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○京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
昭和61年5月1日条例第4号
京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 建築基準法に基づく建築物の用途等に関する制限(第4条~第12条)
第3章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限(第13条~第22条)
第4章 雑則(第23条)
第5章 罰則(第24条~第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下同じ。)内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めるとともに、景観法第76条第1項の規定に基づき地区計画の区域内における建築物及び工作物の形態又は色彩その他の意匠(以下「形態意匠」という。)に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保し、並びに良好な景観の形成を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、この条例において定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区(以下「計画地区」という。)に適用する。
第2章 建築基準法に基づく建築物の用途等に関する制限
(建築物の用途、敷地及び構造に関する制限の事項)
第4条 この条例において定める計画地区内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 建築物の用途の制限
(2) 容積率の最高限度又は最低限度
(3) 建蔽率の最高限度
(4) 建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度
(5) 建築物の壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)の位置の制限
(6) 建築物の高さの最高限度
(建築物の用途、敷地及び構造に関する制限)
第5条 計画地区内においては、建築物は、それぞれ別表第2の右欄に掲げる建築物の用途、敷地及び構造に関する制限に適合するものでなければならない。
(建築物の用途の制限の適用除外)
第6条 市長が当該計画地区内における土地利用の状況等に照らして、当該計画地区の良好な環境の形成又は保持に支障がないと認めて許可した建築物については、当該許可の範囲内において、前条及び別表第2(建築物の用途の制限に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、当該許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、京都市建築審査会の同意を得なければならない。
3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、当該許可をしようとする建築物の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(建築物の敷地面積の制限の適用除外)
第7条 市長が公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したものの敷地については、当該許可の範囲内において、第5条及び別表第2(建築物の敷地面積の最低限度に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、京都市建築審査会の同意を得なければならない。
3 巡査派出所、公衆電話所、令第130条の4に規定する公益上必要な建築物及び集会所の敷地については、第5条及び別表第2(建築物の敷地面積の最低限度に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
4 この条例の建築物の敷地面積の最低限度に関する規定(以下この条において「当該規定」という。)の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 当該規定が改正された場合における改正後の当該規定の適用の際、改正前の当該規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該規定に違反することとなる土地
(2) 当該規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合するに至った土地
5 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行又は建築基準法施行規則第10条の3第4項第3号に規定する通路の整備(法第43条第2項第1号の規定による認定又は同項第2号の規定による許可を受けた建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えに伴うものに限る。以下同じ。)による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行若しくは通路の整備の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行若しくは通路の整備の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行又は建築基準法施行規則第10条の3第4項第3号に規定する通路の整備により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも当該規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に違反することとなる土地
(2) 前項第2号に掲げる土地
(壁面の位置の制限の適用除外)
第8条 守衛所、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類するもので地階を除く階数が1のもの及び玄関ポーチその他これに類する建築物の部分については、第5条及び別表第2(壁面の位置の制限(建築物の壁の面の位置のみの制限を除く。)に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
2 地盤面下の部分については、第5条及び別表第2(壁面の位置の制限に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第9条 法第3条第2項の規定により第5条及び別表第2(建築物の敷地面積の最低限度に関する部分を除く。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について別に定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途の変更をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号並びに第87条第3項の規定にかかわらず、第5条及び別表第2の規定は、適用しない。
(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合の措置)
第10条 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合においては、その敷地は、全て当該計画地区内にあるものとみなして、第5条及び別表第2(建築物の用途の制限及び敷地面積の最低限度に関する部分に限る。)の規定を適用する。
(建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合の措置)
第11条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合においては、その敷地は、全てその敷地の過半が属する計画地区内にあるものとみなして、第5条及び別表第2(建築物の用途の制限及び敷地面積の最低限度に関する部分に限る。)の規定を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、建築物の敷地が別表第3の左欄に掲げる2の計画地区にわたる場合における第5条及び別表第2別表第3の中欄に掲げる建築物の用途の制限又は敷地面積の最低限度に関する部分に限る。)の規定の適用については、その敷地は、全て同表の右欄に掲げる計画地区内にあるものとみなす。
3 建築物の敷地が第5条及び別表第2の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける2以上の計画地区にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各計画地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
4 建築物の敷地が第5条及び別表第2の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける2以上の計画地区にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各計画地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
(許可の条件)
第12条 市長は、第6条第1項及び第7条第1項の規定による許可に、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。
第3章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限
(建築物等の形態意匠の制限)
第13条 次に掲げる地区計画の区域(第5号に掲げる地区計画の区域にあっては別表第1吉祥院宮ノ東町A地区の項に該当する区域、第7号に掲げる地区計画の区域にあっては同表太秦安井山ノ内A地区の項に該当する区域、第8号に掲げる地区計画の区域にあっては同表淀娯楽・レクリエーションA地区の項に該当する区域に限る。)のうち、地区整備計画が定められた区域(以下この章において「制限地区」という。)内における建築物及び工作物(建築物及び屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物(屋外広告物を掲出する物件を含む。)以外の工作物で、土地又は建築物に定着するものに限る。以下同じ。)(以下この章において「建築物等」という。)の形態意匠は、当該地区整備計画において定められた建築物等の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。
(1) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大原小出石町地区地区計画
(2) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西ノ京桑原町地区地区計画
(3) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)膏薬辻子地区地区計画
(4) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都駅東部西之町地区地区計画
(5) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)吉祥院宮ノ東町地区地区計画
(6) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)久世築山町ものづくり拠点地区地区計画
(7) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)太秦安井山ノ内地区地区計画
(8) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)淀娯楽・レクリエーション地区地区計画
(計画の認定)
第14条 制限地区内において形態意匠の制限を受ける建築物の建築等(建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をいう。以下同じ。)又は制限地区内において形態意匠の制限を受ける工作物の建設等(工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をいう。以下同じ。)をしようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた建築物等の計画を変更して建築等又は建設等をしようとする場合についても、同様とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合においては、当該提出があった日から30日(後段の規定により意見を聴く場合にあっては、60日)以内に、申請に係る建築物等の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請書を提出した者(以下この条において「申請者」という。)に認定証を交付しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、京都市美観風致審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る建築物等の計画が前条の規定に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に申請者に交付しなければならない。
4 第1項の申請書に係る建築物の建築等又は工作物の建設等の工事(根切り工事その他別に定める工事を除く。)は、第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。
(違反建築物等に対する措置)
第15条 市長は、第13条の規定に違反した建築物等があるときは、工事主(建築物の建築等又は工作物の建設等をする者をいう。以下この章において同じ。)、当該建築物の建築等若しくは当該工作物の建設等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。)若しくは現場管理者又は当該建築物等の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該建築物等に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該建築物等の改築、修繕、模様替え、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置を採ることを命じることができる。
2 市長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他別に定める方法により、その旨を公示しなければならない。
3 前項の標識は、第1項の規定による処分に係る建築物若しくはその敷地内又は工作物若しくはその存する土地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る建築物若しくはその敷地又は工作物若しくはその存する土地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
4 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命じられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(違反建築物の設計者等に対する措置)
第16条 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、当該処分が建築物の建築等に係る場合にあっては当該処分に係る建築物の設計者(その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下この章において同じ。)、工事監理者(建築士法第2条第8項に規定する工事監理をする者をいう。以下この章において同じ。)若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建物取引業(宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業をいう。)に係る取引をした宅地建物取引業者(同条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)の氏名又は名称及び住所その他別に定める事項を建築士法、建設業法又は宅地建物取引業法の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、当該処分が工作物の建設等に係る場合にあっては当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他別に定める事項を建設業法の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。
(国又は地方公共団体の建築物等に対する認定等に関する手続の特例)
第17条 国又は地方公共団体の建築物等については、前3条の規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
2 制限地区内において形態意匠の制限を受ける建築物の建築等又は工作物の建設等をしようとする者が国の機関又は地方公共団体(以下この条において「国の機関等」という。)である場合においては、当該国の機関等は、当該行為に着手する前に、その計画を市長に通知しなければならない。次項の規定による認定を受けた建築物等の計画を変更して建築等又は建設等をしようとする場合についても、同様とする。
3 市長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る建築物等の計画が第13条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあってはその旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。
4 第2項の通知に係る建築物の建築等又は工作物の建設等の工事(根切り工事その他別に定める工事を除く。)は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。
5 市長は、国又は地方公共団体の建築物等が第13条の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物等を管理する国の機関等に通知し、第15条第1項に規定する必要な措置を採るべきことを要請しなければならない。
(認定の条件)
第18条 市長は、良好な景観を形成するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第14条第1項又は前条第3項の規定による認定に条件を付することができる。
(工事現場における認定の表示等)
第19条 制限地区内において形態意匠の制限を受ける建築物の建築等又は工作物の建設等の工事(第14条第1項又は第17条第3項の規定による認定を受けたものに限る。次項において同じ。)の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、別に定めるところにより、工事主、設計者、工事施工者(建築物等に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下この章において同じ。)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について第14条第1項又は第17条第3項の規定による認定があった旨の表示をしなければならない。ただし、設計者の表示については、やむを得ない事情により、表示することが困難であると認められるときは、この限りでない。
2 制限地区内において形態意匠の制限を受ける建築物の建築等又は工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事に係る第14条第1項又は第17条第3項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。
(完了等の届出)
第20条 第14条第1項又は第17条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為が完了したときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第14条第1項又は第17条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為を中止したときは、別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(適用除外)
第21条 第13条から前条までの規定は、次に掲げる建築物等又はその部分については、適用しない。
(1) 景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物等
(2) 京都市市街地景観整備条例第38条第1項に規定する歴史的意匠建造物に指定された建築物等
(3) 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物等
(4) 文化財保護法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区内にある建築物等
(5) 京都府文化財保護条例第7条第1項の規定により京都府指定有形文化財に指定され、又は同条例第43条第1項の規定により府指定史跡名勝天然記念物に指定された建築物等
(6) 京都市文化財保護条例第6条第1項の規定により京都市指定有形文化財に指定され、又は同条例第36条第1項の規定により市指定史跡名勝天然記念物に指定された建築物等
(7) 第3号、第5号又は前号に掲げる建築物等であったものの原形を再現する建築物等で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
(8) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る建築物等
(9) 地下に設ける建築物等
(10) 祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設の建築物等で、祭礼等の期間中に限り存続するもの
(11) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で別に定めるものに係る建築物等
2 この条例の形態意匠の制限に関する規定(以下この条において「当該規定」という。)の施行又は適用の際現に存する建築物等又は現に建築等の工事中の建築物若しくは建設等の工事中の工作物が、当該規定に適合しない場合又は当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物等又はその部分に対しては、第13条から前条までの規定は、適用しない。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物等又はその部分に対しては、適用しない。
(1) 当該規定が改正された場合における改正後の当該規定の適用の際、改正前の当該規定に違反している建築物等又はその部分
(2) 当該規定が施行され、又は適用された後に増築、改築又は移転の工事に着手した建築物等又はその部分(景観の形成に支障がないものとして市長が認める建築物等又はその部分を除く。)
(3) 当該規定が施行され、又は適用された後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の工事に着手した建築物等の当該工事に係る部分
(4) 当該規定に適合するに至った建築物等又はその部分
(報告及び立入検査)
第22条 市長は、この章の規定の施行に必要な限度において、建築物等の所有者、管理者若しくは占有者、工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、建築物の建築等又は工作物の建設等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、又はその職員に、建築物の敷地若しくは工作物の存する土地若しくは工事現場に立ち入り、建築物等、建築材料その他建築物等に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第4章 雑則
第23条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第5章 罰則
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第5条及び別表第2の規定による建築物の用途の制限に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第5条及び別表第2の規定による容積率、建蔽率、建築物の敷地面積、壁面の位置又は建築物の高さの制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより第5条及び別表第2の規定による建築物の敷地面積の制限に違反した場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第5条及び別表第2の規定による建築物の用途の制限に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(5) 第14条第1項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
(6) 第14条第4項の規定に違反して、建築物の建築等又は工作物の建設等の工事をした者
(7) 第15条第1項の規定による命令に違反した者
2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第19条の規定に違反した者
(2) 第22条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第22条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第26条 第20条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の罰金に処する。
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月3日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月12日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月17日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月10日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月9日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月21日条例第54号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成8年5月23日規則第17号で平成8年5月24日から施行)
附 則(平成8年5月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月22日条例第16号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月11日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月15日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月28日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年6月3日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第96号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2瓜生山学園地区の項の改正規定は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。
(建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日は、平成17年6月1日)
附 則(平成17年6月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月17日条例第23号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月8日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則別表の左欄に掲げるこの条例による改正前の京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可の申請を行った者であって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による許可の申請を行った者とみなす。
3 施行日前に附則別表の左欄に掲げる改正前の条例の規定による許可を受けた者は、同表の右欄に掲げる改正後の条例の規定による許可を受けた者とみなす。
附則別表

