○京都市建築基準法施行細則
平成元年7月1日規則第39号
京都市建築基準法施行細則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 確認等の手続(第3条~第8条)
第3章 許可等の手続(第9条~第12条)
第4章 建築協定の手続(第13条~第14条)
第5章 特例及び緩和(第15条~第19条の7)
第6章 削除
第7章 届出及び報告(第23条~第30条)
第8章 構造強度(第31条)
第8章の2 道路境界線の明示(第31条の2)
第9章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法施行令(以下「令」という。)、建築基準法施行規則(以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、建築基準法(以下「法」という。)及び
京都市建築基準条例(以下「建築基準条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 確認 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をいう。
(2) 確認申請書 省令別記第2号様式、第8号様式、第10号様式又は第11号様式の規定による申請書をいう。
(3) 確認済証 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付される確認済証をいう。
(4) 建築設備 法第87条の4に規定する建築設備をいう。
(5) 工作物 法第88条第1項及び第2項に規定する工作物で令で指定するものをいう。
(6) 設置者 建築設備に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(7) 築造主 工作物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
第2章 確認等の手続
(確認申請書の添付図書)
第3条 確認の申請をしようとする場合において、建築物、建築物の敷地又は工作物が次の各号のいずれかに該当するときは、確認申請書の正本及び副本にそれぞれ当該各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するとき 工場及び危険物調書
(2) し尿浄化槽を設け、又は既設のし尿浄化槽を使用するとき し尿浄化槽概要書及びし尿浄化槽からの放流水の排水経路図
(3) 建築物の敷地が法第53条の2第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けないとき 市長が定めて告示する図書
(4) 汚物処理場、ごみ焼却場その他令第130条の2の2各号に掲げる処理施設の用途に供する建築物で、令第130条の2の3に規定する規模の範囲内において新築し、増築し、又は用途を変更するとき 処理施設の処理能力を証する図書
(5) 都市計画区域内において、建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物を建築するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる図書
(6) 高さが2メートルを超える崖に近接して建築物を建築するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる図書
ア
建築基準条例第7条第1号の規定の適用を受けるとき 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項若しくは第30条第1項又は都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けたことを証する書面(崖の地表面に、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第14条第1号(同令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定により崖面崩壊防止施設(同令第6条に規定する崖面崩壊防止施設をいう。)が設置されている場合にあっては、その位置を明示した図書を含む。)
イ
建築基準条例第7条第2号の規定の適用を受けるとき 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第12条第1項又は第13条第1項若しくは第2項の規定による急傾斜地崩壊防止工事により整備されていることを明示した図書
ウ
建築基準条例第7条第3号の規定の適用を受けるとき 省令第3条第1項の表1に掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を省令第1条の3第1項の規定により添付する付近見取図又は配置図に明示した場合にあっては、付近見取図又は配置図を除く。)その他擁壁の構造が安全上支障がないことを明示した図書
エ
建築基準条例第7条第4号の規定の適用を受けるとき 崖の地表面が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条第1項第1号イ又はロに該当することを証する図書
(7) 自動車車庫等(
建築基準条例第9条第1項第6号に規定する自動車車庫等をいう。以下同じ。)の用途に供するとき 敷地における自動車の出入口からおおむね15メートルの範囲内にある道路の交差点及び曲がり角並びに小学校、義務教育学校(後期課程のみの用に供する施設を除く。)、特別支援学校、幼稚園、公園及び児童遊園の主な出入口までの距離を明示した図書並びに前面道路の縦断勾配を明示した図書(前面道路が坂道である場合に限る。)
(8)
建築基準条例第32条第3項の規定により交差点の側端から7メートル以内の道路に接する場所に自動車の出入口を設けるとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる図書
(9) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)姉小路界わい地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域内において日用品の販売を主たる目的とする店舗の用途に供するとき 当該店舗の営業時間を明示した図書
ウ
京北条例第5条第3項の規定による認定を受けた敷地の内にある建築物にあっては、当該認定を受けたことを証する書面
第4条及び第5条 削除
(確認申請の取下げ)
第6条 確認の申請をした者は、確認済証又は法第6条第7項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する通知書の交付を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、確認申請等取下げ・工事取りやめ届を建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
(中間検査申請書の添付書類)
第7条 法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物について、法第7条の3第1項の規定による検査の申請をする場合における省令第4条の8第1項第4号の規定により市長が定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる図書とする。
(1) 住宅(共同住宅及び寄宿舎を除く。)の用途に供する建築物(主要構造部(法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)(壁、柱及びはりに限る。)の全部又は一部に木材が用いられているものに限る。)で床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 次に掲げる図書
ア 構造耐力上主要な部分(令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)を構成する部材(接合部を構成する部材を含む。)の位置、形状及び寸法並びに構造耐力上主要な部分の構造方法を明示した図書
イ 令第46条第3項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算の結果を記載した図書
ウ 令第46条第4項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することを明示した図書
(2) 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(法第2条第2号に規定する特殊建築物をいう。)でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの 次に掲げる図書
