○京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和60年7月11日条例第10号
京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「浄化槽保守点検業」とは、浄化槽の保守点検を行う事業をいう。
2 この条例において「浄化槽保守点検業者」とは、次条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。
(登録)
第3条 本市の区域内において、浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、3年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 第2項の規定は、前項の登録について準用する。
5 第3項の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
6 前項の場合において、第3項の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、名称及び代表者その他の役員の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(5) 営業所ごとに置く浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 申請者が第7条第1項第1号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書類
(2) 営業所ごとに備える器具の明細を記載した書類
(3) 申請者が本市の区域内における浄化槽の清掃について委託し、又は連絡しようとする浄化槽清掃業者(法第35条第1項の規定により市長の許可を受けた者に限る。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)を記載した書類
(4) 浄化槽管理士が第12条第3項に規定する研修を受けたことを証明する書類の写し(前条第3項の登録を受けようとする者に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類又は図面
(浄化槽保守点検業者登録簿)
第5条 市長は、浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管するものとする。
2 市長は、登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(登録の実施)
第6条 市長は、第4条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第4条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録簿に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(登録の拒否)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは図面の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 法若しくはこの条例の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
(2) 第15条の規定により登録を取り消された者で、その取消しがあった日から2年を経過しないもの
(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第15条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しがあった日前30日以内に、当該法人の役員であった者で、その取消しがあった日から2年を経過しないもの
(4) 第15条の規定により事業の停止を命じられた者で、その停止の期間が経過しないもの
(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
ア 第1号から第4号までのいずれかに該当するもの
イ 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が第1号から第4号までのいずれかに該当するもの
(7) 第11条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第8条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前2条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
(廃業等の届出)
第9条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき その相続人
(2) 法人が合併により解散したとき その役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
(5) 浄化槽保守点検業を廃止したとき 浄化槽保守点検業者であった者
(6) 法人が分割により浄化槽保守点検業を承継させたとき その法人
(登録の抹消)
第10条 市長は、前条の規定により届出があったとき(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明したときを含む。)、又は登録がその効力を失ったときは、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。
2 第7条第2項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
(営業所の設置等)
第11条 浄化槽保守点検業者は、本市の区域内に営業所を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに別に定める器具を備えなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定のいずれかに抵触することとなったときは、2週間以内に、当該規定に適合させるために必要な措置を講じなければならない。
(浄化槽の保守点検等)
第12条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、浄化槽管理士である浄化槽保守点検業者が自らこれを行い、又は実地に監督するときは、この限りでない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認めるときは、速やかにその旨を当該浄化槽に係る浄化槽管理者(当該浄化槽管理者が浄化槽清掃業者に清掃を委託しているときは、当該浄化槽管理者及び当該浄化槽清掃業者)に通知しなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、別に定めるところにより、浄化槽の保守点検に関する知識及び技能の向上を図るための研修として市長が認めるものを受けさせなければならない。
4 浄化槽管理士は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
(標識の掲示)
第13条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名(法人にあっては、名称)、登録番号その他別に定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第14条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し別に定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第15条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
(2) 第7条第1項第1号、第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法第12条第1項の規定による勧告に従わなかったとき。
(5) 法第12条第2項の規定による命令に従わなかったとき。
(聴聞等の方法の特例)
第16条 前条の規定による処分に係る
京都市行政手続条例第16条第1項又は
第29条の規定による通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。
3 前条の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(報告又は資料の提出)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検の業務に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査)
第18条 市長は、浄化槽保守点検業者の業務の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長が指定する職員に、当該浄化槽保守点検業者の営業所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第19条 申請者は、申請書を提出する際、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の手数料を納入しなければならない。
(1) 第3条第1項の登録を受けようとする者 34,000円
(2) 第3条第3項の登録を受けようとする者 28,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(委任)
第20条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者
(2) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第15条の規定による命令に違反した者
第22条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第4項の規定に違反して措置を講じなかった者
(2) 第12条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者
(3) 第14条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(4) 第17条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(5) 第18条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(両罰規定)
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3月間は、第3条第1項の登録を受けないでも、引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。
附 則(平成8年8月22日条例第16号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第91号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第88号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第28号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第92号)
この条例は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。
(民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日は、平成17年4月1日)
附 則(平成24年3月30日条例第66号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第4条第2項第4号の規定は、同条例第3条第3項の登録の有効期間の始期がこの条例の施行の日から令和5年3月31日までの間にある者の当該登録に係る申請については、適用しない。
附 則(令和7年3月27日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。