○京都市文化財保護条例施行規則
昭和57年4月1日教育委規則第2号
京都市文化財保護条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 京都市指定有形文化財等(第2条~第12条)
第3章 京都市登録文化財
第1節 登録、登録の取消し等(第13条~第16条)
第2節 登録有形文化財の保護(第17条~第26条)
第3節 登録無形文化財の保護(第27条~第30条)
第4節 登録有形民俗文化財及び登録無形民俗文化財の保護(第31条~第34条)
第5節 登録史跡名勝天然記念物の保護(第35条~第37条)
第4章 文化財環境保全地区(第38条・第39条)
第5章 文化財保護審議会(第40条~第44条)
第6章 雑則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(用語)
第2章 京都市指定有形文化財等
(指定書の再交付)
第2条 条例第6条第5項(
条例第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書の交付を受けた者(
条例第23条第2項(
条例第33条において準用する場合を含む。)の規定により指定書の引渡しを受けた者を含む。)は、当該指定書を滅失し、若しくは破損し、又は亡失し、若しくは盗まれたときは、その再交付を指定書等再交付申請書により教育委員会に申請することができる。
(所在の変更の届出を要しない場合)
第3条 条例第13条ただし書(
条例第33条において準用する場合を含む。)に規定する別に定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
条例第15条第1項(
条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて管理し、又は修理するため、所在する場所を変更するとき。
(3)
条例第18条第1項に規定する許可を受け、又は
条例第32条第1項の規定による届出をして現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を行うため、所在する場所を変更するとき。
(4)
条例第19条第1項の規定による届出をして修理するため、所在する場所を変更するとき。
(6)
条例第13条の規定による届出をして所在する場所を変更し、又は前各号に掲げる所在する場所の変更を行った後、当該変更前に所在した場所に復するとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、所在する場所を変更する期間が30日を超えないとき(公衆の観覧に供するために所在する場所を変更するときを除く。)。
(所在の変更の届出)
第4条 京都市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)又は京都市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)の所有者(
条例第8条第2項(
条例第33条において準用する場合を含む。)に規定する管理責任者又は
条例第10条第3項(
条例第33条において準用する場合を含む。)に規定する管理団体がある場合は、そのもの)は、非常災害のために必要な応急措置として市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財が所在する場所を変更したときは、速やかにその旨を所在変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の許可を要しない場合)
(1) 市指定有形文化財又は京都市指定史跡、京都市指定名勝若しくは京都市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定を受けた当時の原状(指定を受けた後において
条例第18条第1項(
条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する許可を受けたものにあっては、当該許可に係る現状変更等を行った後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるとき。
(3) 保存に影響を及ぼす行為を行う場合において、その影響が軽微であるとき。
(4) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能であるため、当該部分を除去するとき。
(現状変更等の終了の届出)
第6条 条例第18条第1項(
条例第38条において準用する場合を含む。)に規定する許可を受けたものは、当該許可に係る現状変更等が終了したときは、速やかにその旨を現状変更等・修理・復旧終了届出書により教育委員会に届け出なければならない。
(修理等の届出を要しない場合等)
(認定書)
第8条 教育委員会は、
条例第24条第2項若しくは
第4項の規定による京都市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保持者若しくは保持団体の認定又は
条例第47条第2項の規定若しくは
同条第4項において準用する
条例第24条第4項の規定による京都市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)の保持者若しくは保存団体の認定をしたときは、当該保持者、保持団体又は保存団体(以下この章において「保持者等」という。)に認定書を交付するものとする。
3 第1項の認定書の交付を受けた保持団体又は保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持団体又は保存団体の代表者又は管理人であった者は、速やかに当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。
4 第2条の規定は、第1項の認定書について準用する。
(保持者の届出事項)
(1) 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の障害が生じたとき。
(市指定無形民俗文化財の保護団体)
第10条 教育委員会は、
条例第30条第1項の規定による京都市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)の指定をしたときは、当該市指定無形民俗文化財の保護団体(無形民俗文化財を保護することを主たる目的とする団体で代表者の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に対し、指定証書を交付するものとする。
2 教育委員会は、
条例第31条第1項又は
第2項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除があったときは、その旨を当該市指定無形民俗文化財の保護団体に通知するものとする。
3 市指定無形民俗文化財の保護団体(解散した場合にあっては、その代表者であった者)は、前項の規定による通知を受けたとき、又は解散したときは、速やかに当該市指定無形民俗文化財の指定証書を教育委員会に返付しなければならない。
4 第2条の規定は、第1項の指定証書について準用する。
(現状変更等の届出を要しない場合等)
第11条 条例第32条第1項ただし書に規定する別に定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定を受けた当時の原状(指定を受けた後において