ア 基礎及びはりの位置、形状及び鉄筋の配置を明示した図書
イ 前号に掲げる図書
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村に対する準用)
第8条 国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村の長又はこれらの委任を受けた者が、法第18条第2項又は第4項(これらの規定を法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知しようとするときは第3条の規定を、法第18条第3項又は第4項(これらの規定を法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認済証又は法第18条第13項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付を受ける前に当該通知を取り下げようとするときは第6条の規定を、法第18条第3項又は第4項の規定により確認済証の交付を受けたときは第23条、第24条及び第26条の規定を準用する。
第3章 許可等の手続
(許可又は認定の添付図書)
第9条 次の各号に掲げる許可又は認定を受けようとする者は、当該許可又は認定の申請書に当該各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書、第48条第1項から第14項までの規定のただし書若しくは第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号、第59条第1項第3号、第68条第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の7第5項、第85条第3項、第6項若しくは第7項又は第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定による許可
別表第2 1の項及び2の項に掲げる図書
(2) 法第55条第3項若しくは第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第58条第2項、第59条第4項、第59条の2第1項、第68条第1項第2号、第68条の3第4項又は第68条の5の3第2項の規定による許可
別表第2 1の項から3の項までに掲げる図書
(3) 法第88条第2項において準用する法第48条第1項から第14項までの規定のただし書又は第51条ただし書(法第88条第2項において準用する法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可
別表第3に掲げる図書
(4) 法第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、第52条第6項第3号、第57条第1項、第68条の3第1項、第2項若しくは第7項、第68条の4、第68条の5の2、第68条の5の5第1項若しくは第68条の5の6又は令第137条の12第11項若しくは第12項の規定による認定
別表第2 1の項及び2の項に掲げる図書
(5) 法第55条第2項、第68条第5項、第68条の3第3項、第68条の5の5第2項若しくは第86条の6第2項又は令第131条の2第2項若しくは第3項の規定による認定
別表第2 1の項から3の項までに掲げる図書
(6) 法第86条の8第1項若しくは第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第87条の2第1項の規定による認定(当該認定に係る建築物の計画が法第6条の3第1項本文に規定する構造計算適合性判定を要するものであるときに限る。) 同条第7項に規定する適合判定通知書の写し並びに省令第3条の7第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に掲げる図書及び書類
2 前項の場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定するもののほか、許可又は認定に係る事項について必要な図書を添付させることがある。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付させる必要がないと認めるものを省略させることができる。
(条例等の規定による許可又は認定の申請)
第10条 次の各号に掲げる許可又は認定を受けようとする者は、条例等の規定による許可・認定申請書の正本及び副本にそれぞれ当該各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 法第3条第1項第4号又は令第115条の2第1項第4号の規定による認定
別表第2 1の項及び2の項に掲げる図書
(4)
建築基準条例第5条第4項の規定による認定
別表第2 1の項及び4の項に掲げる図書、法の施行の日において現に建築物が存した敷地であることを証する図書、当該建築物又は従前の建築物の用途を証する図書その他市長が必要と認める図書
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、許可若しくは不許可又は認定若しくは不認定を決定し、条例等の規定による許可・認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、その旨を申請者に通知するものとする。
(特定通路に係る法第43条第2項第2号の規定による許可の手続の特例)
第10条の2 建築基準条例第43条の5第1項の規定により法第43条第2項第2号の規定による許可の申請があったものとみなされたときは、第9条第1項各号に掲げる図書は、市長に提出することを要しない。
(許可又は認定の申請の取下げ)
第11条 第9条第1項各号若しくは第10条第1項各号に掲げる許可若しくは認定又は法第86条第1項から第4項まで若しくは第86条の2第1項から第3項までの規定による許可若しくは認定(以下「許可等」という。)の申請をした者は、当該許可等をする旨又はしない旨の通知を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、確認申請等取下げ・工事取りやめ届を市長に提出しなければならない。
(許可又は認定を受けた後の変更)
第12条 建築主又は築造主は、許可等を受けた後に当該許可等の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、改めて許可等を受けなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
第4章 建築協定の手続
(建築協定の認可申請書及び添付図書)
第13条 法第70条第1項又は第76条の3第2項の規定による認可を受けようとする者は、建築協定書並びに建築協定認可・変更・廃止申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる図書(法第76条の3第2項の規定による認可を受けようとする者にあっては、第4号及び第5号に掲げる図書を除く。)を添付して申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 建築協定区域(建築協定区域隣接地を定めた場合にあっては、その区域を含む。第6号において同じ。)内の土地の区画の配置図
(3) 建築協定をしようとする趣意書
(4) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書面
(5) 法第69条に規定する土地の所有者等(以下「土地の所有者等」という。)の法第70条第3項に規定する合意を示す書面
(6) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の氏名、住所及び権利の種類並びに土地の地目及び地積を示す書面
(7) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定は、法第74条第1項又は第76条第1項(法第76条の3第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による認可について準用する。この場合において、前項中「建築協定をしようとする」とあるのは「建築協定を変更し、又は廃止しようとする」と、「第70条第3項」とあるのは「第74条第2項において準用する法第70条第3項又は第76条第1項」と読み替えるものとする。
(借地権消滅等届及び添付図書)
第13条の2 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届に、当該土地の位置を明示した図書及び同条第1項又は第2項の規定に該当することを証する書面を添付して市長に届け出なければならない。
(建築協定加入届及び添付図書)
