条文目次 このページを閉じる


○京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程
昭和56年5月21日交通局管理規程第7号
京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第19条)
第2章 旅客運賃
第1節 通則(第20条―第24条)
第2節 普通旅客運賃(第25条)
第3節 特定割引普通旅客運賃(第26条)
第4節 回数旅客運賃(第27条)
第5節 削除
第6節 特定割引回数旅客運賃(第27条の3)
第7節 定期旅客運賃(第28条)
第8節 特定割引定期旅客運賃(第29条)
第9節 団体旅客運賃(第30条・第31条)
第10節 一日乗車旅客運賃(第31条の2)
第11節 貸切旅客運賃(第31条の3)
第3章 乗車券の発売
第1節 通則(第32条―第38条の2)
第2節 普通券の発売(第39条・第40条)
第3節 特定割引普通券の発売(第41条・第42条)
第4節 回数券の発売(第43条)
第5節 削除
第6節 特定割引回数券の発売(第43条の3)
第7節 定期券の発売(第44条―第51条)
第8節 特定割引定期券の発売(第52条―第55条)
第9節 団体券の発売(第56条―第59条)
第10節 一日乗車券の発売(第59条の2)
第11節 貸切乗車券の発売(第59条の3―第59条の7)
第4章 乗車券の効力
第1節 通則(第60条―第64条)
第2節 乗車券の効力(第65条―第73条)
第5章 乗車券の様式
第1節 通則(第74条―第78条)
第2節 乗車券の様式(第79条・第80条)
第6章 乗車券等の改札及び引渡し
第1節 通則(第81条・第82条)
第2節 乗車券の改札及び引渡し(第83条―第87条の2)
第7章 乗車変更等の取扱い
第1節 通則(第88条―第92条)
第2節 乗車変更の取扱い(第93条―第95条)
第3節 無札及び不正使用(第96条―第98条の3)
第4節 紛失(第99条―第102条の3)
第5節 任意による乗車の取りやめ(第103条―第112条)
第6節 運行不能(第113条―第118条)
第7節 誤乗及び誤購入(第119条・第120条)
第8章 手回り品(第121条―第126条)
第9章 補則(第127条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、京都市高速鉄道旅客運賃条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 本市高速鉄道事業(以下「事業」という。)における旅客の運送及びこれに付帯する業務については、管理者が定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 駅 旅客の乗降を行うために使用される場所をいう。
(2) 列車 旅客の運送を行う電車をいう。
(3) 乗車開始 旅客が乗車を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。
(4) 指定学校 次に掲げる学校又は教育施設
ア 学校教育法第1条に規定する学校
イ 第28条各号のイに規定する学校又はウに規定する教育施設で、管理者が各号アと同等と認め、通学定期券を発売する学校又は教育施設として指定したもの(以下「発売学校」という。)
(5) 危険物 別表第1に掲げるものをいう。
(旅客運賃前払の原則)
第4条 旅客は、旅客の運送の契約を締結しようとする場合は、現金をもって所定の旅客運賃を前払しなければならない。ただし、管理者が認めた場合は、後払いすることができる。
2 旅客は、前項の規定にかかわらず、定期旅客運賃、団体旅客運賃及び貸切旅客運賃については、京都市交通局会計規程第15条第1号に規定する小切手をもって支払うことができる。
3 旅客は、第1項の規定にかかわらず、定期旅客運賃については、管理者が承認するクレジットカードによる決済をもって支払うことができる。
(運送契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合のほか、旅客が所定の旅客運賃を支払い、乗車券の交付を受けた時に成立するものとする。
2 前項の規定により旅客の運送の契約が成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、当該旅客の運送の契約が成立した時のこの規程の規定によるものとする。
(旅客の運送の制限又は停止)
第6条 管理者は旅客の運送の円滑な遂行を確保するため必要があると認めた場合は、次の各号に掲げる制限又は停止を行う。
(1) 乗車券の発売駅、発売枚数、発売時間若しくは発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車駅間、乗車方法又は乗車する列車の制限
(3) 手回り品の容積、重量、長さ、個数、品目、持込み駅間又は持込み列車の制限
2 前項の制限又は停止を行う場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(運行不能の場合の取扱い)
第7条 列車の運行が不能となった場合は、その運行不能の駅間内まで乗車する旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、管理者が事業上支障がないと認めた場合で、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、当該運行不能の駅間内までの乗車券又はこれを通過する乗車券を発売する。
(1) 運行不能の駅間については、任意に旅行する。
(2) 運行不能の駅間に対応する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 列車の運行が不能となった場合であっても、本市乗合自動車の利用その他の方法によって連絡の措置(以下「振替輸送」という。)をして、その旨を関係駅に掲示したときは、当該不通駅間は、開通したものとみなして旅客の取扱いをする。
(旅客等の義務)
第8条 旅客及び駅構内の公衆(以下「旅客等」という。)は、法令、条例、管理規程等を守り、駅構内及び列車内の掲示並びに事業の業務に従事する職員(以下「係員」という。)の指示に従わなければならない。
(乗車券の購入及び所持)
第9条 列車に乗車する旅客は、この規程で別に定める場合のほか、その乗車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。
(乗車拒絶)
第10条 次の各号の一に該当する旅客は、乗車することができない。
(1) 乱酔している者
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する感染症その他旅客に対して迷惑となる疾患のある者
(3) 他の旅客に不快感を与える奇異又は不潔な容装をしている者
(4) 係員の指示又は要請に従わない者
2 前項の旅客は、既に乗車している場合は、最寄りの駅で降車しなければならない。
(駅構内及び列車内における禁止事項)
第11条 旅客等は、駅構内及び列車内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 運転中の運転士に話しかけること。
(2) 乗務員室又は線路内へ立ち入ること。
(3) 他の旅客等に対し、寄付を求め、又は物品を配布し、若しくは販売すること。
(4) 演説、説教、勧誘又は広告をすること。
(5) 指定した場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又はたんつばを吐くこと。
(6) 顔、手及び足を列車外に出すこと。
(7) 掲示物、広告物、腰掛け、装置の機械器具等を破損し、汚損し、又はもてあそぶこと。
(8) 裸体又は半裸体となり、その他風紀を乱す行為をすること。
(9) たばこの吸がら、紙くずその他不潔なものを定められた容器以外に捨てること。
(10) 放歌し、若しくは高声を発し、又は騒ぐこと。
(11) 前各号のほか、他の旅客等の迷惑となり、又は係員の職務遂行の妨げとなる行為をすること。
(身体障害者補助犬の同伴)
第12条 旅客が、次の各号に掲げる事項を遵守している場合においては、駅構内及び列車内に身体障害者補助犬(以下「補助犬」という。)を同伴することができる。
(1) 補助犬に厚生労働省令で定める補助犬である旨の表示をしていること。
(2) 厚生労働省令で定める書類を所持していること。
(乗降の順序)
第13条 旅客は、乗降場においては、乗降指定の位置に整列し、降車する旅客が降車を終えた後に、整列の順序に従って乗車しなければならない。
(遺失物又は遺留品の拾得者の義務)
第14条 旅客等は、駅構内又は列車内において他人の遺失物又は遺留品を発見し、拾得した場合は、係員に住所及び氏名を告げてこれを届け出なければならない。
(損害の賠償)
第15条 旅客等は、故意又は過失により、事業施設、他の旅客等又は係員に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。
(旅客運賃の計算)
第16条 旅客運賃を計算する場合において、10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り上げ、10円単位(以下この計算方法を「端数計算」という。)とする。
(期間の計算)
第17条 期間の計算をする場合は、その初日は、時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
2 期間を計算する場合は、午後12時を経過しても最終列車の営業を終了する時刻までを当日とみなす。
3 月をもって期間を計算する場合は、歴によって計算するものとし、月の初日から起算するときは最後の月の末日をもって終了の日とし、月の初日から起算しないときは最後の月においてその起算日に応当する日の前日をもって終了の日とする。ただし、最後の月において応当日がないときは、その月の末日をもって終了の日とする。
4 月の総日数を計算する場合は、前項の規定にかかわらず、1箇月を30日とする。
(旅客の提出する書類)
第18条 旅客の運送の契約に関して、旅客が管理者に提出する書類は、インキ(ボールペンを含む。)をもって記載し、管理者が定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客は、前項の書類の記載事項を訂正した場合は、訂正した箇所に証印を押さなければならない。
(乗車券等に対する証明)
第19条 乗車券及び旅客の運送の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票に証明事項を記載し、証印を押すものとする。
第2章 旅客運賃
第1節 通則
(対距離区間制)
第20条 旅客運賃は、対距離区間制によるものとし、区間は、旅客が乗車する駅間の営業キロ程によって次のとおり区分する。
(1) 1区 3キロメートル以下
(2) 2区 3キロメートルを超え7キロメートル以下
(3) 3区 7キロメートルを超え11キロメートル以下
(4) 4区 11キロメートルを超え15キロメートル以下
(5) 5区 15キロメートルを超える区間
2 各駅間の営業キロ程及び区数は、別表第2のとおりとする。
(旅客運賃の種類)
第21条 旅客運賃の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通旅客運賃
ア 大人普通旅客運賃
イ 小児普通旅客運賃
(2) 特定割引普通旅客運賃
ア 特定割引大人普通旅客運賃
イ 特定割引小児普通旅客運賃
(3) 回数旅客運賃
ア 大人回数旅客運賃
イ 小児回数旅客運賃
(4) 削除
(5) 特定割引回数旅客運賃
ア 特定割引大人回数旅客運賃
イ 特定割引小児回数旅客運賃
(6) 定期旅客運賃
ア 通勤定期旅客運賃
イ 通学定期旅客運賃(甲)
ウ 通学定期旅客運賃(乙)
エ 通学定期旅客運賃(丙)
オ 通勤通学定期旅客運賃(甲)
カ 通勤通学定期旅客運賃(乙)
(7) 特定割引定期旅客運賃
ア 特定割引通勤定期旅客運賃
イ 特定割引通学定期旅客運賃(甲)
ウ 特定割引通学定期旅客運賃(乙)
エ 特定割引通学定期旅客運賃(丙)
オ 特定割引通勤通学定期旅客運賃(甲)
カ 特定割引通勤通学定期旅客運賃(乙)
(8) 団体旅客運賃
ア 学生団体旅客運賃
イ 普通団体旅客運賃
(9) 一日乗車旅客運賃
ア 大人一日乗車旅客運賃
イ 小児一日乗車旅客運賃
(10) 貸切旅客運賃
(旅客の区分及びその旅客運賃)
第22条 旅客運賃は、次の各号に掲げる年齢による旅客の区分に応じて収受する。
(1) 大人 12歳以上の者
(2) 小児 6歳以上12歳未満の者
(3) 幼児 1歳以上6歳未満の者
(4) 乳児 1歳未満の者
2 前項第3号の幼児であっても、次の各号の一に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃を収受する。
(1) 幼児が幼児だけで乗車する場合
(2) 団体券以外の乗車券を使用する6歳以上の旅客(児童福祉法第6条に規定する保護者を除く。)に随行されている場合で、2人を超えたとき。ただし、2人を超えた者に限り小児とみなす。
(3) 団体の旅客として乗車する場合又は団体の旅客に随伴されて乗車する場合
3 乳児及び前項に該当しない幼児については、旅客運賃を無料とする。
(旅客の区分による旅客運賃の運用上の特例)
第23条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、12歳以上の旅客で、学校教育法第1条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)若しくは特別支援学校(小学部に限る。)(以下「小学校等」という。)に通学するものは、小児として取り扱う。
2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、6歳以上の旅客で、学校教育法第1条に規定する小学校等に入学前のものは、幼児として取り扱う。
(旅客運賃の無料等)
第24条 第22条第3項に規定する旅客のほか、本市の区域内に住所を有する旅客(本市の発行する京都市重度障害者タクシー利用券の交付を受けた者を除く。)で、次の各号に掲げるものの旅客運賃は、無料とする。
(1) 京都市敬老乗車証条例第2条に規定する第1種敬老乗車証(以下「敬老乗車証」という。)の交付を受けている者
(2) 身体障害者(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から4級までに該当する障害があるもの及びその介護者1人(車いすを使用する身体障害者の介護者にあっては、3人までとする。)。ただし、聴覚障害及び平衡機能障害並びに音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害の4級に該当する身体障害者の介護者は無料としない。
(3) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び障害等級1級の精神障害者の介護者1人
(4) 児童又は生徒で次に掲げる者及びその介護者1人
ア 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ―を除く。)、同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する厚生労働省令で定める施設又は同法第12条の4に規定する施設に入所し、又は通所している児童及び同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童
イ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校又は同法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級に通学し、又は同項の規定により教育を受けている児童及び生徒
(5) 知的障害者(厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者1人。ただし、療育手帳(B判定)の交付を受けている大人の知的障害者の介護者は無料としない。
(6) 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの
ア 法第10条第1項の規定により医療の給付を受けているもの
イ 法第25条第1項の規定により特別手当の支給を受けているもの
ウ 法第26条第1項の規定により原子爆弾小頭症手当の支給を受けているもの
エ 法第27条第1項の規定により健康管理手当の支給を受けているもの
オ 法第28条第1項の規定により保健手当の支給を受けているもの
(7) 戦傷病者(戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、恩給法別表第1号表ノ2に掲げる障害があるもの
2 前項第1号の旅客は、敬老乗車証を所持しなければならない。
3 第1項(第1号を除く。)の旅客は、本市が発行する福祉乗車証を所持しなければならない。ただし、第1項第2号の身体障害者については、本市が交付する赤色のき章をはい用することをもって福祉乗車証の所持に代えることができる。
第2節 普通旅客運賃
(普通旅客運賃)
第25条 普通旅客運賃は、旅客が駅間を連続して片道1回乗車する場合について適用する。
2 普通旅客運賃の額は、次のとおりとする。

