○京都市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成3年9月27日規則第46号
京都市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食鳥処理事業許可申請書)
第2条 法第4条第1項に規定する申請書は、食鳥処理事業許可申請書(
第1号様式)とする。
(許可証の交付等)
第3条 保健所長は、法第3条の規定による許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「食鳥処理業者」という。)に対し、当該許可に係る文書(以下「許可証」という。)を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた食鳥処理業者は、食鳥処理場内の見やすい場所に、これを掲示しておかなければならない。
(構造又は設備の変更の許可の申請)
第4条 法第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可を受けようとする食鳥処理業者は、構造・設備変更許可申請書(
第2号様式)に変更の内容を記載した図書を添えて保健所長に提出しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第5条 法第6条第3項の規定による変更の届出をしようとする食鳥処理業者は、変更があった日から10日以内に食鳥処理事業許可事項等変更届(
第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 省令第3条各号に掲げる変更に係る前項の届出は、食鳥処理事業許可事項等変更届に変更の内容を記載した図書を添えて行わなければならない。
(承継の届出)
第6条 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出をしようとする者は、その承継があった日から10日以内に食鳥処理業者地位承継届(
第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(食鳥処理衛生管理者の設置等の届出)
第7条 法第12条第6項の規定による届出をしようとする食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者設置・変更届(
第5号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(休廃止等の届出)
第8条 法第14条の規定による届出をしようとする食鳥処理業者は、食鳥処理場を廃止し、休止し、又は再開した日から10日以内に食鳥処理場廃止・休止・再開届(
第6号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(食鳥検査申請書)
第9条 省令第27条第2項に規定する申請書は、食鳥検査申請書(
第7号様式)とする。
(確認規程の認定の申請)
第10条 法第16条第1項の規定による確認規程の認定を受けようとする食鳥処理業者は、確認規程認定申請書(
第8号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(認定証の交付等)
第11条 保健所長は、前条の認定をしたときは、当該認定を受けた食鳥処理業者(以下「認定小規模食鳥処理業者」という。)に対し、当該認定に係る文書(以下「認定証」という。)を交付する。
2 前項の規定により認定証の交付を受けた認定小規模食鳥処理業者は、食鳥処理場内の見やすい場所に、これを掲示しておかなければならない。
(確認規程の変更の認定の申請)
第12条 法第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定を受けようとする認定小規模食鳥処理業者は、確認規程変更認定申請書(
第9号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(確認規程の廃止の届出等)
第13条 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出をしようとする認定小規模食鳥処理業者は、確認規程廃止届(
第10号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、前項の届出があったときは、法第16条第1項又は第2項の規定による認定が効力を失う日を定め、文書により届出者に通知する。
(届出食肉販売業者届)
第14条 省令第32条に規定する届出書は、届出食肉販売業者届(
第11号様式)とする。
(届出食肉販売業者届出済証の交付等)
第15条 保健所長は、法第17条第1項第4号の規定による届出をした者(以下「届出食肉販売業者」という。)に対し、届出食肉販売業者届出済証を交付する。
2 前項の規定により届出食肉販売業者届出済証の交付を受けた届出食肉販売業者は、営業所内の見やすい場所に、これを掲示しておかなければならない。
(届出食肉販売業者の廃止の届出)
第16条 届出食肉販売業者は、その事業を廃止したときは、10日以内に届出食肉販売業者廃止届(
第12号様式)を保健所長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第9条及び
第7号様式の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第115号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第107号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第160号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月28日規則第53号)
この規則は、平成15年8月29日から施行する。
附 則(平成16年2月26日規則第101号)
この規則は、平成16年2月27日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第157号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和5年12月12日規則第56号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第13条関係)
第11号様式(第14条関係)
第12号様式(第16条関係)