第5条第1項

第6条第1項

第6条第1項

第7条第1項

附 則(平成23年6月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第88号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月11日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第158号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月10日条例第1号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成28年11月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月16日条例第10号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月26日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月9日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月11日条例第12号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市規則で定める日から施行する。
(令和元年6月24日規則第15号で令和元年6月25日から施行)
附 則(令和元年11月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月3日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年11月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)

名称

区域

京都産業大学本山地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都産業大学地区地区計画(以下「京都産業大学地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画において本山地区として区分された区域

京都産業大学神山地区

京都産業大学地区地区計画の区域のうち、地区整備計画において神山地区として区分された区域

京都産業大学神山第2地区

京都産業大学地区地区計画の区域のうち、地区整備計画において神山第2地区として区分された区域

京都産業大学総合グランド地区

京都産業大学地区地区計画の区域のうち、地区整備計画において総合グランド地区として区分された区域

立命館大学氷室地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)立命館大学氷室地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

京都御苑東A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都御苑東地区地区計画(以下「京都御苑東地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

京都御苑東B地区

京都御苑東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

京都御苑東C地区

京都御苑東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

府庁地区官庁街地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)府庁地区官庁街地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

岡崎文化・交流A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)岡崎文化・交流地区地区計画(以下「岡崎地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

岡崎文化・交流B地区

岡崎地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

岡崎文化・交流C地区

岡崎地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

岡崎文化・交流D地区

岡崎地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてD地区として区分された区域

岡崎文化・交流E地区

岡崎地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてE地区として区分された区域

岡崎文化・交流F地区

岡崎地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてF地区として区分された区域

瓜生山学園地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)瓜生山学園地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高野東開・西開A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高野東開・西開地区地区計画(以下「高野東開・西開地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

高野東開・西開B地区

高野東開・西開地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

高野東開・西開C地区

高野東開・西開地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

高野東開・西開D地区

高野東開・西開地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてD地区として区分された区域

大原戸寺町A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大原戸寺町地区地区計画(以下「大原戸寺町地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

大原戸寺町B地区

大原戸寺町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

大原戸寺町C地区

大原戸寺町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

大原小出石町地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大原小出石町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

京都精華大学地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都精華大学地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

一条山地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)一条山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

明倫元学区烏丸通沿道地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)明倫元学区地区地区計画(以下「明倫元学区地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画において烏丸通沿道地区として区分された区域

明倫元学区新町通・室町通界わい地区

明倫元学区地区地区計画の区域のうち、地区整備計画において新町通・室町通界わい地区として区分された区域

姉小路界わいA地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)姉小路界わい地区地区計画(以下「姉小路界わい地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

姉小路界わいB地区

姉小路界わい地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

河原町商店街A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)河原町商店街地区地区計画(以下「河原町商店街地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

河原町商店街B地区

河原町商店街地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

中京麩屋町通笹屋町地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)中京麩屋町通笹屋町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

二条駅A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)二条駅地区地区計画(以下「二条駅地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

二条駅B地区

二条駅地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

二条駅C地区

二条駅地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

西ノ京桑原町地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西ノ京桑原町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

京都市高度医療・保健衛生福祉A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都市高度医療・保健衛生福祉地区地区計画(以下「高度医療・保健衛生福祉地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

京都市高度医療・保健衛生福祉B地区

高度医療・保健衛生福祉地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

新門前通西之町A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)新門前通西之町地区地区計画(以下「新門前通西之町地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

新門前通西之町B地区

新門前通西之町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

古門前通元町地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)古門前通元町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

祇園四条A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)祇園四条地区地区計画(以下「祇園四条地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

祇園四条B地区

祇園四条地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

祇園町南側A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)祇園町南側地区地区計画(以下「祇園町南側地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

祇園町南側B地区

祇園町南側地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

山科駅地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)山科駅地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東山老年サナトリウム病院地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)東山老年サナトリウム病院地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

洛和会音羽病院地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)洛和会音羽病院地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

京都橘大学地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都橘大学地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

四条通A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)四条通地区地区計画(以下「四条通地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

四条通B地区

四条通地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

有隣元学区A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)有隣元学区地区地区計画(以下「有隣元学区地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

有隣元学区B地区

有隣元学区地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

烏丸通沿道四条南地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)烏丸通沿道四条南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

下木屋町A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)下木屋町地区地区計画(以下「下木屋町地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

下木屋町B地区

下木屋町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

下木屋町C地区

下木屋町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

膏薬辻子A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)膏薬辻子地区地区計画(以下「膏薬辻子地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

膏薬辻子B地区

膏薬辻子地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

膏薬辻子C地区

膏薬辻子地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

膏薬辻子D地区

膏薬辻子地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてD地区として区分された区域

膏薬辻子E地区

膏薬辻子地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてE地区として区分された区域

京都駅東部西之町地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都駅東部西之町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

九条西洞院地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)九条西洞院地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東九条西山王町地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)東九条西山王町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吉祥院宮ノ東町A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)吉祥院宮ノ東町地区地区計画(以下「吉祥院宮ノ東町地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

吉祥院宮ノ東町B地区

吉祥院宮ノ東町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

吉祥院宮ノ東町C地区

吉祥院宮ノ東町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

久世高田・向日寺戸A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)久世高田・向日寺戸地区地区計画(以下「久世高田・向日寺戸地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

久世高田・向日寺戸B地区

久世高田・向日寺戸地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

久世高田・向日寺戸C地区

久世高田・向日寺戸地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

久世高田・向日寺戸E地区

久世高田・向日寺戸地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてE地区として区分された区域

久世築山町ものづくり拠点A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)久世築山町ものづくり拠点地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

太秦東部A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)太秦東部地区地区計画(以下「太秦東部地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

太秦東部B地区

太秦東部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

太秦東部C地区

太秦東部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

太秦娯楽・レクリエーションA地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)太秦娯楽・レクリエーション地区地区計画(以下「太秦娯楽・レクリエーション地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

太秦娯楽・レクリエーションB地区

太秦娯楽・レクリエーション地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

太秦安井山ノ内A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)太秦安井山ノ内地区地区計画(以下「太秦安井山ノ内地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

太秦安井山ノ内B地区

太秦安井山ノ内地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

京都外国語大学地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都外国語大学地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西院イノベーション促進A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西院イノベーション促進地区地区計画(以下「西院イノベーション促進地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

西院イノベーション促進B地区

西院イノベーション促進地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

西院イノベーション促進C地区

西院イノベーション促進地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

佛教大学広沢大学地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)佛教大学広沢地区地区計画(以下「佛教大学広沢地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画において大学地区として区分された区域

佛教大学広沢附属こども園地区

佛教大学広沢地区地区計画の区域のうち、地区整備計画において附属こども園地区として区分された区域

京都工芸繊維大学嵯峨地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都工芸繊維大学嵯峨地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

桂イノベーションパークA地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)桂イノベーションパーク地区地区計画(以下「桂イノベーションパーク地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

桂イノベーションパークB地区

桂イノベーションパーク地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

桂イノベーションパークC地区

桂イノベーションパーク地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

桂イノベーションパークD地区

桂イノベーションパーク地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてD地区として区分された区域

桂イノベーションパークE地区

桂イノベーションパーク地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてE地区として区分された区域

京都大学桂キャンパスA―1地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都大学桂キャンパス地区地区計画(以下「京都大学桂キャンパス地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA―1地区として区分された区域

京都大学桂キャンパスA―2地区

京都大学桂キャンパス地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてA―2地区として区分された区域

京都大学桂キャンパスB―1地区

京都大学桂キャンパス地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB―1地区として区分された区域

京都大学桂キャンパスB―2地区

京都大学桂キャンパス地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB―2地区として区分された区域

京都大学桂キャンパスB―3地区

京都大学桂キャンパス地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB―3地区として区分された区域

京都大学桂キャンパスC地区

京都大学桂キャンパス地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

桂坂けやき西地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西京桂坂地区計画(以下「桂坂地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画において桂坂けやき西地区として区分された区域

桂坂けやき中地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂けやき中地区として区分された区域

桂坂けやき東地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂けやき東地区として区分された区域

桂坂もくれん東地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂もくれん東地区として区分された区域

桂坂もくれん西地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂もくれん西地区として区分された区域

桂坂くすのき東地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂くすのき東地区として区分された区域

桂坂くすのき中地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂くすのき中地区として区分された区域

桂坂くすのき北地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂くすのき北地区として区分された区域

桂坂くすのき西地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂くすのき西地区として区分された区域

桂坂つばき西地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂つばき西地区として区分された区域

桂坂つばき東地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂つばき東地区として区分された区域

桂坂つばき石畳通A地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂つばき石畳通A地区として区分された区域

桂坂つばき石畳通B地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂つばき石畳通B地区として区分された区域

桂坂ひいらぎ北地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂ひいらぎ北地区として区分された区域

桂坂ひいらぎ南地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂ひいらぎ南地区として区分された区域

桂坂ひいらぎ石畳通地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂ひいらぎ石畳通地区として区分された区域

桂坂ひいらぎ中地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂ひいらぎ中地区として区分された区域

桂坂あすなろ地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂あすなろ地区として区分された区域

桂坂もみのき地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂もみのき地区として区分された区域

桂坂にれのき北地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂にれのき北地区として区分された区域

桂坂にれのき南地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂にれのき南地区として区分された区域

桂坂あかしあ地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂あかしあ地区として区分された区域

桂坂しらかば地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂しらかば地区として区分された区域

桂坂さつき西地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂さつき西地区として区分された区域

桂坂さつき東地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂さつき東地区として区分された区域

桂坂さつき北第1地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂さつき北第1地区として区分された区域

桂坂さつき北第2地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂さつき北第2地区として区分された区域

桂坂季美が丘地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂季美が丘地区として区分された区域

桂坂かえで地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂かえで地区として区分された区域

桂坂第24地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂第24地区として区分された区域

桂坂センターA地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂センターA地区として区分された区域

桂坂センターB地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂センターB地区として区分された区域

桂坂センターC地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂センターC地区として区分された区域

桂坂センターD地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂センターD地区として区分された区域

桂坂センターE地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂センターE地区として区分された区域

桂坂学術研究地区

桂坂地区計画の区域のうち、地区整備計画において桂坂学術研究地区として区分された区域

桂坂さくら地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)桂坂さくら地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大枝西新林町一丁目北地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大枝西新林町一丁目北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大枝西新林町六丁目北地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大枝西新林町六丁目北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大枝西新林町六丁目中地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大枝西新林町六丁目中地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大枝西新林町六丁目南地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大枝西新林町六丁目南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大枝北福西町二丁目地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大枝北福西町二丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大枝南福西町二丁目・三丁目地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大枝南福西町二丁目・三丁目地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大原野西境谷町一丁目北地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大原野西境谷町一丁目北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大原野西境谷町一丁目南地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大原野西境谷町一丁目南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大原野西境谷町四丁目西地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大原野西境谷町四丁目西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

洛西ニュータウン・タウンセンター地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)洛西ニュータウン・タウンセンター地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大原野西竹の里町一丁目西地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大原野西竹の里町一丁目西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大原野西竹の里町テラスハウス地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)大原野西竹の里町テラスハウス地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

納屋町商店街地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)納屋町商店街地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

向島ニュータウン駅前商業地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)向島ニュータウン地区地区計画(以下「向島ニュータウン地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画において駅前商業地区として区分された区域

向島ニュータウンセンター商業地区

向島ニュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてセンター商業地区として区分された区域

向島ニュータウン高層住宅地区

向島ニュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画において高層住宅地区として区分された区域

向島ニュータウン低層住宅地区

向島ニュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画において低層住宅地区として区分された区域

醍醐坂地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)醍醐坂地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

醍醐センター地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)醍醐センター地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

JR六地蔵駅北周辺地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)JR六地蔵駅北周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

竹田藁屋町油小路通沿道街区地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)竹田藁屋町油小路通沿道街区地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

京都ファッション産業団地A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都ファッション産業団地地区計画(以下「ファッション団地地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

京都ファッション産業団地B地区

ファッション団地地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

京都ファッション産業団地C地区

ファッション団地地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

淀娯楽・レクリエーションA地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)淀娯楽・レクリエーション地区地区計画(以下「淀娯楽・レクリエーション地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

淀娯楽・レクリエーションB地区

淀娯楽・レクリエーション地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

向島国道1号周辺A地区

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)向島国道1号周辺地区地区計画(以下「向島国道1号周辺地区地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画においてA地区として区分された区域

向島国道1号周辺B地区

向島国道1号周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてB地区として区分された区域

向島国道1号周辺C地区

向島国道1号周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてC地区として区分された区域

別表第2(第5条関係)