第13条の3 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届に、同条第1項の規定による場合にあっては第1号に掲げる図書を、同条第2項の規定による場合にあっては次の各号に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。
(1) 新たに加入する土地の位置を明示した図書及びその者が当該土地の所有者等であることを証する書面
(2) 新たに加入する土地の所有者等の全員の合意を示す書面
(建築協定発効届及び添付図書)
第14条 法第76条の3第2項の規定による認可を受けた建築協定の設定者は、当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなったときは、建築協定発効届に、新たに土地の所有者等となった者の土地の位置を明示した図書及びその者が当該土地の所有者等であることを証する書面を添付して市長に届け出なければならない。
第5章 特例及び緩和
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第15条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 道路が屈曲する角又は道路が交わる角(内角が135度を超えるものを除く。)にある敷地で、敷地の境界線の全長の4分の1以上がこれらの道路に接するもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 各道路の幅員が5.5メートル以上で、その合計が14メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの
(2) 敷地の境界線の全部が道路に接する敷地で、これらの道路のうちいずれかの道路の幅員が8メートル以上であるもの
(3) 間隔が20メートル以下の2の道路に挟まれた敷地で、敷地の境界線の全長の4分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、敷地面積が500平方メートル以下であるもの
(4) 公園、広場、川その他これらに類するものに接する敷地で、前3号に準じると認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
(し尿浄化槽の設置に係る衛生上特に支障があると認める区域)
第16条 令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市の区域のうち、次の各号に掲げる区域を除く区域とする。
(1) 下水道法第2条第8号に掲げる処理区域
(2) その他市長が特別の理由があると認めて指定する区域
2 市長は、前項第2号に掲げる区域を指定したときは、その旨を告示する。
第17条 削除
(建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第18条 令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
(1) 前面道路にアーケードが設けられている場合において、当該アーケードの天井とおおむね同じ高さのひさしその他これに類する建築物の部分で、当該前面道路との境界線に達するまで当該境界線の全長にわたり設けられるもの
(2) 道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用に供する建築物の部分
(3) 道路に沿って設けられる軒又はひさし(軒又はひさしの先端から建築物の外壁方向への水平距離が1メートルの範囲内にある部分に限る。以下「軒等」という。)で、次のいずれにも該当するもの
ア 当該道路の路面の中心からの高さが2.1メートル以上6.5メートル以下であること。
イ 軒等の先端から当該道路と敷地との境界線までの水平距離が1メートル以下であること。
ウ 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)景観地区の計画書に規定する旧市街地型美観地区又は歴史遺産型美観地区内にあること。
(道路面と地盤面に高低差がある場合の高さの制限の緩和)
第19条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、敷地の前面道路との境界線からの水平距離が敷地の地盤面と当該前面道路との高低差の2倍以上で、かつ、10メートルを超える区域については、令第135条の2第2項の規定により、当該前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとする。
(敷地面積の規模の特例)
第19条の2 令第136条第3項ただし書の規定により市長が定める敷地面積の規模は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域については、500平方メートルとする。
(路地状部分の建築制限に関する特例)
(1) 建築物の敷地の路地状の部分(以下「路地状部分」という。)が次のいずれかに該当すること。
ア 最も狭い部分の幅員(以下「最小幅員」という。)が次の式により算出した数値(単位メートル)以上であること。
2+L/10
Lは、路地状部分の長さ(単位メートル)
イ 最小幅員が6メートル以上であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 路地状部分の最小幅員が建築物の敷地の路地状部分以外の部分(以下「路地状以外部分」という。)の最も広い部分の幅員の2分の1に相当する数値以上であること。
イ 路地状部分の面積が路地状以外部分の面積の2分の1に相当する数値以上であること。
(1) 法の施行の日において現に建築物が存した敷地であること。
(2) 建築物の用途が一戸建ての住宅であり、又は従前の建築物若しくは法の施行の日に現に敷地に存した建築物の用途と同じであること。
(3) 建築物の階数が2以下であること。
(4) 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
(5) 敷地面積から路地状部分の面積を減じた面積を敷地面積とみなした場合において、法第52条及び第53条の規定に違反しないこと。
(長屋の構造等に関する特例)
(1) 令第112条第4項に規定する自動スプリンクラー設備等設置部分に存するもの
(2) 間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件(平成26年8月22日国土交通省告示第860号)の規定に適合するもの
2
建築基準条例第8条第3号に規定する別に定める基準は、防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年6月21日国土交通省告示第194号)第4第1号イ(外壁開口部設備については、同号(10)ただし書に規定する開口部に設けるものに限る。)に規定する構造方法とする。
(路地状部分のみで道路に接する敷地における特殊建築物の建築制限に関する特例)
(1) 第19条の3第1項の基準を満たすこと。
(2) 路地状部分に建築物(避難上支障がない門及び塀を除く。)を建築せず、かつ、次のいずれかに該当すること。
ア 路地状部分の最小幅員が4メートル以上6メートル未満であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(ア) 路地状部分の最小幅員が路地状部分の長さの2分の1に相当する数値以上であるとき。
(イ) 路地状部分の面積が路地状以外部分の面積の3分の1に相当する数値以上であり、かつ、路地状部分の長さが15メートル以下であるとき。
イ 路地状部分の最小幅員が6メートル以上8メートル未満であり、かつ、路地状部分の長さが35メートル以下であること。
(自動車車庫等の自動車の出入口に係る位置の制限に関する特例)
(1) 交差点の側端から5メートルを超える道路に接する場所に自動車の出入口が設けられているもの
(2) 自動車の出入口から2メートル後退した車路(道路から自動車を進入させる際にのみ使用するものを除く。以下「出口用車路」という。)の中心線上の点と、当該点から道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度の方向に延ばした線と道路境界線との交点で囲まれた部分(自動車の出入口と出口用車路の中心線との交点を基準とし、当該基準からの高さが4.5メートルを超える部分を除く。)に空地が設けられているもの
(3) 自動車の出入口から5メートル以内に存する出口用車路の縦断勾配が、出入口方向に100分の5を超える上り勾配となっていないもの
(排煙設備の設置に関する特例)
第6章 削除
第20条から第22条まで 削除
第7章 届出及び報告
(敷地境界線の変更)