区分

額(1人1回につき)

大人普通旅客運賃

1区

220

2区

260

3区

290

4区

330

5区

360

小児普通旅客運賃

1区

110

2区

130

3区

150

4区

170

5区

180

第3節 特定割引普通旅客運賃
(特定割引普通旅客運賃)
第26条 特定割引普通旅客運賃は、次の各号に掲げる旅客が駅間を連続して片道1回乗車する場合について適用する。ただし、第24条第1項に規定する旅客を除く。
(1) 本市の区域内に住所を有する身体障害者及び小児の身体障害者の介護者1人(車いすを使用する身体障害者の介護者にあっては、3人までとする。)。
(2) 本市の区域外に住所を有する身体障害者及びその介護者1人(車いすを使用する身体障害者の介護者にあっては、3人までとする。)。この場合において、介護者は身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄に第一種身体障害者と記載されているもの及び第二種身体障害者と記載されている小児について認める。
(3) 本市の区域外に住所を有する知的障害者及びその介護者1人。この場合において、介護者は、療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄に第一種知的障害者と記載されているもの及び第二種知的障害者と記載されている小児について認める。
(4) 本市の区域外に住所を有する児童又は生徒で次に掲げる者及びその介護者1人
ア 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ―を除く。)、同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する厚生労働省令で定める施設又は同法第12条の4に規定する施設に入所し、又は通所している児童
イ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校又は同法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級に通学し、又は同項の規定により教育を受けている児童及び生徒
(5) 本市の区域内に住所を有する原子爆弾被爆者
(6) 本市の区域内に住所を有する戦傷病者
2 特定割引普通旅客運賃の額は、次のとおりとする。

区分

額(1人1回につき)

特定割引大人普通旅客運賃

1区

110

2区

130

3区

150

4区

170

5区

180

特定割引小児普通旅客運賃

1区

60

2区

70

3区

80

4区

90

5区

90

第4節 回数旅客運賃
(回数旅客運賃)
第27条 回数旅客運賃は、旅客が同一の区間内において、多回数乗車する場合について適用する。
2 回数旅客運賃の額は、次のとおりとする。

区分

額(1人11回につき)

大人回数旅客運賃

1区

2,200

2区

2,600

3区

2,900

4区

3,300

5区

3,600

小児回数旅客運賃

1区

1,100

2区

1,300

3区

1,500

4区

1,700

5区

1,800

第5節 削除
第27条の2 削除
第6節 特定割引回数旅客運賃
(特定割引回数旅客運賃)
第27条の3 特定割引回数旅客運賃は、第26条第1項に規定する旅客が同一の区間内において、多回数乗車する場合について適用する。
2 特定割引回数旅客運賃の額は、次のとおりとする。

