○京都市嵯峨鳥居本町並み保存館条例
平成5年9月30日条例第24号
京都市嵯峨鳥居本町並み保存館条例
(設置)
第1条 文化財保護法に規定する伝統的建造物群保存地区における町並みの保存の必要性に対する市民の理解を深め、もって市民の文化の向上及び良好な都市環境の保全を図るため、一般の観賞の用に供するとともに、講座、研修等を行うための施設を次のように設置する。
名称 京都市嵯峨鳥居本町並み保存館
位置 京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町8番地
(指定管理者による管理)
第2条 京都市嵯峨鳥居本町並み保存館(以下「保存館」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 講座、研修等の開催に係る業務
(2) 保存館の維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第3条 保存館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
開館時間 午前10時から午後4時まで
休館日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月6日まで及び12月26日から同月31日まで
(利用制限)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保存館の利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成5年11月2日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第68号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。