○京都市風致地区条例施行規則
平成元年3月31日規則第118号
京都市風致地区条例施行規則
(申請の手続等)
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者名。第8条第2項において同じ。)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 行為の場所
(3) 行為の期間(建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物(塀及び同条第3号に規定する建築設備(以下「建築設備」という。)を除く。)をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)で仮設のものを新築し、又は増築するときは、除却までの期間。以下同じ。)
(4) 行為を行う土地及びその周辺の土地の状況
(5) 行為の内容
(6) 工事施工者(工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)
(7) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 付近見取図
(2) 行為を行う土地の形状を表す図面
(3) 行為に関する設計図
(4) 土地の権利関係を証する図書
(5) その他市長が必要と認めるもの
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、前項各号に掲げる図書の一部を省略し、又は変更することができる。
4
条例第2条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本及び副本に、第2項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更の内容及び理由
5 市長は、第1項又は前項の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付するものとする。
(審議会に諮って許可する場合)
第2条 市長は、
条例第2条第1項の規定により許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が大規模な建築物等の新築、改築、増築又は移転その他風致の維持に特に重大な支障を生じさせるおそれがあるものであると認めるときは、あらかじめ京都市美観風致審議会(以下「審議会」という。)に諮るものとする。
(許可を要しない軽微な変更)
第2条の2 条例第2条第1項後段に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 緑地の面積を増加させることとなる変更(道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(以下「公共用空地」という。)から見える緑地の位置の変更を伴わないものに限る。)
(2) 木竹の本数を増加させることとなる変更(公共用空地から見える木竹の位置の変更を伴わないものに限る。)
(3) 公共用空地から見えない位置にある緑地及び木竹の位置の変更
(4) エアコンディショナーの室外機、給湯器その他これらに類する建築設備の公共用空地から見えない位置への変更
(5) その他市長が良好な風致の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めるもの
(許可を要しない地下の工作物)
第3条 条例第2条第2項第6号ウに規定するこれらに類する工作物は、設置後に地表面が原状に復される管
渠等の工作物とする。
(色彩その他の意匠の変更の許可を要するもの)
(1) 高層建築物の屋外階段、高架水槽その他大規模な工作物
(2) コンクリート柱、鉄柱、柵、擁壁その他これらに類する工作物で、高さが1メートルを超えるもの
(許可を要しない敷地内の工作物)
(公共的団体)
第6条 条例第2条第3項に規定する別に定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(2) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(3) 京都市土地開発公社
(4) 京都市住宅供給公社
(5) 財団法人京都市都市整備公社
(協議の手続等)
第7条 条例第2条第3項後段の規定による協議(以下「協議」という。)をしようとする者は、第1条第1項各号に掲げる事項を記載した協議書を市長に提出しなければならない。
2 第1条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
3 市長は、協議を成立させようとする場合において、当該協議に係る行為が大規模な建築物等の新築、改築、増築又は移転その他風致の維持に特に重大な支障を生じさせるおそれがあるものであると認めるときは、あらかじめ審議会に諮るものとする。
4 市長は、第1項の協議があった場合において、協議が成立したときは、協議成立書を当該協議をした者に交付するものとする。
(通知の手続)
第8条 条例第3条の規定による通知は、通知書を提出して行うものとする。
2 前項の通知書には、氏名及び住所その他必要な事項を記載し、設計図その他必要な図書を添付するものとする。
(適用除外の特例)
(1) 建築物の新築、改築又は増築で高さ(改築又は増築の場合にあっては、当該改築又は増築後の高さ)が
条例別表の種別の欄に掲げる風致地区の種別に応じ、同表の高さの欄に掲げる高さを超えるもの
(2) 工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築で第12条に規定する高さを超えるもの
(3) 土地の形質の変更で5メートルを超えるのりを生じるもの
(4) 水面の埋立て又は干拓で面積が10平方メートルを超えるもの
(5) 建築物等の色彩その他の意匠の変更