第23条 敷地の境界線を変更しようとする者は、敷地境界線変更届に
別表第4に掲げる図書その他市長又は建築主事若しくは建築副主事が必要と認める図書を添えて、市長又は建築主事若しくは建築副主事に提出しなければならない。
(工事施工者等の選定及び建築主等の変更)
第24条 建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、確認済証の交付を受けた後に工事施工者を定めたとき、又は法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めたときは、選定届を建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
2 建築主等は、確認済証の交付を受けた後に建築主等、その代理者、工事監理者又は工事施工者に変更があったときは、建築主等変更届を建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
第25条 削除
(工事の取りやめ)
第26条 確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主等は、その工事の全部又は一部を取りやめるときは、確認申請等取下げ・工事取りやめ届に当該確認済証及び工事を取りやめる部分を明示した図書(工事の一部を取りやめる場合に限る。)を添えて、建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。
第27条 削除
(特定建築物等の定期報告)
第28条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げるもの(令第16条第1項に規定する建築物を除く。)とする。
(1)
別表第5の中欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が同表の右欄に掲げる床面積の合計の欄に掲げる面積を超えるもの
(2) 次に掲げる用途に供するもので、その用途に供する地階又は3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(避難階(令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を法別表第1(1)の項から(4)の項までに掲げる用途に供しないものを除く。)
ア
別表第5 1の項から3の項まで、7の項又は8の項に掲げる用途
イ
別表第5 4の項又は5の項に掲げる用途(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年1月21日国土交通省告示第240号)第1第2項に掲げる高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に限る。)
(3)
別表第5 6の項に掲げる用途(学校又は体育館若しくは令第115条の3第2号に規定する用途(学校に附属するものに限る。)を除く。)に供するもので、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(避難階以外の階を法別表第1(1)の項から(4)の項までに掲げる用途に供しないものを除く。)
(4) 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が1階にないもの
2 省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、
別表第5の2の中欄に掲げる用途の区分に応じ、同表の右欄に掲げるところによる。ただし、一の敷地内に同一の用途に供する複数の建築物がある場合において、当該建築物に関する報告をする際に、次回以降の報告の時期について、同表に掲げる報告の時期と異なる報告の時期(当該報告の周期が6月以上3年以内となるものに限る。)を定め、当該報告の時期に係る計画書を提出し、かつ、市長が適当と認めるときは、当該計画書に定める時期とする。
3 法第12条第1項に規定する調査の項目、方法及び結果の判定基準(以下「調査項目等」という。)は、建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年3月10日国土交通省告示第282号)第1第1項に規定するもののほか、市長が定めて告示する。
4 前項の規定により市長が定めて告示した調査項目等により法第12条第1項に規定する調査を行う建築物は、市長が定めて告示する。
5 省令第5条第4項の規定により市長が定める書類は、
別表第6に掲げる図書その他市長が必要と認める図書とする。
6 法第12条第1項に規定する調査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行われたものでなければならない。
(特定建築設備等及び工作物の定期報告)
第29条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(1) 随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)であって、前条第1項第2号から第4号までに掲げる建築物に設けるもの(令第16条第3項第2号に掲げるものを除く。)
(2) 法第28条第2項ただし書若しくは第3項に規定する換気設備(自然換気設備を除く。)で風道を有するもの、排煙機若しくは送風機を有する排煙設備又は非常用の照明装置であって、
別表第7の左欄に掲げる用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ同表の右欄に掲げる床面積の合計を超えるものに設けるもの
2 省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。
(1) 令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び令第138条第2項第1号に掲げる昇降機 毎年の法第7条第5項又は第7条の2第5項(それぞれ法第87条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日が属する月(当該検査済証の交付を受けていないときは、市長が指定する月)の応当月の末日
(2) 令第16条第3項第2号に掲げる防火設備及び前項第1号に掲げる防火設備 12月25日
(3) 前項第2号に掲げる建築設備 12月25日(省令第6条第1項の規定に基づき国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時期)
ア 当該建築設備の設置後初めて報告する場合 当該建築設備について、法第7条第5項又は第7条の2第5項(それぞれ法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日から起算して4年を経過する日までの期間内の12月25日(当該検査済証の交付の直後の12月25日を除く。)のいずれか
イ その他の場合 前回の報告をした日が属する年の12月26日から起算して3年を経過する日までの期間内の12月25日のいずれか
(4) 令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設 2月末日
3 省令第6条第4項の規定により市長が定める書類は、
別表第8の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる図書その他市長が必要と認める図書とする。
4 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行われたものでなければならない。
(定期報告対象建築物等の建築等の通知)
第30条 建築主は、次の各号のいずれかに該当する建築物(法第12条第1項に規定する国等の建築物を除く。以下この条において「定期報告対象建築物」という。)を建築する場合(増築する場合にあっては、増築後の建築物が定期報告対象建築物となる場合を含む。)又は建築物の用途の変更をして定期報告対象建築物にする場合においては、その旨を文書により市長に通知しなければならない。遊戯施設の築造主が令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設を設置するときも、同様とする。
(1) 令第16条第1項に規定する建築物
(2) 第28条第1項に規定する市長が指定する特定建築物
(3) 定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年1月21日国土交通省告示第240号)第3第2号に規定する建築物
2 前項前段の規定は、当該建築又は用途の変更が確認(法第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を含む。)の申請を要するものであるときは、適用しない。ただし、当該申請の際に、建築計画概要書第2面に代えて確認申請書(省令別記第2号様式によるものに限る。)第3面の写しを提出したときは、この限りでない。
