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○京都市都市緑地法施行細則
昭和57年1月21日規則第97号
京都市都市緑地法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市緑地法(以下「法」という。)の施行に関し、都市緑地法施行令及び都市緑地法施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第14条第1項の規定による許可の申請は、特別緑地保全地区内行為許可申請書(第1号様式)正副2通に、それぞれ次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 設計書(第2号様式
(2) 付近見取図
(3) その他市長が必要と認める書類
(許可等)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る行為を許可したときは許可書を、許可しないこととしたときは不許可通知書を、当該申請者に交付する。
(標識の設置)
第4条 法第14条第1項の規定による許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に、特別緑地保全地区内行為許可標識(第3号様式)を設置しておかなければならない。
(完了届)
第5条 行為者は、許可に係る行為が完了したときは、速やかに特別緑地保全地区内行為完了届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(通知)
第6条 法第14条第4項の規定による通知は、特別緑地保全地区内行為通知書(第5号様式)正副2通に、それぞれ第2条各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(届出)
第7条 法第14条第6項の規定による届出は、特別緑地保全地区内行為届出書(第6号様式)に当該届出に係る行為の概要を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(身分証明書)
第8条 法第15条において準用する法第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、第7号様式によるものとする。
2 法第19条において準用する法第11条第3項に規定する身分を示す証明書は、第8号様式によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成16年12月16日規則第59号)
この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和6年4月8日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月6日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)

第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第8条関係)



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