○京都市高速鉄道連絡運輸規程
昭和63年6月3日交通局管理規程第7号の1
京都市高速鉄道連絡運輸規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 旅客運賃(第5条―第9条)
第3章 乗車券の発売(第10条―第18条)
第4章 乗車券の効力(第19条―第25条)
第5章 乗車券の様式(第26条―第30条)
第6章 乗車変更等の取扱い(第31条―第36条)
第7章 旅客の特殊取扱い(第37条―第43条)
第8章 バス連絡券の取扱い(第44条―第50条)
第9章 補則(第51条・第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、
京都市高速鉄道旅客運賃条例第8条の規定に基づき、本市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)と鉄道会社の経営する鉄道又は自動車会社の経営する乗合自動車との間で行う連絡運輸に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 鉄道会社 近畿日本鉄道株式会社(以下「近鉄」という。)、京阪電気鉄道株式会社(以下「京阪」という。)、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)及び阪急電鉄株式会社(以下「阪急」という。)
(2) 自動車会社 京都バス株式会社(以下「京都バス」という。)、京阪京都交通株式会社(以下「京阪京都交通」という。)及び京阪バス株式会社(以下「京阪バス」という。)
(3) 鉄道線 鉄道会社の鉄道線
(4) 自動車線 自動車会社の自動車線
(5) 駅 高速鉄道及び鉄道線で旅客の乗降を行うために使用される場所をいう。
(6) 停留所 自動車線で旅客の乗降を行うために使用される場所をいう。
(連絡運輸の範囲)
第3条 高速鉄道と鉄道会社又は自動車会社とが行う連絡運輸の区域、接続駅及び乗車券の種類は、
別表第1に定める。
2 前項の定めにかかわらず、必要が生じたときは、臨時に企画乗車券又は連絡運輸の範囲以外の乗車券を発売することがある。
(準用規定)
第2章 旅客運賃
(旅客運賃の種類)
第5条 旅客運賃の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 連絡普通旅客運賃(以下「連絡普通運賃」という。)
ア 高速鉄道・鉄道線連絡普通旅客運賃(以下「鉄道線連絡普通運賃」という。)
(ア) 高速鉄道・鉄道線連絡大人普通旅客運賃
(イ) 高速鉄道・鉄道線連絡小児普通旅客運賃
イ 高速鉄道・自動車線連絡普通旅客運賃(以下「自動車線連絡普通運賃」という。)
(ア) 高速鉄道・自動車線連絡大人普通旅客運賃
(イ) 高速鉄道・自動車線連絡小児普通旅客運賃
(2) 連絡定期旅客運賃(以下「連絡定期運賃」という。)
ア 高速鉄道・鉄道線連絡定期旅客運賃(以下「鉄道線連絡定期運賃」という。)
(ア) 高速鉄道・鉄道線連絡通勤定期旅客運賃
(イ) 高速鉄道・鉄道線連絡通学定期旅客運賃(甲)
(ウ) 高速鉄道・鉄道線連絡通学定期旅客運賃(乙)
(エ) 高速鉄道・鉄道線連絡通学定期旅客運賃(丙)
イ 高速鉄道・自動車線連絡定期旅客運賃(以下「自動車線連絡定期運賃」という。)
(ア) 高速鉄道・自動車線連絡通勤定期旅客運賃
(イ) 高速鉄道・自動車線連絡通学定期旅客運賃(甲)
(ウ) 高速鉄道・自動車線連絡通学定期旅客運賃(乙)
(エ) 高速鉄道・自動車線連絡通学定期旅客運賃(丙)
(3) 連絡団体旅客運賃(以下「連絡団体運賃」という。)
高速鉄道・鉄道線連絡団体旅客運賃
ア 高速鉄道・鉄道線連絡学生団体旅客運賃
イ 高速鉄道・鉄道線連絡普通団体旅客運賃
(連絡普通運賃)
第6条 連絡普通運賃は、旅客が、次の各号のいずれかの区間を連続して片道1回乗車する場合に適用する。
(1) 高速鉄道の駅間とこれに連絡する鉄道線の駅間
(2) 高速鉄道の駅間とこれに連絡する自動車線の区間
2 鉄道線連絡普通運賃の額は、次の各号に掲げる額の併算額とする。
(1) 高速鉄道駅間
高速規程第25条第2項に規定する普通旅客運賃の額。ただし、特に認める場合は、当該運賃額の範囲内で別に定める額
(2) 鉄道線駅間 鉄道線において定める片道普通旅客運賃の額
3 前項の規定にかかわらず、
別表第2に定める適用範囲に該当する駅間にあっては、高速鉄道駅間に対応する
高速規程第25条第2項に規定する普通旅客運賃と鉄道線の駅間に対応する片道普通旅客運賃との併算額から同表に規定する割引額を差し引いた運賃(以下「乗継割引運賃」という。)とする。
4 自動車線の均一路線及び京阪バスの1区に係る自動車線連絡普通運賃の額は
別表第3のとおりとする。
(連絡定期運賃)
第7条 連絡定期運賃は、旅客が、次の各号に定める場合においてその経路を常時乗車する場合で、
高速規程に規定する条件を満たす場合について適用する。
(1) 高速鉄道の同一の駅間とこれに連絡する鉄道線の同一の駅間を連続して乗車する場合
(2) 高速鉄道の同一の駅間とこれに連絡する自動車線の同一の区間を連続して乗車する場合
2 鉄道線連絡定期運賃の額は、次の各号に掲げる額の併算額とする。
(2) 鉄道線駅間 鉄道線において定める定期旅客運賃の額
3 前項の規定にかかわらず、高速鉄道山科駅から三条京阪駅までの駅間に対応する定期旅客運賃の額は、
別表第4のとおりとする。
4 自動車線の均一路線に係る自動車線連絡定期運賃の額は、
別表第5のとおりとする。
5 自動車線の調整路線に係る自動車線連絡定期運賃の額は、次の算式により算出して得た額とする。
(ア-イ)+(ウ-エ)
ウ 自動車線の調整路線に係る定期旅客運賃の額
エ 自動車線の均一路線に係る定期旅客運賃の額×0.25
ただし、高速鉄道山科駅から三条京阪駅までの駅間に係る自動車線連絡定期運賃(高速鉄道・自動車線連絡通勤定期券を除く。)の額は、次の算式により算出して得た額とする。
ア+(イ-ウ)
イ 自動車線の調整路線に係る定期旅客運賃の額
ウ 自動車線の均一区間に係る定期旅客運賃の額×0.25
6 前項の規定にかかわらず、京都バスとの自動車線連絡定期運賃で、調整路線のうち均一路線にまたがらないものに係る自動車線連絡定期運賃の額は、次の算式により算出して得た額とする。
(ア-イ)+(ウ-エ)
ウ 自動車線の調整路線に係る定期旅客運賃の額
エ 京都バスの最低運賃区間の定期旅客運賃の額×0.1
(接続する駅及び停留所の指定)
第8条 前条第1項第2号に規定する高速鉄道と自動車線との連絡運輸を取り扱う場合において、接続する駅及び停留所は管理者が定める。
(連絡団体運賃)
第9条 連絡団体運賃は、旅客が、高速鉄道の駅間とこれに連絡する鉄道線の駅間を発着駅及び経路を同じくし、その全駅間を同一の人員で乗車する場合であって、
高速規程に規定する条件及び鉄道線において定める条件を、それぞれ満たす場合について適用する。
2 連絡団体運賃の額は、次の各号に掲げる額の併算額とする。
(2) 鉄道線駅間 鉄道線において定める団体旅客運賃の額
第3章 乗車券の発売
(乗車券の種類)
第10条 乗車券の種類は、旅客運賃の種類に応じ、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 連絡普通券(以下「普通券」という。)
ア 高速鉄道・鉄道線連絡普通券(以下「鉄道線連絡普通券」という。)
(ア) 高速鉄道・鉄道線連絡大人普通券
(イ) 高速鉄道・鉄道線連絡小児普通券
イ 高速鉄道・自動車線連絡普通券(以下「自動車線連絡普通券」という。)