条例第32条第1項の規定による届出をしたものにあっては、当該届出に係る現状変更等を行った後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるとき。
(5) 保存に影響を及ぼす行為を行う場合において、その影響が軽微であるとき。
(市指定史跡名勝天然記念物の標識等の設置)
第12条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者又は
条例第39条に規定する管理団体(次項及び第4項において「所有者等」という。)は、当該市指定史跡名勝天然記念物の付近の適当な場所に次の各号に掲げる施設のうち、当該市指定史跡名勝天然記念物を保護するために必要なものを設置するものとする。
(1) 次に掲げる事項を記載した標識
ア 京都市指定史跡、京都市指定名勝又は京都市指定天然記念物の別及び名称
イ 指定の年月日
ウ 設置の年月日
(2) 次に掲げる要件を備える説明板
ア 次に掲げる事項を分かりやすく記載したものであること。
(ア) 前号ア及びイに掲げる事項
(イ) 市指定史跡名勝天然記念物の説明
(ウ) 保存上注意すべき事項
(エ) その他参考となるべき事項
イ 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域(以下「指定地域」という。)を示す地図を添えたものであること。ただし、指定地域の指定がない場合及び指定地域を示す必要がない場合を除く。
(3) 次に掲げる要件を備える境界標
ア 石造又はコンクリート造であること。
イ 上面には指定地域の境界の方向を示す線が、側面には京都市指定史跡境界、京都市指定名勝境界又は京都市指定天然記念物境界の文字が彫られていること。
ウ 指定地域の境界線が屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置されること。
2 前項に規定するもののほか、標識、説明板又は境界標の形状、数、設置場所その他これらの施設の設置については、所有者等が当該市指定史跡名勝天然記念物の管理のために必要な程度において、その周辺の環境に調和するように定めるものとする。
3 前項の規定は、
条例第39条の規定により設置する囲さくその他の施設について準用する。
4 所有者等は、前3項の規定により標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を標識等設置届出書により教育委員会に届け出なければならない。
第3章 京都市登録文化財
第1節 登録、登録の取消し等
(登録)
第13条 教育委員会は、
別表の左欄に掲げる文化財(文化財保護法(以下「法」という。)の規定により指定され、又は登録されたもの及び
条例の規定により指定されたものを除く。)で本市の区域内に存するもののうち、本市の歴史、文化又は自然を理解し、地域の特性を考えるために欠くことができないものを同表の中欄に掲げる京都市登録文化財(以下「登録文化財」という。)として同表の右欄に掲げる登録文化財台帳に登録するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による京都市登録有形文化財(以下「登録有形文化財」という。)、京都市登録有形民俗文化財(以下「登録有形民俗文化財」という。)又は京都市登録史跡、京都市登録名勝若しくは京都市登録天然記念物(以下「登録史跡名勝天然記念物」という。)(以下「登録有形文化財等」という。)の登録をしようとするときは、あらかじめ、登録しようとする有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得るものとする。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、第1項の規定による京都市登録無形文化財(以下「登録無形文化財」という。)の登録をするに当たっては、当該登録無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)を認定するものとする。
4 教育委員会は、前項の規定による認定をした後において、当該登録無形文化財の保持者(以下この章において「保持者」という。)又は保持団体(以下この章において「保持団体」という。)として認定することが適当であると認めるものがあるときは、これを保持者又は保持団体として認定することがある。
5 教育委員会は、第1項の規定による登録又は前2項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、京都市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。
6 教育委員会は、第1項の規定による登録又は第4項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該登録有形文化財等の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体に通知するものとする。
7 第1項の規定による登録は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。
(登録証書及び認定書)
第14条 教育委員会は、前条第1項の規定による登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は京都市登録無形民俗文化財(以下「登録無形民俗文化財」という。)の登録をしたときは、当該登録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の所有者又は当該登録無形民俗文化財の保護団体(無形民俗文化財を保護することを主たる目的とする団体で代表者の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に対し、登録証書を交付するものとする。
2 教育委員会は、前条第3項又は第4項の規定による認定をしたときは、当該保持者又は保持団体に対し、認定書を交付するものとする。
3 第2条の規定は、第1項の登録証書及び前項の認定書について準用する。
(登録の取消し等)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録文化財の登録を取り消すものとする。
(1) 登録文化財としての価値を失ったとき。
(2) 登録文化財について、法の規定により指定され、若しくは登録されたとき、又は
条例の規定により指定されたとき。
(3) 登録無形文化財について、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したとき。
(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
2 教育委員会は、保持者が心身の障害のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体が保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があると認めるときは、その認定を解除することがある。
3 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したときは、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとする。