計画地区の名称

制限

事項

内容

京都産業大学本山地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 大学及びこれに付属するもの

(2) バス停留所の上屋

容積率の最高限度

10分の6

建蔽率の最高限度

10分の3(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の4)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル(府道京都広河原美山線の境界線にあっては、10メートル)

京都産業大学神山地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物 大学及びこれに付属するもの

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル(府道京都広河原美山線の境界線にあっては、10メートル)

京都産業大学神山第2地区及び京都産業大学総合グランド地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 大学

(2) 寄宿舎

(3) 前2号の建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の5

建蔽率の最高限度

10分の3(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の4)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル

立命館大学氷室地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物 大学及びこれに付属するもの

容積率の最高限度

10分の12

建蔽率の最高限度

10分の4(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の5)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 3メートル

建築物の高さの最高限度

軒の高さ 10メートル

京都御苑東A地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 巡査派出所等(令第130条の4第3号に掲げるものを除く。)及び公衆便所

(3) 前2号の建築物に付属するもの

建築物の高さの最高限度

10メートル(勾配が10分の3から10分の4.5までの屋根を有する建築物で、軒の高さが10メートル以下であるものにあっては、12メートル)

京都御苑東B地区

建築物の高さの最高限度

10メートル(勾配が10分の3から10分の4.5までの屋根を有する建築物で、軒の高さが10メートル以下であるものにあっては、12メートル)

京都御苑東C地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 京都御苑又は駐車場の管理の用に供するもの

(2) 巡査派出所等(令第130条の4第3号に掲げるものを除く。)及び公衆便所

(3) 前2号の建築物に付属するもの

建築物の高さの最高限度

10メートル(勾配が10分の3から10分の4.5までの屋根を有する建築物で、軒の高さが10メートル以下であるものにあっては、12メートル)

京都第二赤十字病院・梅屋小学校跡地地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 病院

(2) 集会所

(3) 保健及び福祉に関する施設

(4) 前3号の建築物に付属するもの

(5) 公衆電話所

(6) 公衆便所

(7) 休憩所

(8) バス停留所の上屋

建蔽率の最高限度

10分の7(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の8)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 椹木町通の境界線にあっては2メートル、丸太町通及び新町通の境界線にあっては3メートル、隣地境界線(広場の接する部分を除く。)にあっては5メートル。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 椹木町通の境界線にあっては、道路の上空に設けられる渡り廊下の部分

(2) 公衆電話所、公衆便所及び休憩所で、地階を除く階数が1のもの

府庁地区官庁街地区

容積率の最高限度

10分の25

建蔽率の最高限度

10分の6(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の7)

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 下長者町通及び衣棚通(西鷹司町8番地の接する部分を除く。)並びに下立売通にあっては5メートル、西洞院通、新町通及び出水通にあっては3メートル

建築物の高さの最高限度

25メートル

岡崎文化・交流A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅(その敷地が冷泉通に接するものに限る。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(その敷地が冷泉通に接するものに限る。)

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。)

(5) 病院

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(8) 自動車教習所

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(10) カラオケボックスその他これに類するもの

(11) 建築物に付属する自動車車庫で、地階を除く床面積の合計が600平方メートルを超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

4,000平方メートル(建築物の高さが15メートル以下の場合にあっては、500平方メートル)

壁面の位置の制限

冷泉通の境界線までの距離の最低限度 4メートル。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 巡査派出所及び公衆便所

(2) 自動車車庫(自動車を駐車させる部分が地盤面下に存するものに限る。)の出入口の上屋及び塔屋等

岡崎文化・交流B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。)

(5) 病院

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(8) 自動車教習所

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(10) カラオケボックスその他これに類するもの

(11) 建築物に付属する自動車車庫で、地階を除く床面積の合計が600平方メートルを超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

4,000平方メートル(建築物の高さが15メートル以下の場合にあっては、500平方メートル)

壁面の位置の制限

道路の境界線又は疏水運河右岸の堤防の天端の疏水運河側端線(以下「疏水境界線」という。)までの距離の最低限度 冷泉通の境界線にあっては4メートル、二条通及び神宮道の境界線にあっては15メートル、疏水境界線にあっては10メートル。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 巡査派出所及び公衆便所

(2) 自動車車庫(自動車を駐車させる部分が地盤面下に存するものに限る。)の出入口の上屋及び塔屋等

(3) 自動車車庫、物置又は機械室以外の用途に供する建築物の部分で、次のいずれにも該当するもの

ア 地階を除く階数が1であること。

イ 当該部分のうち、道路の境界線又は疏水境界線までの距離の最低限度に満たない距離にあるものの水平投影の前面道路又は疏水運河に面する長さを、それぞれ敷地の当該前面道路又は疏水運河に接する部分の水平投影の長さで除して得た数値が5分の1以下であること。

ウ 当該部分から前面道路の境界線及び疏水境界線までの水平距離のうち最小のものが4メートル以上であること。

建築物の高さの最高限度

(1) 疏水境界線から80メートル東側の線と冷泉通の南側端線から4メートル外側の線との交点を起点とし、順次同線、疏水境界線から10メートル東側の線、二条通の北側端線から50メートル外側の線及び疏水境界線から80メートル東側の線を経て起点に至る線で囲まれた区域 31メートル

(2) 疏水境界線から125メートル東側の線と冷泉通の南側端線から4メートル外側の線との交点を起点とし、順次同線、疏水境界線から10メートル東側の線、二条通の北側端線から30メートル外側の線及び疏水境界線から125メートル東側の線を経て起点に至る線で囲まれた区域(前号の区域を除く。) 20メートル

(3) 前2号の区域以外の区域 15メートル。ただし、軒又はひさしで、当該軒又はひさしが設けられた建築物の壁面が前2号の区域内に存するものについては、この限りでない。

岡崎文化・交流C地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。)

(5) 病院

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(8) 自動車教習所

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(10) カラオケボックスその他これに類するもの

(11) 建築物に付属する自動車車庫で、地階を除く床面積の合計が600平方メートルを超えるもの

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 4メートル(二条通にあっては10メートル、神宮道にあっては15メートル)。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 巡査派出所及び公衆便所

(2) 自動車車庫(自動車を駐車させる部分が地盤面下に存するものに限る。)の出入口の上屋及び塔屋等

(3) 自動車車庫、物置又は機械室以外の用途に供する建築物の部分で、次のいずれにも該当するもの

ア 地階を除く階数が1であること。

イ 当該部分のうち、道路の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にあるものの水平投影の前面道路に面する長さを、敷地の当該前面道路に接する部分の水平投影の長さで除して得た数値が5分の1以下であること。

ウ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが4メートル以上であること。

岡崎文化・交流D地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。)

(5) 病院

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(8) 自動車教習所

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(10) カラオケボックスその他これに類するもの

(11) 建築物に付属する自動車車庫で、地階を除く床面積の合計が600平方メートルを超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

4,000平方メートル(建築物の高さが15メートル以下の場合にあっては、500平方メートル)

壁面の位置の制限

道路の境界線又は疏水境界線までの距離の最低限度 10メートル(二条通の境界線にあっては、15メートル)。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 巡査派出所及び公衆便所

(2) 自動車車庫(自動車を駐車させる部分が地盤面下に存するものに限る。)の出入口の上屋及び塔屋等

(3) 自動車車庫、物置又は機械室以外の用途に供する建築物の部分で、次のいずれにも該当するもの

ア 地階を除く階数が1であること。

イ 当該部分のうち、道路の境界線又は疏水境界線までの距離の最低限度に満たない距離にあるものの水平投影の前面道路又は疏水運河に面する長さを、それぞれ敷地の当該前面道路又は疏水運河に接する部分の水平投影の長さで除して得た数値が5分の1以下であること。

ウ 当該部分から前面道路の境界線及び疏水境界線までの水平距離のうち最小のものが4メートル以上であること。

建築物の高さの最高限度

(1) 神宮道の西側端線から10メートル外側の線と疏水運河の水が西へ流れている部分に係る疏水境界線から45メートル北側の線との交点を起点とし、順次同線、神宮道の西側端線から85メートル外側の線、当該疏水境界線から10メートル北側の線及び神宮道の西側端線から10メートル外側の線を経て起点に至る線で囲まれた区域 25メートル

(2) 神宮道の西側端線から20メートル外側の線と二条通の南側端線から25メートル外側の線との交点を起点とし、順次同線、疏水運河の水が北へ流れている部分に係る疏水境界線から10メートル東側の線、疏水運河の水が西へ流れている部分に係る疏水境界線から25メートル北側の線及び神宮道の西側端線から20メートル外側の線を経て起点に至る線で囲まれた区域(前号の区域を除く。) 20メートル

(3) 前2号の区域以外の区域 15メートル。ただし、軒又はひさしで、当該軒又はひさしが設けられた建築物の壁面が前2号の区域内に存するものについては、この限りでない。

岡崎文化・交流E地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。)

(5) 病院

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(8) 自動車教習所

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(10) カラオケボックスその他これに類するもの

(11) 建築物に付属する自動車車庫で、地階を除く床面積の合計が600平方メートルを超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

4,000平方メートル(建築物の高さが15メートル以下の場合にあっては、500平方メートル)

壁面の位置の制限

道路の境界線又は疏水境界線までの距離の最低限度 二条通及び神宮道の境界線にあっては10メートル、岡崎通の境界線及び疏水境界線にあっては4メートル。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 巡査派出所及び公衆便所

(2) 自動車車庫(自動車を駐車させる部分が地盤面下に存するものに限る。)の出入口の上屋及び塔屋等

(3) 自動車車庫、物置又は機械室以外の用途に供する建築物の部分で、次のいずれにも該当するもの

ア 地階を除く階数が1であること。

イ 当該部分のうち、道路の境界線又は疏水境界線までの距離の最低限度に満たない距離にあるものの水平投影の前面道路又は疏水運河に面する長さを、それぞれ敷地の当該前面道路又は疏水運河に接する部分の水平投影の長さで除して得た数値が5分の1以下であること。

ウ 当該部分から前面道路の境界線及び疏水境界線までの水平距離のうち最小のものが4メートル以上であること。

建築物の高さの最高限度

(1) 岡崎通の西側端線から65メートル外側の線と二条通の南側端線から20メートル外側の線との交点を起点とし、順次同線、神宮道の東側端線から25メートル外側の線、疏水境界線から20メートル北側の線及び岡崎通の西側端線から65メートル外側の線を経て起点に至る線で囲まれた区域 25メートル

(2) 前号の区域以外の区域 15メートル。ただし、軒又はひさしで、当該軒又はひさしが設けられた建築物の壁面が前号の区域内に存するものについては、この限りでない。

岡崎文化・交流F地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。)

(5) 病院

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(8) 自動車教習所

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(10) カラオケボックスその他これに類するもの

(11) 建築物に付属する自動車車庫で、地階を除く床面積の合計が600平方メートルを超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

4,000平方メートル(建築物の高さが15メートル以下の場合にあっては、500平方メートル)

壁面の位置の制限

岡崎通の境界線までの距離の最低限度 4メートル。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 巡査派出所及び公衆便所

(2) 自動車車庫(自動車を駐車させる部分が地盤面下に存するものに限る。)の出入口の上屋及び塔屋等

瓜生山学園地区

建築物の用途の制限

第1種低層住居専用地域以外の区域及び市街化調整区域内に建築することができる建築物

(1) 大学

(2) 寄宿舎

(3) 保育所

(4) 前3号の建築物に付属するもの

(5) バス停留所の上屋

容積率の最高限度

10分の10(用途地域に関する都市計画において定められた容積率(法第52条第7項に規定する場合にあっては、同項の規定により算定される容積率)の最高限度の数値が10分の10未満である場合を除く。)

建蔽率の最高限度

100分の35(角敷地等内にある建築物にあっては、100分の45)

高野東開・西開A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場及び令第130条の6の2に定める運動施設

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(5) 自動車修理工場

(6) 京都市建築基準条例第34条第2号第3号及び第5号に掲げる店舗

(7) 葬祭場

高野東開・西開B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場及び令第130条の6の2に定める運動施設

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(7) 自動車修理工場

(8) 京都市建築基準条例第34条第2号第3号及び第5号に掲げる店舗

(9) 葬祭場

高野東開・西開C地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ若しくは令第130条の7の3に定めるもの

(5) 自動車車庫(建築物に付属するものを除く。)で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場及び令第130条の6の2に定める運動施設

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(9) 日刊新聞の印刷所

(10) 自動車修理工場

(11) 京都市建築基準条例第34条第2号第3号及び第5号に掲げる店舗

(12) 葬祭場

高野東開・西開D地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

大原戸寺町A地区及び大原戸寺町B地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるものを除く。)