区分

額(1人11回につき)

特定割引大人回数旅客運賃

1区

1,100

2区

1,300

3区

1,500

4区

1,700

5区

1,800

特定割引小児回数旅客運賃

1区

600

2区

700

3区

800

4区

900

5区

900

第7節 定期旅客運賃
(定期旅客運賃)
第28条 定期旅客運賃の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる場合について適用する。
(1) 通勤定期旅客運賃 旅客が通勤その他の目的のため、同一の駅間において常時乗車する場合(次号から第6号までに該当する場合を除く。)
(2) 通学定期旅客運賃(甲) 次に掲げる旅客が同一の駅間において常時乗車する場合
ア 学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)に通学する者
イ 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校で、管理者が本号アと同等と認めるものに通学する者
ウ 学校教育法によらない教育施設で、管理者が本号アと同等と認めるものに通学する者
(3) 通学定期旅客運賃(乙) 次に掲げる旅客が同一の駅間において常時乗車する場合
ア 学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部又は高等部に限る。)又は高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)に通学する者
イ 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校で、管理者が本号アと同等と認めるものに通学する者
ウ 学校教育法によらない教育施設で、管理者が本号アと同等と認めるものに通学する者
(4) 通学定期旅客運賃(丙) 次に掲げる旅客が同一の駅間において常時乗車する場合
ア 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)若しくは特別支援学校(幼稚部又は小学部に限る。)に通園し、又は通学する者
イ 学校教育法第134条に規定する各種学校で、管理者が本号アと同等と認めるものに通学する者
(5) 通勤通学定期旅客運賃(甲) 旅客が通勤のため乗車し、かつ、第2号に該当する場合
(6) 通勤通学定期旅客運賃(乙) 旅客が通勤のため乗車し、かつ、第3号に該当する場合
2 定期旅客運賃の額は、次のとおりとする。

区分

額(1人につき)

通勤定期旅客運賃

1箇月

1区

9,240

2区

11,000

3区

12,330

4区

13,640

5区

14,970

3箇月

1区

26,340

2区

31,350

3区

35,150

4区

38,880

5区

42,670

6箇月

1区

49,900

2区

59,400

3区

66,590

4区

73,660

5区

80,840

通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

6,600

2区

7,860

3区

8,800

4区

9,750

5区

10,690

3箇月

1区

18,810

2区

22,410

3区

25,080

4区

27,790

5区

30,470

6箇月

1区

35,640

2区

42,450

3区

47,520

4区

52,650

5区

57,730

通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

5,280

2区

6,290

3区

7,040

4区

7,800

5区

8,550

3箇月

1区

15,050

2区

17,930

3区

20,070

4区

22,230

5区

24,370

6箇月

1区

28,520

2区

33,970

3区

38,020

4区

42,120

5区

46,170

通学定期旅客運賃(丙)

1箇月

1区

3,300

2区

3,930

3区

4,400

4区

4,880

5区

5,350

3箇月

1区

9,410

2区

11,210

3区

12,540

4区

13,910

5区

15,250

6箇月

1区

17,820

2区

21,230

3区

23,760

4区

26,360

5区

28,890

通勤通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

7,920

2区

9,430

3区

10,570

4区

11,700

5区

12,830

3箇月

1区

22,580

2区

26,880

3区

30,130

4区

33,350

5区

36,570

6箇月

1区

42,770

2区

50,930

3区

57,080

4区

63,180

5区

69,290

通勤通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

7,260

2区

8,650

3区

9,690

4区

10,720

5区

11,760

3箇月

1区

20,700

2区

24,660

3区

27,620

4区

30,560

5区

33,520

6箇月

1区

39,210

2区

46,710

3区

52,330

4区

57,890

5区

63,510

3 前項の規定にかかわらず、高速鉄道山科駅から三条京阪駅までの駅間に係る定期旅客運賃の額は、次のとおりとする。

区分

額(1人につき)

通勤定期旅客運賃

1箇月

1区

8,370

2区

10,570

3箇月

1区

23,860

2区

30,130

6箇月

1区

45,200

2区

57,080

通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

3,770

2区

5,040

3箇月

1区

10,750

2区

14,370

6箇月

1区

20,360

2区

27,220

通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

3,020

2区

4,030

3箇月

1区

8,610

2区

11,490

6箇月

1区

16,310

2区

21,770

通学定期旅客運賃(丙)

1箇月

1区

1,890

2区

2,520

3箇月

1区

5,390

2区

7,190

6箇月

1区

10,210

2区

13,610

通勤通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

6,070

2区

7,810

3箇月

1区

17,300

2区

22,260

6箇月

1区

32,780

2区

42,180

通勤通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

5,700

2区

7,300

3箇月

1区

16,250

2区

20,810

6箇月

1区

30,780

2区

39,420

(発売学校の指定手続等)
第28条の2 第3条第4号イに定める発売学校の指定にかかる手続等については、京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程第28条から第36条までの規定を適用する。
第8節 特定割引定期旅客運賃
(特定割引定期旅客運賃)
第29条 特定割引定期旅客運賃の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる場合について適用する。
(1) 特定割引通勤定期旅客運賃 第26条第1項第1号から第6号までに掲げる旅客(以下「身体障害者等」という。)が通勤その他の目的のため、同一の駅間において常時乗車する場合
(2) 特定割引通学定期旅客運賃(甲) 身体障害者等(介護者を除く。以下この項において同じ。)で、第28条第1項第2号に該当する旅客が通学するため、同一の駅間において常時乗車する場合
(3) 特定割引通学定期旅客運賃(乙) 身体障害者等で、第28条第1項第3号に該当する旅客が通学するため、同一の駅間において常時乗車する場合
(4) 特定割引通学定期旅客運賃(丙) 身体障害者等で、第28条第1項第4号に該当する旅客が通学し、又は通園するため、同一の駅間において常時乗車する場合
(5) 特定割引通勤通学定期旅客運賃(甲) 身体障害者等が通勤のため乗車し、かつ、第2号に該当する場合
(6) 特定割引通勤通学定期旅客運賃(乙) 身体障害者等が通勤のため乗車し、かつ、第3号に該当する場合
2 特定割引定期旅客運賃の額は、次のとおりとする。

区分

額(1人につき)

特定割引通勤定期旅客運賃

1箇月

1区

4,620

2区

5,500

3区

6,170

4区

6,820

5区

7,490

3箇月

1区

13,170

2区

15,680

3区

17,590

4区

19,440

5区

21,350

6箇月

1区

24,950

2区

29,700

3区

33,320

4区

36,830

5区

40,450

特定割引通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

3,300

2区

3,930

3区

4,400

4区

4,880

5区

5,350

3箇月

1区

9,410

2区

11,210

3区

12,540

4区

13,910

5区

15,250

6箇月

1区

17,820

2区

21,230

3区

23,760

4区

26,360

5区

28,890

特定割引通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

2,640

2区

3,150

3区

3,520

4区

3,900

5区

4,280

3箇月

1区

7,530

2区

8,980

3区

10,040

4区

11,120

5区

12,200

6箇月

1区

14,260

2区

17,010

3区

19,010

4区

21,060

5区

23,120

特定割引通学定期旅客運賃(丙)

1箇月

1区

1,650

2区

1,970

3区

2,200

4区

2,440

5区

2,680

3箇月

1区

4,710

2区

5,620

3区

6,270

4区

6,960

5区

7,640

6箇月

1区

8,910

2区

10,640

3区

11,880

4区

13,180

5区

14,480

特定割引通勤通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

3,960

2区

4,720

3区

5,290

4区

5,850

5区

6,420

3箇月

1区

11,290

2区

13,460

3区

15,080

4区

16,680

5区

18,300

6箇月

1区

21,390

2区

25,490

3区

28,570

4区

31,590

5区

34,670

特定割引通勤通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

3,630

2区

4,330

3区

4,850

4区

5,360

5区

5,890

3箇月

1区

10,350

2区

12,350

3区

13,830

4区

15,280

5区

16,790

6箇月

1区

19,610

2区

23,390

3区

26,190

4区

28,950

5区

31,810

3 前項の規定にかかわらず、高速鉄道山科駅から三条京阪駅までの駅間に係る特定割引定期旅客運賃の額は、次のとおりとする。

区分

額(1人につき)