4 第13条第5項の規定は第1項(第1号及び第4号に限る。)の規定による登録の取消し及び第2項の規定による認定の解除について、同条第6項及び第7項の規定は第1項の規定による登録の取消し、第2項の規定による認定の解除及び前項の場合について準用する。この場合において、同条第6項中「若しくは保持団体」とあるのは、「、保持団体若しくは登録無形民俗文化財の保護団体」と読み替えるものとする。
(登録証書等の返付)
第16条 第14条第1項に規定する登録証書又は同条第2項に規定する認定書の交付を受けたものは、前条第4項において準用する第13条第6項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該登録証書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。
2 第14条第1項に規定する登録証書の交付を受けた保護団体又は同条第2項に規定する認定書の交付を受けた保持団体が解散したときは、当該保護団体又は保持団体の代表者であった者は、速やかに当該登録証書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。
第2節 登録有形文化財の保護
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第17条 登録有形文化財の所有者(以下この節において「所有者」という。)は、この規則及びこれに基づく教育委員会の指示に従い、登録有形文化財を管理しなければならない。
2 所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該登録有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この節において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を管理責任者選任等届出書により教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更したときも、同様とする。
4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。
(所有者の変更等)
第18条 所有者の変更により新たに所有者となった者は、速やかにその旨を所有者変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。
2 所有者又は管理責任者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を所有者・管理責任者氏名等変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。
(管理団体の指定)
第19条 教育委員会は、登録有形文化財について、所有者がない場合又は判明しない場合は、適当な団体を指定して、当該登録有形文化財を保存するために必要な管理を行わせることがある。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該登録有形文化財の権原に基づく占有者及び指定をしようとする団体の同意を得るものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、前項に規定する占有者及び当該指定を受けた団体(以下この節において「管理団体」という。)に通知するものとする。
4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。
(管理団体の指定の解除)
第20条 教育委員会は、前条第1項に規定する事情が変更した場合その他特別の理由があると認めるときは、当該管理団体の指定を解除することがある。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
(管理団体による管理)
第21条 第17条第1項の規定は、管理団体について準用する。
2 管理団体が行う管理に要する費用は、本市が補助し、又は負担するもののほか、当該管理団体の負担とする。
3 管理団体は、登録有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、当該登録有形文化財の権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。
(滅失、き損等)
第22条 所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの。次条において同じ。)は、登録有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗まれたときは、速やかにその旨を滅失、き損等届出書により教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第23条 所有者は、登録有形文化財が所在する場所を本市の区域内から本市の区域外へ、又は本市の区域外において変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を所在変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として所在する場所を変更するとき。
(2) 本市の補助金の交付を受けて管理し、又は修理するため、所在する場所を変更するとき。
(3) 次条第1項の規定による届出をして現状変更等を行うため、所在する場所を変更するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、本市の区域外に所在する期間が30日を超えないとき。
2 所有者は、非常災害のために必要な応急措置として登録有形文化財が所在する場所を本市の区域内から本市の区域外へ、又は本市の区域外において変更したときは、当該変更を行った後、速やかにその旨を所在変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。
3 所有者は、登録有形文化財が所在する場所を本市の区域外に変更した後、当該登録有形文化財を本市の区域内に復さないこととしたときは、速やかにその旨を所在変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の届出等)
第24条 登録有形文化財について、現状変更等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を現状変更等届出書により教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行うとき。
(2) 登録有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるとき。
(3) 本市の補助金の交付を受けて管理し、又は修理するとき。
(4) 保存に影響を及ぼす行為を行う場合において、その影響が軽微であるとき。
2 教育委員会は、登録有形文化財を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状変更等に関し必要な指示をすることがある。
3 第6条の規定は、第1項の規定による届出をした者について準用する。
(国等が行う行為の特例)