3 定期報告対象建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者。以下この項において同じ。)は、当該建築物を除却し、その用途を変更し、又はその使用を中止し、若しくは再開するときは、その旨を文書により市長に通知しなければならない。令第16条第3項第1号に規定する昇降機又は令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下この条において「定期報告対象昇降機等」という。)の所有者が、当該定期報告対象昇降機等を廃止し、又はその運行を1月以上休止し、若しくは再開するときも、同様とする。
4 定期報告対象建築物又は定期報告対象昇降機等の所有者又は管理者が変更したときは、新たに所有者又は管理者となった者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者)は、その旨を文書により市長に通知しなければならない。
第8章 構造強度
(垂直積雪量)
第31条 令第86条第3項の規定により市長が定める数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる数値以上とする。ただし、当該数値が30センチメートル(京北区域にあっては、50センチメートル)未満のときは、30センチメートル(京北区域にあっては、50センチメートル)以上とする。
(1) 標高が400メートル以下の地域 次の式により算出した数値
d=0.09ls+21
dは、垂直積雪量(単位センチメートル。次号において同じ。)
lsは、標高(単位メートル。次号において同じ。)
(2) 標高が400メートルを超える地域 次の式により算出した数値
d=1.1(0.09ls+21)
第8章の2 道路境界線の明示
第9章 雑則
(確認等の取消し)
(様式)
第33条 届出書、申請書、報告書等の様式は、次の表に掲げるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市建築基準法施行細則第7条第1項、第9条第1項、第18条、第21条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成2年3月27日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年2月26日規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年6月24日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。ただし、別表第5の改正規定(旅館又はホテルに関する部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)による改正前の都市計画法により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この規則の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間は、この規則による改正後の京都市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第9条第1項第1号(改正法による改正後の建築基準法(以下「改正後の法」という。)第48条第1項から第12項までのただし書及び第54条の2第1項第2号に関する部分に限る。)、第3号(改正後の法第55条第3項に関する部分に限る。)、第4号(改正後の法第55条第2項に関する部分に限る。)、第5号(改正後の法第86条第10項に関する部分に限る。)及び第6号(改正後の法第48条第1項から第12項までのただし書に関する部分に限る。)並びに別表第2の規定は適用せず、この規則による改正前の京都市建築基準法施行細則第9条第1項第1号(改正法による改正前の建築基準法(以下「改正前の法」という。)第48条第1項から第8項までのただし書に関する部分に限る。)、第2号(改正前の法第55条第2項及び第3項に関する部分に限る。)、第3号(改正前の法第86条第9項に関する部分に限る。)及び第4号(改正前の法第48条第1項から第8項までのただし書に関する部分に限る。)並びに別表第2の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現に改正法による改正前の都市計画法により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの規則の施行の日から起算して3年を経過する日までの間の改正後の規則第19条の2の規定の適用については、「第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」とあるのは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の都市計画法第2章の規定により定められた第二種住居専用地域若しくは住居地域」とする。
4 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成6年7月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項第2号の改正規定は、平成6年7月29日から施行する。
附 則(平成8年1月31日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日規則第106号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月23日規則第13号)
この規則は、平成8年5月24日から施行する。
附 則(平成10年1月9日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月28日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年4月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第6条第3項の規定による通知の文書は、この規則による改正後の京都市建築基準法施行細則第2条第3号に掲げる確認済証とみなす。
附 則(平成11年10月25日規則第62号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第189号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月31日規則第16号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年4月19日規則第5号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。ただし、第2条第3号、第10条第1項第1号、第13条、第25条、第27条、第36条、別表第3及び別表第5の改正規定(第36条中「令」の右に「、建築基準条例」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年5月17日規則第18号)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第75号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年2月28日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第93号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月20日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第161号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 病院若しくは診療所(患者を入院させるための施設があるものに限る。)