特定割引通勤定期旅客運賃

1箇月

1区

4,190

2区

5,290

3箇月

1区

11,950

2区

15,080

6箇月

1区

22,630

2区

28,570

特定割引通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

1,890

2区

2,520

3箇月

1区

5,390

2区

7,190

6箇月

1区

10,210

2区

13,610

特定割引通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

1,510

2区

2,020

3箇月

1区

4,310

2区

5,760

6箇月

1区

8,160

2区

10,910

特定割引通学定期旅客運賃(丙)

1箇月

1区

950

2区

1,260

3箇月

1区

2,710

2区

3,600

6箇月

1区

5,130

2区

6,810

特定割引通勤通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

3,040

2区

3,910

3箇月

1区

8,670

2区

11,150

6箇月

1区

16,420

2区

21,120

特定割引通勤通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

2,850

2区

3,660

3箇月

1区

8,130

2区

10,440

6箇月

1区

15,390

2区

19,770

第9節 団体旅客運賃
(団体旅客運賃)
第30条 団体旅客運賃の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる場合について適用する。
(1) 学生団体旅客運賃 次のいずれかに該当する旅客及び当該指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下「指定学校等」という。)の教職員又は付添人によって構成された25人以上の団体(以下「学生団体」という。)で、当該指定学校等の教職員が引率するものが同一の駅間において乗車する場合。ただし、へき地教育振興法第2条に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校(前期課程に限る。)の児童又は生徒が、市町村教育委員会の発行する証明書を所持する場合その他別に定める場合は、その人員が25人未満であっても取り扱う。
ア 指定学校の学生、生徒、児童及び幼児
イ 児童福祉法第39条に規定する保育所又は同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園の幼児
(2) 普通団体旅客運賃 前号以外の旅客によって構成された25人以上の団体(以下「普通団体」という。)で、責任ある代表者が引率するものが同一の駅間において乗車する場合
2 前項第1号の付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の各号の一に該当する場合に限るものとし、その人員は、旅客1人につき1人とする。
(1) 幼稚園、保育所若しくは幼保連携型認定こども園の幼児又は小学校等の第3学年以下の児童である場合
(2) 身体が不自由又は虚弱のため管理者が付添いの必要があると認めた場合
3 第1項第1号の場合において、2以上の指定学校又は保育所が連合して乗車するときは、1団体として取り扱う。
4 団体旅客運賃の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学生団体旅客運賃 普通旅客運賃の額からその2割に相当する金額を割り引いて得た金額に旅客数を乗じ、端数計算をして得た額
(2) 普通団体旅客運賃 普通旅客運賃の額からその1割に相当する金額を割り引いて得た金額に旅客数を乗じ、端数計算をして得た額
(団体旅客が所定の人員に満たない場合の取扱い)
第31条 学生団体又は普通団体を構成する旅客(以下「団体旅客」という。)の人員が前条第1項に規定する人員に満たない場合であっても、その不足人員に相当する団体旅客運賃を支払うときは、同項の規定を適用する。
2 前項の場合の不足人員は、大人として計算する。ただし、大人と小児とが混乗する場合で、小児の人員が大人の人員より多いときは、小児として計算する。
第10節 一日乗車旅客運賃
(一日乗車旅客運賃)
第31条の2 一日乗車旅客運賃は、旅客が全路線において、旅客が指定する1日限りで多回数乗車する場合について適用する。
2 一日乗車旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 大人 800円
(2) 小児 400円
第11節 貸切旅客運賃
(貸切旅客運賃)
第31条の3 貸切旅客運賃は、責任ある代表者が引率する団体が、東西線車両を貸し切り、同一の駅間において乗車する場合に適用する。
2 貸切旅客運賃の額は、乗車区間の大人普通旅客運賃に前項に規定する団体が貸し切る東西線車両の車両定員を乗じて得た額とする。ただし、乗車人員がその定員を超過する場合は、乗車人員に乗車区間の大人普通旅客運賃を乗じて得た額とする。
3 前項の場合において、その乗車区間が3区に満たない場合は、3区の大人普通旅客運賃を適用する。
第3章 乗車券の発売
第1節 通則
(乗車券の種類)
第32条 乗車券の種類は、旅客運賃の種類に応じ、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通券
ア 大人普通券
イ 小児普通券
(2) 特定割引普通券
ア 特定割引大人普通券
イ 特定割引小児普通券
(3) 回数券
ア 大人回数券
イ 小児回数券
(4) 削除
(5) 特定割引回数券
ア 特定割引大人回数券
イ 特定割引小児回数券
(6) 定期券
ア 通勤定期券
イ 通学定期券(甲)
ウ 通学定期券(乙)
エ 通学定期券(丙)
オ 通勤通学定期券(甲)
カ 通勤通学定期券(乙)
(7) 特定割引定期券
ア 特定割引通勤定期券
イ 特定割引通学定期券(甲)
ウ 特定割引通学定期券(乙)
エ 特定割引通学定期券(丙)
オ 特定割引通勤通学定期券(甲)
カ 特定割引通勤通学定期券(乙)
(8) 団体券
ア 学生団体券
イ 普通団体券
(9) 一日乗車券
ア 大人一日乗車券
イ 小児一日乗車券
(10) 貸切乗車券
2 前項第6号アからエまでに定める定期券にあっては、磁気的方法により情報を記録した定期券(以下「磁気定期券」という。)及び電子的方法により情報を記録した定期券(以下「IC定期券」という。)を発売し、同項同号オ及びカに定める定期券並びに同項第7号に定める特定割引定期券にあっては、磁気定期券を発売する。
(乗車券の発売場所)
第33条 乗車券は、駅において発売する。ただし、定期券及び特定割引定期券(以下「定期券等」という。)については、京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程第4条第1項に定める自動車部営業所(烏丸営業所及び九条営業所を除く。)及び京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程第4条第3項各号に定める定期券発売所において発売し、貸切乗車券については、企画総務部企画調査課において発売する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が事業上必要があると認めた場合は、その他の場所においても乗車券を発売する。
(乗車券の発売範囲)
第34条 乗車券は、発売駅から有効なものに限り発売する。ただし、回数券、特定割引回数券、定期券等、団体券、一日乗車券及び貸切乗車券等については、発売駅以外の駅からも有効なものを発売する。
(乗車券の発売日)
第35条 乗車券は、次の各号に定める場合のほか、発売日から有効となるものを発売する。
(1) 定期券等は、通用期間の開始日の14日前から発売する。
(2) 団体券は、団体旅客運送の引受けをした後で、団体旅客の乗車日の21日前から発売する。
(3) 貸切乗車券は、貸切旅客の乗車日の21日前から発売する。
(乗車券の発売時間)
第36条 乗車券の発売時間は、当該乗車券に係る駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の乗車に必要な時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期券等及び貸切乗車券の発売時間は、管理者が定める。
(定期券等の発売停止)
第37条 定期券等、第41条第2項各号に掲げる証明書等、第45条第2項に定める書類及び証明書又は旅客運賃割引証の使用資格者がこれを不正に使用し、又は使用資格者以外の者に使用させた場合は、当該使用資格者に対して定期券等の発売を停止することがある。
(証明書等が無効となる場合等)
第38条 第41条第2項各号に掲げる証明書等、第45条第2項に定める書類及び証明書又は旅客運賃割引証は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となったものを旅客が使用した場合
(2) 記載事項を改ざんしたものを旅客が使用した場合
(3) 有効期間を経過したものを旅客が使用した場合
(4) 使用資格を失った者が使用した場合
(5) 記名人以外の者が使用した場合
2 前項の証明書等、書類及び証明書又は旅客運賃割引証は、次の各号の一に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記載しなければならない事項を記載していないもの
