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○京都市興行場法施行細則
昭和59年9月27日規則第49号
京都市興行場法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(以下「法」という。)及び京都市興行場法に基づく公衆衛生上必要な基準に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定による興行場営業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、興行場営業許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図
(2) 施設の平面図及び断面図並びに構造設備の配置図
(3) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(観覧場等の基準)
第3条 条例第3条第3号に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げる施設又は設備の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 観覧場
ア ロビー、便所、喫煙室その他の観覧場以外の施設との間を壁又は間仕切りを用いて明確に区画すること。
イ 舞台その他の興行が行われる場所と明確に区分すること。
ウ 入場者が容易に移動することができるために必要な規模の通路及び出入口を設けること。
エ 階層の構造を有する観覧場にあっては、入場者の転落及び入場者の携行品の落下を防止するため、2階以上の階に、壁、柵その他これらに類するものの設置その他の必要な措置を講じること。
(2) 換気設備
ア 機械換気設備(空気を浄化し、浄化した空気をその流量を調節して供給するとともに、室内の汚染された空気を外部に排出することができる設備をいう。以下同じ。)又は空気調和設備(空気を浄化し、浄化した空気をその温度、湿度及び流量を調節して供給するとともに、室内の汚染された空気を外部に排出することができる設備をいう。以下同じ。)であること。
イ 観覧場に設ける換気設備は、次に掲げる要件を満たしていること。
(ア) 床面積1平方メートルにつき60立方メートル毎時以上の空気を換気することができる能力を有すること。
(イ) 地階に設ける観覧場又は床面積が400平方メートルを超える観覧場に設置する機械換気設備にあっては、給気機及び排気機を有すること。
ウ 外気取入口は、衛生上有効な換気を確保することができる位置に設けられていること。
エ 喫煙室及び便所に設ける換気設備は、汚染された空気をこれらの場所から興行場の外に直接排出する装置を有すること。
(3) 照明設備
ア 興行場内の入場者が利用する場所に設ける照明設備にあっては、次に掲げる主たる照明設備及び補助照明設備(主たる照明設備に用いる電源と異なる電源を用いるものに限る。)で構成されること。
(ア) 床面から40センチメートルの高さにおいて70ルクス以上の照度を得ることができる機能を有する主たる照明設備
(イ) 床面において30ルクス以上の照度を得ることができる機能を有する補助照明設備
イ 観覧場に設ける照明設備にあっては、アの基準を満たすほか、次に掲げる要件を満たしていること。
(ア) 主たる照明設備については、映写のため、又は興行の特性のため消灯を行う必要がある場合に、照度を漸減させることができる機能を有すること。
(イ) (ア)により主たる照明設備を消灯した際においても、床面において1.5ルクス以上の照度を確保することができる機能を有する補助照明設備を有すること。
(4) 便所
ア 水洗式のものを入場者の利用しやすい場所に設けること。
イ 男女別に設けること。
ウ 出入口を観覧場から直接見えない位置に設けること。
エ 床及び内壁のうち床面からの高さが1メートル以下の部分は、不浸透性材料(コンクリート、タイルその他の汚水が浸透しないものをいう。)で築造すること。
オ 流水式手洗い設備(給水栓から供給される流水により手を洗うことができる設備をいう。)を設けること。
カ 便器の個数は、別表観覧場の入場総定員の欄に掲げる観覧場の入場者の定員(複数の観覧場を設ける場合にあっては、全ての観覧場の入場者の定員の合計。以下「入場総定員」という。)の区分に応じ、同表便器の個数の欄に掲げる個数以上とし、男性用便器及び女性用便器の個数は、おおむね同数とすること。ただし、複数の観覧場を設ける場合において、入場者の便所の使用に支障が生じることがないよう各観覧場の興行時間の調整その他の措置を講じるときにおける便器の個数の算定においては、観覧場のうちその入場者の定員が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位の観覧場から特定順位(観覧場の合計数に3分の2を乗じて得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に対応する順位をいう。)の観覧場までの入場者の定員の合計をもって、同表の入場総定員とすることができる。
(5) 喫煙室
ア 入場者が利用しやすい場所に設けること。
イ 喫煙室内の汚染された空気が、当該喫煙室以外の施設に流出しない構造又は設備を有すること。
ウ 出入日を観覧場から直接見えない位置に設けること。
(承継の届出)
第4条 法第2条の2第2項の規定により興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継届(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 興行場営業を譲り受けたときは、次に掲げる書類
ア 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
イ 譲渡契約書その他の興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(相続の場合に限る。)
(3) 相続人が2人以上ある場合において、一部の相続人が営業者の地位を承継したときは、他の相続人全員の同意書(相続の場合に限る。)
(4) 法人が合併し、又は分割したときは、合併後又は分割後の法人の登記事項証明書(商業登記規則第30条第1項第2号に規定する履歴事項証明書であって、同条第3項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(空気環境に係る基準)