又は旅館若しくはホテルに係る建築基準法第12条第1項の規定による報告で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の京都市建築基準法施行細則別表第5に掲げる報告の時期が到来したもののうち、施行日までに行われていないものについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月30日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年8月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第43号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第184号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第20号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第115号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月19日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月20日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市建築基準法施行細則第25条の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知がされた建築物について適用し、同日前に建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)第1条の規定による改正前の建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。
附 則(平成19年8月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第37号)
この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日は、平成19年9月28日)
附 則(平成19年11月29日規則第51号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第124号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日規則第31号)
この規則中第1条の規定は平成20年8月1日から、第2条の規定は平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年5月17日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月21日規則第11号)
この規則は、平成25年5月22日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第249号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都市建築基準法施行細則第10条の2第1項の規定により建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の申請があったものとみなされた場合における当該許可の手続については、同規則第10条の2第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年5月29日規則第14号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第132号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行令(以下「令」という。)第16条第1項に規定する建築物で、別表第5の2に掲げる報告の時期が平成28年となるもののうち、同年が初回の報告となるものに係る建築基準法施行規則(以下「省令」という。)第5条第1項の規定により市長が定める時期は、第28条第2項本文の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年12月25日までとする。
3 令第16条第3項第1号に掲げる昇降機のうち小荷物専用昇降機に係る省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、第29条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 施行日に現に存するもの 施行日から平成31年5月31日までの間の建築基準法(以下「法」という。)第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日が属する月(当該検査済証の交付を受けていないときは、市長が指定する月)の応当月の末日のいずれか
(2) 施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項(それぞれ法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたもの 平成31年5月31日までの間の当該検査済証の交付を受けた日が属する月の応当月の末日(当該検査済証の交付を受けた直後の応当月の末日を除く。)
4 令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、第29条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 施行日に現に存するもの 施行日から平成30年12月25日まで
(2) 施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたもの 当該検査済証の交付を受けた直後の12月26日から平成30年12月25日まで
附 則(平成29年3月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成30年3月29日規則第62号)
この規則中第30条の改正規定は平成30年10月1日から、第29条第1項の改正規定は平成31年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和元年6月24日規則第12号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年11月21日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和元年12月25日までの間におけるこの規則による改正後の京都市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第28条第1項第2号から第4号までに規定する特定建築物に関する同条第5項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは「9月以内」とする。
3 この規則の施行の日から令和元年12月25日までの間における改正後の規則第29条第1項第1号に規定する特定建築設備等に関する同条第4項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは「9月以内」とする。
附 則(令和元年12月6日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月7日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市建築基準法施行細則第30条第2項の規定は、この規則の施行の日前に法第6条第1項又は第6条の2第1項(それぞれ法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を行った場合については、適用しない。
附 則(令和4年11月14日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第9条及び第10条第2項の改正規定並びに次項の規定 令和5年4月1日
(2) 第1条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(産業集積特別工業地区)に係る都市計画の決定の告示があった日(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(産業集積特別工業地区)に係る都市計画の決定の告示があった日は、令和5年4月25日)
(3) 第2条の規定 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(外環状線等沿道特別用途地区)に係る都市計画の決定の告示があった日(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(外環状線等沿道特別用途地区)に係る都市計画の決定の告示があった日は、令和5年4月25日)
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市建築基準法施行細則第9条第3項及び第10条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月25日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第91号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年6月6日から施行する。