ア 令第130条の3各号に掲げる用途

イ 農産物販売所

ウ 診療所

エ 保育所

(3) 農業、林業又は漁業の用に供する建築物で都市計画法施行令第20条各号に掲げるもの

(4) 第2号アからエまでのいずれかに掲げる用途に供する建築物(床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(5) 図書館又は公民館

(6) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

容積率の最高限度

10分の6

建蔽率の最高限度

10分の4(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の5)

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル(軒の高さについては、7メートル)

大原戸寺町C地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 病院又は診療所

(2) 老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)に限る。)、福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 老人福祉センターその他これに類するもの

(4) サービス付き高齢者向け住宅(第2号に掲げるものを除く。)

(5) 共同住宅(前号に掲げるものを除く。)

(6) 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設

(7) 寄宿舎(第4号及び前号に掲げるものを除く。)

(8) 令第130条の3第2号又は第3号に掲げる用途(介護保険法第8条第12項に規定する福祉用具貸与若しくは同条第13項に規定する特定福祉用具販売又は同法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与若しくは同条第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行うものに限る。)に供する建築物

(9) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

500平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル(軒の高さについては、7メートル)

大原小出石町地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で、延べ面積の10分の7以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるものを除く。)

ア 令第130条の3各号に掲げる用途

イ 農産物販売所

ウ 診療所

エ 保育所

(3) 農業、林業又は漁業の用に供する建築物で都市計画法施行令第20条各号に掲げるもの

(4) 第2号アからエまでのいずれかに掲げる用途に供する建築物(床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(5) 図書館又は公民館

(6) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

容積率の最高限度

10分の6

建蔽率の最高限度

10分の4(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の5)

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル(軒の高さについては、7メートル)

京都精華大学地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物 大学及びこれに付属するもの

容積率の最高限度

10分の5

建蔽率の最高限度

10分の3(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の4)

一条山地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所等

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

190平方メートル

明倫元学区烏丸通沿道地区及び烏丸通沿道四条南地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 共同住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、当該建築物及びこれに付属するもの(門及び塀を除く。)の壁面から烏丸通の境界線までの水平距離のうち最小のものが20メートル以上であるものを除く。

明倫元学区新町通・室町通界わい地区及び姉小路界わいB地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

姉小路界わいA地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗で午後10時から翌日の午前7時までの間において営業を行うもの

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

河原町商店街A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第1項第5号に掲げるものを除く。)、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの、ナイトクラブ又はダンスホール

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。)

(3) 1階を住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあっては、その居住の用に供する部分)の用途に供するもの(1階における当該部分が、河原町通に面しないものを除く。)

(4) 1階を共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらに付属する施設を含む。)の用途に供するもの(1階の当該用途に供する部分を共用の廊下、階段又は昇降機その他の居住の用以外の用にのみ供するものであり、かつ、当該部分の床面積の合計が1階の床面積の2分の1以下であるものを除く。)

(5) 自動車車庫その他の専ら自動車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下この項及び次項において「自動車車庫等」という。)。ただし、建築物に付属するもので、床面積の合計が同一敷地内にある建築物(自動車車庫等の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないものであり、かつ、1階における自動車車庫等の用途に供する部分が河原町通に面しないものを除く。

(6) 倉庫その他これに類するもの(床面積の合計が同一敷地内にある建築物(倉庫その他これに類する用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないものであり、かつ、1階における倉庫その他これに類する用途に供する部分が河原町通に面しないものを除く。次項において「倉庫等」という。)

河原町商店街B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業(風営法第2条第1項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの、ナイトクラブ又はダンスホール

(2) マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。)

(3) 1階を住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあっては、その居住の用に供する部分)の用途に供するもの(1階における当該部分が、河原町通に面しないものを除く。)

(4) 1階を共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらに付属する施設を含む。)の用途に供するもの(1階の当該用途に供する部分を共用の廊下、階段又は昇降機その他の居住の用以外の用にのみ供するものであり、かつ、当該部分の床面積の合計が1階の床面積の2分の1以下であるものを除く。)

(5) 自動車車庫等。ただし、建築物に付属するもので、床面積の合計が同一敷地内にある建築物(自動車車庫等の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないものであり、かつ、1階における自動車車庫等の用途に供する部分が河原町通に面しないものを除く。

(6) 倉庫等

中京麩屋町通笹屋町地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 寄宿舎又は下宿の用途に供する部分を有する建築物で地階を除く階数が3以上のもの

(2) 床面積(床、壁又は戸で1の住戸として区画された部分の床面積をいう。)が39平方メートル以上である住戸の数が住戸の総数の3分の2未満である共同住宅

(3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(4) 待合、料理店、キャバレー、舞踏場その他これらに類するもの

(5) 個室付き浴場業に係る公衆浴場

建築物の高さの最高限度

15メートル(商業地域内にあっては、20メートル)

二条駅A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物 法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物

容積率の最高限度

10分の40(敷地面積が500平方メートル未満である場合に限る。)

壁面の位置の制限

都市計画施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)である御池通(以下「御池通」という。)の境界線までの距離の最低限度 2メートル(壁面が建築物の壁に代わる柱の面である場合にあっては、1メートル)。ただし、建築物の敷地と御池通との境界線の御池通の側の地面の高さにおける水平面より低い建築物の部分及び当該水平面からの高さが3メートルを超える建築物の部分については、この限りでない。

二条駅B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物 法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物

容積率の最高限度

10分の40(敷地面積が1,000平方メートル未満である場合に限る。)

壁面の位置の制限

御池通の境界線までの距離の最低限度 2メートル(壁面が建築物の壁に代わる柱の面である場合にあっては、1メートル)。ただし、建築物の敷地と御池通との境界線の御池通の側の地面の高さにおける水平面より低い建築物の部分及び当該水平面からの高さが3メートルを超える建築物の部分については、この限りでない。

二条駅C地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物 法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物

容積率の最高限度

用途地域に関する都市計画において容積率の最高限度が10分の50と定められた区域にあっては、10分の40(敷地面積が1,500平方メートル未満である場合に限る。)。この場合において、建築物の敷地が当該区域と当該区域以外の区域にわたるときは、法第52条第7項の規定を準用する。

壁面の位置の制限

(1) 千本通(御池通との交差点を除く。)又は都市計画施設である二条駅東口交通広場(以下「千本通等」という。)の境界線までの距離の最低限度 2メートル。ただし、建築物の敷地と千本通等との境界線の千本通等の側の地面の高さにおける水平面より低い建築物の部分については、この限りでない。

(2) 御池通(千本通との交差点を含む。以下同じ。)の境界線までの距離の最低限度 2メートル(壁面が建築物の壁に代わる柱の面である場合にあっては、1メートル)。ただし、建築物の敷地と御池通との境界線の御池通の側の地面の高さにおける水平面より低い建築物の部分及び当該水平面からの高さが3メートルを超える建築物の部分については、この限りでない。

西ノ京桑原町地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

壁面の位置の制限

道路(西ノ京桑原町1番地の3の接する部分を除く。)又は河川の境界線までの距離の最低限度 5メートル(佐井通(西高瀬川の北側端線から60メートル外側の線以北同北側端線から130メートル外側の線以南の区間に限る。)の境界線にあっては、50メートル)。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 通路(地盤面下に存するものに限る。)の出入口の上屋

(2) 荷さばきの用途に供するもの(外壁を有しないものに限る。)

建築物の高さの最高限度

(1) 佐井通の西側端線から50メートル外側の線と御池通の南側端線から110メートル外側の線との交点を起点とし、順次同線、西小路通の東側端線から260メートル外側の線、三条通の北側端線から60メートル外側の線及び佐井通の西側端線から50メートル外側の線を経て起点に至る線で囲まれた区域 31メートル

(2) 前号の区域以外の区域 20メートル

京都市高度医療・保健衛生福祉A地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 医療、保健衛生、福祉又は防災に関する施設

(2) 高等学校、大学、専修学校又は各種学校で、医療又は看護に関する教育を行うもの

(3) 事務所

(4) 共同住宅又は寄宿舎

(5) 幼稚園

(6) 巡査派出所等

(7) 前各号の建築物に付属するもの

建蔽率の最高限度

10分の4(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の5)

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 五条通にあっては15メートル、御前通及び西土居通にあっては10メートル

建築物の高さの最高限度

(1) 建築物の高さ 20メートル(病院の用途に供する部分にあっては、31メートル)

(2) 建築物の各部分の高さ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

京都市高度医療・保健衛生福祉B地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 医療、保健衛生、福祉又は防災に関する施設

(2) 高等学校、大学、専修学校又は各種学校で、医療又は看護に関する教育を行うもの

(3) 事務所

(4) 共同住宅又は寄宿舎

(5) 幼稚園

(6) 巡査派出所等

(7) 前各号の建築物に付属するもの

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 松原通にあっては1.5メートル、御前通及び西土居通にあっては5メートル

建築物の高さの最高限度

(1) 建築物の高さ 20メートル(松原通の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内にあっては、10メートル)

(2) 建築物の各部分の高さ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

新門前通西之町A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(4) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に付属するもので令第130条の8に規定するものを除く。)

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 令第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが禁止されているもの

(7) キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

(8) 個室付き浴場業に係る公衆浴場及び令第130条の9の5に規定する建築物

新門前通西之町B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの(ダンスホールを除く。)

(3) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(4) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に付属するもので令第130条の8に規定するものを除く。)

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 令第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが禁止されているもの

(7) 個室付き浴場業に係る公衆浴場及び令第130条の9の5に規定する建築物

古門前通元町地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 日刊新聞の印刷所

(5) 自動車修理工場

(6) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(自動車の出入口が古門前通又は大和大路通に接するものに限る。)

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(9) 倉庫業を営む倉庫

(10) 令第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが禁止されているもの

祇園四条A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの(風営法第2条第1項第1号に掲げる営業(キャバレーを除く。)の用に供する建築物にあっては、その敷地が四条通に接するものに限る。)又はナイトクラブ

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。)

(4) 学習塾(主として幼児、小学生、中学生又は高校生を対象とするものに限る。)

(5) 自動車車庫(自動車の出入口が四条通に接するものに限る。)

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) カラオケボックスその他これに類するもの

(8) ホテル又は旅館。ただし、市長が祇園四条A地区における良質なにぎわいのある市街地の形成及び良質な宿泊環境の確保に支障がないと認めたものについては、この限りでない。

(9) 住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業の用に供する住宅

(10) 畜舎

(11) 日刊新聞の印刷所

(12) 自動車修理工場

(13) 京都市建築基準条例第34条第2号第3号第5号及び第6号に掲げる店舗

(14) 葬祭場

祇園四条B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業(風営法第2条第1項第4号に掲げるものを除く。)、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの(同項第1号に掲げる営業(キャバレーを除く。)の用に供する建築物にあっては、その敷地が四条通に接するものに限る。)又はナイトクラブ

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学習塾(主として幼児、小学生、中学生又は高校生を対象とするものに限る。)

(4) 自動車車庫(自動車の出入口が四条通に接するものに限る。)

(5) マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) ホテル又は旅館。ただし、市長が祇園四条B地区における良質なにぎわいのある市街地の形成に支障がないと認めたものについては、この限りでない。

(8) 住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業の用に供する住宅

(9) 畜舎

(10) 日刊新聞の印刷所

(11) 自動車修理工場

(12) 京都市建築基準条例第34条第2号第3号第5号及び第6号に掲げる店舗

(13) 葬祭場

祇園町南側A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業(風営法第2条第1項第1号に掲げるもの(キャバレーを除く。)を除く。次項において同じ。)、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

80平方メートル

壁面の位置の制限

法第42条第3項の規定により水平距離が指定された道路の境界線(同項の規定により境界線とみなされる線がある場合にあっては、当該線。以下「3項道路の境界線」という。)までの距離の最低限度 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる距離

(1) 地盤面からの高さが6.5メートル以下の建築物の部分 0.6メートル

(2) 地盤面からの高さが6.5メートルを超える建築物の部分 3メートル(次のいずれにも該当する建築物にあっては、0.6メートル)

ア 3項道路の境界線までの距離が3メートル以内にある軒の高さが6.5メートル以下であること。

イ 勾配が10分の3から10分の4.5までの屋根を有すること。

ウ 3項道路の境界線までの距離が3メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが6.5メートルを超える建築物の部分(軒、ひさし、手すりその他これらに類するものを除く。)に3階以上の部分が含まれていないこと。

建築物の高さの最高限度

15メートル

祇園町南側B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

山科駅地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物

建蔽率の最高限度

10分の7(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の8)

