○京都市化製場等に関する法律施行細則
昭和59年9月27日規則第50号
京都市化製場等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(化製場等の設置の許可の申請)
第2条 法第3条第1項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(
第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の構造設備に関する仕様書及び図面
(2) 施設の敷地の周囲おおむね500メートルの区域内の見取図
(3) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(化製場等の構造設備の変更の届出)
第3条 法第3条第2項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の変更の届出をしようとする者は、化製場等構造設備変更届(
第2号様式)に変更後の構造設備に関する仕様書及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(氏名の変更等の届出)
第4条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、次の各号の一に該当するときは、10日以内にそれぞれ当該各号に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。ただし、当該設置者の死亡又は解散により第2号に該当するときは、その相続人又は清算人が提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。 氏名・住所変更届(
第3号様式)
(2) 経営を停止し、又は廃止したとき。 化製場等経営停止・廃止届(
第4号様式)
第5条 削除
(準用)
第6条 第2条の規定は法第8条に規定する施設を設けようとする者について、第3条及び第4条の規定は当該施設の設置者について準用する。
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第7条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物飼養等許可申請書(
第5号様式)に第2条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(動物の飼養又は収容の届出)
第8条 法第9条第4項の規定による動物の飼養又は収容の届出をしようとする者は、動物飼養等届(
第6号様式)に第2条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(動物飼養等の施設の構造設備の変更の届出)
第9条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けた者は、施設の構造設備を変更しようとするときは、動物飼養等施設構造設備変更届(
第7号様式)に変更後の施設の構造設備に関する仕様書及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(準用)
第10条 第4条の規定は、法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第2号中「経営を」とあるのは「動物の飼養又は収容を」と、「化製場等経営停止・廃止届(第4号様式)」とあるのは「動物飼養等停止・廃止届(第8号様式)」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成2年4月19日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
(経営措置)
2 この規則による改正前の京都市へい獣処理場等に関する法律施行細則の規定により行った許可の申請その他の行為は、この規則による改正後の京都市化製場等に関する法律施行細則の相当規定により行った許可の申請その他の行為とみなす。
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成14年12月9日規則第69号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第2条及び第6条関係)
第2号様式(第3条及び第6条関係)
第3号様式(第4条、第6条及び第10条関係)
第4号様式(第4条及び第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第4条及び第10条関係)