○京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和60年9月19日規則第43号
京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
(申請書の添付書類等)
(1) 営業所の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図
(2) 営業所の平面図
(3) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(変更の届出)
第2条 条例第8条の規定による届出は、浄化槽保守点検業登録事項変更届出書に市長が必要と認める書類又は図面を添えて行わなければならない。
(営業所の設置の特例)
第3条 条例第11条第1項ただし書の規定により本市の区域内に営業所を設置する必要がない場合は、浄化槽保守点検業者が
条例の施行の際現に京都府の区域(本市の区域を除く。以下同じ。)内に営業所を有し、かつ、本市の区域内において浄化槽保守点検業を営んでいる場合において、
条例の施行後も引き続き京都府の区域内に営業所を有するときとする。
(営業所に備える器具)
(研修)
第5条 条例第12条第3項に規定する研修は、登録の有効期間内に1回以上受けさせるものとする。
(京都市登録浄化槽管理士証)
第6条 条例第12条第4項に規定する身分を示す証明書は、市長が発行する京都市登録浄化槽管理士証とする。
(標識の記載事項)
第7条 条例第13条に規定する別に定める事項は、登録の年月日及び当該営業所に置く浄化槽管理士の氏名とする。
(帳簿の記載事項)
第8条 条例第14条に規定する別に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保守点検を行う浄化槽の設置場所並びに当該浄化槽の商品及び容量
(2) 浄化槽管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 保守点検を行った年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
(申請書等の様式)
第9条 申請書、届出書及び証明書の様式は、次の表に掲げるところによる。
附 則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第113号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例(令和2年3月30日京都市条例第71号。以下「改正条例」という。)による改正前の京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項又は第3項の登録を受けている者であって、当該登録の有効期間(以下「特定有効期間」という。)内に改正条例による改正後の京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項に規定する研修(以下「研修」という。)を受けさせることができなかった者(特定有効期間の満了後、引き続き改正後の条例第3条第3項の登録(以下「継続登録」という。)を受けるものに限る。)が令和5年3月31日までに研修を受けさせたときは、特定有効期間内に研修を受けさせたものとみなす。
3 前項の規定により特定有効期間内に研修を受けさせたものとみなされた者は、継続登録に係る有効期間内においても研修を受けさせたものとみなす。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
別表(第4条関係)
(1) スカム及び汚泥厚測定器具
(2) 汚泥沈殿試験器具
(3) 温度計
(4) 溶存酸素測定器具
(5) 透視度計
(6) 水素イオン濃度指数測定器具
(7) 残留塩素測定器具
(8) 塩素イオン濃度測定器具
(9) 水準器
(10) その他市長が必要と認める器具
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式