(2) 発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの
(3) 記載事項を訂正した場合で、訂正箇所に証印のないもの
(その他乗車券の発売)
第38条の2 前7条の規定にかかわらず、条例第8条又は第9条第2項の規定に基づき、特別の運送条件、発売場所及び発売日等(以下「特別の運送条件等」という。)を定めた乗車券を発売することができる。
2 特別の運送条件等については、管理者が別に定める。
第2節 普通券の発売
(普通券の発売)
第39条 普通券は、普通旅客運賃により乗車する旅客に対して発売する。
(着駅払乗車証の発行)
第40条 停電、故障等の事故のため、自動券売機等により普通券の発売ができなくなった場合は、普通券を購入しようとする旅客に対して着駅払乗車証を発行し、着駅で当該旅客の乗車駅間に対応する普通旅客運賃を収受する。
2 着駅払乗車証の様式は、第1号様式のとおりとする。
第3節 特定割引普通券の発売
(特定割引普通券の発売)
第41条 特定割引普通券は、特定割引普通旅客運賃により乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により特定割引普通券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる証明書等を提示しなければならない。
(1) 第26条第1項第1号に掲げる者 身体障害者手帳。ただし、本市が交付する青色のき章のはい用をもって身体障害者手帳の提示に代えることができる。
(2) 第26条第1項第2号に掲げる者 身体障害者手帳
(3) 第26条第1項第3号に掲げる者 療育手帳
(4) 第26条第1項第4号に掲げる者 市町村長又は市町村教育委員会の発行する証明書
(5) 第26条第1項第5号及び第6号に掲げる者 旅客運賃割引票
3 前項第1号から第3号に掲げる者については、「マイナンバーカードを活用した身体障害者手帳等情報のデジタル化による本人確認について」(令和2年10月19日国鉄事第304号国土交通省鉄道局長通知)で認めるスマートフォンのアプリケーションの提示をもって、身体障害者手帳及び療育手帳の提示に代えることができる。
4 第2項第5号の旅客運賃割引票の発行については、管理者が定める。
(準用規定)
第42条 第40条の規定は、特定割引普通券について準用する。
第4節 回数券の発売
(回数券の発売)
第43条 回数券は、回数旅客運賃により乗車する旅客に対して発売する。
第5節 削除
第43条の2 削除
第6節 特定割引回数券の発売
(特定割引回数券の発売)
第43条の3 特定割引回数券は、特定割引回数旅客運賃により乗車する旅客に対して発売する。
2 第41条の規定は、特定割引回数券について準用する。
第7節 定期券の発売
(通勤定期券の発売)
第44条 通勤定期券は、通勤定期旅客運賃により乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により通勤定期券を購入しようとする旅客は、必要事項を記入した定期券購入申込書(以下「定期券購入申込書」という。)を提出しなければならない。ただし、自動券売機での定期券購入時は除く。
3 定期券購入申込書の様式は、京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程第37条第3項に定めるとおりとする。
(通学定期券の発売)
第45条 通学定期券(甲)は通学定期旅客運賃(甲)により、通学定期券(乙)は通学定期旅客運賃(乙)により、通学定期券(丙)は通学定期旅客運賃(丙)によりそれぞれ乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により通学定期券(甲)、通学定期券(乙)又は通学定期券(丙)(以下「通学定期券」という。)を購入しようとする旅客は、定期券購入申込書を提出するとともに、住所を証明する書類及び通学先の代表者が発行する次の事項についての証明書を提示しなければならない。
氏名、年齢、部科、課程及び学年
通学区間
通学先の所在地
3 前項の規定にかかわらず、通学先、通用駅間及び定期券の種類が旧通学定期券(通用期間満了後2箇月以上経過したものを除く。以下同じ。)と同一で、かつ、有効期限が翌年度の4月30日を超えない通学定期券を購入する場合は、同項に定める書類及び証明書の提示を省略し、旧通学定期券との引き換えで購入することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、同項に定める書類及び証明書の提示を省略し、購入時点において有効な学生証を提示し、旧通学定期券と引き換えることで購入することができる。ただし、中等教育学校の前期課程から後期課程に進学する場合を除く。
(1) 通学先、通用駅間及び定期券の種類が旧通学定期券と同一で、かつ、有効期限が翌年度の4月30日を超える通学定期券を購入するとき
(2) 通学先、通用駅間及び定期券の種類が旧通学定期券と同一で、かつ、通用期間の開始日が学年の始期(4月1日)以降の通学定期券を購入するとき
(通勤通学定期券の発売)
第46条 通勤通学定期券(甲)は通勤通学定期旅客運賃(甲)により、通勤通学定期券(乙)は通勤通学定期旅客運賃(乙)によりそれぞれ乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により通勤通学定期券(甲)又は通勤通学定期券(乙)(以下「通勤通学定期券」という。)購入しようとする旅客は、定期券購入申込書を提出するとともに、前条第2項に定める書類及び証明書並びに通勤先の代表者が発行する次の事項についての証明書を各年度の最初の購入時に提示しなければならない。
なお、当該年度内の継続購入は、同一の種類で有効期間が翌年度の4月1日をまたがらない場合に限り、旧通勤通学定期券と引換えで購入することができる。
通勤区間
通勤先の所在地
(定期券の一括発売)
第47条 同一の事業所に通勤し、又は指定学校に通学する旅客に対しては、事業所又は指定学校ごとに発売日を指定して定期券を一括して発売することがある。
2 前項の規定により定期券を一括して購入しようとする事業所又は指定学校の代表者は、通勤定期券又は通学定期券を購入する場合は各人別の定期券購入申込書を、通勤通学定期券を購入する場合は各人別の通勤及び通学に係る定期券購入申込書をそれぞれ作成し、指定した発売日の5日前までに一括して提出しなければならない。
3 第1項の規定により定期券を一括発売する場合で、その通用期間を一定させるために、第65条第1項第6号に規定する通用期間のほかに、端数となる日数を付加する必要があるときは、当該端数となる日数(以下「調整期間」という。)を付加して発売することがある。この場合において、調整期間は、90日以内とする。
4 調整期間に係る定期旅客運賃の額は、通用期間が1箇月のものにあっては30日、3箇月のものにあっては90日、6箇月のものにあっては180日で、それぞれ定期旅客運賃を除して得た金額を日額としてこれに調整期間を乗じて得た額とする。
(定期券の継続発売)
第48条 定期券を所持する旅客が、当該定期券の通用期間内においてこれと引換えに同一の種類及び駅間の定期券を購入しようとする場合は、第35条第1号に定める発売期間から継続して使用できる定期券を発売する。
(定期券の種類又は通用駅間の変更の請求があった場合の取扱い)
第49条 定期券を所持する旅客が当該定期券の種類又は通用駅間の変更を請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 新たな種類又は通用駅間に係る定期券購入申込書を収受し、新たに定期券を発売する。
(2) 旅客の所持する定期券について、定期旅客運賃の払いもどしをする。
(補充乗車証の発行)
第50条 停電、故障等の事故のため、定期券発行機による定期券の発売ができなくなった場合は、定期券を購入しようとする旅客に対して補充乗車証を発行する。
2 前項の規定により補充乗車証の発行を受けようとする旅客は、通勤定期券の購入者にあっては定期券購入申込書を提出し、通学定期券の購入者にあっては定期券購入申込書を提出するとともに第45条第2項に定める書類及び証明書を提示し、通勤通学定期券の購入者にあっては定期券購入申込書を提出するとともに第46条第2項に定める書類及び証明書を提示し、かつ、乗車駅間に対応するそれぞれの定期旅客運賃を支払わなければならない。ただし、クレジットカードによる購入時はこの限りではない。
3 補充乗車証を所持する旅客は、その希望する定期券と引き換えなければならない。
4 補充乗車証により乗車することのできる期間は、発行日から起算して3日間とする。ただし、定期券発売所が休業する日は日数に含まない。
5 補充乗車証の様式は、第3号様式のとおりとする。
(定期券の購入に係る特例措置)
第51条 旅客は、定期券(京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程第3条第4項各号京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程第9条第1項第2号並びに第3号京都市高速鉄道連絡運輸規程第10条第1項第2号に規定する定期券及び京都市乗合自動車旅客連絡運輸規程第4条第2項第2号の定期券を含む。以下、この条において同じ。)を購入するため、定期券の発売駅まで普通券で乗車する場合は、あらかじめ係員に申し出て、その乗車した駅間に対応する旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合において、手数料は、収受しない。
第8節 特定割引定期券の発売
(特定割引通勤定期券の発売)
第52条 特定割引通勤定期券は、特定割引通勤定期旅客運賃により乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により特定割引通勤定期券を購入しようとする旅客は、定期券購入申込書を提出しなければならない。
