○京都市自転車等放置防止条例
昭和60年4月1日条例第3号
京都市自転車等放置防止条例
目次
第1章 総則(第1条~第2条の5)
第2章 自転車等の放置に対する措置(第3条~第8条)
第3章 自転車駐車場の付置(第9条~第16条)
第4章 削除
第5章 雑則(第20条~第22条)
第6章 罰則(第23条~第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の放置の防止に関し、本市、自転車等の利用者、施設の設置者及び関係事業者(自転車等の小売又は貸出しを業とする者をいう。以下同じ。)の責務その他必要な事項を定めることにより、道路、公園その他の公共の場所の機能を保全するとともに、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法第2条第1項第11号の2に掲げる自転車をいう。ただし、別に定めるものを除く。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。ただし、別に定めるものを除く。
(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設をいう。
(5) 公共の場所 国又は地方公共団体が公共の用に供する道路、公園その他の場所をいう。
(6) 放置 自転車等を正当な権原に基づき駐車することを認められた場所以外の場所において、自転車等から離れることにより、当該自転車等を直ちに移動させることができない状態にすることをいう。
(7) 対象用途
別表第1の左欄に掲げる用途をいう。
(8) 食料品等小売店舗 小売業(消費者に対して物品を販売する業務及び農業協同組合、消費生活協同組合その他の団体がその構成員に対して物品を供給する業務をいう。)のうち、食料品を販売し、又は供給する業務(自動販売機のみにより食料品を販売し、又は供給する業務を除く。)を行うための店舗(コンビニエンスストア及び飲食店を除き、物品加工修理業を行うための店舗を含む。)をいう。
(9) コンビニエンスストア 飲食料品及び日用品を販売する業務を行うための小売店舗で、主として飲食料品を販売し、その大部分においてセルフサービス方式(次の要件を満たしているものをいう。)を採用しているもののうち、1日の営業時間が14時間以上のものをいう。
ア 商品の包装を購入時に行わないこと。
イ 販売価格があらかじめ定められていること。
ウ 客が自由に商品を取り集め、売場の出口等に設けられた勘定場で一括して商品の代金を支払うこと。
(10) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号又は第5号に規定する営業を行うための施設をいう。
(11) 銀行 信用金庫法第4条に規定する金庫の事業又は銀行法第2条第2項に規定する銀行業を行うための店舗(郵便局を除く。)をいう。
(12) 病院等 病院又は診療所をいう。
(13) 学習施設 学校教育法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校又は学習塾をいう。
(14) 博物館等 博物館、美術館又は図書館をいう。
(15) スポーツ施設 主として健康の維持、体力の向上及び美容のための身体運動に関する技能及び知識を教授するための施設をいう。
(16) レンタルビデオ店 消費者に対して、音声が録音され、又は映像が録画されたビデオテープその他の記録媒体を賃貸する事業を行うための施設をいう。
(17) 対象用途施設 一の建物(道路その他の公共の用に供される施設により2以上の部分に隔てられ、それぞれの部分が屋根、柱又は壁を共通にする場合にあってはその隔てられたそれぞれの部分を、2以上の建物が通路によって接続され、これらの機能が一体となっている場合にあってはこれらの建物の全体を、付属建物がある場合にあってはこれを合わせたものをいう。以下同じ。)で、その全部又は一部が1の対象用途に供されるもの(その他の対象用途に供される部分を有するもの及び仮設のものを除く。)をいう。この場合において、食料品等小売店舗、食料品を取り扱わない小売店舗及びコンビニエンスストアは、1の対象用途とみなす。
(18) 対象混合用途施設 一の建物で、その全部又は一部が2以上の対象用途に供されるもの(仮設のものを除く。)をいう。この場合において、食料品等小売店舗、食料品を取り扱わない小売店舗及びコンビニエンスストアは、1の対象用途とみなす。
(19) 施設面積 対象用途に供される床面積の合計をいう。
(20) 大規模施設 対象用途施設のうち、施設面積が、対象用途の区分に応じ、それぞれ
別表第1の右欄に掲げる面積以上であるものをいう。
(21) 小規模施設 対象用途施設のうち、大規模施設以外のものをいう。
(22) 大規模混合用途施設 対象混合用途施設のうち、対象用途ごとの施設面積を当該対象用途に応じ
別表第1の右欄に掲げる面積で除した数の合計(以下「基準指数」という。)が1以上であるものをいう。
(23) 小規模混合用途施設 対象混合用途施設のうち、大規模混合用途施設以外のものをいう。
(本市の責務)
第2条の2 本市は、自転車等の放置の防止を図るために必要な施策を実施するとともに、自転車等の放置の防止に関する自転車等の利用者、第2条の4第1項の施設の設置者及び関係事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(自転車等の利用者の責務)
第2条の3 自転車等の利用者は、自転車等を放置しないよう努めなければならない。
(施設の設置者の責務)
第2条の4 学校、鉄道の駅その他の公益的施設の設置者及び店舗、事務所その他の施設で、自転車の駐車需要を生じさせるものの設置者は、当該施設の利用者及び従業者(以下「利用者等」という。)による自転車の駐車需要に応じる規模の自転車駐車場を当該施設の敷地内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。
2 前項の設置者は、当該施設の利用者等による自転車の放置の防止に努めるとともに、本市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(関係事業者の責務)