(1) 工作物(
条例第3条第2号クに規定する施設(
同号ク(ア)に規定する施設にあっては、建築物に定着するものを除く。)を除く。)の新築で第12条に規定する高さを超えるもの
(2) 土地の形質の変更で5メートルを超えるのりを生じるもの
(3) 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道の建設(第1種地域の区域におけるものに限る。)
(4) 建築物等の色彩その他の意匠の変更
(関係図書の縦覧)
第10条 市長は、
条例第4条第2項の規定により告示したときは、関係図書を一般の縦覧に供するものとする。
(木竹の本数)
第11条 条例第5条第1項第1号ウ(エ)に規定する別に定める本数は、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積10平方メートルにつき高木1本及び低木2本とする。
(工作物の高さの基準)
(1) 擁壁については、5メートル
(2) 塀(物件の堆積を行う計画区域の外周に当該計画区域の周囲から堆積する物件を見通すことを遮る目的で設置する塀を除く。)については、2.5メートル
(3)
条例第3条第2号ク(ア)に規定する施設で建築物に定着するものについては、当該建築物の高さ(当該建築物の高さが
条例別表種別の欄に掲げる風致地区の種別に応じ、同表高さの欄に掲げる高さを超える場合にあっては、当該高さ)
(4) 前3号に掲げる工作物以外の工作物については、第1種地域にあっては8メートル、第2種地域及び第3種地域にあっては10メートル、第4種地域にあっては12メートル、第5種地域にあっては15メートル
(建築物等の位置等の基準)
(1) 建築物の屋根及び軒に関する基準
ア 勾配を有する屋根で建築物が全て覆われていること。
イ 屋根の形状が入り母屋屋根、寄せ棟屋根又は切り妻屋根のいずれかであること。
ウ 屋根の勾配(軒裏の勾配を含む。)が10分の3から10分の4.5までであること。ただし、屋根の形状が入り母屋屋根又は寄せ棟屋根である場合において、軒の長さ(軒の先端から建築物の外壁面までの水平距離をいう。以下同じ。)が建築物の規模に応じて十分な長さを有するときは、軒裏を水平とすることができる。
エ 屋根が日本瓦、平板瓦、銅板その他これに類する金属板、平形彩色スレートその他これに類するもの又は太陽光発電装置その他これに類する太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に用いる装置(以下「太陽光発電装置等」という。)のパネルでふかれていること。この場合において、銅板その他これに類する金属板で屋根をふくときは、一文字ぶき又は段ぶきによること。
オ 屋根の色彩が、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、屋根が着色されていない銅板でふかれているときは、この限りでない。
(ア) 日本瓦又は平板瓦でふく場合にあっては、いぶし銀、光沢の少ない濃い灰色又は黒色であること。
(イ) 金属板、平形彩色スレートその他これに類するものでふく場合にあっては、光沢の少ない濃い灰色又は黒色であること。
(ウ) 太陽光発電装置等のパネルでふく場合にあっては、濃い灰色、黒色又は濃紺色であること。
カ 軒(切り妻屋根の棟の端の部分を除く。)の長さが60センチメートル以上で、建築物の規模に応じて均整が取れたものであること。
キ 切り妻屋根の棟の端から建築物の外壁面までの水平距離が30センチメートル以上で、建築物の規模に応じて均整が取れたものであること。
ク 屋窓その他の開口部を屋根に設ける場合にあっては、当該開口部の面積が、屋根の面積の2パーセント以下であること。
(2) 建築物の外壁に関する基準
ア 外壁が鉛直方向に平行な平面で構成されていること。
イ 隣接する外壁面が構成する角の角度が90度又は270度であること。
ウ 外壁の表面が、土壁、しっくい塗り、焼杉板張り、砂壁状吹き付け、タイル張り(目地が目立たないものに限る。)その他これらに類するもので仕上げられ、おおむね平らであること。
エ 外壁の表面に過度の装飾がなされていないこと。
オ 外壁の色彩が光沢の少ない薄茶色又は灰色(表面が白しっくい塗り又は焼杉板張りで仕上げたものにあっては、その素材の色)であること。
カ 外壁の色彩に複数の色彩が用いられているときは、当該複数の色彩の対比が目立つものでないこと。
キ 地階を除く階数が2以上の建築物にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 2階以上の外壁(外壁の外側に外気に開放されている廊下、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)がある場合は、当該廊下、バルコニー等の最も外側にある部分を外壁とみなす。以下キにおいて同じ。)又はこれに代わる柱の面が当該外壁又はこれに代わる柱の面と同じ面に面する直下の階の外壁又はこれに代わる柱の面から突き出していないこと。ただし、公共用空地から見えない位置に設けるバルコニー等にあっては、この限りでない。
(イ) 公共用空地に面する3階(地階を除く階数が2の建築物にあっては、2階)の外壁又はこれに代わる柱の面が当該公共用空地に面する1階の外壁又はこれに代わる柱の面から90センチメートル以上後退していること。
(ウ) 公共用空地に面する4階以上の外壁又はこれに代わる柱の面が当該公共用空地に面する3階の外壁又はこれに代わる柱の面から90センチメートル以上後退していること。
ク 外壁面に開口部を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 開口部の形状が長方形であること。
(イ) 使用する建具の色彩が光沢の少ないこげ茶色、薄茶色又は黒色(木製のものにあっては、その素材の色)であること。