建築物の敷地面積の最低限度

2,000平方メートル

東山老年サナトリウム病院地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 病院

(2) 住宅又は共同住宅

(3) 日用品の販売を主たる目的とする店舗

(4) 集会所

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の10

洛和会音羽病院地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 病院

(2) 看護師学校又は看護師養成所

(3) 住宅、共同住宅又は寄宿舎

(4) 日用品の販売を主たる目的とする店舗

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 前各号の建築物に付属するもの

京都橘大学地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 大学及びこれに付属するもの

(2) バス停留所の上屋

容積率の最高限度

法第52条第1項第8号の規定により容積率の最高限度が10分の20と定められた区域にあっては、10分の15。この場合において、建築物の敷地が当該区域と当該区域以外にわたるときは、法第52条第7項の規定を準用する。

建蔽率の最高限度

100分の35

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 道路の境界線及び市道山科大宅緯22号線の北側端線に相当する隣地境界線にあっては10メートル、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設である構内通路の西側端線(以下「通路境界線」という。)と市道山科大宅緯17号線の南側端線との交点を起点とし、順次同線、通路境界線から80メートル西側の線、市道山科大宅緯17号線の南側端線から80メートル南側の線、通路境界線を経て起点に至る線で囲まれた区域に存する隣地境界線にあっては3メートル。ただし、物置又は機械室その他これらに類するもので地階を除く階数が1のものについては、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

31メートル

四条通A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。

ア 当該建築物及びこれに付属するもの(門及び塀を除く。以下この項、次項及び備考8において同じ。)の壁面から四条通及び烏丸通の境界線までの水平距離のうち最小のものが20メートル以上であること。

イ 当該建築物の敷地が四条通に接する場合には、当該建築物及びこれに付属するものの壁面の四条通(当該建築物の敷地が接する部分に限る。)に面する長さの合計が8メートル未満であること。

(4) 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。以下この項及び次項において同じ。)。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

ア ホテル又は旅館(次号ただし書の規定による認定を受けたものに限る。)に付属するもの

イ 公衆浴場の用に供する部分の床面積の合計が、建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の3分の1以下であり、かつ、1,000平方メートル以下であるもの

(5) ホテル又は旅館。ただし、市長が四条通A地区における良質なにぎわい及び宿泊環境の確保に支障がないと認めたものについては、この限りでない。

(6) 住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業の用に供する住宅

(7) 京都市建築基準条例第34条第2号第3号第5号及び第6号に掲げる店舗(第1号及び第2号に規定するものを除く。)

(8) 葬祭場

四条通B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業(マージャン屋及びぱちんこ屋を除く。)、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物(マージャン屋及びぱちんこ屋を除く。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。

ア 当該建築物及びこれに付属するものの壁面から四条通の境界線までの水平距離のうち最小のものが20メートル以上であること。

イ 当該建築物の敷地が四条通に接する場合には、当該建築物及びこれに付属するものの壁面の四条通(当該建築物の敷地が接する部分に限る。)に面する長さの合計が8メートル未満であること。

(4) 公衆浴場。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

ア ホテル又は旅館(次号ただし書の規定による認定を受けたものに限る。)に付属するもの

イ 公衆浴場の用に供する部分の床面積の合計が、建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の3分の1以下であり、かつ、1,000平方メートル以下であるもの

(5) ホテル又は旅館。ただし、市長が四条通B地区における良質なにぎわい及び宿泊環境の確保に支障がないと認めたものについては、この限りでない。

(6) 住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業の用に供する住宅

(7) 京都市建築基準条例第34条第2号第3号第5号及び第6号に掲げる店舗(第1号及び第2号に規定するものを除く。)

(8) 葬祭場

有隣元学区A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物

(3) 床面積(床、壁又は戸で1の住戸として区画された部分の床面積をいう。次項において同じ。)が40平方メートル以上である住戸の数が住戸の総数の3分の2未満である共同住宅

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 自動車車庫で次のいずれかに該当するもの。ただし、建築物に付属するもので、床面積の合計が同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないものを除く。

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 3階以上の部分にあるもの

ウ 地盤面からの高さが10メートルを超える部分にあるもの

有隣元学区B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(2) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物

(3) 床面積が40平方メートル以上である住戸の数が住戸の総数の3分の2未満である共同住宅

(4) 倉庫業を営む倉庫

下木屋町A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(2) 風俗営業(待合及び料理店を除く。)、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 京都市建築基準条例第34条第2号及び第3号に掲げる店舗

(6) 日刊新聞の印刷所

(7) 自動車修理工場

(8) 自動車車庫(建築物に付属するものを除く。)で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(11) 令第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが禁止されているもの

(12) 葬祭場

下木屋町B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(2) 風俗営業(待合、料理店及び風営法第2条第1項第2号に掲げるもの(同号に掲げる営業であり、かつ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)第2条の規定による改正前の風営法第2条第1項第3号に掲げる営業に相当する営業の用に供するものを除く。)を除く。)、店舗型性風俗特殊営業(同条第6項第2号、第4号及び第5号に掲げるものを除く。)若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 日刊新聞の印刷所

(5) 自動車修理工場

(6) 自動車車庫(建築物に付属するものを除く。)で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(9) 令第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが禁止されているもの

(10) 葬祭場

下木屋町C地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(2) 風俗営業(待合及び料理店を除く。)、店舗型性風俗特殊営業(風営法第2条第6項第2号に掲げるものを除く。)若しくは店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの又はナイトクラブ

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 日刊新聞の印刷所

(6) 自動車修理工場

(7) 自動車車庫(建築物に付属するものを除く。)で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(10) 令第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、準住居地域内に建築することが禁止されているもの

(11) 葬祭場

膏薬辻子A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(4) 京都市建築基準条例第34条第1号から第3号まで第5号及び第6号に掲げる店舗

容積率の最高限度

10分の20

建築物の敷地面積の最低限度

60平方メートル

壁面の位置の制限

1 3項道路の境界線までの距離の最低限度 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる距離

(1) 地盤面からの高さが6メートル以下の建築物の部分(第3号に掲げる建築物の部分を除く。) 0.9メートル

(2) 地盤面からの高さが6メートルを超える建築物の部分 2.4メートル(次のいずれにも該当する建築物にあっては、0.9メートル)

ア 3項道路の境界線までの距離が2.4メートル以内にある軒の高さが6メートル以下であること。

イ 勾配が10分の3から10分の4.5までの屋根を有すること。

ウ 3項道路の境界線までの距離が2.4メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが6メートルを超える建築物の部分(軒、ひさし、手すりその他これらに類するものを除く。)に3階以上の部分が含まれていないこと。

(3) 出窓その他これに類する建築物の部分で、次のいずれにも該当するもの 0.45メートル

ア 地盤面からの高さが3メートル以下であること。

イ 地盤面から0.2メートル以下の部分が外気に開放されていること。

ウ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを建築物の水平投影の当該道路に面する部分の長さで除した数値が2分の1以下であること。

2 3項道路の境界線が屈曲する角(屈曲により生じる内角が135度を超えるものを除く。)に接して敷地が存する場合におけるいずれか一方の3項道路の境界線までの距離の最低限度については、前項第1号中「建築物の部分(第3号に掲げる建築物の部分を除く。)」とあるのは「建築物の部分」と、「0.9メートル」とあるのは「0.3メートル」と、同項第2号中「2.4メートル」とあるのは「1.2メートル」と、「0.9メートル」とあるのは「0.3メートル」と読み替えて、これらの規定を適用し、同項第3号の規定は、適用しない。

建築物の高さの最高限度

12メートル

膏薬辻子B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(4) 京都市建築基準条例第34条第1号から第3号まで第5号及び第6号に掲げる店舗

建築物の敷地面積の最低限度

60平方メートル

壁面の位置の制限

3項道路の境界線までの距離の最低限度 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる距離

(1) 地盤面からの高さが6メートル以下の建築物の部分(第3号に掲げる建築物の部分を除く。) 0.9メートル

(2) 地盤面からの高さが6メートルを超える建築物の部分 5.9メートル(次のいずれにも該当する建築物にあっては、0.9メートル)

ア 3項道路の境界線までの距離が5.9メートル以内にある軒の高さが6メートル以下であること。

イ 勾配が10分の3から10分の4.5までの屋根を有すること。

ウ 3項道路の境界線までの距離が5.9メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが6メートルを超える建築物の部分(軒、ひさし、手すりその他これらに類するものを除く。)に3階以上の部分が含まれていないこと。

(3) 出窓その他これに類する建築物の部分で、次のいずれにも該当するもの 0.45メートル

ア 地盤面からの高さが3メートル以下であること。

イ 地盤面から0.2メートル以下の部分が外気に開放されていること。

ウ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを建築物の水平投影の当該道路に面する部分の長さで除した数値が2分の1以下であること。

建築物の高さの最高限度

(1) 綾小路通の北側端線から30メートル外側の線以南 15メートル(勾配が10分の3から10分の4.5までの屋根を有する建築物で、軒の高さが15メートル以下であり、かつ、地盤面から塔屋等までの高さが18メートル以下であるものにあっては、18メートル)

(2) 前号の区域以外の区域 31メートル

膏薬辻子C地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(4) 京都市建築基準条例第34条第1号から第3号まで第5号及び第6号に掲げる店舗

建築物の敷地面積の最低限度

60平方メートル

壁面の位置の制限

3項道路の境界線までの距離の最低限度 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる距離

(1) 地盤面からの高さが6メートル以下の建築物の部分(第3号に掲げる建築物の部分を除く。) 0.9メートル

(2) 地盤面からの高さが6メートルを超える建築物の部分 5.9メートル(次のいずれにも該当する建築物にあっては、0.9メートル)

ア 3項道路の境界線までの距離が5.9メートル以内にある軒の高さが6メートル以下であること。

イ 勾配が10分の3から10分の4.5までの屋根を有すること。

ウ 3項道路の境界線までの距離が5.9メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが6メートルを超える建築物の部分(軒、ひさし、手すりその他これらに類するものを除く。)に3階以上の部分が含まれていないこと。

(3) 出窓その他これに類する建築物の部分で、次のいずれにも該当するもの 0.45メートル

ア 地盤面からの高さが3メートル以下であること。

イ 地盤面から0.2メートル以下の部分が外気に開放されていること。

ウ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを建築物の水平投影の当該道路に面する部分の長さで除した数値が2分の1以下であること。

建築物の高さの最高限度

31メートル

膏薬辻子D地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(4) 京都市建築基準条例第34条第1号から第3号まで第5号及び第6号に掲げる店舗

壁面の位置の制限

3項道路の境界線までの距離の最低限度 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる距離

(1) 地盤面からの高さが6メートル以下の建築物の部分(第3号に掲げる建築物の部分を除く。) 0.9メートル

(2) 地盤面からの高さが6メートルを超える建築物の部分 1.8メートル(次のいずれにも該当する建築物にあっては、0.9メートル)

ア 3項道路の境界線までの距離が1.8メートル以内にある軒の高さが6メートル以下であること。

イ 勾配が10分の3から10分の4.5までの屋根を有すること。

ウ 3項道路の境界線までの距離が1.8メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが6メートルを超える建築物の部分(軒、ひさし、手すりその他これらに類するものを除く。)に3階以上の部分が含まれていないこと。

(3) 出窓その他これに類する建築物の部分で、次のいずれにも該当するもの 0.45メートル

ア 地盤面からの高さが3メートル以下であること。

イ 地盤面から0.2メートル以下の部分が外気に開放されていること。

ウ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを建築物の水平投影の当該道路に面する部分の長さで除した数値が2分の1以下であること。

膏薬辻子E地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(4) 京都市建築基準条例第34条第1号から第3号まで第5号及び第6号に掲げる店舗

壁面の位置の制限

3項道路の境界線までの距離の最低限度 0.3メートル

京都駅東部西之町地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(8) 個室付き浴場業に係る公衆浴場及び令第130条の9の5に規定する建築物

壁面の位置の制限

(1) 八条通の境界線までの距離の最低限度 3メートル。ただし、前面道路である八条通の路面の中心からの高さが3メートル以上6メートル未満であり、かつ、八条通の北側端線からの距離が1.5メートル以上である建築物の部分については、この限りでない。

(2) 計画地区の境界線(以下「地区境界線」という。)(隣地境界線(地区境界線上のものに限る。)と河原町通の西側端線との交点のうち最も南にある点から地区境界線に沿って21.3メートル西側にある点(以下この項において「南側基準点」という。)から南側基準点から地区境界線に沿って23.8メートル北側にある点(以下この項において「北側基準点」という。)までの部分(以下この項において「特定境界線」という。)に限る。)及び南側基準点と西側の地区境界線と八条通の北側端線との交点から八条通の北側端線に沿って77.6メートル東側にある点とを結んだ線までの距離の最低限度 3メートル(東西方向に限る。)