第2条の5 関係事業者は、自転車等の放置の防止に関する顧客の意識の啓発に努めるとともに、本市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
第2章 自転車等の放置に対する措置
(自転車等撤去強化区域の指定)
第3条 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域(同法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域を除く。)内に存する公共の場所は、自転車等撤去強化区域(以下「撤去強化区域」という。)とする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、自転車等が放置されることにより、機能に障害が生じ、又は良好な都市環境が損なわれるおそれがある公共の場所を撤去強化区域として指定することができる。
3 市長は、自転車等が放置されることにより、機能に著しい障害が生じ、又は良好な都市環境が著しく損なわれるおそれがある公共の場所以外の場所(不特定かつ多数の者が利用する道路、公園その他の場所に限る。)を撤去強化区域として指定することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該場所の所有者又は占有者(正当な権原を有する者に限る。)の同意を得なければならない。
4 市長は、前2項の規定により撤去強化区域を指定したときは、これを告示するものとする。撤去強化区域を変更し、又は廃止するときも、同様とする。
5 撤去強化区域の指定、変更及び廃止は、前項の規定による告示によりその効力を生じる。
6 市長は、撤去強化区域を指定し、又は変更するときは、あらかじめ、当該撤去強化区域内の見やすい場所に、別に定める標識を設置するものとする。
(自転車等の放置の禁止)
第4条 自転車等の利用者は、撤去強化区域内に自転車等を放置してはならない。
2 自転車等の利用者は、撤去強化区域外の公共の場所においては、自転車等を放置することにより当該公共の場所の機能に障害を生じさせ、又は自転車等を長期間放置してはならない。
(放置されている自転車等の撤去及び保管)
第5条 市長は、撤去強化区域内に自転車等が放置されているときは、これを撤去し、保管することができる。
2 市長は、撤去強化区域外の公共の場所において、自転車等が放置されていることにより、当該公共の場所の機能に障害が生じているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
3 市長は、公共の場所に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を直ちに当該公共の場所から移動するよう警告するための標章(以下「警告符」という。)を当該自転車等の見やすい箇所に取り付けることができる。
4 市長は、前項の規定により警告符を取り付けた日から起算して7日を経過したにもかかわらず、なお自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
5 市長は、第1項、第2項又は前項の規定により自転車等を撤去するために必要な限度において、当該自転車等と電柱、柵その他の工作物とをつなぐ鎖の切断その他必要な措置を講じることができる。
6 前項の措置により自転車等の所有者又は利用者が受けた損害については、本市は、賠償の責めを負わない。
(自転車等の返還)
第6条 市長は、前条第1項、第2項又は第4項の規定により自転車等を撤去したときは、撤去した場所の付近の見やすい場所に、撤去した日、保管場所その他必要な事項を記載した別に定める標章をはり付けることにより、その旨を公示するとともに、その所有者又は利用者に対し、当該自転車等を返還するよう努めるものとする。
2 前条の規定により撤去した自転車等の返還は、当該自転車等を保管している場所において、別に定めるところにより行うものとする。
(自転車等の売却)
第7条 市長は、第5条第1項、第2項又は第4項の規定により保管している自転車等につき、前条第1項の規定による公示の日から別に定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
2 前項の規定により売却した自転車等の代金の返還は、別に定めるところにより行うものとする。
(撤去及び保管の費用の納入)
第8条 第5条第1項、第2項又は第4項の規定により保管されている自転車等又は前条第1項の規定により保管されている自転車等の代金の返還を受けようとする者は、当該自転車等の撤去及び保管に要する費用として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において別に定める額を納入しなければならない。
(1) 自転車 1台につき3,500円
(2) 原動機付自転車 1台につき5,000円
2 市長は、別に定めるときは、前項の費用を免除することができる。
第3章 自転車駐車場の付置
(大規模施設を新設する場合における自転車駐車場の設置)
第9条 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)内において大規模施設を新設する者(区分所有に係る施設にあっては、対象用途以外の用途に供する部分のみを設置する者を除く。)は、顧客の利用に供するため、対象用途に供する部分における営業の開始前に、当該大規模施設の敷地内又は当該敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に、施設面積に応じ、
別表第2に掲げる台数の自転車を駐車することができる規模の自転車駐車場を設置しなければならない。ただし、その周辺の土地利用等の状況から当該敷地内及び場所に当該規模の自転車駐車場を設置することが困難であると市長が認めるときは、当該大規模施設を新設する者は、当該敷地に到達するために歩行する距離がおおむね250メートル以内である場所に、当該規模の自転車駐車場を設置することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する大規模施設のうち、別に定めるものについて、同項の規定により計算した台数に0.1以上1未満の範囲内で別に定める率を乗じて得た台数を、当該食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する大規模施設に係る台数とすることができる。