(ア) 高速鉄道・自動車線連絡大人普通券
(イ) 高速鉄道・自動車線連絡小児普通券
(2) 連絡定期券(以下「定期券」という。)
ア 高速鉄道・鉄道線連絡定期券(以下「鉄道線連絡定期券」という。)
(ア) 高速鉄道・鉄道線連絡通勤定期券
(イ) 高速鉄道・鉄道線連絡通学定期券(甲)
(ウ) 高速鉄道・鉄道線連絡通学定期券(乙)
(エ) 高速鉄道・鉄道線連絡通学定期券(丙)
イ 高速鉄道・自動車線連絡定期券(以下「自動車線連絡定期券」という。)
(ア) 高速鉄道・自動車線連絡通勤定期券
(イ) 高速鉄道・自動車線連絡通学定期券(甲)
(ウ) 高速鉄道・自動車線連絡通学定期券(乙)
(エ) 高速鉄道・自動車線連絡通学定期券(丙)
(3) 連絡団体券(以下「団体券」という。)
高速鉄道・鉄道線連絡団体券(以下「鉄道線連絡団体券」という。)
ア 高速鉄道・鉄道線連絡学生団体券
イ 高速鉄道・鉄道線連絡普通団体券
(乗車券の発売場所)
2 前項第2号アに定める鉄道線連絡定期券にあっては、磁気的方法により情報を記録した定期券(以下「磁気定期券」という。)及び電子的方法により情報を記録した定期券(以下「IC定期券」という。)を発売し、同号イに定める自動車線連絡定期券にあっては、磁気定期券を発売する。
第11条 乗車券の発売場所は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めた場合は、その他の場所においても発売する。
(1) 高速鉄道と鉄道線にまたがる乗車券
乗車券の種類 | 発売場所 |
普通券 | 高速鉄道の駅、案内所及び鉄道会社が定める発売場所 |
定期券 | 自動車部営業所(烏丸営業所及び九条営業所を除く。)及び定期券発売所 |
団体券 | 高速鉄道の駅及び鉄道会社が定める発売場所 |
(2) 高速鉄道と自動車線にまたがる乗車券
乗車券の種類 | 発売場所 |
普通券 | 高速鉄道の駅及び定期券発売所 |
定期券 | 自動車部営業所(烏丸営業所及び九条営業所を除く。)及び定期券発売所 |
(乗車券の発売範囲)
第12条 高速鉄道の駅において発売する乗車券は、その駅から有効なものに限り発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、発売駅以外の高速鉄道の駅又は自動車線の停留所から有効な乗車券を発売することがある。
(1) 自動車線連絡普通券を発売する場合
(2) 定期券を発売する場合
(3) 団体券を発売する場合
(乗車券の発売日)
第13条 乗車券は、次の各号に定める場合のほか、発売日から有効となるものを発売する。
(1) 鉄道線連絡定期券は、通用期間の開始する日の14日前から発売する。
(2) 自動車線連絡定期券は、通用期間の開始日の14日前から発売する。ただし、一括発売をするときは
自動車規程第39条の規定を準用する。
(乗車券の発売時間)
第14条 乗車券の発売時間は、管理者が定める。
(普通券の発売)
第15条 普通券は、連絡普通運賃により乗車する旅客に対して発売する。
(定期券の発売)
第16条 定期券は、連絡定期運賃により乗車する旅客に対して発売する。
2 定期券のうち、高速鉄道・鉄道線連絡通勤定期券又は高速鉄道・自動車線連絡通勤定期券(以下「通勤定期券」という。)を購入しようとする旅客は、
高速規程第44条第2項に定める申込書を提出しなければならない。
3 定期券のうち、高速鉄道・鉄道線連絡通学定期券又は高速鉄道・自動車線連絡通学定期券(以下「通学定期券」という。)を購入しようとする旅客は、
高速規程第45条第2項に定める申込書を提出するとともに書類及び証明書を提示しなければならない。
4 削除
(団体券の発売)
第17条 団体券は、連絡団体運賃により乗車する団体旅客に対して発売する。
2 前項の規定により団体券を購入しようとする団体旅客は、あらかじめ、
高速規程第57条第4項に規定する団体乗車申込書を提出し、管理者及び鉄道会社が団体としての運送の引受けをしたものに発売する。ただし、管理者及び鉄道会社が特に認めた場合は、団体乗車申込書の提出を省略することができる。
(団体旅客申込人員等の変更)
第18条 団体旅客の運送を引き受けた後、乗車前に旅客の都合により申込人員その他取扱条件に変更があったときは、管理者及び鉄道会社が事業上支障がないと認めたときに限り、これを承認するものとする。
第4章 乗車券の効力
(乗車券の通用期間)
第19条 乗車券の通用期間は、次の各号に掲げる乗車券の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通券
1日。ただし、自動車線連絡普通券は、制限しない。
(2) 定期券
1箇月、3箇月又は6箇月
(3) 団体券
そのつど管理者が定める。
2 前項に規定する乗車券の通用期間は、通用期間の開始日を指定して発売したものを除き、当該乗車券の発売日から起算する。
(途中下車)
第20条 旅客が乗車開始後、その券面に表示された駅間内の任意の駅に下車して出場した場合は、当該乗車券により再度他の列車に乗り継ぐことはできない。ただし、定期券及び次の各号に定める場合は除く。
(1) 鉄道線連絡普通券で鉄道会社が規定する鉄道線の駅で途中下車したとき。
(2) 鉄道線連絡団体券で鉄道会社が承認した鉄道線の駅で途中下車したとき。
(乗車券の書換え)
第21条 乗車券は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、当該乗車券を乗車券の発売場所に提出して当該乗車券の書換えを請求することができる。ただし、団体券については、旅客が当該団体券を購入した発売場所に限るものとする。
3 前項の規定により旅客から乗車券の書換えの請求があった場合は、管理者が旅客に悪意がないと認め、かつ、不明の事項が判別できるときに限って、書換えをするものとする。この場合において、管理者がその原因が旅客にあると認めたときは、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を納入しなければならない。
4 前3項の規定は、裏面の磁気情報が不明又は不備のエンコード乗車券について準用する。
5 定期券の使用者は、氏名を改めた場合は、当該定期券を定期券の発売場所に提出してその書換えを請求しなければならない。この場合において、旅客は手数料として定期券1枚につき200円を納入しなければならない。
(自動車線連絡普通券の使用条件)
第22条 自動車線連絡普通券を所持する旅客が、自動車線の均一路線と調整路線とにまたがって乗車する場合は、実際に乗車した区間に対応する
自動車規程第8条第2項に規定した片道普通券による運賃の額と均一路線に係る片道普通券による運賃の額との差額を支払わなければならない。
2 自動車線連絡普通券を所持する旅客は、高速鉄道又は高速鉄道と鉄道線にまたがって乗車するときは、高速鉄道の駅で地下鉄連絡乗継引換券と引き換えに高速鉄道乗継普通券又は高速鉄道・鉄道線連絡乗継普通券(以下「乗継普通券」という。)の交付を受けなければならない。
3 前項に規定する旅客は、高速鉄道の乗車する駅間が1区を超えるときは、当該駅間に対応する
高速規程第25条第2項に規定する普通旅客運賃の額と
高速規程第25条第2項に規定する1区の普通旅客運賃の額との差額を支払い、当該駅間に対応する乗継普通券の交付を受けなければならない。
4 第2項の場合において、高速鉄道と鉄道線とにまたがって乗車するときは、当該高速鉄道及び鉄道線の駅間に対応する鉄道線連絡普通運賃の額と