第24条の2 国、地方公共団体又は法第94条第1項に規定する法人(以下「国等」という。)が行う行為については、前条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該国等は、登録有形文化財について現状変更等を行おうとするとき(同条第1項各号に掲げる場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に通知しなければならない。
(公開)
第25条 教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、当該登録有形文化財を公開することを勧奨することがある。
(権利義務の承継)
第26条 所有者の変更により新たに所有者となった者は、この規則の規定により教育委員会が行った指示その他の処分による当該所有者でなくなった者の権利及び義務を承継する。
2 前項の場合においては、所有者でなくなった者は、当該登録有形文化財の引渡しと同時に登録証書を新たに所有者となった者に引き渡さなければならない。
第3節 登録無形文化財の保護
(保持者の氏名変更等)
第27条 保持者若しくはその相続人又は保持団体若しくはその代表者であった者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を当該各号に掲げる届出書により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 保持者が氏名、芸名、雅号又は住所を変更したとき。 保持者氏名等変更届出書
(2) 保持者が死亡し、又は保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害が生じたとき。 保持者死亡等届出書
(3) 保持団体が、名称、主たる事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。 保持団体等異動届出書
(保存)
第28条 教育委員会は、登録無形文化財を保存するために必要があると認めるときは、登録無形文化財について自らによる記録の作成、伝承者の養成その他適当な措置を講じることがある。
(公開)
第29条 教育委員会は、保持者又は保持団体に対し当該登録無形文化財を、登録無形文化財の記録の所有者に対しその記録を公開することを勧奨することがある。
(保存に関する助言)
第30条 教育委員会は、保持者、保持団体その他適当と認めるものに対し、登録無形文化財を保存するために必要な助言をすることがある。
第4節 登録有形民俗文化財及び登録無形民俗文化財の保護
(登録有形民俗文化財の保護等)
第31条 登録有形民俗文化財について、現状変更等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を現状変更等届出書により教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 登録有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその登録を受けた当時の原状(登録を受けた後において現状変更等の届出をしたものにあっては、当該届出に係る現状変更等を行った後の原状)に復するとき。
(2) 登録有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるとき。
(3) 第24条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる場合
2 第6条の規定は前項の規定による届出をした者について、第24条第2項の規定は当該届出に係る現状変更等について準用する。
第32条 第17条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、登録有形民俗文化財について準用する。
(登録無形民俗文化財の保存)
第33条 第28条及び第30条の規定は、登録無形民俗文化財について準用する。
(公開)
第34条 教育委員会は、登録無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録を公開することを勧奨することがある。
第5節 登録史跡名勝天然記念物の保護
(登録史跡名勝天然記念物の保護)
第35条 登録史跡名勝天然記念物について、現状変更等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を現状変更等届出書により教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 登録史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるとき。
(2) 登録史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能であるため、当該部分を除去するとき。
(3) 本市の補助金の交付を受けて管理し、又は復旧するとき。
(4) 第24条第1項第1号及び第4号に掲げる場合
2 第6条の規定は前項の規定による届出をした者について、第24条第2項の規定は当該届出に係る現状変更等について準用する。
第36条 第17条から第22条まで、第24条の2、第25条及び第26条第1項の規定は、登録史跡名勝天然記念物について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは、「第35条第1項」と読み替えるものとする。
(土地の所在等の異動の届出)
第37条 登録史跡名勝天然記念物の登録地域内の土地の所有者(前条において準用する第17条第2項の規定により選任した管理責任者又は前条において準用する第19条第1項の規定による指定を受けた管理団体がある場合は、そのもの)は、当該土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、速やかにその旨を土地の所在等異動届出書により教育委員会に届け出なければならない。ただし、町の名称の変更があった場合は、この限りでない。
第4章 文化財環境保全地区
(文化財環境保全地区内における行為の届出)
(1) 外観を変更することとなる建築物その他の工作物の修繕、模様替え又は色彩の変更
(2) 面積が10平方メートルを超える水面の埋立て又は干拓
(届出を要しない行為)
(1) 建築物の新築、増築又は改築で、当該新築、増築又は改築に係る建築物又はその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であり、かつ、高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築の後の高さ)が10メートル以下であるものを行うとき。
(2) 建築物の移転で、当該移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるものを行うとき。
(3) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築又は移転を行うとき。
ア 建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物
イ 工事、祭典又は定例となっている行事のために必要な仮設の工作物
ウ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
エ 神社、寺院、教会その他これらに類するものの敷地又は墓地に設置する鳥居、とうろう、墓碑その他これらに類するもの
