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○京都市公衆浴場法施行細則
昭和61年6月23日規則第99号
京都市公衆浴場法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか、公衆浴場法(以下「法」という。)及び京都市公衆浴場法に基づく衛生上必要な措置の基準等に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 省令第1条の規定による申請は、浴場業許可申請書(第1号様式)に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。
(1) 営業施設の敷地の周囲おおむね350メートルの区域内の見取図(隣接する浴場及び営業施設との距離を明示すること。)
(2) 営業施設の平面図及び断面図並びに構造設備の配置図
(3) 定款又は寄付行為の写し及び法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める図書
(許可の決定)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、その旨を文書により通知する。
(しゅん工の届出等)
第4条 一般公衆浴場(条例第2条第2項第1号に規定する一般公衆浴場をいう。以下同じ。)を新たに設置する者は、工事がしゅん工したときは、直ちに市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、同項の承認を受けた後でなければ営業を開始してはならない。
(承継の届出)
第5条 省令第1条の2第1項、第2条第1項、第3条第1項又は第3条の2第1項の規定による届出は、浴場業承継届(第2号様式)に省令第1条の2第2項、第2条第2項、第3条第2項又は第3条の2第2項に規定する書類のほか、次に掲げる図書を添えて行わなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(2) その他市長が必要と認める図書
(変更等の届出)
第6条 省令第4条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる届出書に市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。この場合において、浴場業を営む者の死亡又は解散により第2号に該当するときは、その相続人又は清算人がこれを行わなければならない。
(1) 第2条の申請書又は前条の届出書に記載した事項を変更したとき。 浴場業変更届(第3号様式
(2) 営業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。 浴場業停止・廃止届(第4号様式
(構造設備に係る市長が公衆衛生上必要と認める基準)
第7条 条例第4条第10号に規定する市長が公衆衛生上必要と認める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 脱衣室は、次に掲げるとおりとすること。
ア 各脱衣室の床面積は、20平方メートル以上とすること。
イ 天井の高さは、床面から2.4メートル以上とすること。
ウ 床は、耐水性の材料で築造すること。
(2) 浴室は、次に掲げるとおりとすること。
ア 各浴室の床面積は、20平方メートル以上とすること。
イ 天井は、水滴の落下を防止するために適当な勾配を設けたものとし、かつ、床面から3メートル以上の高さを有するものとすること。
ウ 主たる浴槽は、当該浴槽の内側の面積を4平方メートル以上とし、かつ、容積を3.3立方メートル以上とすること。
エ 洗い場は、入浴者の数に応じた適切な広さとし、入浴者の数に応じた適切な数の給水栓、給湯栓、洗いおけ、腰掛けその他の入浴者の利用に供する設備及び器具を備えたものとすること。
オ 浴槽には、洗い場で使用された湯水その他の浴用に使用された湯水が浴槽内に流入することがないように、15センチメートル以上の高さの縁の設置その他の措置を講じること。
カ 浴槽は、熱湯及び熱交換器が入浴者に接触することがない構造とすること。
(3) 給湯設備の給湯管及び放熱管は、入浴者に接触することがない構造とすること。
(4) 水道水以外の水を浴用に供する湯水又は飲用に供する水として使用する場合にあっては、ろ過器、消毒設備その他の使用の目的に応じた水質の調整を行うための設備を設けること。
(5) 脱衣室内その他の入浴者が利用しやすい場所に、飲用に適する水を供給する洗面設備を設けること。
(6) 蒸気又は熱気を使用して入浴させる施設は、次に掲げるとおりとすること。
ア 当該施設の出入口の扉その他の適切な場所に、当該施設の内部の入浴者の様子を確認することができる窓を設けること。
イ 床、周壁及び天井は、耐熱性の材料で築造すること。
ウ 蒸気又は熱気の放出口及び放熱管が、入浴者に接触することがない構造とすること。
エ 温度調節装置を備えるとともに、当該施設の内部に温度計及び時計を設置すること。
オ 当該施設の内部の見やすい場所に、非常用警報器その他の入浴者の安全を確保するための装置を設けること。
(7) 屋外に浴槽を設置して入浴させる施設は、雨水その他の浴槽湯水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)に適さない水が浴槽内に流入することがないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、施設の利用目的及び利用形態を考慮し、公衆衛生上支障がないと認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準の全部又は一部を適用しないことができる。
(1) 一般公衆浴場 前項第1号ア及びイ並びに第2号アからウまでに掲げる基準
(2) その他の公衆浴場(条例第6条に規定するその他の公衆浴場をいう。) 前項第1号ア及びイ、第2号並びに第5号に掲げる基準
(清掃又は消毒)
第8条 条例第5条第2号の規定による清掃又は消毒は、次の表の左欄に掲げる設備の区分に応じ、同表の右欄に掲げる基準により行うものとする。

設備

基準

ろ過器

1週間に1回以上、逆洗浄(洗浄水を逆流させる洗浄をいう。)その他の適切な方法で洗浄を行い、生物膜を除去すること。

浴槽湯水を循環させる配管

薬品による洗浄その他の適切な方法で定期的に洗浄を行い、生物膜を除去すること。

集毛器(毛髪、ごみその他の異物がろ過器に流入することを防ぐ装置をいう。)

毎日清掃すること。

浴槽から排出された湯水を浴槽湯水として再利用するために貯留する槽

槽内の生物膜の状況を定期的に監視するとともに、生物膜を確認したときは、速やかに、清掃及び消毒を行い、生物膜を除去すること。

浴槽

浴槽湯水の排出の都度、清掃及び消毒を行うこと。

温泉を貯留する槽

定期的に清掃及び消毒を行い、生物膜を除去すること。

(塩素消毒の基準)
第9条 条例第5条第3号ウ及びの規定による塩素消毒は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 浴槽湯水の遊離残留塩素濃度を1リットルにつきおおむね0.4ミリグラムに保つとともに、やむを得ず一時的にこれを保つことができない場合にあっては、1リットルにつき1ミリグラムを超えないようにすること。
(2) 浴槽湯水のモノクロラミン濃度を1リットルにつきおおむね3ミリグラムに保つこと。
(浴用に供する湯水の基準等)
第10条 条例第5条第4号に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 浴槽湯水 次の表の左欄に掲げる項目について同表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が同表の右欄に掲げる基準に適合すること。ただし、浴槽湯水に温泉、井戸水その他水道水以外の水が使用されている場合及び医薬品その他の物質が含有されている場合において、市長が同表の濁度及び全有機炭素の量(全有機炭素の量が測定し難い場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)の基準により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の全部又は一部を適用しない。

項目

検査方法

基準

濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

5度以下であること。

全有機炭素の量(全有機炭素の量が測定し難い場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量を測定する場合にあっては、滴定法)

1リットルにつき8ミリグラム以下であること(過マンガン酸カリウム消費量を測定する場合にあっては、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。)。

大腸菌

下水の水質の検定方法等に関する省令第6条に規定する方法

1ミリリットルにつき1個以下であること。

レジオネラ属菌

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

100ミリリットルの検水を用いて形成される集落数が10未満であること。

(2) 浴用に供する湯水(浴槽湯水を除く。以下同じ。) 次の表の左欄に掲げる項目について同表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が同表の右欄に掲げる基準に適合すること。ただし、浴用に供する湯水に温泉、井戸水その他水道水以外の水が使用されている場合において、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、色度、濁度、pH値及び全有機炭素の量(全有機炭素の量が測定し難い場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)の基準の全部又は一部を適用しない。

項目

検査方法

基準

色度

比色法又は透過光測定法

5度以下であること。

濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

2度以下であること。

pH値

ガラス電極法

5.8以上8.6以下であること。

全有機炭素の量(全有機炭素の量が測定し難い場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量を測定する場合にあっては、滴定法)

1リットルにつき3ミリグラム以下であること(過マンガン酸カリウム消費量を測定する場合にあっては、1リットルにつき10ミリグラム以下であること。)。

大腸菌

特定酵素基質培地法

検出されないこと。

レジオネラ属菌

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

100ミリリットルの検水を用いて形成される集落数が10未満であること。

2 条例第5条第4号の規定による検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 浴槽湯水(循環ろ過装置(ろ過器を通して循環させることにより浴槽湯水を浄化するための装置をいう。)を用いて再利用したものに限る。) 次に掲げるとおりとすること。
ア レジオネラ属菌の検査を1年に1回以上行うこと。ただし、レジオネラ属菌に汚染される可能性が高いときは、検査の頻度を高めるものとする。
イ 新規に浴槽を設けたとき、又は配管設備の変更を行ったときは、前項第1号の表の左欄に掲げる項目の全てについて、同表の中欄に掲げる検査方法により検査すること。
(2) 浴用に供する湯水(当該湯水に水道水を使用する場合を除く。) 新規に浴槽を設けたとき、又は配管設備の変更を行ったときは、前項第2号の表の左欄に掲げる項目の全てについて、同表の中欄に掲げる検査方法により検査すること。
(施設管理に係る市長が公衆衛生上必要と認める基準)
第11条 条例第5条第10号に規定する市長が公衆衛生上必要と認める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消毒装置は、その動作状況を確認し、適切に維持管理すること。
(2) 温泉を貯留する槽内の湯の温度は、摂氏60度以上に保つこと。ただし、これにより難いときは、レジオネラ属菌が増殖しないようその湯を定期的に消毒すること。
(3) 脱衣室又は浴室の入浴者が見やすい場所に、浴槽に入る前に身体を洗うことその他の入浴上の注意事項を表示すること。
(4) 入浴者が飲用に適さない湯水を誤飲することを防ぐための措置を講じること。
(5) 条例第5条第4号の規定による検査の結果の記録及び同条第9号に規定する管理記録を3年間保管すること。
附 則
この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
附 則(平成6年3月17日規則第105号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第165号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第111号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規則第10号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年12月14日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和5年3月30日規則第70号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に公衆浴場法第1条第2項に規定する浴場業を譲り受けた者に係るこの規則による改正前の京都市公衆浴場法施行細則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同条第4号中「省令」とあるのは、「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)第3条の規定による改正前の省令」とする。
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和7年3月26日規則第52号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)



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