高速規程第25条第2項に規定する1区の普通旅客運賃の額との差額を支払い、当該駅間に対応する乗継普通券の交付を受けなければならない。
(普通券が無効となる場合)
第23条 自動車連絡普通券を所持する旅客が次の各号の一に該当する場合には、当該自動車線連絡普通券を無効として回収する。
(1) その使用条件に違反して使用した場合
(2) 不正乗車の手段として使用した場合
(定期券が無効となる場合)
(団体券の効力)
第25条 団体券は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。
第5章 乗車券の様式
(乗車券の券面表示事項)
第26条 乗車券の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 乗車券の種類
(2) 旅客運賃の額
(3) 乗車する駅間
(4) 通用期間
(5) 発売日
(6) 発売場所
(7) 前各号のほか管理者が必要と認める事項
2 臨時に発売する乗車券又は特殊取扱い等の乗車券で鉄道会社又は自動車会社が必要と認めるときは、前項に規定する表示事項の一部を省略若しくは裏面に表示又はその他必要事項を追加して表示することがある。
(地模様の印刷)
(乗車券の着駅名の表示)
第28条 鉄道線連絡普通券にあっては、発駅名を表示するとともに着駅名は、接続駅から「何円区間」の例により金額をもって表示する。
2 定期券にあっては、旅客が実際に乗車する駅名及び停留所名を表示する。
3 団体券にあっては、旅客が実際に乗車する高速鉄道及び鉄道線の駅名をそれぞれ表示する。
(記号の表示)
第29条 乗車券の表面に印刷又は押印により表示する記号は、
高速規程第78条を準用するほか次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 乗継割引運賃により発売する普通券を表示するもの。
(2) 地下鉄連絡乗継引換券により発売する普通券を表示するもの。
白抜き文字
(3) 自動車線連絡定期券の自動車会社を表示するもの。
ア 自動車線が京都バスの場合 京都バス
イ 自動車線が京阪京都交通の場合 京都交通
(乗車券の様式)
第30条 乗車券の様式は、次の各号に掲げる乗車券の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通券
ア 鉄道線連絡普通券の様式は、
第1号様式のとおりとする。
イ 自動車線連絡普通券の様式は、第1号の2様式のとおりとする。
(2) 定期券
定期券の様式は、第2号様式のとおりとする。
(3) 団体券
団体券の様式は、第3号様式のとおりとする。
第6章 乗車変更等の取扱い
(乗車変更等の取扱い)
第31条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、高速鉄道の駅において行う。ただし、旅客運賃の払戻しは、乗車を中止した駅その他この章に規定する駅において行う。
2 乗車変更の取扱いは、変更駅間が高速鉄道の駅間となる場合に限るものとする。
(乗車変更)
第32条 旅客は、その所持する乗車券(定期券を除く。)の券面表示事項と異なる乗車を必要とする場合は、
高速規程第8条に規定する係員(以下「係員」という。)に申し出てその承認を受け、次条から第36条に定める乗車変更の取扱いを受けることができる。
(乗越し)
第33条 旅客は、1回に限り、その所持する普通券で乗越し(券面に表示された着駅を、その着駅を越えた駅に変更することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定により、乗越しの取扱いをする場合は、旅客が所持する普通券に表示された駅間に対応する
高速規程第25条第2項に規定する普通旅客運賃の額と、実際乗車駅間に対応する
高速規程第25条第2項に規定する普通旅客運賃の額との差額を収受する。
(方向変更)
第34条 旅客は、1回に限り、所持する普通券に表示された着駅を、その着駅と異なる方向の駅に変更(以下「方向変更」という。)することができる。
2 前項の取扱いをする場合は、旅客が所持する普通券に表示された駅間に対応する連絡普通運賃の額と、実際乗車駅間に対応する
高速規程第25条第2項に規定する高速鉄道の普通旅客運賃の額とを比較して、不足額は収受し、超過額は払戻しをしない。
(団体券の変更)
第35条 団体券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、1回に限って乗越し、方向変更又は列車変更(乗車列車を変更することをいう。以下「団体券の変更」という。)をすることができる。ただし、当該団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合に限って取り扱うものとする。
2 前項に規定する取扱いをする場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 乗越し 乗り越した駅間について、
高速規程第95条に規定する別途乗車として取り扱い、当該乗り越した駅間に対応する
高速規程第25条第2項に規定する普通旅客運賃及び鉄道線において定める普通旅客運賃を収受する。
(2) 方向変更 方向変更の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
ア 変更駅間が高速鉄道駅間となるときは、
高速規程第94条の2第2項第2号を準用する。この場合において変更駅間で別途乗車となる駅間が生じる場合は、当該駅間に対応する団体旅客全員から収受する普通旅客運賃の和の額が第9条第2項第2号に定める鉄道線の団体旅客運賃の額と比較して、不足額は収受し、過剰額は払戻しをしない。
イ 鉄道線が発行する鉄道線駅間内の団体券で変更駅間が鉄道線と高速鉄道にまたがる場合の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(ア) 鉄道線駅間 鉄道線において定める取扱いによるものとし、不足額は収受し、過剰額は払戻しをしない。
(3) 列車変更 乗車する駅間は変更しないで輸送上支障がない場合には、手数料を収受しないで列車変更の取扱いを行う。
(別途乗車)
第7章 旅客の特殊取扱い
(割増運賃等の徴収)
第37条 第23条第1項の規定により、自動車線連絡普通券を無効として回収した場合には、当該連絡普通券を所持する旅客の乗車区間に対応する自動車線連絡普通運賃及びこれと同額以内の割増運賃を徴収する。
3
高速規程第98条の規定は、第24条の規定により、鉄道線連絡定期券を無効として回収した場合、当該定期券について準用する。この場合において、
高速規程第98条中「普通旅客運賃」を「券面に表示された高速鉄道と鉄道線の駅間に対応する鉄道線連絡普通運賃(第6条第3項の規定に該当する場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合の運賃)」に読み替えるものとする。
4 第24条の規定により、自動車線連絡定期券を無効として回収した場合は、次の各号に掲げる額の合計額を徴収する。
(1) 券面に表示された自動車線の停留所間に対応する片道普通券による運賃の額について
自動車規程第65条の規定を準用して得た額
(乗車券を紛失した場合の取扱い)
第38条 旅客が、乗車開始後乗車券を紛失した場合は、
高速規程第99条の規定を準用する。この場合において、「普通旅客運賃」を「連絡普通運賃」と読み替えるものとする。
(乗車開始前の連絡普通運賃の払戻し)
第39条 普通券を所持する旅客は、乗車開始前に当該普通券が不要となった場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、既に支払った連絡普通運賃の払戻しを請求することができる。
(1) 鉄道線連絡普通券にあっては、当該普通券が改札前で、かつ、通用期間内であるとき
(2) 自動車線連絡普通券にあっては、地下鉄連絡乗継引換券の引換え前で、かつ、乗合自動車へ乗車前であるとき
2 前項の規定により連絡普通運賃の払戻しを請求しようとする旅客は、手数料として普通券1枚につき100円を納入しなければならない。
(通用期間の開始前の連絡定期運賃の払戻し)
第40条 当局が発売した連絡定期券を所持する旅客は、通用期間の開始日前に当該定期券が不要となった場合は、これを定期券の発売場所に提出して既に支払った連絡定期運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項の規定により連絡定期運賃の払戻しの請求をしようとする旅客は、手数料として定期券1枚につき220円を納入しなければならない。
(乗車開始前の連絡団体運賃の払戻し)
第40条の2 団体旅客は、乗車開始前にその所持する団体券が不要となった場合は、券面に表示された乗車時刻までに当該団体券をその発売駅に提出したときに限り、既に支払った連絡団体運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項の規定は、乗車開始前に団体旅客の人員が減少した場合について準用する。この場合において、連絡団体運賃の払戻し額は、第9条第2項に規定する額に減少した人員を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により連絡団体運賃の払戻しの請求をしようとする団体旅客は、手数料として団体券1枚につき200円を納入しなければならない。
(使用開始後の連絡定期運賃の払戻し)
第41条 当局が発売した鉄道線連絡定期券を所持する旅客は、当該定期券の使用を開始した後、当該定期券が不要となった場合は、通用期間内に限り、これを定期券発売所に提出して既に支払った鉄道線連絡定期運賃の額から次の各号により計算して得た額の合計額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。
(1) 高速鉄道駅間に係る額 次のように計算して得た額とする。
ア 使用経過日数(通用期間の開始日から払戻しの請求があった日までの日数をいう。以下同じ。)が8日未満の場合は、通用期間の開始日から払戻しのあった日までの日数について、券面に表示された駅間を毎日2回乗車したものとみなして当該駅間に対応する普通旅客運賃により計算して得た額。この場合において、当該鉄道線連絡定期券の駅間が、第6条第3項に規定する乗継割引運賃の適用を受ける駅間である場合に適用される当該定期券の高速鉄道駅間に対応する普通旅客運賃は、同項に規定する割引額を差し引いた額とする。
イ 使用経過日数が8日以上の場合は、通用期間の開始日から払戻しの請求があった日までの期間について、次の掲げる区分に応じ、次に掲げる金額とする。この場合において、1箇月未満の経過日数は、1箇月として計算する。
(ア) 使用経過日数が1箇月又は3箇月の場合 各その月数に相当する定期運賃の額
(イ) 使用経過日数が2箇月の場合 1箇月の定期運賃の額の2倍の金額
(ウ) 使用経過日数が4箇月の場合 3箇月の定期運賃の額と1箇月の定期運賃の額との合算額
(エ) 使用経過日数が5箇月の場合 3箇月の定期運賃の額と1箇月の定期運賃の額の2倍の金額との合算額
(2) 鉄道線駅間 鉄道会社の規定の定めるところによる。
2 自動車線連絡定期券を所持する旅客は、当該定期券の使用を開始した後、当該定期券が不要となった場合は、通用期間内に限り、これを定期券発売所に提出して既に支払った自動車線連絡定期運賃の額から次の各号によりそれぞれ計算して得た額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。
(1) 使用経過日数が1箇月未満である場合
通用期間の開始日から払戻しの請求があった日までの日数について当該定期券面に表示された高速鉄道の駅間とこれに連絡する自動車線の区間を連続してそれぞれ2回乗車したものとみなして、当該高速鉄道の駅間に対応する
高速規程第25条第2項に規定する普通旅客運賃と、自動車線の停留所間に対応する
自動車規程第8条に規定する片道普通券による運賃とを合算した運賃の額により計算して得た額とする。ただし、当該金額が1箇月の自動車線連絡定期運賃の額を超える場合には、1箇月の自動車線連絡定期運賃の額とする。
(2) 使用経過日数が1箇月以上の場合
通用期間の開始日から払戻しの請求があった日までの日数が1箇月以上の場合は、次に掲げる区分に応じて次に掲げる金額と1箇月に満たない日数について前号の規定により計算して得た額との合算額
ア 使用経過日数が1箇月以上2箇月未満の場合
1箇月の定期運賃の額
イ 使用経過日数が2箇月以上3箇月未満の場合
1箇月の定期運賃の額の2倍の額
ウ 使用経過日数が3箇月以上4箇月未満の場合
払戻しを受けようとする定期券による3箇月の定期運賃の額(以下この条において「3箇月の定期運賃の額」という。)
エ 使用経過日数が4箇月以上5箇月未満の場合
3箇月の定期運賃の額と1箇月の定期運賃の額との合計額
オ 使用経過日数が5箇月以上の場合
3箇月の定期運賃の額と1箇月の定期運賃の額の2倍の金額との合計額
3 前各項の規定により連絡定期運賃の払戻しの請求をしようとする旅客は、手数料として定期券1枚につき220円を納入しなければならない。
(定期券の種類又は通用駅間の変更等の場合の定期運賃の払戻し)
第41条の2 当局が発売した鉄道線連絡定期券を所持する旅客が、当該定期券の種類又は通用駅間の変更を請求した場合、紛失定期券の発見による定期運賃の払戻しの場合及び記名人死亡の場合の定期運賃の払戻しの場合は、次の各号により計算して得た額の払戻しをする。
(1) 高速鉄道駅間に係る額
高速規程第117条の運行休止の場合の定期旅客運賃の払戻しの規定を準用して計算した日割額を10倍した額(以下「旬割運賃」という。)に、通用期間の開始日から申し出のあった日までの経過旬数(1旬未満の端数は1旬とする。)を乗じて得た額に手数料220円を加えた額を、すでに収受した定期旅客運賃から差し引いて端数処理した額。
なお、通用期間前に継続発売した定期券に対して、その通用期間前に請求があった場合は、残余の期間前通用期間分が1旬あるときは、当該定期券の通用期間に対する旬割運賃と既に収受した定期旅客運賃との合計額から手数料220円を差し引いて端数処理した額とする。ただし、残余の期間前通用期間分が1旬に満たない場合は、既に収受した定期旅客運賃から手数料220円を差し引いた額とする。
(2) 鉄道線駅間 鉄道会社の規定の定めるところによる。
(列車運行不能の場合の取扱い)
(運行休止の場合の定期券の取扱い)
第43条 列車の運行休止が一方の運輸機関である場合、鉄道線連絡定期券については、運行が休止した相当日数の通用期間の延長はしない。ただし、
高速規程第117条第1号の規定を準用して、当該定期券を所持する旅客に運行を休止した運輸機関側の定期旅客運賃から運行休止相当日数の金額を払い戻すものとする。
2
自動車規程第22条の規定は、自動車線が運行を休止した場合の自動車線連絡定期券について準用する。
第8章 バス連絡券の取扱い
(鉄道線連絡普通券の取扱い)
第44条 第10条第1号アに規定する鉄道線連絡普通券の鉄道線から高速鉄道への普通券を所持する旅客は、高速鉄道の駅(
別表第1に規定する接続駅を除く。以下この章において同じ。)から自動車線の乗合自動車に連続して乗車することができる。
2 前項の規定により自動車線の乗合自動車に連続して乗車することを請求した旅客は、高速鉄道の降車した駅において、次の算式により算出した自動車線の乗合自動車に連続して乗車する精算額を支払い、乗合自動車乗継連絡券(以下「バス連絡券」という。)の交付を受けなければならない。
ア-(イ+ウ)
イ 自動車線の定額割引額
ウ 高速鉄道の定額割引額
(鉄道線普通乗車券の取扱い)
第45条 鉄道会社が発行した鉄道線の普通乗車券で、
別表第1に規定する鉄道会社の連絡運輸の区域外を発駅とし、着駅が接続駅となる駅間の当該乗車券を所持する旅客は、高速鉄道に連続して乗り越して乗車した場合に限り、高速鉄道の駅から自動車線の乗合自動車に連続して乗車することができる。
2 前項の規定により自動車線の乗合自動車に連続して乗車することを請求した旅客は、接続駅から高速鉄道に乗車した駅間に対応する
別表第3に規定する自動車線連絡普通運賃の額を高速鉄道の降車した駅で支払い、バス連絡券の交付を受けなければならない。
(鉄道線発駅証明券の取扱い)
第45条の2 鉄道会社が発行した鉄道線の発駅証明券を所持する旅客は、接続駅で降車する場合を除き、高速鉄道の駅から自動車線の乗合自動車に連続して乗車することができる。
2 前項の規定により自動車線の乗合自動車に連続して乗車することを請求した旅客は、鉄道線の発駅から高速鉄道の降車した駅までの区間に相当する第6条第2項又は第3項に規定する鉄道線連絡普通運賃と自動車線の均一路線の運賃を合算した額から120円(小児にあっては60円)を割り引いた額を高速鉄道の降車した駅で支払い、バス連絡券の交付を受けなければならない。
(定期券の取扱い)
2 前項に規定する旅客は、別途乗車の取扱いをする駅間に対応する連絡普通運賃の額を支払い、バス連絡券の交付を受けなければならない。
3 前2項の取扱いは、別途乗車の着駅で行う。
第46条の2 前条の規定は、第10条第2号の定期券及び鉄道会社が発行する鉄道線内有効の通用区間を表示する定期乗車券(以下「鉄道線定期券」という。)について準用する。この場合、鉄道線定期券で、接続駅が通用区間内にある場合は、
別表第3に規定する自動車線連絡普通運賃の額を、接続駅が通用区間外の場合は、変更を開始した鉄道線の駅から高速鉄道の降車した駅までの区間に相当する第6条第2項又は第3項に規定する鉄道線連絡普通運賃の額と自動車線の均一路線の運賃の額とを合算した額から120円(小児にあっては60円)を割引いた額を高速鉄道の降車した駅で支払い、バス連絡券の交付を受けなければならない。
(適用しない乗車券)
第47条 第10条第3号に規定する乗車券及び鉄道線が発行する乗車券(第45条に規定する鉄道線普通乗車券及び第46条の2に規定する鉄道線定期券を除く。)を所持する旅客は、高速鉄道の駅から自動車線の乗合自動車に連続して乗車することはできない。
(鉄道線連絡普通券での乗越し取扱い)
第48条 鉄道線から高速鉄道への鉄道線連絡普通券を所持する旅客が、
高速規程第94条に規定する乗越しの取扱いを請求した場合は、乗越しの着駅から、自動車線の乗合自動車に連続して乗車することができる。
2 前項に規定する旅客は、既に支払った連絡普通運賃の額と実際に乗車した駅間に対応する連絡普通運賃の額との差額を支払い、バス連絡券の交付を受けなければならない。
3 前2項の取扱いは、乗越しの着駅で行う。
(乗継普通券での乗越し取扱い)
第48条の2 第22条第2項に定める乗継普通券及び自動車線連絡普通券のバス券を所持する旅客が、
高速規程第94条に規定する乗越しの取扱いを請求した場合は、乗越しの着駅から、自動車線の乗合自動車に連続して乗車することができる。
2 前項に規定する旅客は、自動車線連絡普通券のバス券を提示したうえで、既に支払った連絡普通運賃の額と実際に乗車した駅間に対応する連絡普通運賃の額との差額を支払わなければならない。
3 前2項の取扱いは、乗越しの着駅で行う。
(バス連絡券の様式)
第49条 バス連絡券の様式は、第1号の3様式のとおりとする。
(バス連絡券の通用期間)
第50条 バス連絡券の通用期間は、1日とする。
第9章 補則
(有料手回り品の取扱い)
第51条 旅客は、鉄道線又は自動車線において有料の取扱いを受けた手回り品を持って高速鉄道に乗車することができない。
(施行細目)
第52条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道連絡運輸規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該連絡普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡定期券を所持する旅客は、当該連絡定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前各項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和63年10月4日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道連絡運輸規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券又は団体券を所持する旅客は、当該定期券又は団体券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前各項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成元年3月24日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成元年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道連絡運輸規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券又は団体券を所持する旅客は、当該定期券又は団体券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前3項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成2年5月16日)
この改正規程は、公布の日から施行し、平成2年4月6日から適用する。
附 則(平成2年10月16日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成2年10月24日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成3年3月25日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成3年4月22日)
この改正規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年11月11日)
この改正規程は、平成3年11月20日から施行する。
附 則(平成4年3月24日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道連絡運輸規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡定期券又は団体券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成7年3月31日)
この改正規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月23日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道連絡運輸規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券又は団体券は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
3 この改正規程による改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗合自動車から高速鉄道への自動車線連絡普通券は、別に定めるところにより、当該乗車券を使用することができる。
附 則(平成9年5月26日)
この改正規定は、平成9年6月4日から施行する。
附 則(平成9年9月19日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成9年10月12日から施行する。ただし、別表第4の改正規定、同表の次に1表を加える改正規定及び次項の規定は、同年9月28日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成10年10月31日までの間に係る別表第4及び別表第5に規定する旅客運賃の額については、次の表の左欄に掲げる改正後の規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
別表第4中 | 6,720 | 5,460 |
7,980 | 6,300 |
19,160 | 15,570 |
22,750 | 17,960 |
36,290 | 29,490 |
43,100 | 34,020 |
3,300 | 1,800 |
3,900 | 2,100 |
9,410 | 5,130 |
11,120 | 5,990 |
17,820 | 9,720 |
21,060 | 11,340 |
2,640 | 1,440 |
3,120 | 1,680 |
7,530 | 4,110 |
8,900 | 4,790 |
14,260 | 7,780 |
16,850 | 9,080 |
1,650 | 900 |
1,950 | 1,050 |
4,710 | 2,570 |
5,560 | 3,000 |
8,910 | 4,860 |
10,530 | 5,670 |
9,240 | 8,820 |
26,340 | 25,140 |
49,900 | 47,630 |
4,200 | 3,000 |
11,970 | 8,550 |
22,680 | 16,200 |
3,360 | 2,400 |
9,580 | 6,840 |
18,150 | 12,960 |
2,100 | 1,500 |
5,990 | 4,280 |
11,340 | 8,100 |
別表第5中 | (9,240) | (8,040) |
(10,140) | (8,940) |
(26,340) | (22,920) |
(28,900) | (25,480) |
(49,900) | (43,420) |
(54,760) | (48,280) |
(7,140) | (6,180) |
(7,860) | (6,900) |
(20,360) | (17,620) |
(22,410) | (19,670) |
(38,560) | (33,380) |
(42,450) | (37,260) |
(4,350) | (3,750) |
(4,800) | (4,200) |
(12,410) | (10,700) |
(13,690) | (11,980) |
(23,490) | (20,250) |
(25,920) | (22,680) |
附 則(平成10年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月3日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年11月12日)
この改正規程は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。
附 則(平成13年5月2日)
この改正規程は、平成13年5月10日から施行する。
附 則(平成14年1月24日)
この改正規程は、平成14年2月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日)
この改正規程は、平成16年3月20日から施行する。
附 則(平成16年11月26日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月15日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
この改正規程は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成18年1月7日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道連絡運輸規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券又は団体券は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
3 この改正規程による改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行日前に発売した乗合自動車から高速鉄道への自動車線連絡普通券は、別に定めるところにより、当該乗車券を使用することができる。
4 施行日から平成19年1月6日までの間に係る別表第4及び別表第5に規定する旅客運賃の額については、次の表の左欄に掲げる改正後の規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
別表第4中 | 2,880 | 2,640 |
3,600 | 3,120 |
8,210 | 7,530 |
10,260 | 8,900 |
15,560 | 14,260 |
19,440 | 16,850 |
1,800 | 1,650 |
2,250 | 1,950 |
5,130 | 4,710 |
6,420 | 5,560 |
9,720 | 8,910 |
12,150 | 10,530 |
3,840 | 3,360 |
10,950 | 9,580 |
20,740 | 18,150 |
2,400 | 2,100 |
6,840 | 5,990 |
12,960 | 11,340 |
別表第5中 | 8,280 | 8,100 |
7,380 | 7,140 |
9,240 | 8,820 |
8,340 | 7,860 |
9,960 | 9,540 |
10,680 | 10,260 |
11,400 | 10,980 |
23,610 | 23,090 |
21,040 | 20,360 |
26,340 | 25,150 |
23,780 | 22,410 |
28,400 | 27,200 |
30,450 | 26,250 |
32,500 | 31,300 |
44,720 | 43,740 |
39,860 | 38,560 |
49,900 | 47,630 |
45,040 | 42,450 |
53,790 | 51,520 |
57,680 | 55,410 |
61,560 | 59,300 |
5,070 | 4,950 |
4,500 | 4,350 |
5,670 | 5,400 |
5,100 | 4,800 |
6,120 | 5,850 |
6,570 | 6,300 |
7,020 | 6,750 |
14,460 | 14,120 |
12,830 | 12,410 |
16,170 | 15,400 |
14,540 | 13,690 |
17,450 | 16,680 |
18,730 | 17,960 |
20,020 | 19,250 |
27,380 | 26,730 |
24,300 | 23,490 |
30,620 | 29,160 |
27,540 | 25,920 |
33,050 | 31,590 |
35,480 | 34,020 |
37,910 | 36,450 |
附 則(平成24年10月1日交通局管理規程第3号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日交通局管理規程第29号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日交通局管理規程第30号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市高速鉄道連絡運輸規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券又は団体券は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
3 この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、この規程の施行日前に発売した乗合自動車から高速鉄道への自動車線連絡普通券は、別に定めるところにより、当該乗車券を使用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成26年12月26日交通局管理規程第7号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日交通局管理規程第17号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日交通局管理規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日交通局管理規程第20号)
この規程は、平成30年3月24日から施行する。ただし、別表第2第2号の規定は、平成30年3月17日から施行する。
附 則(平成31年3月15日交通局管理規程第11号)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成31年3月16日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道連絡運輸規程の規定にかかわらず、平成18年1月7日からこの改正規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに発売した乗合自動車から高速鉄道への自動車線連絡普通券を所持する旅客は、施行日から平成31年9月30日までの間に、別に定める場所において、当該連絡普通券を、施行日から発売する乗合自動車から高速鉄道への自動車線連絡普通券に交換し、その差額を受け取ることができるものとする。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(令和元年9月30日交通局管理規程第8号)
(施行期日)
1 この改正規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市高速鉄道連絡運輸規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券又は団体券は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
3 この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、この規程の施行日前に発売した乗合自動車から高速鉄道への自動車線連絡普通券は、別に定めるところにより、当該乗車券を使用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(令和3年3月19日交通局管理規程第7号)
この規程は、令和3年3月20日から施行する。
附 則(令和4年6月1日交通局管理規程第3号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日交通局管理規程第26号)
(施行期日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
この規程による改正後の京都市高速鉄道連絡運輸規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した高速鉄道・自動車線連絡普通券(高速鉄道から乗合自動車への連絡用を除く。)を所持する旅客は、施行日から令和10年3月31日までの間に、手数料を支払うことなく、既に支払った連絡普通運賃の払戻しを受けることができる。
別表第1(第3条関係)
1 鉄道線連絡運輸
(1) 近鉄との連絡運輸
連絡運輸の区域 | 乗車券の種類 |
高速鉄道 | 接続駅 | 近鉄 |
各駅 | 竹田 | 京都線 伏見・平城間の各駅 奈良線 近鉄奈良・生駒間の各駅 橿原線 尼ケ ・平端間の各駅 天理線 各駅 | 片道普通券 団体券 |
各駅 | 竹田 | 京都線 伏見・平城間の各駅 奈良線 近鉄奈良・生駒間の各駅 橿原線 各駅 天理線 各駅 | 通勤定期券 通学定期券 |
(2) 京阪との連絡運輸
ア 2線連絡
連絡運輸の区域 | 乗車券の種類 |
高速鉄道 | 接続駅 | 京阪 |
各駅 | 御陵 | 大津線各駅 | 片道普通券 通勤定期券 通学定期券 団体券 |
烏丸線国際会館から丸太町までの各駅及び東西線各駅 | 三条京阪 | 京阪線各駅 | 通勤定期券 通学定期券 |
イ 3線連絡
連絡運輸の区域 | 乗車券の種類 |
京阪 | 接続駅 | 高速鉄道 | 接続駅 | 京阪 |
大津線各駅 | 御陵 | 東西線御陵・三条京阪間 | 三条京阪 | 京阪線各駅 | 通勤定期券 通学定期券 通学定期券 |
備考 3線を連絡する通勤定期券及び通学定期券については、京阪の指定する発売所において発売する。
(3) JR西日本との連絡運輸
連絡運輸の区域 | 乗車券の種類 |
高速鉄道 | 接続駅 | JR西日本 |
各駅 | 京都 六地蔵 山科 二条 | 東海道本線 米原・大阪間の各駅 山陰本線 梅小路京都西・園部間の各駅 湖西線 大津京・近江今津間の各駅 奈良線 東福寺・上狛間の各駅 関西本線 木津・奈良間の各駅 草津線 手原・貴生川間の各駅 | 通勤定期券 通学定期券 |
(4) 阪急との連絡運輸
連絡運輸の区域 | 乗車券の種類 |
高速鉄道 | 接続駅 | 阪急 |
各駅 | 烏丸 | 阪急線各駅 (神戸高速線の各駅を除く) | 通勤定期券 通学定期券 |
2 自動車線連絡運輸
(1) 京都バスとの連絡運輸
連絡運輸の区域 | 乗車券の種類 |
高速鉄道 | 京都バス |
区域 | 接続駅 | 接続停留所 | 区域 |
各駅 | 京都バスと接続する各駅 | 高速鉄道の駅と接続する各停留所 | 京都市区域の路線 | 通勤定期券 通学定期券 |
(2) 京阪京都交通との連絡運輸
連絡運輸の区域 | 乗車券の種類 |
高速鉄道 | 京阪京都交通 |
区域 | 接続駅 | 接続停留所 | 区域 |
各駅 | 京阪京都交通と接続する各駅 | 高速鉄道の駅と接続する各停留所 | 京都市域内の路線 | 普通券 |
均一路線 | 通勤定期券 通学定期券 |
(3) 京阪バスとの連絡運輸
連絡運輸の区域 | 乗車券の種類 |
高速鉄道 | 京阪バス |
区域 | 接続駅 | 接続停留所 | 区域 |
各駅 | 京阪バスと接続する各駅 | 高速鉄道の駅と接続する各停留所 | 京都市域内の路線 | 普通券 |
別表第2(第6条関係)
(1) 近鉄乗継割引運賃の適用範囲
乗継割引運賃適用範囲 | 適用する旅客 |
高速鉄道(烏丸線) | 近鉄(京都線) |
割引額 | 範囲 | 接続駅 | 範囲 | 割引額 |
大人10円 小児5円 | 九条・くいな橋間の各駅 | 竹田 | 伏見・桃山御陵前間の各駅 | 大人10円 小児5円 | 鉄道線連絡普通券旅客 |
大人10円 小児5円 | 京都駅 | 向島・伏見間の各駅 | なし |
大人10円 小児10円 | 九条・くいな橋間の各駅 | 向島駅 | なし |
(2) 京阪乗継割引運賃の適用範囲
乗継割引運賃適用範囲 | 適用する旅客 |
高速鉄道(東西線) | 京阪電鉄(大津線) |
割引額 | 範囲 | 接続駅 | 範囲 | 割引額 |
大人60円 小児25円 | 蹴上・東山の各駅 | 御陵 | 京阪山科・大谷間の各駅 | 大人30円 小児15円 | 鉄道線連絡普通券旅客 |
大人50円 小児20円 | 蹴上・東山の各駅 | 上栄町・びわ湖浜大津の各駅 | 大人20円 小児10円 |
大人50円 小児20円 | 三条京阪駅 | 京阪山科・びわ湖浜大津間の各駅 | 大人20円 小児10円 |
なし | 蹴上・三条京阪間の各駅 | 三井寺・坂本比叡山口間及び島ノ関・石山寺間の各駅 | 大人20円 小児10円 |
別表第3(第6条関係)
自動車線連絡普通運賃の種類 | 運賃の額(1人1回につき) |
高速鉄道・自動車線連絡大人普通旅客運賃 | 1区 | 円 330 |
2区 | 370 |
3区 | 400 |
4区 | 440 |
5区 | 470 |
高速鉄道・自動車線連絡小児普通旅客運賃 | 1区 | 170 |
2区 | 190 |
3区 | 210 |
4区 | 230 |
5区 | 240 |
別表第4(第7条関係)
鉄道線連絡定期運賃の種類 | 高速鉄道駅間に対応する運賃(1人につき) |
高速鉄道蹴上駅から三条京阪駅までの各駅と京阪大津線の各駅相互間又は高速鉄道山科駅から東山駅までの各駅と京阪京阪線の各駅相互間 | 通勤定期旅客運賃 | 1箇月 | 1区 | 円 7,480 |
2区 | 9,240 |
3箇月 | 1区 | 21,320 |
2区 | 26,340 |
6箇月 | 1区 | 40,400 |
2区 | 49,900 |
通学定期旅客運賃(甲) | 1箇月 | 1区 | 3,770 |
2区 | 4,720 |
3箇月 | 1区 | 10,750 |
2区 | 13,460 |
6箇月 | 1区 | 20,360 |
2区 | 25,490 |
通学定期旅客運賃(乙) | 1箇月 | 1区 | 3,020 |
2区 | 3,770 |
3箇月 | 1区 | 8,610 |
2区 | 10,750 |
6箇月 | 1区 | 16,310 |
2区 | 20,360 |
通学定期旅客運賃(丙) | 1箇月 | 1区 | 1,890 |
2区 | 2,360 |
3箇月 | 1区 | 5,390 |
2区 | 6,730 |
6箇月 | 1区 | 10,210 |
2区 | 12,750 |
高速鉄道御陵駅から三条京阪駅を経由する京阪大津線の各駅と京阪京阪線の各駅相互間 | 通勤定期旅客運賃 | 1箇月 | 2区 | 10,570 |
3箇月 | 2区 | 30,130 |
6箇月 | 2区 | 57,080 |
通学定期旅客運賃(甲) | 1箇月 | 2区 | 5,040 |
3箇月 | 2区 | 14,370 |
6箇月 | 2区 | 27,220 |
通学定期旅客運賃(乙) | 1箇月 | 2区 | 4,030 |
3箇月 | 2区 | 11,490 |
6箇月 | 2区 | 21,770 |
通学定期旅客運賃(丙) | 1箇月 | 2区 | 2,520 |
3箇月 | 2区 | 7,190 |
6箇月 | 2区 | 13,610 |
別表第5(第7条関係)
自動車線連絡定期運賃の種類 | 運賃の額(1人につき) |
高速鉄道・自動車線連絡通勤定期旅客運賃 | 1箇月 | 1区 | 円 14,180 |
2区 | 15,940 |
3区 | 17,270 |
4区 | 18,580 |
5区 | 19,910 |
3箇月 | 1区 | 40,420 |
2区 | 45,430 |
3区 | 49,220 |
4区 | 52,960 |
5区 | 56,750 |
6箇月 | 1区 | 76,580 |
2区 | 86,080 |
3区 | 93,260 |
4区 | 100,340 |
5区 | 107,520 |
高速鉄道・自動車線連絡通学定期旅客運賃(甲) | 1箇月 | 1区 | 11,160 (9,980) |
2区 | 12,420 (11,250) |
3区 | 13,360 |
4区 | 14,310 |
5区 | 15,250 |
3箇月 | 1区 | 31,810 (28,450) |
2区 | 35,400 (32,070) |
3区 | 38,080 |
4区 | 40,790 |
5区 | 43,470 |
6箇月 | 1区 | 60,260 (53,890) |
2区 | 67,070 (60,750) |
3区 | 72,140 |
4区 | 77,270 |
5区 | 82,350 |
高速鉄道・自動車線連絡通学定期旅客運賃(乙) | 1箇月 | 1区 | 8,690 (7,750) |
2区 | 9,700 (8,760) |
3区 | 10,450 |
4区 | 11,210 |
5区 | 11,960 |
3箇月 | 1区 | 24,770 (22,090) |
2区 | 27,650 (24,970) |
3区 | 29,790 |
4区 | 31,950 |
5区 | 34,090 |
6箇月 | 1区 | 46,930 (41,850) |
2区 | 52,380 (47,310) |
3区 | 56,430 |
4区 | 60,540 |
5区 | 64,590 |
高速鉄道・自動車線連絡通学定期旅客運賃(丙) | 1箇月 | 1区 | 5,450 (4,860) |
2区 | 6,080 (5,490) |
3区 | 6,550 |
4区 | 7,030 |
5区 | 7,500 |
3箇月 | 1区 | 15,530 (13,850) |
2区 | 17,330 (15,650) |
3区 | 18,670 |
4区 | 20,040 |
5区 | 21,380 |
6箇月 | 1区 | 29,440 (26,250) |
2区 | 32,840 (29,650) |
3区 | 35,380 |
4区 | 37,970 |
5区 | 40,510 |
備考 ( )内の運賃額は、高速鉄道山科駅から三条京阪駅までの駅間に係る場合に適用する。
第1号様式から第3号様式まで 省略