第5条 条例第4条第3号に規定する別に定める空気環境に係る数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 機械換気設備により興行場の内部の空気環境を管理する場合 二酸化炭素の濃度及び浮遊粉じんの量
(2) 空気調和設備により興行場の内部の空気環境を管理する場合 二酸化炭素の濃度、浮遊粉じんの量、温度、相対湿度及び気流
2 条例第4条第3号に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げる空気環境に係る数値の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 二酸化炭素の濃度 体積百分率0.1パーセント以下であること。
(2) 浮遊粉じんの量 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下であること。
(3) 温度 摂氏17度以上28度以下であること。
(4) 相対湿度 40パーセント以上70パーセント以下であること。
(5) 気流 0.5メール毎秒以下であること。
(入場者の衛生を保持するための措置)
第6条 条例第4条第5号に規定する別に定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期的に適切な方法で、ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者が利用する場所の消毒を行うこと。
(2) 興行場の内部の前条の空気環境に係る数値については、定期的に測定すること。
(3) 便所は、防臭及び防虫の措置を講じること。
(4) 興行場の営業許可証は、興行場内の入場者が容易に見ることのできる場所に掲示しておくこと。
(5) 喫煙室を設け、当該喫煙室以外の興行場内の場所での喫煙を禁止する場合にあっては、入場者が容易に見ることのできる場所に、喫煙室の場所を示す表示及び喫煙室以外の興行場内の場所での喫煙が禁止されている旨の表示をすることその他の入場者が喫煙室以外の興行場内の場所で喫煙することを防止するための措置を講じること。
(6) 興行場内の全ての場所での喫煙を禁止する場合にあっては、入場者が容易に見ることのできる場所に、興行場内の全ての場所での喫煙が禁止されている旨の表示をすること。
(7) 入場者の事故に対応するため、救急用の医薬品及び脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料を備えるとともに、医療機関への連絡体制その他の入場者を救護するための体制を確立すること。
(8) 入場者が容易に見ることのできる場所に観覧場(複数の観覧場を設ける場合にあっては、各観覧場)の入場者の定員を表示するとともに、当該定員を超えて観覧場に客を入場させないこと。
(9) 従業者の中から入場者の衛生の保持に関する責任者を選任し、当該責任者に入場者の衛生の管理及び他の従業者に対する衛生教育を行わせること。
2 前項第1号の規定による駆除及び消毒(以下「駆除等」という。)の実施状況又は同項第2号の規定による空気環境に係る数値の測定の結果については、記録を作成し、駆除等の実施の日又は空気環境に係る数値の測定の日からそれぞれ2年間保存するとともに、入場者が容易に見ることのできる場所に、次に掲げる事項を記載した書面を掲示しておかなければならない。
(1) 駆除等の方法及び駆除等を実施した年月日
(2) 空気環境に係る数値の測定の結果及び当該測定を実施した年月日
(変更等の届出)
第7条 営業者は、次の各号の一に該当するときは、10日以内にそれぞれ当該各号に掲げる届出書に市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、営業者の死亡又は解散により第2号に該当するときは、その相続人又は清算人が提出しなければならない。
(1) 第2条の申請書又は前条の届出書に記載した事項を変更したとき。 興行場営業変更届(第3号様式
(2) 営業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。 興行場営業停止・廃止届(第4号様式
附 則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月23日規則第97号)
この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第163号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第109号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月14日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和5年12月12日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に興行場法第1条第2項に規定する興行場営業を譲り受けた者に係るこの規則による改正前の京都市興行場法施行細則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
別表(第3条関係)

観覧場の入場総定員

便器の個数

100人以下

3個

101人以上500人以下

3個に、入場総定員から100人を減じた人数を33で除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えた個数

501人以上1,500人以下

15個に、入場総定員から500人を減じた人数を50で除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えた個数

1,501人以上

35個に、入場総定員から1,500人を減じた人数を100で除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えた個数

第1号様式(第2条関係)

第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)



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