建築物の高さの最高限度

45メートル(北側の地区境界線と西側の地区境界線との交点から北側の地区境界線に沿って77.6メートル東側にある点と北側基準点とを結んだ線、特定境界線及び南側基準点と西側の地区境界線と八条通の北側端線との交点から八条通の北側端線に沿って77.6メートル東側にある点とを結んだ線以東の区域にあっては、10メートル)

九条西洞院地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

(2) 待合、料理店、キャバレー、舞踏場その他これらに類するもの

(3) 個室付き浴場業に係る公衆浴場

建蔽率の最高限度

10分の7(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の8)

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ 建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに20メートルを加えたもの

東九条西山王町地区

容積率の最低限度

10分の10(建築物が法第59条第1項第1号若しくは第2号に規定するものである場合又は敷地面積が150平方メートル未満である場合を除く。)

建蔽率の最高限度

10分の8(第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の9、第1号及び第2号に該当する建築物にあっては10分の10)。ただし、法第53条第6項各号(同項第1号にあっては、同条第7項の規定により適用される場合を含む。)のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等

(2) 角敷地等内にある建築物

建築物の建築面積の最低限度

100平方メートル(建築物が法第59条第1項第1号若しくは第2号に規定するものである場合又は敷地面積が150平方メートル未満である場合を除く。)

吉祥院宮ノ東町A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 法別表第2(わ)項第7号及び第8号に掲げる建築物

容積率の最高限度

10分の40

容積率の最低限度

10分の10(法第59条第1項第1号又は第2号に該当する建築物を除く。)

建蔽率の最高限度

10分の5(次の各号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の6、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては10分の7)。ただし、法第53条第6項第2号又は第3号に該当するものについては、この限りでない。

(1) 耐火建築物等又は準耐火建築物等

(2) 角敷地等内にある建築物

建築物の建築面積の最低限度

500平方メートル(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積が500平方メートル)。ただし、法第59条第1項第1号又は第2号に該当する建築物については、この限りでない。

壁面の位置の制限

(1) 道路(八条通を除く。)の境界線までの距離の最低限度 吉祥院経12号線にあっては5メートル、吉祥院経8号線及び吉祥院緯4号線にあっては7メートル

(2) 八条通の境界線までの距離の最低限度 9メートル。ただし、八条通の境界線から壁面までの距離が3メートル以上である1若しくは2以上の建築物又はその部分(地盤面下の部分を除く。)で、八条通の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にあるものの床面積の合計が20平方メートル以内であるものについては、この限りでない。

(3) 地区境界線(吉祥院宮ノ東町B地区の接する部分に限る。)までの距離の最低限度 3メートル

建築物の高さの最高限度

45メートル(吉祥院経12号線の境界線からの水平距離が40メートルの範囲内の区域にあっては、31メートル)

吉祥院宮ノ東町B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) カラオケボックスその他これに類するもの

(2) 法別表第2(わ)項第7号及び第8号に掲げる建築物

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 3メートル

吉祥院宮ノ東町C地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 法別表第2(わ)項第7号及び第8号に掲げる建築物

久世高田・向日寺戸A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風営法第2条第1項第4号に掲げる営業の用に供するもの

(2) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物

建築物の敷地面積の最低限度

2,000平方メートル

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 2メートル

建築物の高さの最高限度

90メートル

久世高田・向日寺戸B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風営法第2条第1項第4号に掲げる営業の用に供するもの

(2) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物

建築物の敷地面積の最低限度

2,000平方メートル

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 2メートル。ただし、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設である連絡橋及び歩行者用立体通路については、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

45メートル

久世高田・向日寺戸C地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風営法第2条第1項第4号に掲げる営業の用に供するもの

(2) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物

建築物の敷地面積の最低限度

2,000平方メートル(建築物の容積率が10分の15以下の場合にあっては、500平方メートル)

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 2メートル。ただし、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設である連絡橋及び歩行者用立体通路については、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

90メートル

久世高田・向日寺戸E地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物

久世築山町ものづくり拠点A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 店舗、飲食店その他これらに類するもので令第130条の5の3に定める用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ若しくは令第130条の7の3に定めるもの

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(8) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に定める運動施設

(9) ホテル又は旅館

(10) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(11) 令第130条の9に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で、商業地域内に建築することが禁止されているもの

(12) 展示場の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(13) 遊技場又は場外勝舟投票券発売所

壁面の位置の制限

(1) 市道吉祥院久世線若しくは市道久世29号線の境界線又は西側の地区境界線までの距離の最低限度 2メートル

(2) 北側の地区境界線までの距離の最低限度 地盤面からの高さが10メートル以下の建築物の部分にあっては5メートル、地盤面からの高さが10メートルを超える建築物の部分にあっては15メートル

建築物の高さの最高限度

31メートル

太秦東部A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物 法別表第2(ほ)項第2号から第4号まで並びに(へ)項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる建築物

壁面の位置の制限

市道太秦東部緯2号線、市道太秦東部緯3号線、市道太秦東部歩4号線、市道太秦東部歩5号線及び都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設である歩行者用通路の境界線(市道太秦東部緯2号線にあっては当該道路の南側端線に、市道太秦東部緯3号線にあっては当該道路の南側端線又は南西側端線に相当する境界線に限る。)までの距離の最低限度 当該境界線の道路又は歩行者用通路の側の地面の高さにおける水平面からの高さが6.5メートル以下の建築物の部分にあっては1メートル、当該水平面からの高さが6.5メートルを超える建築物の部分にあっては2メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

太秦東部B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物

(2) 1階における次に掲げる用途以外の用途に供する部分の床面積の合計(以下この項及び次項において「特定用途面積」という。)がその階の床面積の2分の1(1階における特定用途面積と地階、2階及び3階における特定用途面積の2分の1に相当する面積との合計が1階の床面積の2分の1以上である建築物にあっては、4分の1)未満である建築物(延べ面積が200平方メートル未満である建築物を除く。)

ア 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあっては、その居住の用に供する部分)

イ 共同住宅(これに付属する施設を含む。)

ウ 寄宿舎又は下宿

エ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)

オ 倉庫その他これに類するもの

壁面の位置の制限

(1) 三条通の境界線までの距離の最低限度 1メートル

(2) 市道太秦東部緯3号線の境界線(当該道路の南西側端線に相当する境界線に限る。)までの距離の最低限度 当該境界線の道路の側の地面の高さにおける水平面からの高さが6.5メートル以下の建築物の部分にあっては1メートル、当該水平面からの高さが6.5メートルを超える建築物の部分にあっては2メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル

太秦東部C地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物

(2) 1階における特定用途面積がその階の床面積の2分の1(1階における特定用途面積と地階、2階及び3階における特定用途面積の2分の1に相当する面積との合計が1階の床面積の2分の1以上である建築物にあっては、4分の1)未満である建築物(延べ面積が200平方メートル未満である建築物を除く。)

壁面の位置の制限

(1) 御池通、三条通及び天神川通の境界線までの距離の最低限度 1メートル

(2) 市道太秦東部緯3号線の境界線(当該道路の南側端線に相当する境界線に限る。)までの距離の最低限度 当該境界線の道路の側の地面の高さにおける水平面からの高さが6.5メートル以下の建築物の部分にあっては1メートル、当該水平面からの高さが6.5メートルを超える建築物の部分にあっては2メートル

太秦娯楽・レクリエーションA地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックス

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

建築物の高さの最高限度

15メートル(市道太秦経103号線の西側にあっては西日本旅客鉄道山陰本線鉄道用地の南側端線から115メートル外側の線以南、市道太秦経103号線の東側にあっては西日本旅客鉄道山陰本線鉄道用地の南側端線から135メートル外側の線以南の区域に限る。)

太秦娯楽・レクリエーションB地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックス

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

太秦安井山ノ内A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

建蔽率の最高限度

10分の6

壁面の位置の制限

御池通、野大路通若しくは河川の境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度 10メートル(隣地境界線(御池通の南側端線から110メートル外側の線以北の区間に限る。)にあっては、2メートル)。ただし、休憩所その他これに類する建築物で、地階を除く階数が1のものについては、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

(1) 野大路通の西側端線から20メートル外側の線と御池通の南側端線から110メートル外側の線との交点を起点とし、順次同線、野大路通の西側端線から145メートル外側の線、西高瀬川の北側端線から10メートル外側の線及び野大路通の西側端線から20メートル外側の線を経て起点に至る線で囲まれた区域 31メートル

(2) 前号の区域以外の区域 20メートル

太秦安井山ノ内B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

建蔽率の最高限度

10分の6

壁面の位置の制限

御池通若しくは葛野大路通の境界線又は北側若しくは西側の地区境界線までの距離の最低限度 御池通及び葛野大路通の境界線にあっては10メートル、北側の地区境界線にあっては2メートル、西側の地区境界線にあっては1メートル。ただし、休憩所その他これに類する建築物で、地階を除く階数が1のものについては、この限りでない。

京都外国語大学地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 大学

(2) 高等学校でその用途に供する部分の床面積の合計が12,000平方メートル以内のもの

(3) 前2号の建築物に付属するもの

(4) バス停留所の上屋

建蔽率の最高限度

100分の45(角敷地等内にある建築物にあっては、100分の55)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区において、31メートル第1種高度地区に指定されている地区内に限る。)

西院イノベーション促進A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に定める運動施設

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎

(10) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(これらの用途に供する部分が1階のみに存するものであり、かつ、当該部分の床面積の合計が1階の床面積の2分の1以下であるものを除く。)

容積率の最高限度

10分の40

容積率の最低限度

10分の10。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

(1) 法第59条第1項第1号又は第2号に該当するもの

(2) 自動車車庫、物置、機械室、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類するもので地階を除く階数が1のもの

(3) 守衛所で地階を除く階数が2以下のもの

建蔽率の最高限度

10分の6(次の各号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の7、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては10分の8)。ただし、法第53条第6項各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 耐火建築物等又は準耐火建築物等

(2) 角敷地等内にある建築物

建築物の建築面積の最低限度

500平方メートル(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積が500平方メートル)。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

(1) 法第59条第1項第1号又は第2号に該当するもの

(2) 自動車車庫、物置、機械室、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類するもので地階を除く階数が1のもの

(3) 守衛所で地階を除く階数が2以下のもの

(4) 歩廊又は渡り廊下

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 佐井通及び佐井西通の境界線にあっては3メートル、中堂寺通及び中堂寺南通の境界線にあっては2メートル

西院イノベーション促進B地区

建築物の用途の制限

(1) 準工業地域内において建築してはならない建築物

ア 住宅

イ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

ウ 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)

エ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

オ 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。)

カ 病院

キ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

ク カラオケボックスその他これに類するもの

ケ 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ若しくは令第130条の7の3に定めるもの

コ キャバレー、料理店その他これらに類するもの

サ ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に定める運動施設

シ ホテル又は旅館

ス 自動車教習所

セ 畜舎

ソ 物品販売業を営む店舗又は飲食店(これらの用途に供する部分が1階のみに存するものであり、かつ、当該部分の床面積の合計が1階の床面積の2分の1以下であるものを除く。)

(2) 工業地域内において建築してはならない建築物 前号ア、イ、エ、オ、キ、ク、サ、ス、セ及びソに掲げる建築物

容積率の最高限度

10分の40

容積率の最低限度

10分の10。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

(1) 法第59条第1項第1号又は第2号に該当するもの

(2) 自動車車庫、物置、機械室、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類するもので地階を除く階数が1のもの

(3) 守衛所で地階を除く階数が2以下のもの

建蔽率の最高限度

10分の5(次の各号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の6、次の各号のいずれにも該当する建築物にあっては10分の7)。ただし、法第53条第6項各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 耐火建築物等又は準耐火建築物等

(2) 角敷地等内にある建築物

建築物の建築面積の最低限度

500平方メートル(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積が500平方メートル)。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

(1) 法第59条第1項第1号又は第2号に該当するもの

(2) 自動車車庫、物置、機械室、自転車置場、バス停留所の上屋その他これらに類するもので地階を除く階数が1のもの

(3) 守衛所で地階を除く階数が2以下のもの

(4) 歩廊又は渡り廊下

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 五条通の境界線にあっては6メートル、佐井東通、佐井通及び佐井西通の境界線並びに隣地境界線(地区境界線上のものに限り、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園である名倉公園(以下この項において「名倉公園」という。)の境界線を除く。)にあっては3メートル、中堂寺通及び中堂寺南通の境界線にあっては2メートル、名倉公園の境界線にあっては1メートル

西院イノベーション促進C地区

建築物の用途の制限

(1) 準工業地域内において建築してはならない建築物

ア 住宅

イ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

ウ 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)

