条文目次 このページを閉じる


○京都市動物園条例
平成4年3月31日条例第61号
京都市動物園条例
(設置)
第1条 市民の教養とレクリエーションに資するため、動物園を次のように設置する。
名称 京都市動物園
位置 京都市左京区岡崎法勝寺町 岡崎公園内
(開園時間及び休園日)
第2条 京都市動物園(以下「動物園」という。)の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
開園時間 午前9時から午後5時まで。ただし、1月2日から2月末日まで及び12月1日から同月27日までの間は、午前9時から午後4時30分まで
休園日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日又は同月3日(以下「休日等」という。)に当たる場合においては、その日後最初に到来する休日等でない日)並びに同月1日及び12月28日から同月31日まで
(利用制限)
第3条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、動物園の利用を制限し、又は退園させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(入園料)
第4条 動物園に入園しようとする者は、別表に掲げる入園料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公益財団法人大学コンソーシアム京都の会員である大学の学生(別に定める手続を行った者に限る。)については、入園料を100円とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、入園料を徴収しない。
(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 本市の区域内の幼稚園(特別支援学校の幼稚部及び幼稚園に相当する各種学校を含む。)、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及び中学校に相当する各種学校を含む。)が行う団体入園の引率者
(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第6条の2の2第2項若しくは第3項に規定する内閣府令で定める施設が行う団体入園に係るこれらの施設の児童及びその引率者
(4) 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(同法第7条第8項に規定する居宅訪問型保育を除く。)の事業を行う事業所が行う団体入園の引率者
(5) 本市の区域内の高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程及び高等学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。)、高等専門学校又は大学の生徒又は学生で、写生その他の学術研究のため入園するもの及び本市の区域内の高等学校、高等専門学校又は大学が行うこれらの者の団体入園の引率者
(6) 本市の区域内に住所を有する70歳以上の者
(7) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(9) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(10) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者
(11) 戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(12) 本市が経営する自動車運送事業及び鉄道事業の管理者の定めるところにより福祉乗車証の交付を受けている者
(13) 第6号から前号までに掲げる者(第6号に掲げる者にあっては、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者に限る。以下「身体障害者等」という。)の介護者(市長が身体障害者等の障害又は傷病の程度に照らして必要があると認める場合を除き、身体障害者等1人につき1人に限る。)
(14) 動物園に入園する者に同行して、これを案内する業務に従事する者
(入園料の還付)
第5条 既納の入園料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入園料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入園料を減額し、又は免除することができる。
(使用の許可)
第7条 店舗又は構内地(以下「店舗等」という。)を使用して営業しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用期間)
第8条 店舗の使用期間は3年以内、構内地の使用期間は1年以内とする。
2 前項の使用期間は、更新することができる。ただし、店舗又は構内地(自動販売機を設置して営業する場合に限る。以下「特定構内地」という。)の使用期間の更新は、2回を超えて行うことができない。
(公募)
第9条 市長は、店舗又は特定構内地の使用の許可をしようとするときは、別に定める事項を明示して、当該許可を受けようとする者を公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考して、当該許可を受ける者(以下「店舗等使用者」という。)を決定するものとする。
2 市長は、前項の公募をするときは、その応募者に、店舗又は特定構内地に係る使用料の額その他市長が必要と認める事項を提案させるものとする。この場合において、市長は、その提案に係る使用料の下限となる額(以下「最低限度額」という。)を定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、公募を行った場合において、応募者がないときその他別に定めるときは、公募を行わずに店舗等使用者を決定することができる。この場合において、別に定める事項を除くほか、当該公募を行うときに定めた最低限度額その他の条件を変更することができない。
(連帯保証人及び保証金)
第10条 市長は、使用の許可に際し、必要があると認めるときは、連帯保証人を立てさせ、又は別に定める額の保証金を納入させることができる。
(使用料)
第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、毎月、使用料を納入しなければならない。
2 店舗又は特定構内地に係る使用料の額は、時価、近傍類似地の固定資産評価額、取得価額、減価償却額、使用の態様、立地条件及び公募において店舗等使用者が提案した額を勘案して、市長が定める額とする。
3 構内地(特定構内地を除く。)に係る使用料の額は、1月につき第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加算した額とする。ただし、市長は、これにより難いと認めるときは、当該使用料の額を別に定めることができる。
(1) 使用の許可を受けた面積1平方メートルにつき360円
(2) 前月中に入園料を納入した者1,000人につき540円を超えない範囲内において別に定める額
(準用)
第12条 第5条及び第6条の規定は、使用料について準用する。
(特別の設備)
第13条 使用者は、使用する店舗等に特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(地位の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、その地位を他人に譲渡し、又は他人に使用させることができない。
(原状回復)
第15条 使用者は、店舗等の使用を終了し、又は使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して市長の検査を受けなければならない。
(休廃業の制限)
第16条 使用者は、営業を休止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は店舗等の使用を停止することができる。
(1) この条例又は使用の許可の目的若しくは条件に違反したとき。
(2) 営業に関し不正の行為があったとき。
(3) その他市長が動物園の管理又は運営上必要があると認めるとき。
(委任)
第18条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第78号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月11日条例第49号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月20日条例第6号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第55号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第47号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市動物園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可及び当該許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可及び当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年11月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第35号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第94号抄)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第38号抄)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市動物園条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入園に係る入園料について適用する。ただし、施行日前に徴収したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例第11条第3項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市動物園条例の規定は、この条例の施行の日以後の入園に係る入園料について適用する。ただし、同日前に徴収したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年11月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(「第4項」を「第3項」に改める部分に限る。)、第5条及び第7条(京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条の2の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

区分

単位

入園料(1人につき)

個人

1回

750

1年

2,200

団体

1回

650

備考 「団体」とは、30人以上のものをいう。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる