○京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
昭和61年5月1日規則第89号
京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
(定義)
2 この規則において「基準時」とは、建築基準法(以下「法」という。)第3条第2項の規定により
条例第5条及び
別表第2(建築物の敷地面積の最低限度に関する部分を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き
条例第5条及び
別表第2の規定(これらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
(建築設備及び良好な景観の形成を図るために建築物の屋上に設ける工作物の基準)
第1条の2 条例別表第2備考19に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 建築設備 建築設備を除いた部分の最高の高さから建築設備の最上部までの高さが4メートルを超えないこと。
(2) 良好な景観の形成を図るために建築物の屋上に設ける工作物(以下「屋上に設ける工作物」という。) 次のいずれにも該当すること。
ア 屋上に設ける工作物を除いた部分(以下「本体部分」という。)の最高の高さから当該屋上に設ける工作物の最上部までの高さが、
条例別表第2太秦安井山ノ内A地区の項(高さ20メートル区域の部分に限る。)においては3メートル、同表久世築山町ものづくり拠点A地区の項においては4メートルを超えないこと。
イ 本体部分と構造上分離されていること。
ウ 外観が本体部分の外壁面と一体となるものでないこと。
エ 屋上に設ける工作物の下部の空間が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管又は格納その他これらに類する用途に供されるものでないこと。
(許可又は認定の申請)
第2条 建築主は、次の各号に掲げる許可又は認定(以下「許可等」という。)を受けようとするときは、許可・認定申請書(
第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ当該各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該許可の申請に係る建築物に関し、法第48条第1項から第14項までの規定のただし書の規定による許可の申請をした場合における第1号に掲げる図書の提出については、この限りでない。
(2)
条例別表第2祇園四条A地区の項第8号、祇園四条B地区の項第7号、四条通A地区の項第5号又は四条通B地区の項第5号の規定による認定
別表第1 2の項に掲げる図書
(許可又は認定を受けた後の変更)
第3条 建築主は、許可等を受けた後に許可・認定申請書又は添付図書に記載した事項を変更しようとするときは、改めて許可等を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認める場合は、この限りでない。
(申請の取下げ等)
第4条 建築主は、第2条本文の規定による申請をした後許可等を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(
第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 建築主は、許可等を受けた後に当該工事又は用途の変更を取りやめたときは、取りやめ届(
第3号様式)に許可通知書又は認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(許可又は認定の取消し)
第5条 市長は、建築主が許可・認定申請書又は添付図書に不実の記載をして許可等を受けたものであることが判明したときは、当該許可等を取り消すことがある。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第6条 法第3条第2項の規定により
条例第5条及び
別表第2(建築物の用途の制限に関する部分に限る。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について
条例第9条の規定により別に定める範囲は、増築及び改築(用途の変更(建築基準法施行令(以下「令」という。)第137条の19第1項に規定する範囲内のものを除く。以下第4項及び第5項において同じ。)を伴うものを除く。)については、次のとおりとする。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第7項まで及び第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の
条例第5条及び
別表第2の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4)
条例第5条及び
別表第2の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築後の当該出力の合計は、基準時における当該出力の合計の1.2倍を超えないこと。
2 法第3条第2項の規定により
条例第5条及び
別表第2(容積率の最高限度に関する部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物について
条例第9条の規定により別に定める範囲は、増築及び改築については、次のとおりとする。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に令第2条第1項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(以下「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。
(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
3 法第3条第2項の規定により
条例第5条及び
別表第2(壁面の位置の制限に関する部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物について
条例第9条の規定により別に定める範囲は、増築及び改築については、増築又は改築に係る部分が壁面の位置の制限に反しないものであることとする。
4 法第3条第2項の規定により
条例第5条及び
別表第2の規定の適用を受けない建築物について
条例第9条の規定により別に定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替え(用途の変更を伴うものを除く。)については、これらの修繕又は模様替えの全てとする。
5 法第3条第2項の規定により
条例第5条及び
別表第2の規定の適用を受けない建築物について
条例第9条の規定により別に定める範囲は、用途の変更(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴うものを含む。以下この項において同じ。)については、次のとおりとする。
(1) 用途の変更後の
条例第5条及び
別表第2の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(2)
条例第5条及び
別表第2の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、用途の変更後の当該出力の合計は、基準時における当該出力の合計を超えないこと。
6 法第3条第2項の規定により
条例第5条及び
別表第2(建築物の用途の制限に関する部分及び建築物の敷地面積の最低限度に関する部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について
条例第9条の規定により別に定める範囲は、大規模の修繕、大規模の模様替え及び用途の変更(増築又は改築を伴うものを除く。)については、これらの修繕、模様替え又は用途の変更の全てとする。
(計画の認定の申請等)
第7条 条例第14条第1項の規定による計画の認定を受けようとする者は、計画認定・変更計画認定申請書(
第4号様式)の正本及び副本に、
別表第2(1)の項に掲げる図書、次の各号に掲げる行為の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書(
同条第1項後段の規定による計画の変更の認定を受けようとする者にあっては、
条例第13条に規定する建築物等(以下「建築物等」という。)の計画の変更に係る図書に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、建築物の建築等及び工作物の建設等の工事の内容に応じ、同項の図書の一部を省略させ、又は変更させることができる。
(行為着手の制限の例外となる工事)
(違反建築物等に係る公示の方法)
(違反建築物の設計者等の通知)
第10条 条例第16条に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)
条例第15条第1項の規定による処分(以下「処分」という。)に係る建築物又は工作物の概要
(2) 前号の建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は同号の工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要
(3) 処分をするまでの経過及び処分後に市長が講じた措置
(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
(工事現場における認定の表示の方法)
(行為の完了等の届出)
第12条 条例第20条第1項又は
第2項の規定による行為の完了又は中止の届出は、当該行為が完了した日又は当該行為を中止した日から14日以内に、行為完了・中止届(
第6号様式)により行うものとする。
(認定を要しない行為)
(1) 外観の変更を伴わない増築
(2) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地及び隣地から見えない部分について行うもの
(3) その他市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認める行為
(身分証明書)
2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令別記様式に規定する様式によることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月3日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月17日規則第143号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年11月28日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第22号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年11月6日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第121号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年12月23日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
1 | 付近見取図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 都市計画法第4条第3項に規定する地域地区の境界明示線 (3) 敷地境界線からおおむね200メートルの範囲内にある建築物の用途別現況概要 |
配置図 | (1) 縮尺、方位及び敷地境界線 (2) 敷地内における建築物の位置及び用途 (3) 申請に係る建築物と他の建築物との別 (4) 敷地に接する道路の位置及び幅員 (5) 隣接する建築物の用途及び概要 |
各階平面図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 間取り、各室の用途及び床面積 (3) 壁、開口部及び防火戸の位置 (4) 作業場の位置並びに機械設備等の位置及び名称(申請に係る建築物が工場である場合に限る。) (5) 危険物の貯蔵又は処理を行う位置(申請に係る建築物がこれらの用途に供するものである場合に限る。) |
2面以上の立面図 | (1) 縮尺 (2) 開口部及び防火戸の位置 (3) 外壁及び軒裏の構造及び仕上材料 |
2 | 付近見取図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 都市計画法第4条第3項に規定する地域地区の境界明示線 |
配置図 | (1) 縮尺、方位及び敷地境界線 (2) 敷地内における建築物の位置及び用途 (3) 申請に係る建築物と他の建築物との別 (4) 敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 間取り、各室の用途及び床面積 (3) ロビーの用に供する部分の範囲(条例別表第2四条通A地区の項第5号又は四条通B地区の項第5号の規定による認定を受けようとする場合に限る。) (4) 直接地上へ通ずる出入口のある階における飲食又は物品販売の用に供する部分及び専ら通路の用に供する部分の範囲(申請に係る建築物が当該階においてホテル又は旅館の用に供する部分を有するものである場合に限る。) (5) 壁、開口部及び防火戸の位置 (6) 各客室の定員 |
2面以上の立面図 | (1) 縮尺 (2) 開口部及び防火戸の位置 (3) 外壁及び軒裏の構造及び仕上材料 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 図書 | 明示すべき事項 |
(1) | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物等の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等の別、土地の高低及び敷地に接する道路の位置 |
カラー写真 | 敷地及び当該敷地の周辺の状況 |
(2) | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
屋根伏図 | 縮尺、方位、屋根の勾配、軒、ひさし及びけらばの出並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
着色した各面の立面図 | 縮尺、主要部分の材料、仕上材料及び色彩並びに開口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、各階の床及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の高さ、軒、ひさし及びけらばの出並びに建築物の各部分の高さ |
外構平面図 | 門、垣、塀、擁壁及び舗装の位置、寸法、仕上材料及び色彩並びに植栽の位置、寸法、種類及び色彩 |
着色した完成予想図 | 申請に係る建築物及び周辺の状況 |
(3) | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁、開口部並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
屋根伏図 | 縮尺、方位、屋根の勾配、軒、ひさし及びけらばの出並びに屋外に設ける建築設備及び工作物の位置 |
着色した平面図又は横断面図 | 縮尺及び主要部分の寸法 |
着色した立面図又は縦断面図 | 縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法 |
備考
1 付近見取図にあっては、縮尺が2,500分の1以上であるものとする。
2 配置図、各階平面図、屋根伏図及び断面図にあっては、縮尺が100分の1以上であるものとする。ただし、申請に係る建築物等の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。
3 立面図、横断面図及び縦断面図にあっては、縮尺が50分の1以上であるものとする。ただし、申請に係る建築物等の規模が大きいため、適切に表示することができないときは、この限りでない。
4 (3)の項の各階平面図及び屋根伏図にあっては、工作物の建設等をした後、当該工作物が建築物に定着することとなる場合に限り、添付するものとする。
5 着色すべき図書の色彩は、日本産業規格Z8721に基づいて表示するものとする。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第14条関係)