(ウ) 開口部に出窓を設ける場合にあっては、出窓の部分の水平方向の断面の形状が長方形又は台形であること。
(3) 建築物に関するその他の基準
ア 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の部分(以下「階段室等」という。)が階段室等以外の部分の屋根面から突き出したものでないこと。
イ バルコニー等及び屋外階段の手すりの意匠が当該バルコニー等及び屋外階段が設けられる建築物の外壁の意匠と調和するものであること。
ウ 次に掲げるものが屋根の上に露出しないこと。
(ア) 建築設備(テレビジョン放送の受信用のアンテナ、避雷針及び小規模な煙突でその最上部が建築物の最上部を著しく超えないものを除く。)及び建築設備を目隠しするための板
(イ) 物干し台及びバルコニー等
エ エアコンディショナーの室外機、給湯器その他これらに類する建築設備にあっては、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
(ア) 公共用空地から見えない位置に設けるものであること。
(イ) 公共用空地から見える位置に設ける場合にあっては、当該建築設備の前面に格子その他の目隠しを設け、又は当該建築設備の色彩を外壁その他の背景となるものの色彩に合わせることその他の方法により建築物と調和するよう配慮されていること。
(4) 工作物に関する基準
ア 門(建築物である門を除く。以下同じ。)及び塀にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 木製若しくは竹製のもの又は表面が土壁若しくはしっくい塗りの仕上げが施されたものにあっては、素材の色であること。
(イ) 金属製のものにあっては、光沢の少ないこげ茶色、薄茶色、黒色又は灰色であること。ただし、その設置の目的が物件の堆積を周囲から見通すことを遮るものでない塀にあっては、この限りでない。
(ウ) 金属製の塀で、その設置の目的が物件の堆積を周囲から見通すことを遮るものでないものにあっては、光沢の少ないこげ茶色、薄茶色、黒色又は灰色であり、かつ、当該塀が公共用空地から見えないものであること。
(エ) コンクリート製のものにあっては、砂壁状吹き付けその他これに類する仕上げが施されたものであり、かつ、光沢の少ない薄茶色又は灰色であること。
(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもの以外のものにあっては、表面が木竹、石又は土壁に類する仕上げが施されたものであること。
イ フェンスにあっては、高さが必要最小限のものであり、色彩がこげ茶色、薄茶色、黒色又は灰色であること。
ウ 防球ネットにあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 高さが必要最小限のものであること。
(イ) 支柱その他これに類するものの色彩がこげ茶色であること。
(ウ) ネットの色彩がこげ茶色又は灰色であること。
エ 擁壁にあっては、形態が石積みであること。ただし、擁壁を設置する土地及びその周辺の土地の状況により支障がないと認められるときその他やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
オ コンクリート柱、鉄柱及び鉄塔にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 地形又は樹木により、市街地、集落地及び主要な道路から容易に見えないものであること。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(イ) 形態及び意匠が森林又は建築物その他の背景となるものと調和するものであること。
カ 携帯電話基地局その他これに類する通信のための施設にあっては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(ア) 土地に定着させて設置する場合 当該施設が地形又は樹木により市街地、集落地及び主要な道路から容易に見えないものであること。
(イ) 建築物に定着させて設置する場合 公共用空地から容易に見えない位置に設け、かつ、建築物の屋根又は外壁その他の背景となるものの色彩に類する色彩であること。
キ 太陽光発電装置等を屋根の上に設ける場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 公共用空地から見えない場所に設ける場合にあっては、当該太陽光発電装置等が景観上支障がないと認められる形態であり、かつ、第1号オ(ウ)に掲げる色彩であること。
(イ) 公共用空地から見える場所に設ける場合にあっては、当該太陽光発電装置等が屋根面から著しく突き出さず、景観上優れた形態であり、かつ、第1号オ(ウ)に掲げる色彩であること。
ク 鉄骨、鉄筋コンクリートその他これらに類するものによる構造体により人工地盤を設ける場合にあっては、当該構造体が公共用空地から見えないものであること。
ケ アからクまでに掲げる工作物以外の工作物にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(ア) 規模が必要最小限のものであること。
(イ) 色彩がこげ茶色、薄茶色又は灰色であること。
2 次に掲げるものは、前項の基準の一部を適用しないことがある。
(1) 建築物全体の総合的なデザインが優れていると市長が認めるもの
(2) 学校、病院その他公益上必要な施設で、市長が当該施設の用途に照らし、やむを得ないと認めるもの
(3) 簡易な構造である建築物等
3 市長は、建築物の敷地が次のいずれかに該当するときは、第1項第1号カ及びキ並びに第2号イ及びキに規定する基準をやむを得ないと認める範囲において緩和することがある。
(1) 面積又は幅員が狭小であるもの
(2) 形状が著しく不整形であるもの