(小規模施設を大規模施設とする場合における自転車駐車場の設置)
第10条 市街化区域内において小規模施設をこれと同一の対象用途に供する大規模施設とする者又は
別表第3の左欄に掲げる対象用途に供する小規模施設を同表の右欄に掲げる対象用途に供する大規模施設とする者(区分所有に係る施設にあっては、施設面積の増加前から対象用途に供する部分を設置している者で、当該施設面積の増加を行わないもの(以下「他施設の設置者」という。)を含む。)は、当該施設面積の増加に係る部分における営業の開始前に、増加後の施設面積に応じ
別表第2に掲げる台数の自転車を駐車することができる規模の自転車駐車場を、前条第1項の規定の例により設置しなければならない。
2 市街化区域内において、前項の規定の施行又は適用の際(以下この条において「基準時」という。)、現に設置されている小規模施設をこれと同一の対象用途に供する大規模施設とする者又は基準時に現に設置されている
別表第3の左欄に掲げる対象用途に供する小規模施設を同表の右欄に掲げる対象用途に供する大規模施設とする者(区分所有に係る施設にあっては、他施設の設置者を含む。)に係る同項の台数については、同項の規定にかかわらず、増加後の施設面積に応じ
別表第2に掲げる台数から増加前の施設面積に応じ同表に掲げる台数に0.9を乗じて得た台数(当該台数に1台未満の端数があるときは、これを切り上げた台数)を控除した台数とする。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定により計算した食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する大規模施設のうち、別に定めるものに係る台数について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項及び第2項」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
(大規模施設の施設面積を増加させる場合における自転車駐車場の設置)
第11条 市街化区域内において大規模施設の施設面積を増加させる者又は施設面積の増加により
別表第4の左欄に掲げる対象用途に供する大規模施設を同表の右欄に掲げる対象用途に供する大規模施設とする者(次項本文の規定の適用がある区分所有に係る施設にあっては、他施設の設置者を含む。)は、当該施設面積の増加に係る部分における営業の開始前に、増加後の施設面積に応じ
別表第2に掲げる台数から増加前の施設面積に応じ同表に掲げる台数を控除した台数の自転車を駐車することができる規模の自転車駐車場を、第9条第1項の規定の例により設置しなければならない。
2 市街化区域内において、前項の規定の施行又は適用の際(以下「基準時」という。)、現に設置されている大規模施設の施設面積を増加させる者又は施設面積の増加により基準時に現に設置されている
別表第4の左欄に掲げる対象用途に供する大規模施設を同表の右欄に掲げる対象用途に供する大規模施設とする者に係る同項の台数については、同項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により計算した台数とする。ただし、前項の規定の施行又は適用の日以後当該施設面積の増加前に、当該大規模施設の施設面積が増加したため、この条例の規定により自転車駐車場を設置すべきであった者については、この限りでない。
3 第9条第2項の規定は、前2項の規定により計算した食料品を取り扱わない小売店舗及び飲食店の用に供する大規模施設のうち、別に定めるものに係る台数について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第11条第1項及び第2項」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
(大規模混合用途施設に係る自転車駐車場の規模)
第11条の2 市街化区域内において、大規模混合用途施設を新設する者(区分所有に係る施設にあっては、対象用途以外の用途に供する部分のみを設置する者を除く。)は、顧客の利用に供するため、対象用途に供する部分における営業の開始前に、その対象用途ごとに計算した台数を合計した台数の自転車を駐車することができる規模の自転車駐車場を、第9条第1項の規定の例により設置しなければならない。
2 市街化区域内において、小規模混合用途施設を大規模混合用途施設とする者(区分所有に係る施設にあっては、他施設の設置者を含む。)は、基準指数の増加に係る部分における営業の開始前に、その対象用途ごとに計算した台数を合計した台数の自転車を駐車することができる規模の自転車駐車場を、第9条第1項の規定の例により設置しなければならない。
3 市街化区域内において大規模混合用途施設に係る基準指数を増加させる者(次項において準用する前条第2項本文の規定の適用がある区分所有に係る施設にあっては、他施設の設置者を含む。)は、当該基準指数の増加に係る部分における営業の開始前に、その対象用途ごとに計算した台数を合計した台数の自転車を駐車することができる規模の自転車駐車場を、第9条第1項の規定の例により設置しなければならない。
4 第9条の規定は大規模混合用途施設の対象用途に係る第1項の計算について、第10条の規定は大規模混合用途施設の対象用途に係る第2項の計算について、前条の規定は大規模混合用途施設の対象用途に係る前項の計算について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、別に定める。
(既存の大規模施設又は大規模混合用途施設の設置者等の努力義務)
第11条の3 大規模施設又は大規模混合用途施設を設置している次に掲げる者は、当該大規模施設又は大規模混合用途施設の利用者等による自転車の駐車需要に応じるため、第9条から前条までの規定(第10条第2項及び第11条第2項(前条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)により計算した台数の自転車を駐車することができる規模の自転車駐車場を設置するよう努めなければならない。
