の全部又は一部を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。
(検討)
4 本市は、第22条の2の規定において引用する関係省令の規定が改正されたときは、速やかに、同条の規定の改正の要否を検討し、その結果に基づき、本市の区域の実情に応じた基準の策定に取り組まなければならない。
附 則(平成9年3月31日条例第100号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。ただし、第30条及び別表第1ふん尿の項の改正規定並びに附則第3項の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の委託に係る手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用については、なお従前の例による。
(適用区分)
3 この条例による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第30条及び別表第1本市が収集する粗大ごみの項の規定は、本市が収集する粗大ごみの収集、運搬及び処分で、平成9年10月1日以後の委託に係るものについて適用する。
附 則(平成10年12月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5章を第6章とし、第4章の次に1章を加える改正規定(第29条に係る部分に限る。)は、平成11年6月12日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第36条の改正規定、別表第1本市が収集する粗大ごみの項の改正規定及び別表第2の改正規定 平成13年4月1日
(2) 別表第1ふん尿の項の改正規定 平成13年6月1日
(3) 別表第1その他の一般廃棄物の項の改正規定及び別表第3の改正規定 平成13年7月1日
(経過措置)
2 平成13年4月1日前に委託を受けた本市が収集する粗大ごみの収集、運搬及び処分に係る手数料及び同日前の申請に係る手数料、同年6月1日前に委託を受けたふん尿の収集、運搬及び処分に係る手数料(臨時に収集するときに係るものに限る。)並びに同年7月1日前の収集、運搬及び処分の委託に係る手数料(本市が収集する粗大ごみ、ふん尿及び犬、猫等の死体に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附 則(平成13年6月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月20日条例第32号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第31条及び第34条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、京北町の区域の編入の日(平成17年4月1日)から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第95号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、別表第1ふん尿の項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年6月1日前に委託を受けたふん尿の収集、運搬及び処分に係る手数料(臨時に収集するときに係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第153号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、次項及び附則第3項の規定 平成18年4月1日
(2) 第2条及び附則第4項の規定 平成18年10月1日
(3) 第3条の規定 市規則で定める日
(平成19年6月12日規則第13号で平成19年10月1日から施行)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1に規定する一般廃棄物収集運搬業者が市長の指定する施設に市長の指定する方法により搬入し、処分を委託する場合の平成18年度から平成25年度までの各年度の手数料の額は、同表に掲げる手数料の額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
年度の区分 | 率 |
平成18年度 | 0.5 |
平成19年度 | 0.5 |
平成20年度 | 0.65 |
平成21年度 | 0.65 |
平成22年度 | 0.65 |
平成23年度 | 0.8 |
平成24年度 | 0.8 |
平成25年度 | 0.8 |
3 本市が定期的に収集する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料の徴収は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。
4 平成18年10月1日から第3条の規定の施行の日の前日までの間に市長が指定する区域において収集する場合における第2条の規定による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1の規定の適用については、同表備考1中「及びペットボトル(市長が指定するものに限る。)」とあるのは、「、ペットボトル(市長が指定するものに限る。)並びにプラスチック製の容器及び包装(市長が指定するものに限る。)」とする。
附 則(平成19年6月8日条例第5号)
この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成19年8月22日規則第23号で平成19年9月25日から施行)
附 則(平成20年3月28日条例第56号)
この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成20年7月18日規則第28号で平成20年9月1日から施行)
附 則(平成21年3月26日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1ふん尿の項の改正規定及び次項の規定 平成21年6月1日
(2) 第1条の規定(別表第1ふん尿の項の改正規定を除く。) 平成21年10月1日
(3) 第2条及び附則第3項の規定 平成23年4月1日
(経過措置)
2 ふん尿の収集、運搬及び処分に係る手数料(臨時に収集するときに係るものに限る。以下「ふん尿処理手数料」という。)のうち、平成21年6月1日前の委託に係るふん尿処理手数料については、なお従前の例による。
(適用区分)
3 第2条の規定による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後の委託に係るふん尿処理手数料について適用し、同日前の委託に係るふん尿処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年11月17日条例第33号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第82号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月9日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第155号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1ふん尿の項の規定(定期的に収集するときに係る部分に限る。)は、平成26年4月16日以後に収集するふん尿の収集、運搬及び処分に係る手数料(定期的に収集するときに係るものに限る。以下同じ。)について適用し、同日前に収集するふん尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第38条の規定の適用については、同条中「ならない」とあるのは、「ならない。ただし、紙又は紙製品が一般廃棄物となったもので別に定めるものの分別については、この限りでない」とする。
附 則(平成30年3月29日条例第62号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第97号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1ふん尿の項の規定(定期的に収集するときに係る部分に限る。)は、平成31年10月16日以後に収集するふん尿の収集、運搬及び処分に係る手数料(定期的に収集するときに係るものに限る。以下同じ。)について適用し、同日前に収集するふん尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月11日条例第9号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年11月14日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第61号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 令和5年4月1日
(2) 第2条の規定 令和5年10月1日
(3) 第3条の規定 令和7年4月1日
附 則(令和6年11月8日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号。以下「整備法」という。)第7条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表第1(第53条関係)