4 前項に定めるもののほか、市長は、建築物の敷地の境界線が2以上の公共用空地に面するときは、第1項第2号キに掲げる基準をやむを得ないと認める範囲において緩和することがある。
(のりの高さの特例を認める場合の基準)
(1) 高さが10メートル以下であること。
(2) 高さが5メートルを超えるものにあっては、高さ5メートル以内ごとに幅が2メートル以上の小段を設けるものであること。
(3) 計画区域の面積が1ヘクタール以下であること。
(4) 小段及びのり面に適切な植栽を行うとともに、当該植栽について、良好な自然的環境を形成するための適切な維持管理に関する計画があること。
(地形の著しい変更)
(1) 当該行為の行われる土地の区域の面積が300平方メートルを超え、かつ、切土又は盛土の高さが1メートルを超えるもの(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項に規定する農業振興地域内において農業を営むために行われる土地の開墾を除く。)
(2) 切土又は盛土に伴い生じるのりの高さ(複数ののりを生じる場合にあっては、それぞれののりの高さの合計)が5メートルを超えるもの
(3) 切土又は盛土に伴い生じるのり面を保護する擁壁の高さが1.5メートルを超えるもの(地盤を改良するために行われる土地の開墾を除く。)
(風致保全緑地)
第16条 市長は、
条例第5条第1項第5号オの規定による風致保全緑地を設けるものとされている土地の形質の変更を許可しようとする場合において、当該土地の形質の変更が風致の維持に特に重大な支障を生じさせるおそれがあるものであると認めるときは、あらかじめ審議会に諮るものとする。
2 風致保全緑地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 位置及び形態が土地の形質の変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を維持するために有効であること。
(2) 設置後において、適切な管理が継続して行われることが確実と認められること。
(3) 計画区域内の土地の状態及び風致地区の種別に応じ、
別表風致保全緑地の規模の欄に掲げる割合に応じた面積を有すること。ただし、計画区域及びその周辺の土地の状況により支障がないと認められるときは、この限りでない。
(4) 前号の規定により算定した風致保全緑地の面積(計画区域内の土地の状態が森林である区域である場合に限る。)の70パーセント以上を既存の木竹が保全される区域とすること。同号ただし書の規定は、この場合について準用する。
(最少限度の木竹の伐採の基準)
(1) 巨樹、銘木及び歴史的、植物学的、文化的又は記念的な木竹の伐採を伴わないこと。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(2) 土地の開墾その他の土地の形質の変更(宅地の造成を除く。)に必要な木竹の伐採にあっては、伐採区域の面積が1,000平方メートルを超えないこと。
(重要な森林の指定)
第18条 市長は、
条例第5条第1項第6号ウの規定により重要な森林を指定したときは、その旨を告示し、関係図書を一般の縦覧に供するものとする。
(水面の埋立て又は干拓)
第19条 条例第5条第1項第8号に規定する水面の埋立て又は干拓は、埋立て又は干拓に係る面積が当該行為をするために必要な最少限度でなければならない。
(建築物等の色彩その他の意匠の変更の基準)
(1) 建築物にあっては、第13条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合すること。
(2) 工作物にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
ア 門及び塀にあっては、第13条第1項第4号アに掲げる基準に適合するものであること。
イ フェンスにあっては、色彩がこげ茶色、薄茶色又は灰色であること。
ウ 防球ネットにあっては、第13条第1項第4号ウ(イ)及び(ウ)に掲げる基準に適合するものであること。
エ 擁壁にあっては、第13条第1項第4号エに掲げる基準に適合するものであること。
オ コンクリート柱、鉄柱及び鉄塔にあっては、第13条第1項第4号オ(イ)に掲げる基準に適合するものであること。
カ 建築物に定着させて設置する携帯電話基地局その他これに類する通信のための施設にあっては、当該建築物の屋根又は外壁その他の背景となるものの色彩に類する色彩であること。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
キ 太陽光発電装置等を屋根の上に設ける場合にあっては、第13条第1項第4号キ(ア)及び(イ)に掲げる基準に適合するものであること。
ク アからキまでに掲げる工作物以外の工作物にあっては、第13条第1項第4号ケに掲げる基準に適合するものであること。
2 第13条第2項から第4項までの規定は、建築物等の色彩その他の意匠の変更を行う場合について準用する。
(物件の堆積)
第21条 条例第5条第1項第10号に規定する風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ない物件の堆積は、次に掲げる基準に適合しているものとする。ただし、市長は、物件の堆積を行う期間が短いと認めるときは、第5号に掲げる基準を緩和することがある。
(1) 堆積する物件の高さが3メートル以下であること。
(2) 堆積する物件の水平投影面積が500平方メートル以下であること。
(3) 物件の堆積に係る計画区域の面積が1,000平方メートル以下であること。
(4) 計画区域の境界線からの水平距離がおおむね3メートル以内の場所で行うものでないこと。
(5) 計画区域の外周に次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる基準に適合するものを備えていること。