(1) 大規模施設のうち第9条から第11条までの規定に適合しないもので、これらの規定の施行又は適用の際現に設置されていたため、これらの規定の適用を受けていないものを設置している者
(2) 大規模混合用途施設のうち前条の規定に適合しないもので、同条の規定の施行又は適用の際現に設置されていたため、同条の規定の適用を受けていないものを設置している者
(3) 大規模施設を設置している者のうち、第10条第2項又は第11条第2項の規定の適用を受けているもの
(4) 大規模混合用途施設を設置している者のうち、前条第4項において準用する第10条第2項又は第11条第2項の規定の適用を受けているもの
(自転車駐車場の設置の届出)
第12条 第9条から第11条の2までの規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(自転車駐車場の位置等の基準)
第13条 第9条から第11条の2までの規定により設置する自転車駐車場の位置、構造及び設備は、利用者の安全を確保するとともに、自転車を容易に駐車することができるものでなければならない。
(自転車駐車場の管理)
第14条 第9条から第11条の2までの規定により自転車駐車場を設置した者は、当該自転車駐車場をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。
(承継)
第15条 第9条から第11条の2までの規定により自転車駐車場を設置すべき者(以下「設置義務者」という。)から大規模施設又は大規模混合用途施設(区分所有に係るものにあっては、対象用途に供される部分)を取得した者は、当該設置義務者の地位を承継する。
2 前項の規定により設置義務者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(措置命令)
第16条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、期限を定めて、違反を是正するために必要な措置を命じることができる。
(1) 第9条から第11条の2までの規定に違反した者
(2) 第13条の規定に違反する自転車駐車場を設置した者
(3) 第14条の規定に違反した者
第4章 削除
第17条から第19条まで 削除
第5章 雑則
(報告又は資料の提出)
第20条 市長は、第2条の4第1項に規定する施設の設置者、自転車駐車場の所有者又は管理者等に対し、自転車の放置の防止に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第21条 市長は、第9条から第11条の2までの規定による自転車駐車場の設置の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長が指定する職員に、対象用途に供される建物若しくはその敷地又は自転車駐車場に立ち入り、必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第22条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
第23条 次の各号の一に該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第9条から第11条の2までの規定に違反した者
(2) 第16条の規定による命令に違反した者
第24条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第20条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(2) 第21条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第25条 第12条又は第15条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の罰金に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
附 則
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第1章、第3条及び第19条の規定は公布の日から、第2章(第3条を除く。)の規定は市規則で定める日から施行する。
(第2章(第3条を除く。)の規定は昭和60年7月1日規則第31号で昭和60年10月1日から施行)
附 則(平成4年3月31日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年8月22日条例第16号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第103号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に撤去された自転車の撤去及び保管に要する費用については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日条例第57号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年12月1日から施行する。ただし、第2条第5号及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の京都市自転車等放置防止条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項の規定により指定された撤去強化区域は、平成12年11月30日までの間に限り、なおその効力を有する。
3 改正前の条例第9条から第11条までの規定により設置すべきであった自転車駐車場については、この条例に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 対象用途施設又は対象混合用途施設で、この条例の施行の際現に設置されているもの又は現に新設等の工事中のものについては、この条例に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月8日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例中第3条の改正規定は平成27年7月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 標識の設置その他この条例による改正後の京都市自転車等放置防止条例第3条第2項及び第3項の規定により自転車等撤去強化区域を指定するために必要な準備行為は、第3条の改正規定の施行前においても行うことができる。