区分 | 単位 | 手数料 |
本市が定期的に収集する一般廃棄物(ふん尿及び鍋、フライパン、やかんその他の小型の金属製の物を除く。) | 特定資源ごみ | 市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)の容量10リットル | 円 5 |
指定袋の容量20リットル | 10 |
指定袋の容量30リットル | 15 |
指定袋の容量45リットル | 22 |
特定資源ごみ以外の一般廃棄物 | 指定袋の容量5リットル | 5 |
指定袋の容量10リットル | 10 |
指定袋の容量20リットル | 20 |
指定袋の容量30リットル | 30 |
指定袋の容量45リットル | 45 |
本市が収集する粗大ごみ | 3,200円以内において別に定める額 |
ふん尿 | 下水道処理区域の場合等 | 人数に基づき算定する場合 | 便所を使用する者(以下「使用者」という。)が2人以内のとき。 | 1月 | 2,200 |
使用者が3人以上のとき。 | 1人につき1月 | 1,100 |
収集量に基づき算定する場合 | 定期的に収集するとき。 | 1月の収集量が200リットル以下のとき。 | 1月 | 4,710 |
1月の収集量が200リットルを超えるとき。 | 1月100リットルまでごと | 2,350 |
臨時に収集するとき。 | 1回の収集量が200リットル以下のとき。 | 1回 | 4,710 |
1回の収集量が200リットルを超えるとき。 | 1回100リットルまでごと | 2,350 |
その他の場合 | 人数に基づき算定する場合 | 使用者が2人以内のとき。 | 1月 | 940 |
使用者が3人以上のとき。 | 1人につき1月 | 470 |
収集量に基づき算定する場合 | 定期的に収集するとき。 | 1月の収集量が200リットル以下のとき。 | 1月 | 1,990 |
1月の収集量が200リットルを超えるとき。 | 1月100リットルまでごと | 990 |
臨時に収集するとき。 | 1回の収集量が200リットル以下のとき。 | 1回 | 1,990 |
1回の収集量が200リットルを超えるとき。 | 1回100リットルまでごと | 990 |
犬、猫等の死体 | 1体 | 4,810 |
その他の一般廃棄物 | 一般廃棄物収集運搬業者が市長の指定する施設に市長の指定する方法により搬入し、処分を委託する場合 | 市長が指定するプラスチック使用製品 | 10キログラムまでごと | 75 |
市長が指定するプラスチック使用製品以外の一般廃棄物 | 10キログラムまでごと | 150 |
占有者等又は一般廃棄物収集運搬業者が市長の指定する施設に搬入し、処分を委託する場合(一般廃棄物収集運搬業者が市長の指定する方法により搬入し、処分を委託する場合を除く。) | 1回の搬入量が100キログラム以下のとき。 | 1,500 |
1回の搬入量が100キログラムを超えるとき。 | 1,500円に100キログラムを超える部分が10キログラムに達するまでごとに200円を加えた額 |
備考
1 「特定資源ごみ」とは、市長が指定する缶、ガラスびん、ペットボトル及びプラスチック使用製品をいう。
2 「人数に基づき算定する場合」とは、3に該当しない場合をいう。
3 「収集量に基づき算定する場合」とは、使用者がおおむね当該便所の設けられている建物に居住していない場合、使用者の数が不確定である場合その他使用者の人数に基づき手数料の額を算定することが不適当と認められる事情がある場合をいう。
4 「下水道処理区域の場合等」とは、収集する場所が次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 下水道法第2条第8号に規定する処理区域となって3年を経過した区域に存する場合(同法第11条の3第3項ただし書の規定によりくみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合を除く。)
(2) 催し会場、工事現場等において、当該事業の用に供するために一時的に設置される仮設便所である場合
別表第2(第54条関係)
区分 | 手数料(1件につき) |
法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 円 15,000 |
法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 15,000 |
法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 15,000 |
法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 15,000 |
法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 15,000 |
法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 | 130,000 |
その他の一般廃棄物処理施設 | 110,000 |
法第8条の2の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の検査の申請に対する審査 | 33,000 |
法第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 | 120,000 |
その他の一般廃棄物処理施設 | 100,000 |
法第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の申請に対する審査 | 33,000 |
法第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の更新の申請に対する審査 | 20,000 |
法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 94,000 |
法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 94,000 |
法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 94,000 |
法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 94,000 |
法第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 147,000 |
法第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 134,000 |
法第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 81,000 |
法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 73,000 |
法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 100,000 |
法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 94,000 |
法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 71,000 |
法第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 92,000 |
法第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 81,000 |
法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 74,000 |
法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 100,000 |
法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 95,000 |
法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 72,000 |
法第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 95,000 |
法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 | 140,000 |
その他の産業廃棄物処理施設 | 120,000 |
法第15条の2の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の検査の申請に対する審査 | 33,000 |
法第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設 | 130,000 |
その他の産業廃棄物処理施設 | 110,000 |
法第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の申請に対する審査 | 33,000 |
法第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の更新の申請に対する審査 | 20,000 |
浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 15,000 |