(特定割引通学定期券の発売)
第53条 特定割引通学定期券(甲)は特定割引通学定期旅客運賃(甲)により、特定割引通学定期券(乙)は特定割引通学定期旅客運賃(乙)により、特定割引通学定期券(丙)は特定割引通学定期旅客運賃(丙)によりそれぞれ乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により特定割引通学定期券(甲)、特定割引通学定期券(乙)又は特定割引通学定期券(丙)(以下「特定割引通学定期券」という。)を購入しようとする旅客は、定期券購入申込書を提出するとともに第45条第2項に定める書類及び証明書を提示しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、通学先、通用駅間及び定期券の種類が旧特定割引通学定期券(通用期間満了後2箇月以上経過したものを除く。以下同じ。)と同一で、かつ、有効期限が翌年度の4月30日を超えない特定割引通学定期券を購入する場合は、第45条第2項に定める書類及び証明書の提示を省略し、旧特定割引通学定期券との引き換えで購入することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、第45条第2項に定める書類及び証明書の提示を省略し、購入時点において有効な学生証を提示し、旧特定割引通学定期券と引き換えることで購入することができる。ただし、中等教育学校の前期課程から後期課程に進学する場合を除く。
(1) 通学先、通用駅間及び定期券の種類が旧特定割引通学定期券と同一で、かつ、有効期限が翌年度の4月30日を超える特定割引通学定期券を購入するとき
(2) 通学先、通用駅間及び定期券の種類が旧特定割引通学定期券と同一で、かつ、通用期間の開始日が学年の始期(4月1日)以降の特定割引通学定期券を購入するとき
(特定割引通勤通学定期券の発売)
第54条 特定割引通勤通学定期券(甲)は特定割引通勤通学定期旅客運賃(甲)により、特定割引通勤通学定期券(乙)は特定割引通勤通学定期旅客運賃(乙)によりそれぞれ乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により特定割引通勤通学定期券(甲)又は特定割引通勤通学定期券(乙)(以下「特定割引通勤通学定期券」という。)を購入しようとする旅客は、定期券購入申込書を提出するとともに第45条第2項に定める書類及び証明書並びに通勤先の代表者が発行する次の事項についての証明書を各年度の最初の購入時に提示しなければならない。
なお、当該年度内の継続購入は、同一の種類で有効期限が翌年度の4月1日をまたがらない場合に限り、旧特定割引通勤通学定期券と引き換えで購入することができる。
通勤区間
通勤先の所在地
(準用規定)
第55条 第41条第2項及び第47条から第51条までの規定は、特定割引定期券について準用する。
第9節 団体券の発売
(団体券の発売)
第56条 団体券は、団体旅客運賃により乗車する団体旅客に対して発売する。
(団体旅客の運送の申込み)
第57条 前条の規定により団体券を購入しようとする団体旅客は、あらかじめ団体乗車申込書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、団体乗車申込書の提出を省略することができる。
2 前項の規定による場合の申込者は、次の各号に掲げる団体の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 学生団体 教育長又は学校長(保育所又は幼保連携型認定こども園の代表者を含む。以下この条において同じ。)。ただし、2以上の指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園が連合して乗車する場合で、学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校名を明示するものとする。
(2) 普通団体 代表者
3 前項第1号ただし書の場合にあっては、団体乗車申込書に指定学校別、保育所又は幼保連携型認定こども園別の人員を記載するものとする。
4 団体乗車申込書の様式は、第4号様式のとおりとする。
(団体乗車の引受け)
第58条 前条の規定により団体旅客の運送の申込みを受けた場合で、管理者が事業上支障がないと認めたときは、当該団体旅客の運送を引き受けるものとする。この場合において、受け付けた団体乗車申込書に引受けをした旨を記載して申込者に交付し、又は口頭によりその旨を申込者に通知する。
(団体旅客申込人員等の変更)
第59条 団体旅客の運送を引き受けた後における旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、管理者が事業上支障がないと認めたときに限り、これを行う。
2 前項の取扱いを行う場合において、団体券の書換えをするときは、手数料として団体券1枚につき200円を収受する。
第10節 一日乗車券の発売
(一日乗車券の発売)
第59条の2 一日乗車券は、一日乗車旅客運賃により乗車する旅客に対して発売する。
第11節 貸切乗車券の発売
(貸切乗車の申込み)
第59条の3 貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ貸切乗車申込書を提出しなければならない。
2 貸切乗車申込書の様式は、第4号様式の2のとおりとする。
(貸切乗車の引受け)
第59条の4 前条の規定により貸切乗車の申込みを受けた場合で、管理者が事業上支障がないと認めたときは、当該貸切乗車を引き受けるものとする。
(貸切乗車券の発売)
第59条の5 前条の規定により、貸切乗車を引き受ける場合は、貸切乗車券を貸切旅客の代表者に対して発売する。
(貸切乗車内容の変更)
第59条の6 貸切旅客の運送を引き受けた後における旅客の都合による申込人員数その他取扱条件の変更については、管理者が事業上支障がないと認めたときに限り、これを行う。
2 前項の取扱いを行う場合において、貸切乗車券の書換えをするときは、手数料として貸切乗車券1枚につき200円を収受する。
(貸切乗車の取消し)
第59条の7 貸切乗車券の発売後に管理者が事業上支障があると認めたときは、貸切乗車の取消しを行うことがある。この場合において、取り消した旨を記載した文書をもって、貸切旅客の代表者に通知する。
2 前項の取扱いを行う場合において、貸切乗車券の払戻しを行うときは、手数料は収受しないものとする。
第4章 乗車券の効力
第1節 通則
(乗車券の使用条件)
第60条 乗車券は、団体券及び貸切乗車券を除き、1券片をもって1人が1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。ただし、定期券等及び一日乗車券についてはその使用回数を制限しない。
2 団体券及び貸切乗車券は、その券面に記載した人員が1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。
3 乗車券は、乗車以外の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場するために使用することができない。
(使用条件の特例)
第61条 乗車券は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 大人用の乗車券を小児が使用する場合。この場合において、旅客は、旅客運賃の差額の払いもどしを請求することはできない。
(2) 小児用の乗車券を使用する旅客の年齢が当該乗車券の通用期間内において12歳に達した場合
(3) 券面に表示された発着駅間の途中駅から乗車し、又は途中駅において下車する場合
(券面表示事項が不明となった乗車券)
第62条 乗車券は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、当該乗車券を乗車券の発売場所に提出して当該乗車券の書換えを請求することができる。ただし、団体券又は貸切乗車券については、旅客が当該団体券又は貸切乗車券を購入した発売場所に限るものとする。
3 前項の規定により旅客から乗車券の書換えの請求があった場合は、管理者が旅客に悪意がないと認め、かつ、不明の事項が判別できるときに限って、書換えをするものとする。この場合において、管理者がその原因が旅客にあると認めたときは、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を納入しなければならない。
4 前3項の規定は、裏面の磁気情報が不明又は不備のエンコード乗車券について準用する。
(乗車券を不正使用しようとした場合の取扱い)
第63条 旅客がその乗車について効力のない乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できる乗車券については、管理者が旅客に悪意がないと認めた場合は、この限りでない。
(不乗駅間に対する取扱い)
第64条 旅客は、乗車券の券面に表示された発着駅間内の途中駅から乗車を開始した場合は、不乗駅間については、更に乗車の請求をすることができない。
第2節 乗車券の効力
(乗車券の通用期間)
第65条 乗車券の通用期間は、次の各号に掲げる乗車券の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通券 1日
(2) 特定割引普通券 1日
(3) 回数券 発売日から開始し、その日の属する月の翌月から起算して第3月の末日までとする。
(4) 削除
(5) 特定割引回数券 発売日から開始し、その日の属する月の翌月から起算して第3月の末日までとする。
(6) 定期券 1箇月、3箇月又は6箇月