オ その他の工作物で高さ(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築の後の高さ)が1.5メートル以下であるもの
(4) 次に掲げる土地の形質の変更を行うとき。
ア 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないもの
イ 法第92条第1項(法第93条第1項において準用する場合を含む。)に規定する発掘による土地の形質の変更
ウ 農業を営むために行う土地の形質の変更
(5) 次に掲げる木竹の伐採を行うとき。
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 森林病害虫等防除法第2条第1項に規定する森林病害虫等を防除するために必要な木竹の伐採
エ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
オ 仮植した木竹の伐採
カ 林業を営むために行う木竹の伐採
キ 本項各号に掲げる行為のために必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
(6) 土石類の採取で、当該土石類の採取による地形の変更が第4号アに掲げる土地の形質の変更と同程度であるものを行うとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる行為を行うとき。
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 次に掲げる文化財を保存する行為
(ア) 法の規定による指定若しくは仮指定若しくは登録、京都府文化財保護条例(以下「府条例」という。)の規定による指定、府条例に基づく京都府教育委員会規則の規定による登録、条例の規定による指定又はこの規則による登録を受けた有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物
(イ) 法第92条第1項に規定する埋蔵文化財
第5章 文化財保護審議会
(会長)
第40条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(招集及び議事)
第41条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(部会)
第42条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会ごとに部会長を置く。
4 部会長は、会長が指名する。
5 部会長は、その部会の事務を掌理する。
(庶務)
第43条 審議会の庶務は、文化市民局において処理する。
(補則)
第44条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第6章 雑則
(指定書等の様式)
第45条 指定書、申請書、届出書、認定書、指定証書及び登録証書の様式は、次の表に掲げるところによる。
名称 | 事項 | 様式 |
指定書 | 条例第6条第5項、第7条第4項、第23条第2項、第30条第2項、第31条第3項及び第33条関係 第2条関係 | 第1号様式 |
指定書等再交付申請書 | 第2条、第8条第4項、第10条第4項及び第14条第3項関係 | 第2号様式 |
管理責任者選任等届出書 | 条例第8条第3項、第33条及び第38条関係第17条第3項、第32条及び第36条関係 | 第3号様式 |
所有者変更届出書 | 条例第9条第1項、第33条及び第38条関係第18条第1項、第32条及び第36条関係 | 第4号様式 |
所有者・管理責任者氏名等変更届出書 | 条例第9条第2項、第33条及び第38条関係第18条第2項、第32条及び第36条関係 | 第5号様式 |
滅失、き損等届出書 | 条例第12条、第33条及び第38条関係第22条、第32条及び第36条関係 | 第6号様式 |
所在変更届出書 | 条例第13条及び第33条関係 第4条、第23条及び第32条関係 | 第7号様式 |
現状変更等許可申請書 | 条例第18条第1項及び第38条関係 | 第8号様式 |
現状変更等・修理・復旧終了届出書 | 第6条、第7条第2項、第11条第2項、第24条第3項、第31条第2項及び第35条第2項関係 | 第9号様式 |
修理・復旧届出書 | 条例第19条第1項及び第38条関係 | 第10号様式 |
認定書 | 第8条、第14条第2項及び第3項並びに第16条関係 | 第11号様式 |
保持者氏名等変更届出書 | 条例第26条第1項及び第49条関係第27条関係 | 第12号様式 |
保持者死亡等届出書 | 条例第26条第1項及び第49条関係第27条関係 | 第13号様式 |
保持団体等異動届出書 | 条例第26条第2項及び第49条関係第27条関係 | 第14号様式 |
指定証書 | 第10条第1項、第3項及び第4項関係 | 第15号様式 |
現状変更等届出書 | 条例第32条第1項関係 第24条第1項、第31条第1項及び第35条第1項関係 | 第16号様式 |
標識等設置届出書 | 第12条第4項関係 | 第17号様式 |
土地の所在等異動届出書 | 条例第40条関係 第37条関係 | 第18号様式 |
登録証書 | 第14条第1項及び第3項、第16条、第26条第2項並びに第32条関係 | 第19号様式 |
文化財環境保全地区内における行為届出書 | 条例第45条第1項関係 | 第20号様式 |
(補則)
第46条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月16日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日教育委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月24日教育委規則第11号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日教育委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第18号様式注2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成23年3月31日教育委規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月15日教育委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、教育委員会が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月30日教育委規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
文化財 | 京都市登録文化財 | 登録文化財台帳 |
有形文化財 | 京都市登録有形文化財 | 京都市登録有形文化財台帳 |
無形文化財 | 京都市登録無形文化財 | 京都市登録無形文化財台帳 |
有形の民俗文化財 | 京都市登録有形民俗文化財 | 京都市登録有形民俗文化財台帳 |
無形の民俗文化財 | 京都市登録無形民俗文化財 | 京都市登録無形民俗文化財台帳 |
記念物 | 京都市登録史跡、京都市登録名勝又は京都市登録天然記念物 | 京都市登録史跡名勝天然記念物台帳 |
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