エ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

オ 公衆浴場(蒸気、熱気その他湯水以外のものを使用して公衆を入浴させる施設を含む。)

カ 病院

キ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

ク カラオケボックスその他これに類するもの

ケ 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ若しくは令第130条の7の3に定めるもの

コ キャバレー、料理店その他これらに類するもの

サ ボーリング場、スケート場、水泳場又は令第130条の6の2に定める運動施設

シ ホテル又は旅館

ス 自動車教習所

セ 畜舎

ソ 物品販売業を営む店舗又は飲食店(これらの用途に供する部分が1階のみに存するものであり、かつ、当該部分の床面積の合計が1階の床面積の2分の1以下であるものを除く。)

(2) 工業地域内において建築してはならない建築物 前号ア、イ、エ、オ、キ、ク、サ、ス、セ及びソに掲げる建築物

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 佐井通及び佐井西通の境界線にあっては3メートル、隣地境界線(地区境界線上のものに限る。)にあっては1メートル

佛教大学広沢大学地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 大学

(2) 幼稚園

(3) 保育所

(4) 前3号の建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の8

建蔽率の最高限度

10分の5(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の6)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル(府道宇多野嵐山山田線の境界線にあっては、20メートル)

建築物の高さの最高限度

軒の高さ 10メートル

佛教大学広沢附属こども園地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 大学

(2) 幼稚園

(3) 保育所

(4) 前3号の建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の8

建蔽率の最高限度

10分の5(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の6)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 2メートル

建築物の高さの最高限度

軒の高さ 10メートル

京都工芸繊維大学嵯峨地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物 大学及びこれに付属するもの

容積率の最高限度

10分の5

建蔽率の最高限度

10分の3(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の4)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 10メートル(府道宇多野嵐山樫原線の境界線にあっては20メートル、有栖川の境界線にあっては5メートル)

建築物の高さの最高限度

軒の高さ 10メートル

桂イノベーションパークA地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 研究施設

(2) 自動車車庫

(3) 診療所

(4) 工場(原動機を使用する工場にあっては、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの)

(5) 前各号の建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の15

建蔽率の最高限度

10分の5(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の6)

建築物の敷地面積の最低限度

1,500平方メートル

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 2メートル(市道松尾御陵100号線の境界線にあっては、5メートル)

桂イノベーションパークB地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 研究施設

(2) 診療所

(3) 工場(原動機を使用する工場にあっては、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの)

(4) 前3号の建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の15

建蔽率の最高限度

10分の5(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の6)

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 2メートル(市道松尾御陵100号線の境界線にあっては、5メートル)

桂イノベーションパークC地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 研究施設

(2) 事務所

(3) 診療所

(4) 工場(原動機を使用する工場にあっては、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの)

(5) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

(6) 共同住宅

(7) 前各号の建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の15

建蔽率の最高限度

10分の5(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の6)

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 2メートル

桂イノベーションパークD地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 研究施設

(2) 事務所

(3) 診療所

(4) 工場(原動機を使用する工場にあっては、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの)

(5) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

(6) 共同住宅

(7) 前各号の建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の15

建蔽率の最高限度

10分の5(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の6)

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 2メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル(勾配が10分の3から10分の5までの屋根を有する建築物で、軒の高さが15メートル以下であり、かつ、地盤面から塔屋等までの高さが23メートル以下であるものにあっては、18メートル)

桂イノベーションパークE地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 研究施設

(2) 事務所

(3) 診療所

(4) 工場(原動機を使用する工場にあっては、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの)

(5) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

(6) 共同住宅

(7) 前各号の建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の15

建蔽率の最高限度

10分の5(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の6)

建築物の敷地面積の最低限度

250平方メートル

京都大学桂キャンパスA―1地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 大学

(2) 寄宿舎

(3) 前2号の建築物に付属するもの

(4) バス停留所の上屋

建蔽率の最高限度

100分の35(角敷地等内にある建築物にあっては、100分の45)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル

京都大学桂キャンパスA―2地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物 大学及びこれに付属するもの

建蔽率の最高限度

100分の35(角敷地等内にある建築物にあっては、100分の45)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル(勾配が10分の3から10分の5までの屋根を有する建築物で、軒の高さが15メートル以下であり、かつ、地盤面から塔屋等までの高さが23メートル以下であるものにあっては、18メートル)

京都大学桂キャンパスB―1地区及び京都大学桂キャンパスC地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 大学

(2) 寄宿舎

(3) 前2号の建築物に付属するもの

(4) バス停留所の上屋

建蔽率の最高限度

100分の35(角敷地等内にある建築物にあっては、100分の45)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル(勾配が10分の3から10分の5までの屋根を有する建築物で、軒の高さが15メートル以下であり、かつ、地盤面から塔屋等までの高さが23メートル以下であるものにあっては、18メートル)

京都大学桂キャンパスB―2地区

建築物の敷地面積の最低限度

140平方メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル(勾配が10分の3から10分の5までの屋根を有する建築物で、軒の高さが15メートル以下であり、かつ、地盤面から塔屋等までの高さが23メートル以下であるものにあっては、18メートル)

京都大学桂キャンパスB―3地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 法別表第2(い)項に掲げる建築物

(2) 大学及びこれに付属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

140平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

桂坂けやき西地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 診療所

(3) 巡査派出所等

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

180平方メートル

桂坂けやき中地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 巡査派出所等

(3) 前2号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

330平方メートル

桂坂けやき東地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 巡査派出所等

(3) 前2号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

420平方メートル

桂坂もくれん東地区、桂坂くすのき東地区及び桂坂あすなろ地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 診療所

(3) 巡査派出所等

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

桂坂もくれん西地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 診療所

(3) 巡査派出所等

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

桂坂くすのき中地区、桂坂つばき西地区、桂坂ひいらぎ北地区及び桂坂さつき西地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 診療所

(3) 巡査派出所等

(4) 前3号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

桂坂くすのき北地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 診療所

(3) 巡査派出所等

(4) 前3号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

330平方メートル

桂坂くすのき西地区及び桂坂季美が丘地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 診療所

(3) 巡査派出所等

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

140平方メートル

桂坂つばき東地区及び桂坂ひいらぎ中地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 診療所

(3) 巡査派出所等

(4) 前3号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

140平方メートル

桂坂つばき石畳通A地区及び桂坂ひいらぎ石畳通地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物(住宅を兼ねるものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

市道御陵緯7号線の境界線までの距離の最低限度 1メートル

桂坂つばき石畳通B地区

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

市道御陵自歩14号線の境界線までの距離の最低限度 1メートル

桂坂ひいらぎ南地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 診療所

(3) 保育所

(4) 巡査派出所等

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

桂坂もみのき地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所等

(5) 集会所

(6) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

110平方メートル

桂坂にれのき北地区及び桂坂にれのき南地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅(住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業の用に供するものを除く。)

(2) 診療所(住宅(住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業の用に供するものを除く。)を兼ねるものを含む。)

(3) 巡査派出所等

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

桂坂あかしあ地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅又は2戸建て専用住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所等

(5) 集会所

(6) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

110平方メートル(2戸建て専用住宅にあっては、1戸当たり110平方メートル)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 道路の境界線にあっては1.2メートル、隣地境界線にあっては0.8メートル。ただし、敷地境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある1若しくは2以上の建築物又はその部分で、次の各号のいずれにも該当するものについては、この限りでない。

(1) 物置の用途に供するものであること。

(2) 軒の高さが2.3メートル以下であること。

(3) 床面積の合計が5平方メートル以内であること。

桂坂しらかば地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅又は2戸建て専用住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所等

(5) 集会所

(6) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

110平方メートル(2戸建て専用住宅にあっては、1戸当たり110平方メートル)

桂坂さつき東地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 巡査派出所等

(3) 集会所

(4) 前3号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

330平方メートル

桂坂さつき北第1地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 診療所

(3) 巡査派出所等

(4) 前3号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

230平方メートル

桂坂さつき北第2地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 巡査派出所等

(3) 前2号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

135平方メートル

桂坂かえで地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅(住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業の用に供するものを除く。)

(2) 診療所(住宅(住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業の用に供するものを除く。)を兼ねるものを含む。)

(3) 巡査派出所等

(4) 前3号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

桂坂第24地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 診療所

(3) 巡査派出所等

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 道路の境界線にあっては1.5メートル、隣地境界線にあっては1.2メートル。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 地階で地盤面上1メートル以下にある部分

(2) 自動車車庫の用途に供する建築物又はその部分で、地盤面からの高さが3メートル以下であり、かつ、外壁を有しないもの

(3) 敷地境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある1若しくは2以上の建築物又はその部分で、次のいずれにも該当するもの

ア 物置の用途に供するものであること。

イ 地盤面からの高さが3メートル以下であること。

ウ 床面積の合計が5平方メートル以内であること。

桂坂センターA地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

(4) 倉庫業を営む倉庫

建築物の敷地面積の最低限度

6,000平方メートル

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度5メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル

桂坂センターB地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

(4) 倉庫業を営む倉庫

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 市道大枝緯101号線及び市道御陵経7号線にあっては2メートル、市道御陵経8号線、市道御陵経9号線及び市道御陵自歩12号線にあっては1メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル

桂坂センターC地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

(4) 倉庫業を営む倉庫

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

市道御陵経7号線及び北側の道路の境界線までの距離の最低限度 1メートル

建築物の高さの最高限度

12メートル

桂坂センターD地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

(4) 倉庫業を営む倉庫

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

市道御陵経7号線の境界線までの距離の最低限度 1メートル

建築物の高さの最高限度

12メートル

桂坂センターE地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

(4) 倉庫業を営む倉庫

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

市道大枝緯101号線、市道御陵経7号線及び市道御陵緯22号線の境界線までの距離の最低限度 2メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル

桂坂学術研究地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 大学

(2) 共同住宅又は寄宿舎

(3) 前2号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

容積率の最高限度

10分の8

建蔽率の最高限度

10分の5(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の6)

壁面の位置の制限

道路の境界線までの距離の最低限度 2メートル

桂坂さくら地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所等

(5) 集会所

(6) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

140平方メートル

壁面の位置の制限

市道松尾御陵100号線及び市道松尾御陵101号線(これらの道路と他の道路との交差点を含む。)の境界線までの距離の最低限度 1.2メートル

大枝西新林町一丁目北地区、大枝西新林町六丁目北地区及び大原野西竹の里町一丁目西地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 住宅で次に掲げる用途を兼ねるもの

ア 令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの

イ 理髪店、美容院又はクリーニング取次店

(3) 診療所

(4) 巡査派出所等

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル(軒の高さについては、7メートル)

大枝西新林町六丁目中地区及び大枝西新林町六丁目南地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 住宅で次に掲げる用途を兼ねるもの

ア 令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの

イ 理髪店、美容院又はクリーニング取次店

(3) 診療所

(4) 巡査派出所等

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

建築物の壁の面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 道路の境界線にあっては2メートル(軒の高さが2.3メートル以下の自動車車庫については、1メートル)、隣地境界線にあっては1メートル。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 1又は2以上の建築物の外壁のうち、敷地境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある部分の長さの合計が3メートル以下である場合

(2) 軒の高さが2.3メートル以下であり、物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供する1若しくは2以上の建築物又はその部分で、敷地境界線までの距離の最低限度に満たない距離にあるものの床面積の合計が5平方メートル以内である場合

建築物の高さの最高限度

10メートル(軒の高さについては、7メートル)

大枝北福西町二丁目地区、大枝南福西町二丁目・三丁目地区及び大原野西境谷町一丁目北地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 住宅で次に掲げる用途を兼ねるもの

ア 令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの

イ 理髪店、美容院、質屋、貸衣装屋、家庭電気器具店又はクリーニング取次店

(3) 診療所

(4) 巡査派出所等

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル(軒の高さについては、7メートル)

大原野西境谷町一丁目南地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 住宅で次に掲げる用途を兼ねるもの

ア 令第130条の3第1号又は第6号に規定するもの

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗

ウ 理髪店、美容院、家庭電気器具店又はクリーニング取次店

(3) 診療所

(4) 巡査派出所等

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル(軒の高さについては、7メートル)

大原野西境谷町四丁目西地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 住宅で次に掲げる用途を兼ねるもの

ア 令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの

イ 理髪店、美容院、家庭電気器具店又はクリーニング取次店

(3) 診療所

(4) 巡査派出所等

(5) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル(軒の高さについては、7メートル)

洛西ニュータウン・タウンセンター地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、1階(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築物の1階。以下この項において同じ。)における次に掲げる用途(当該用途に供する建築物に付属する施設の用途を含む。)以外の用途に供する部分の床面積の合計(以下この項において「特定用途面積」という。)が当該階の床面積の2分の1(1階における特定用途面積と2階(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築物の2階)における特定用途面積の2分の1に相当する面積との合計が1階の床面積の2分の1以上である建築物にあっては、4分の1)以上であるものを除く。