(7) 特定割引定期券 1箇月、3箇月又は6箇月
(8) 団体券 管理者が定める。
(9) 一日乗車券 1日
(10) 貸切乗車券 管理者が定める。
2 前項に規定する乗車券の通用期間は、通用期間の開始日を指定して発売したもののほか、当該乗車券の発売日から起算する。ただし、一日乗車券(自動券売機で発売するものを除く。)の通用期間は、当該乗車券の使用開始日から起算する。
(途中下車)
第66条 旅客が乗車開始後、その所持する乗車券の券面に表示された駅間内の任意の駅に下車して出場した場合は、当該乗車券により再び他の列車に乗り継ぐことができない。ただし、定期券等及び一日乗車券については、この限りでない。
(改氏名の場合の定期券等の書換え)
第67条 定期券等の使用者は、氏名を改めた場合は、当該定期券等を定期券等の発売場所に提出してその書換えを請求しなければならない。
2 前項の規定により定期券等の書換えを請求しようとする旅客は、手数料として定期券1枚につき200円を納入しなければならない。
(乗車券が前途無効となる場合)
第68条 乗車券(回数券又は特定割引回数券(以下「回数券等」という。)にあっては、その使用する券片)は、次の各号の一に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。ただし、定期券等については、この限りでない。
(1) 旅客が途中下車できない乗車券で下車して出場した場合
(2) 旅客が第125条に規定する取扱いを受けた場合
(3) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する取扱いを受け、途中駅で下車させられた場合又は鉄道営業法第42条の規定により列車外に退去させられた場合
(定期券等以外の乗車券が無効となる場合)
第69条 定期券等以外の乗車券を所持する旅客が、次の各号の一に該当する場合は、当該乗車券(回数券等にあっては、その使用した券片)を無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用した場合
(2) 券面表示事項又はエンコード乗車券の裏面の磁気情報を改ざんした乗車券を使用した場合
(3) 第41条第2項各号に掲げる証明書等を提示して購入した特定割引普通券又は特定割引回数券を当該証明書等の記名人以外の者が使用した場合
(4) 使用資格を偽って発行を受けた旅客運賃割引票又は証明書を提示して購入した乗車券を使用した場合
(5) 特定割引普通券又は特定割引回数券を使用するものが第72条第1項の規定による身体障害者手帳等の所持をしない場合
(6) 駅間の連続していない2枚以上の普通券、特定割引普通券又は特定割引回数券又は回数券等を使用して、その券面に表示された駅間と駅間との間を無札で乗車した場合
(7) 通用期間が経過した乗車券を使用した場合
(8) 大人が小児用の乗車券を使用した場合。ただし、第61条第2号に規定する場合を除く。
(9) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された駅間以外の駅間を乗車した場合
(10) 乗車開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(11) 前各号のほか、乗車券を不正乗車の手段として使用した場合
2 前項の規定は、偽造し、又は偽装した乗車券を使用した場合について準用する。
(敬老乗車証の無効及び回収)
第69条の2 次の各号の一に該当するときは、当該敬老乗車証を無効とし、回収する。
(1) 資格を偽って敬老乗車証の発行を受けたとき。
(2) 敬老乗車証を改ざん使用したとき。
(3) 他人の敬老乗車証を使用したとき。
(4) 敬老乗車証の使用資格を失ったのちに敬老乗車証を使用したとき。
(5) 有効期間満了後の敬老乗車証を使用したとき。
(6) その他敬老乗車証を不正手段により使用したとき。
(定期券等が無効となる場合)
第70条 定期券等を所持する旅客が、次の各号の一に該当する場合は、当該定期券等を無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となった定期券等を使用した場合
(2) 券面表示事項又はエンコード乗車券の裏面の磁気情報を改ざんした定期券等を使用した場合
(3) 定期券等の記名人以外の者がこれを使用した場合
(4) 使用資格、氏名、年齢、駅間又は通学若しくは通園の事実を偽って購入した定期券等を使用した場合
(5) 第73条に定める書類等の所持を必要とする旅客が当該書類等を所持していない場合
(6) 定期券等の券面に表示された駅間と連続していない普通券、特定割引普通券又は回数券等を使用してその券面に表示された駅間と駅間との間を無札で乗車した場合
(7) 駅間の連続していない2枚以上の定期券等を使用して、これらの券面に表示された駅間と駅間との間を無札で乗車した場合
(8) 係員の承諾を得ないで定期券等の券面に表示された駅間外の駅間を乗車した場合
(9) 通学定期券、通勤通学定期券、特定割引通学定期券又は特定割引通勤通学定期券を使用する旅客がその使用資格を失った後にこれを使用した場合
(10) 定期券等の通用期間の開始日前にこれを使用した場合
(11) 定期券等の通用期間の満了後にこれを使用した場合
(12) 前各号のほか、定期券等を不正乗車の手段として使用した場合
2 前項の規定は、偽造し、又は偽装した定期券等を使用した場合について準用する。
(乗車券が無効となる場合の特例)
第71条 前3条の規定は、管理者が旅客に悪意がないと認めた場合は、適用しない。
(特定割引普通券又は特定割引回数券の効力)
第72条 特定割引普通券又は特定割引回数券は、旅客が身体障害者手帳(き章を含む。以下同じ。)、療育手帳、被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳(以下「手帳」という。)、証明書又は旅客運賃割引票を所持する場合に限り有効とする。
2 介護者が所持する特定割引普通券又は特定割引回数券は、当該介護者が介護をする旅客と同行する場合に限り有効とする。
(通学定期券等の効力)
第73条 通学定期券及び通勤通学定期券は、旅客が第45条第2項に定める書類及び証明書又は身分証明書を所持する場合に限り有効とする。
2 特定割引通学定期券及び特定割引通勤通学定期券は、旅客が第45条第2項に定める書類及び証明書又は身分証明書のほか手帳を所持する場合に限り有効とする。
3 介護者が所持する特定割引通勤定期券は、管理者が定める場合のほか、当該介護者が介護をする旅客と同行する場合に限り有効とする。
第5章 乗車券の様式
第1節 通則
(乗車券の券面表示事項)
第74条 乗車券の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。ただし、一日乗車券にあっては、第1号、第2号、第4号及び第7号に掲げる事項を表示する。
(1) 乗車券の種類
(2) 旅客運賃の額
(3) 乗車する駅間
(4) 通用期間
(5) 発売日
(6) 発売場所
(7) 前各号のほか、管理者が必要があると認める事項
2 臨時に発売する乗車券については、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(乗車券の様式の補足又は変更)
第75条 乗車券の券面表示事項は、印刷するほか、発売し、又は旅客が使用を開始する際に押印、記入等の方法によって補うものとする。
2 乗車券の様式は、管理者が必要があると認める場合は、次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1) 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更
(2) 表示事項の一部の省略又は追加
(3) 乗車券の寸法の変更
(地模様の印刷)
第76条 乗車券の表面には、一日乗車券及び貸切乗車券を除き、次の地模様を印刷する。ただし、普通券、特定割引普通券、回数券等及び団体券については、これを省略することがある。
(乗車券の駅名の表示)
第77条 乗車券の駅名は、次の各号に定めるところにより表示する。
(1) 普通券、特定割引普通券及び回数券等にあっては、発駅名を表示するとともに、着駅名は「何円区間」の例により金額をもって表示する。
(2) 定期券等、団体券及び貸切乗車券にあっては、旅客が実際に乗車する駅名を表示する。
(記号の表示)
第78条 乗車券の券面に印刷又は押印により表示する記号は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 小児普通券を表示するもの
(2) 特定割引普通券、特定割引回数券又は特定割引定期券を表示するもの
(3) 通学定期券を表示するもの
(4) 通勤通学定期券を表示するもの
(5) 通学定期券又は特定割引通学定期券の種類を表示するもの
(6) 第47条第1項の規定による定期券等の一括発売を表示するもの
(7) 第62条第3項の規定による書換えを表示するもの
(8) 第47条第3項及び第55条の規定による定期券等の通用期間の調整を表示するもの
(9) 第48条及び第55条の規定により定期券等をその通用期間の開始日前から有効となることを表示するもの
(10) 臨時に発売する普通券に表示するもの
(11) 駅名及び日付を表示するもの(以下「駅名印」という。)
(12) 第115条に規定する無料送還の取扱いを表示するもの
(13) クレジットカード決済により購入した定期券等に表示するもの
第2節 乗車券の様式
(乗車券の様式)
第79条 乗車券の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通券 第5号様式
(2) 特定割引普通券 第6号様式
(3) 回数券 第7号様式
(4) 削除