附 則(平成27年12月22日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月10日条例第1号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に撤去された自転車又は原動機付自転車の撤去及び保管に要する費用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
用途の区分 | 面積 |
食料品等小売店舗 | 300平方メートル |
食料品を取り扱わない小売店舗 | 300平方メートル |
コンビニエンスストア | 150平方メートル |
遊技場 | 250平方メートル |
銀行 | 400平方メートル |
飲食店 | 300平方メートル |
病院等 | 400平方メートル |
学習施設 | 300平方メートル |
博物館等 | 1,050平方メートル |
スポーツ施設 | 250平方メートル |
郵便局 | 150平方メートル |
映画館 | 450平方メートル |
カラオケボックス | 450平方メートル |
レンタルビデオ店 | 250平方メートル |
官公署 | 400平方メートル |
別表第2(第9条から第11条まで関係)
施設の種類 | 店舗面積 | 台数 |
食料品等小売店舗、食料品を取り扱わない小売店舗、コンビニエンスストア、飲食店又は学習施設 | 5,000平方メートル未満 | 施設面積20平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 5,000平方メートルを超える施設面積40平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に250台を加算した台数 |
10,000平方メートル以上 | 10,000平方メートルを超える施設面積60平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に375台を加算した台数 |
遊技場、スポーツ施設又はレンタルビデオ店 | 5,000平方メートル未満 | 施設面積15平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 5,000平方メートルを超える施設面積30平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に334台を加算した台数 |
10,000平方メートル以上 | 10,000平方メートルを超える施設面積45平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に501台を加算した台数 |
銀行、病院等又は官公署 | 5,000平方メートル未満 | 施設面積25平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 5,000平方メートルを超える施設面積50平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に200台を加算した台数 |
10,000平方メートル以上 | 10,000平方メートルを超える施設面積75平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に300台を加算した台数 |
博物館等 | 5,000平方メートル未満 | 施設面積70平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 5,000平方メートルを超える施設面積140平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に72台を加算した台数 |
10,000平方メートル以上 | 10,000平方メートルを超える施設面積210平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に108台を加算した台数 |
郵便局 | 5,000平方メートル未満 | 施設面積10平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 5,000平方メートルを超える施設面積20平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に500台を加算した台数 |
10,000平方メートル以上 | 10,000平方メートルを超える施設面積30平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に750台を加算した台数 |
映画館又はカラオケボックス | 5,000平方メートル未満 | 施設面積30平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 5,000平方メートルを超える施設面積60平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に167台を加算した台数 |
10,000平方メートル以上 | 10,000平方メートルを超える施設面積90平方メートルまでごとに1台の割合で計算した台数に251台を加算した台数 |
別表第3(第10条関係)
食料品等小売店舗 | 食料品を取り扱わない小売店舗 |
食料品等小売店舗 | コンビニエンスストア |
食料品を取り扱わない小売店舗 | 食料品等小売店舗 |
食料品を取り扱わない小売店舗 | コンビニエンスストア |
コンビニエンスストア | 食料品等小売店舗 |
コンビニエンスストア | 食料品を取り扱わない小売店舗 |
別表第4(第11条関係)
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