ア 計画区域が公共用空地に面しない部分 高さがおおむね3メートルの塀が設けられていること。ただし、樹木により当該計画区域の周囲から堆積する物件を見通すことが遮られる場合にあっては、この限りでない。
イ 計画区域が公共用空地に面する部分 当該面する部分と堆積する物件との間におおむね1.5メートル以上の幅の植栽帯(植栽帯の長さ2メートルにつき高木及び低木(植栽帯に既存の樹木が存する場合は、当該樹木を含む。)がそれぞれ1本以上あるものに限る。)があり、かつ、当該植栽帯の内側に高さがおおむね3メートルの塀が設けられていること。
(許可標識の記載事項)
第22条 条例第7条に規定する標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名。以下同じ。)及び住所
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 行為の場所
(4) 行為の期間
(5) 行為の種類
(6) 工事施工者の氏名及び住所
(完了等の届出)
第23条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、速やかにその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2
条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは、速やかにその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公示の方法)
(報告又は資料の提出の手続)
第25条 市長は、
条例第12条の規定により報告又は資料の提出を求めるときは、次に掲げる書面等で必要と認めるものを提出させるものとする。
(1) 次に掲げる事項を記載した書面
ア 許可を受けた者の氏名及び住所
イ 許可の年月日及び許可番号
ウ 行為の場所
エ 工事施工者の氏名及び住所
(2) 工事の進捗状況を表示した平面図、立面図及び断面図
(3) 施工状況が明確に分かる写真
(4) その他市長が必要と認める資料
(身分証明書)
(1) 所属、職名、氏名及び生年月日
(2) 根拠法令の抜すい
(3) 交付年月日
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、
条例第2条第1項の規定による許可又は協議に関し必要な事項は、都市計画局長が定める。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月29日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の京都市風致地区条例施行規則第11条の規定は、京都市風致地区条例の一部を改正する条例(平成7年3月24日京都市条例第52号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の京都市風致地区条例附則第2項及び別表の規定が適用される行為については、適用しない。
附 則(平成8年5月23日規則第20号)
この規則は、平成8年5月24日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第54号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第89号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月3日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第163号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第28号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第75号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日規則第32号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第182号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の京都市風致地区条例施行規則第1条第1項及び第2項、第13条第1項、第21条第4号、第22条第6号並びに第25条第1号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る行為について適用し、同日前の申請に係る行為については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月16日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第16条関係)
計画区域内の土地の状態 | 風致地区の種別 | 風致保全緑地の規模 |
森林である区域 | 第1種地域 | 60パーセント以上 |
第2種地域 |
第3種地域 |
第4種地域 |
第5種地域 |
森林でない区域 | 第1種地域 | 40パーセント以上 |
第2種地域 | 30パーセント以上 |
第3種地域 | 20パーセント以上 |
第4種地域 | 20パーセント以上 |
第5種地域 | 20パーセント以上 |
備考
1 風致保全緑地の規模の欄の数値は、計画区域の面積に対する風致保全緑地の面積の割合とする。
2 計画区域が森林である区域と森林でない区域にわたる場合にあっては、それぞれの区域に係る計画区域の面積(森林でない区域が、複数の風致地区の種別にわたる場合にあっては、それぞれの種別に係る計画区域の面積)に当該区域又は種別に係る風致保全緑地の規模の割合の最低限度の数値を乗じて得た面積の合計を計画区域の面積で除して得た数値以上の数値を当該計画区域に係る風致保全緑地の規模とする。