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○京都市準用河川管理規則
昭和60年4月1日規則第11号
京都市準用河川管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し、法、河川法施行令(以下「令」という。)及び河川法施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川工事等承認申請書)
第2条 準用河川に係る令第11条に規定する承認申請書は、河川工事等承認申請書(第1号様式)とする。
2 前項の申請書は、正本及び写しを提出するものとする。
(工作物用途廃止届出書)
第3条 準用河川に係る法第31条第1項の規定による届出は、工作物用途廃止届出書(第2号様式)の正本及び写しを提出して行うものとする。
(氏名・住所変更届出書)
第4条 準用河川に関し、法第20条の規定による承認又は法第23条から第27条までの規定による許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに氏名・住所変更届出書(第3号様式)の正本及び写しを市長に提出しなければならない。
(申請書等の写しの部数)
第5条 準用河川に係る施行規則別表第1から別表第3までに掲げる申請書又は届出書の写しの部数は、2部(京都府知事の認可を必要とするものにあっては、3部)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、この部数を増加させることがある。
2 第2条から前条までの申請書又は届出書の写しの部数は、2部とする。
(占用の期間)
第6条 準用河川に係る法第23条及び第24条の規定による占用の許可の期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、準用河川の管理に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月4日規則第136号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第160号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月2日規則第102号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)



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