附 則(令和6年10月31日規則第23号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) 目次、第2章の章名及び第7条の改正規定並びに次項の規定 令和7年4月1日
(3) 第28条及び別表第6の改正規定 令和7年7月1日
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市建築基準法施行細則第7条の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
図書 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | (1) 敷地の位置 (2) 隣地にある建築物の位置及び用途 |
配置図 | (1) 申請に係る建築物の各部分の高さ (2) 地盤面の異なる区域の境界線 (3) 京北条例第6条第1項に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 (4) 隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 (5) 建築物の敷地が京北区域と京北区域以外の区域にわたる場合にあっては、これらの区域の境界線 |
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
2面以上の断面図 | (1) 建築物の各部分の高さ (2) 京北条例第6条第1項の規定による建築物の各部分の高さの限度 (3) 擁壁の位置 (4) 土地の高低 (5) 地盤面の異なる区域の境界線 (6) 京北条例第6条第1項に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 (7) 隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 |
備考
1 この表に掲げる図書に、この表に掲げる他の図書に明示すべき事項を明示して確認申請書に添付する場合においては、当該他の図書に当該明示すべき事項を明示することを要しない。この場合において、この表に掲げる図書に、この表に掲げる他の図書に明示すべきすべての事項を明示して確認申請書に添付したときは、当該他の図書を添付することを要しない。
2 省令第1条の3第1項の規定により添付する図書に、この表に掲げる図書に明示すべき事項を明示して確認申請書に添付する場合においては、当該図書に当該明示すべき事項を明示することを要しない。この場合において、省令第1条の3第1項の規定により添付する図書に、この表に掲げる図書に明示すべきすべての事項を明示して確認申請書に添付したときは、当該図書を添付することを要しない。
別表第2(第9条及び第10条関係)
区分 | 図書 | 明示すべき事項 |
1 | 付近見取図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 都市計画法第4条第3項に規定する地域地区(以下「地域地区」という。)の境界線 (3) 敷地の位置 (4) 隣地にある建築物の位置及び用途 |
配置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 (3) 土地の高低、敷地と敷地が接する道路の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ (4) 敷地が接する道路の位置、幅員及び種類 (5) 敷地が道路に接する部分及びその長さ |
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
各階平面図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 間取り、各室の用途及び床面積 (3) 開口部及び防火設備の位置 (4) 延焼のおそれがある部分の外壁の位置及び構造 (5) 工場にあっては、作業場の位置並びに機械設備等の位置及び名称 (6) 危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物にあっては、危険物の貯蔵又は処理の位置 |
2面以上の立面図 | (1) 縮尺 (2) 開口部の位置 (3) 延焼のおそれがある部分の外壁及び軒裏の構造 |
2面以上の断面図 | (1) 縮尺 (2) 地盤面 (3) 各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ |
2 | 地盤面算定表 | (1) 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ (2) 地盤面を算定するための算式 |
危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 |
工場・事業調書 | 事業の種類及び内容 |
3 | 日影図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 敷地の境界線 (3) 建築基準条例第42条第1項の表の左欄に掲げる地域の境界線 (4) 日影時間の異なる区域の境界線 (5) 敷地が接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 (6) 敷地内における建築物の位置 (7) 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ (8) 建築物の各部分からの真北方向の敷地の境界線までの水平距離 (9) 法第56条の2第1項本文に規定する水平面(以下「水平面」という。)上の敷地の境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。) (10) 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 (11) 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 (12) 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 (13) 土地の高低 |
日影形状算定表 | 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 |
2面以上の断面図 | (1) 平均地盤面 (2) 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ (3) 隣地又はこれに連なって接する土地で日影が生じるものの地盤面又は平均地表面 |
平均地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 |
4 | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
5 | 避難に関する配置図 | (1) 縮尺 (2) 敷地内における避難経路並びにその幅及び長さ (3) 避難時に想定される通過人数 (4) 建築物の居室から屋外への避難に要する時間 |
6 | 前面空地に関する配置図 | (1) 縮尺 (2) 敷地内における前面空地の位置並びにその幅、長さ及び面積 (3) 建築物の主な出入口の位置 |
7 | 敷地と道路に関する配置図 | (1) 縮尺 (2) 敷地が幅員6メートル以上の道路に接する部分及びその長さ |
備考
1 法第48条第1項から第14項までの規定のただし書又は第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可の申請にあっては、付近見取図には、隣地にある建築物の用途のほか、敷地の境界線からおおむね200メートルの範囲内にある建築物の現況における用途の概要を明示しなければならない。
2 法第43条第2項第1号若しくは令第137条の12第11項の規定による認定又は法第43条第2項第2号の規定による許可の申請にあっては、配置図には、敷地の周囲の空地の位置(通路にあっては、位置及び幅員)を明示しなければならない。
4 第9条第1項第4号若しくは第5号又は第10条第1項第2号に掲げる認定の申請にあっては、各階平面図には、防火設備の位置を明示することを要しない。
5 法第86条の6第2項又は令第131条の2第2項若しくは第3項の規定による認定の申請にあっては、法第56条の2第1項の規定による日影による高さの制限を受けないときは、3の項に掲げる図書を添付することを要しない。