ア 共同住宅、寄宿舎又は下宿

イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)

ウ 倉庫その他これに類するもの

(3) 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

(4) 風俗営業(風営法第2条第1項第5号に掲げるものを除く。)、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(5) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物(ゲームセンターを除く。)

(6) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(7) 倉庫業を営む倉庫

大原野西竹の里町テラスハウス地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 1戸建て専用住宅又は2戸建て専用住宅

(2) 1戸建て又は2戸建ての住宅で、延べ面積(2戸建ての住宅にあっては、床、壁又は戸で1の住戸として区画された部分のそれぞれの床面積。以下この項において同じ。)の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3第1号又は第7号に規定する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 1戸建て又は2戸建ての住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、令第130条の3第2号から第6号までに規定する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が1戸当たり80平方メートルを超えるものを除く。)

(4) 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

(5) 診療所

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 巡査派出所等

(8) 集会所

(9) 前各号の建築物に付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

85平方メートル(2戸建ての住宅又は共同住宅にあっては、1戸当たり85平方メートル)

建築物の高さの最高限度

10メートル

納屋町商店街地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 法別表第2(ほ)項第2号(ゲームセンターを除く。)並びに(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物

(2) 店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 1階における次に掲げる用途以外の用途(以下この項において「特定用途」という。)に供する部分の床面積の合計が30平方メートル未満であるもの。ただし、当該建築物の敷地が納屋町通に接する長さの合計が4.5メートル未満であるもの、当該建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が200平方メートル未満であるもの又は当該建築物及びこれに付属するものの納屋町通に面する部分の長さについて、その2分の1以上を特定用途に供するものであるものについては、この限りでない。

ア 住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあっては、その居住の用に供する部分)

イ 共同住宅(これに付属する施設を含む。)

ウ 寄宿舎又は下宿

エ 事務所

オ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)

カ 倉庫その他これに類するもの

向島ニュータウン駅前商業地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 葬祭場

向島ニュータウンセンター商業地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 葬祭場

向島ニュータウン高層住宅地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場及び令第130条の6の2に定める運動施設

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの

(6) 倉庫(建築物に付属するものを除く。)

(7) 葬祭場

向島ニュータウン低層住宅地区

容積率の最高限度

10分の20

建築物の高さの最高限度

10メートル(軒の高さについては、7メートル)

醍醐坂地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物 1戸建て専用住宅及びこれに付属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

135平方メートル

壁面の位置の制限

市道醍醐自歩1号線及び市道醍醐経58号線の境界線までの距離の最低限度 2メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル(軒の高さについては、7.5メートル)

醍醐センター地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物 風俗営業又は店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

建蔽率の最高限度

10分の7(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の8)

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

JR六地蔵駅北周辺地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) 1戸建て専用住宅

(2) 学校(専修学校及び各種学校を除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 倉庫業を営む倉庫

(8) 店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの

建築物の敷地面積の最低限度

300平方メートル

竹田藁屋町油小路通沿道街区地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物 法別表第2(ほ)項第2号並びに(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物

容積率の最高限度

10分の20(建築物の敷地面積が500平方メートル以上である場合を除く。)

建蔽率の最高限度

10分の6(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の7)

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 2メートル。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 建築物の敷地面積が500平方メートル未満である場合

(2) 建築物の敷地面積が500平方メートル以上である場合において、当該建築物の容積率が10分の30以下である場合

京都ファッション産業団地A地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

(2) 待合、料理店、キャバレー、舞踏場その他これらに類するもの

(3) 個室付き浴場業に係る公衆浴場

建蔽率の最高限度

10分の6(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の7)

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 2メートル

京都ファッション産業団地B地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

(2) 待合、料理店、キャバレー、舞踏場その他これらに類するもの

(3) 個室付き浴場業に係る公衆浴場

建蔽率の最高限度

10分の6(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の7)

建築物の敷地面積の最低限度

750平方メートル

壁面の位置の制限

道路又は水路の境界線までの距離の最低限度 2メートル

京都ファッション産業団地C地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

(2) 待合、料理店、キャバレー、舞踏場その他これらに類するもの

(3) 個室付き浴場業に係る公衆浴場

建蔽率の最高限度

敷地面積が2,000平方メートル以上の場合は10分の6(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の7)、2,000平方メートル未満の場合は10分の7(角敷地等内にある建築物にあっては、10分の8)

建築物の敷地面積の最低限度

400平方メートル

壁面の位置の制限

道路又は水路の境界線までの距離の最低限度 2メートル

淀娯楽・レクリエーションA地区

建築物の用途の制限

建築してはならない建築物 法別表第2(へ)項各号に掲げる建築物以外の建築物。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 前2号の建築物に付属するもの

(4) 京都市娯楽・レクリエーション地区内における建築物の制限の緩和に関する条例別表都市計画において淀娯楽・レクリエーション地区第1種地区と定められた区域の項に規定する建築物に付属するもの

壁面の位置の制限

(1) 敷地境界線(宇治川の境界線部分に限る。以下この号において同じ。)までの距離の最低限度 3メートル(地階を除く階数が1の建築物であって、次のア及びイのいずれにも該当するものにあっては、1メートル)

ア 当該建築物の全部を競馬の実施の用に供するものであること。

イ 当該建築物の部分のうち、敷地境界線までの距離が3メートルに満たないものの水平投影の敷地境界線に面する長さと当該建築物以外の建築物の部分のうち、敷地境界線までの距離が3メートルに満たないものの水平投影の敷地境界線に面する長さとを合計して得た数値を敷地境界線の長さで除して得た数値が10分の1以下であること。

(2) 敷地境界線(前号に規定するものを除き、地区境界線上のものに限る。)までの距離の最低限度 3メートル。ただし、専ら歩行者の通行の用に供する公共用歩廊で、地階を除く階数が2以下のものについては、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

(1) 淀娯楽・レクリエーション地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてA―1区域として区分された区域 35メートル

(2) 淀娯楽・レクリエーション地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてA―2区域として区分された区域 20メートル

(3) 淀娯楽・レクリエーション地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてA―3区域として区分された区域 15メートル

(4) 淀娯楽・レクリエーション地区地区計画の区域のうち、地区整備計画においてA―4区域として区分された区域 10メートル

淀娯楽・レクリエーションB地区

壁面の位置の制限

敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル

向島国道1号周辺A地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 事務所

(2) 倉庫

(3) 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(4) 前3号の建築物に付属するもの

(5) バス停留所の上屋

容積率の最高限度

10分の20

建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

10,000平方メートル

建築物の高さの最高限度

42メートル

向島国道1号周辺B地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 事務所

(2) 倉庫

(3) 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(4) 前3号の建築物に付属するもの

(5) バス停留所の上屋

容積率の最高限度

10分の20

建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

10,000平方メートル

建築物の高さの最高限度

35メートル

向島国道1号周辺C地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物

(1) 事務所

(2) 倉庫

(3) 工場(法別表第2(る)項第1号に掲げるものを除く。)

(4) 前3号の建築物に付属するもの

(5) バス停留所の上屋

容積率の最高限度

10分の20

建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

10,000平方メートル

建築物の高さの最高限度

36メートル

備考
1 「耐火建築物等」とは、法第53条第3項第1号イに規定する耐火建築物等をいう。
2 「準耐火建築物等」とは、法第53条第3項第1号ロに規定する準耐火建築物等をいう。
3 「角敷地等」とは、法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地をいう。
4 「個室付き浴場業」とは、風営法第2条第6項第1号に規定する営業をいう。
5 「風俗営業」とは、風営法第2条第1項に規定する風俗営業をいう。
6 「店舗型性風俗特殊営業」とは、風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業をいう。
7 「店舗型電話異性紹介営業」とは、風営法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業をいう。
8 四条通A地区の項及び四条通B地区の項に規定する当該建築物及びこれに付属するものの壁面の四条通(当該建築物の敷地が接する部分に限る。)に面する長さは、当該建築物及びこれに付属するものの壁面で囲まれた部分の水平投影の各部分から四条通の境界線に対して垂直に下ろした線(隣地境界線と交わるものを除く。)と四条通の境界線との交点の間の距離のうち最大のものとする。
9 「巡査派出所等」とは、巡査派出所、公衆電話所及び令第130条の4に規定する公益上必要な建築物をいう。
10 「塔屋等」とは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。
11 診療所(桂坂にれのき北地区及び桂坂にれのき南地区の項第2号及び桂坂かえで地区の項第2号に規定するものを除く。)には、住宅を兼ねるものを含む。
12 容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積とする。
13 斜面又は段地である建築物の敷地でその高低差が3メートルを超えるものにおいては、容積率の算定に係る法第52条第3項に規定する地盤面は、接地位置のうち最も低い位置の高さにおける水平面とする。
14 桂坂季美が丘地区において、法第86条第1項又は第2項(法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定により同一敷地内にあるものとみなされる各建築物に対して、建築物の敷地面積の最低限度に関する規定を適用する場合における各建築物の敷地面積(各建築物に付属する自動車の駐車のための施設の敷地の面積を含む。以下同じ。)には、法第86条第10項に規定する公告対象区域内の土地の面積から各建築物の敷地面積の合計を除いた面積を、当該公告対象区域内の建築物の敷地の数で除して得た面積を算入する。
15 道路の境界線までの距離の最低限度に関する規定を適用する場合において、道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所に隅切りが設けられるときは、当該隅切りが設けられないとした場合における当該道路の境界線を当該道路の境界線とみなす。
16 建築物の高さの最高限度に関する規定における建築物の高さの算定方法は、令第2条第1項第6号に定めるところによる。
17 16にかかわらず、京都市高度医療・保健衛生福祉A地区の項及び京都市高度医療・保健衛生福祉B地区の項の規定における建築物の各部分の高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
18 16にかかわらず、建築物の高さの算定における塔屋等(その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内である場合に限る。)の高さは、膏薬辻子B地区の項(建築物の高さの最高限度に関する部分のうち第1号に掲げる区域(以下「高さ15メートル区域」という。)の部分に限る。)、太秦安井山ノ内A地区の項(建築物の高さの最高限度に関する部分のうち第2号に掲げる区域(以下「高さ20メートル区域」という。)の部分に限る。)及び淀娯楽・レクリエーションA地区の項(建築物の高さの最高限度に関する部分のうち第2号から第4号までに掲げる区域の部分に限る。)においては3メートル、西ノ京桑原町地区の項、京都橘大学地区の項、膏薬辻子B地区の項(高さ15メートル区域の部分を除く。)、膏薬辻子C地区の項、久世築山町ものづくり拠点A地区の項、太秦安井山ノ内A地区の項(高さ20メートル区域の部分を除く。)及び淀娯楽・レクリエーションA地区の項(建築物の高さの最高限度に関する部分のうち第1号に掲げる区域の部分に限る。)においては4メートル、京都大学桂キャンパス地区B-3地区の項においては5メートル、京都市高度医療・保健衛生福祉A地区の項、京都市高度医療・保健衛生福祉B地区の項、桂イノベーションパークD地区の項及び京都大学桂キャンパスA-2地区の項から京都大学桂キャンパスB-2地区の項までにおいては8メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
19 16にかかわらず、久世築山町ものづくり拠点A地区の項及び太秦安井山ノ内A地区の項(高さ20メートル区域の部分に限る。)の規定における建築物の高さの算定については、建築設備(太秦安井山ノ内A地区において設けるものを除く。)及び良好な景観の形成を図るために建築物の屋上に設ける工作物で別に定める基準に適合するものの高さは、当該建築物の高さに算入しない。
別表第3(第11条関係)

計画地区の名称

制限

敷地があるものとみなす計画地区の名称

大原戸寺町B地区及び大原戸寺町C地区

建築物の用途の制限

大原戸寺町B地区

明倫元学区烏丸通沿道地区及び明倫元学区新町通・室町通界わい地区

建築物の用途の制限

明倫元学区烏丸通沿道地区

明倫元学区烏丸通沿道地区及び四条通A地区

建築物の用途の制限

四条通A地区

姉小路界わいA地区及び姉小路界わいB地区

建築物の用途の制限

姉小路界わいA地区

祇園四条A地区及び祇園町南側A地区

建築物の敷地面積の最低限度

祇園町南側A地区

祇園四条B地区及び祇園町南側A地区

建築物の用途の制限

祇園四条B地区及び祇園町南側A地区

建築物の敷地面積の最低限度

祇園町南側A地区

四条通A地区及び烏丸通沿道四条南地区

建築物の用途の制限

四条通A地区




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