6 この表に掲げる図書に、この表に掲げる他の図書に明示すべき事項を明示して第9条第1項又は第10条第1項の申請書に添付する場合においては、当該他の図書に当該明示すべき事項を明示することを要しない。この場合において、この表に掲げる図書に、この表に掲げる他の図書に明示すべき全ての事項を明示して第9条第1項又は第10条第1項の申請書に添付したときは、当該他の図書を添付することを要しない。
別表第3(第9条関係)
図書 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 地域地区の境界線 (3) 敷地の位置 (4) 隣地にある建築物及び工作物の位置及び用途 (5) 敷地の境界線からおおむね200メートルの範囲内にある建築物の現況における用途の概要 |
配置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 敷地の境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別 (3) 申請に係る工作物が令第138条第4項第2号ハからチまでに掲げるものである場合にあっては、当該工作物と建築物との別 (4) 用途地域の境界線 (5) 法第51条の規定が適用される建築物にあっては、都市計画区域の境界線 |
平面図又は横断面図 | (1) 縮尺 (2) 主要部分の寸法 (3) 工場にあっては、作業場の位置並びに機械設備等の位置及び名称 (4) 危険物の貯蔵又は処理の用途に供する工作物にあっては、危険物の貯蔵又は処理の位置 |
側面図又は縦断面図 | (1) 縮尺 (2) 主要部分の寸法 (3) 工作物の高さ |
危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 |
工場・事業調書 | 事業の種類 |
別表第4(第23条関係)
図書 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 敷地の位置 |
配置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 変更前及び変更後の敷地の境界線の別 (3) 敷地内における建築物の位置、建築年月日、確認等の年月日及び番号、用途、規模並びに構造 (4) 敷地が接する道路の位置、幅員及び種類 (5) 敷地が道路に接する部分及びその長さ |
敷地面積求積図 | 変更前及び変更後の敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
概要書 | 建築計画概要書第2面及び第3面に記載すべき事項(付近見取図を除く。) |
備考 「確認等」とは、法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認をいう。
別表第5(第28条関係)
区分 | 用途 | 床面積の合計 |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く。)、公会堂又は集会場 | 500平方メートル |
2 | 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | 500平方メートル |
3 | ホテル又は旅館 | 500平方メートル |
4 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る。) | 1,000平方メートル |
5 | 令第115条の3第1項第1号に掲げる児童福祉施設等 | 500平方メートル |
6 | 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 1,000平方メートル |
7 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 500平方メートル |
8 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 500平方メートル |
9 | 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ | 1,000平方メートル |
10 | 事務所その他これに類する用途(当該用途に供する部分の階数が5以上である場合に限る。) | 1,000平方メートル |
11 | 前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの | 1,500平方メートル |
別表第5の2(第28条関係)
区分 | 用途 | 報告の時期 |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く。)、公会堂又は集会場 | 令和5年から3年目ごとの年の12月25日 |
2 | 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | 令和6年から3年目ごとの年の12月25日 |
3 | ホテル又は旅館 | 令和4年から3年目ごとの年の12月25日 |
4 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 令和5年から3年目ごとの年の12月25日 |
5 | 令第115条の3第1項第1号に掲げる児童福祉施設等 | 令和5年から3年目ごとの年の12月25日 |
6 | 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 令和4年から3年目ごとの年の12月25日 |
7 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 令和5年から3年目ごとの年の12月25日 |
8 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 令和4年から3年目ごとの年の12月25日 |
9 | 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ | 令和6年から3年目ごとの年の12月25日 |
10 | 事務所その他これに類する用途(当該用途に供する部分の階数が5以上である場合に限る。) | 令和6年から3年目ごとの年の12月25日 |
11 | 別表第5に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの | 令和4年から3年目ごとの年の12月25日 |
別表第6(第28条関係)
図書 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 敷地の境界線 (3) 敷地内における建築物の位置及び用途 (4) 敷地が接する道路の位置、幅員及び種類 (5) 敷地が道路に接する部分及びその長さ |
各階平面図 | (1) 縮尺、方位及び寸法 (2) 間取り及び各室の用途 (3) 開口部の位置及び種類 (4) 防火設備の位置及び種類 (5) 昇降機の位置及び種類 (6) 延焼のおそれがある部分の外壁及び軒裏の構造 (7) 非常口、非常用進入口及び避難施設の位置 |
別表第7(第29条関係)
用途 | 床面積の合計 |
別表第5に掲げる用途のうちホテル、旅館、下宿、共同住宅及び寄宿舎以外のもの | 1,500平方メートル |
ホテル又は旅館 | 1,000平方メートル |
前2項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの | 1,500平方メートル |
別表第8(第29条関係)
区分 | 図書 | 明示すべき事項 |
令第16条第3項第2号に掲げる防火設備及び第29条第1項第1号に掲げる防火設備 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 敷地の境界線 (3) 敷地内における建築物の位置及び用途 |
防火設備の位置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 各階の間取り及び各室の用途 |
第29条第1項第2号に掲げる建築設備 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 敷地の境界線 (3) 敷地内における建築物の位置及び用途 |
排煙設備等の機械及び器具の位置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 各階の間取り及び各室の用途 (3) 機械及び器具の種別及び位置 |
第1号様式第2号様式 削除
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式第7号様式及び第8号様式 削除
第9号様式
第9号様式の2
第9号様式の3
第10号様式第11号様式及び第12号様式 削除
第12号様式の2
第13号様式
第13号様式の2