(5) 特定割引回数券 第7号様式の3
(6) 定期券 第8号様式
(7) 特定割引定期券 第9号様式
(8) 団体券 第10号様式
(9) 一日乗車券 第11号様式
(10) 貸切乗車券 第12号様式
2 前項の様式は、発売例をもって示す。
(乗車券の様式の特例)
第80条 管理者が事業上の必要があると認めた場合は、前条の様式によらないで乗車券を発売する。
第6章 乗車券等の改札及び引渡し
第1節 通則
(乗車券等の改札)
第81条 旅客は、乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする場合は、その所持する乗車券について係員又は自動改集札機による改札を受け、定められた場所から入場し、又は出場しなければならない。
2 旅客は、前項の規定によるほか、係員から請求があった場合はいつでも、その所持する乗車券の改札を受けなければならない。当該乗車券の使用が手帳、旅客運賃割引票、通学定期券購入証、身分証明書その他の証明書(以下「証明書」という。)の所持を必要とする場合における当該証明書についてもまた同様とする。
3 前2項の規定は、第24条第2項の敬老乗車証及び同条第3項の福祉乗車証について準用する。
(乗車券の引渡し)
第82条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となった場合又は当該乗車券を使用する資格を失った場合は、当該乗車券を係員に引き渡さなければならない。
第2節 乗車券の改札及び引渡し
(普通券等の改札及び引渡し)
第83条 普通券又は特定割引普通券(以下「普通券等」という。)を使用する旅客は、乗車開始の際に、当該普通券等を係員に提示して改札を受けなければならない。
2 前項の旅客は、乗車を終了した際に、当該普通券等を係員に引き渡さなければならない。
(回数券等の改札及び引渡し)
第84条 回数券等を使用する旅客は、乗車開始の際に、当該回数券等を係員に提示して、日付及び駅名の記載を受けなければならない。
2 前項の旅客は、乗車を終了した際に、当該回数券等を係員に引き渡さなければならない。
(定期券等の改札及び引渡し)
第85条 定期券等を使用する旅客は、乗車開始の際及び乗車を終了した際に、当該定期券等を係員に提示して改札を受けなければならない。
2 前項の旅客は、当該定期券等の通用期間が満了した際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(団体券の改札及び引渡し)
第86条 団体券を使用する団体旅客の引率者は、乗車開始の際に、当該団体券を係員に提示して改札を受けなければならない。
2 前項の引率者は、団体旅客が券面に表示された発着駅間の乗車を終了した際に、当該団体券を係員に引き渡さなければならない。
(貸切乗車券の改札及び引渡し)
第86条の2 貸切乗車券を使用する貸切旅客の代表者は、乗車開始の際に、当該貸切乗車券を係員に提示して改札を受けなければならない。
2 前項の代表者は、貸切旅客が券面に表示された発着駅間の乗車を終了した際に、当該貸切乗車券を係員に引き渡さなければならない。
(自動改集札機による乗車券の改札及び引渡し)
第87条 エンコード乗車券を使用する旅客は、乗車開始の際及び乗車を終了した際に、当該乗車券を自動改集札機に投入することをもって、第83条から第85条までに規定する係員による改札又は引渡しに代えることができる。
(一日乗車券の改札)
第87条の2 一日乗車券を使用する旅客は、乗車開始の際及び乗車を終了した際に、自動改集札機による改札を受けなければならない。
第7章 乗車変更等の取扱い
第1節 通則
(乗車変更等の取扱場所)
第88条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅において行う。ただし、旅客運賃の払いもどしは、乗車を中止した駅その他この章に規定する駅において行う。
(払いもどし請求権行使の期限)
第89条 旅客は、旅客運賃の払いもどしを請求できる場合であっても、当該旅客の所持する乗車券の発売日の翌日から起算して1年を経過したときは、当該旅客運賃の払いもどしを請求することができない。
(乗車変更をした場合の旅客運賃の収受額又は払いもどし額)
第90条 第93条の規定により乗車変更の取扱いをした乗車券について旅客運賃の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券を発駅で購入した場合の旅客運賃を収受しているものとみなして、収受額又は払いもどし額を算出する。ただし、払いもどし額は、旅客が実際に支払った旅客運賃の額を限度とする。
(旅客運賃の払いもどしに伴う証明書の返還)
第91条 旅客は、証明書を提出して購入した乗車券について、旅客運賃の払いもどしの取扱いを受けた場合は、既に提出した証明書の返還を請求することができない。
(手数料の払いもどし)
第92条 旅客は、既に納入した手数料の払いもどしを請求することができない。
第2節 乗車変更の取扱い
(乗車変更)
第93条 旅客は、その所持する乗車券(定期券等を除く。)の券面表示事項と異なる乗車を必要とする場合は、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、乗車変更の取扱いを受けることができる。
(乗車変更の取扱範囲)
第93条の2 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限って取り扱うものとする。
(乗越し)
第94条 普通券等又は回数券等を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越し(着駅を乗車券に表示された着駅を越えた駅に変更することをいう。以下同じ。)の取扱いを受けることができる。
2 前項の規定により乗越しの取扱いをする場合は、既に収受した普通旅客運賃又は特定割引普通旅客運賃(以下「普通運賃」という。)の額(回数券等にあっては、券面に表示された駅間の金額)と実際に乗車した駅間に対応する普通運賃の額との差額を収受する。
(団体券の変更)
第94条の2 団体券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越し又は方向変更(着駅を乗車券の券面に表示された駅間と異なる方向の駅に変更することをいう。以下同じ。)の取扱いを受けることができる。ただし、これらの変更は、その団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合に限って取り扱うものとする。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 乗越し 乗り越した駅間について、別途乗車として取り扱い、当該駅間に対応する普通旅客運賃の額を、乗車した団体の代表者から収受する。
(2) 方向変更 変更する駅間に対応する普通旅客運賃の額(以下「変更駅間運賃」という。)と不乗駅間に対応する普通旅客運賃の額(以下「不乗駅間運賃」という。)とを比較して、次のアからウまでの区分により取り扱う。
ア 変更駅間運賃と不乗駅間運賃とが同額の場合は、団体券の着駅変更として普通旅客運賃を収受することなくこれを取り扱う。
イ 変更駅間運賃が不足する場合は、変更する駅間のうち不乗駅間に対応する区数の最遠駅から別途乗車として前号に準じて取り扱う。
ウ 不乗駅間運賃が過剰となる場合は、団体券の着駅変更として取り扱い、過剰額の払戻しは行わない。
(別途乗車)
第95条 旅客が乗車変更の取扱いを請求した場合においてその所持する乗車券が乗車変更の取扱いについて制限がある場合又は定期券等を所持する旅客が乗越しの取扱いを請求した場合は、当該取扱いを請求した駅間について別途乗車として取り扱う。
2 前項の規定により別途乗車の取扱いをする場合は、当該乗り越した駅間に対応する普通運賃を収受する。
第3節 無札及び不正使用
(無札旅客に対する旅客運賃及び割増運賃の徴収)
第96条 旅客が次の各号の一に該当する場合は、無札旅客として当該旅客の乗車駅からの駅間に対応する普通旅客運賃及びその額の2倍に相当する額の割増運賃を徴収する。
(1) 係員の承諾を受けずに、乗車券を所持しないで乗車した場合
(2) 係員又は自動改集札機による乗車券の改札を受けずに入場し、又は出場した場合
(3) 第69条の規定により無効となる乗車券で乗車した場合
(4) 乗車券の改札の際に、その提示又は引渡しを拒んだ場合
2 団体旅客がその所持する団体券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合(次項に規定する取扱いをした場合を除く。)は、無札旅客として、その乗車人員について前項の規定による普通旅客運賃及び割増運賃をその団体の代表者から徴収する。
3 団体旅客がその所持する団体等の券面に表示された人員を超えて乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させた場合は、その超えた人員又は大人に限り、無札旅客として、第1項の規定による普通旅客運賃及び割増運賃をその団体の代表者から徴収する。
4 貸切旅客の代表者が所持する貸切乗車券の券面に表示された人員を超えて乗車した場合は、その超えた人員に限り、無札旅客として、第1項の規定による大人普通旅客運賃及び割増運賃をその貸切旅客の代表者から徴収する。
(無札旅客の乗車駅不明の場合)
第97条 前条の無札旅客について乗車駅が判明しない場合は、列車の始発駅から乗車したものとみなして同条の規定を適用する。
(定期券等の不正使用の場合の旅客運賃及び割増運賃の徴収)
第98条 第70条の規定により定期券等を無効として回収した場合は、当該定期券等を所持する旅客から次の表左欄に掲げる区分に対応する同表中欄及び右欄に掲げるところにより計算して得た普通旅客運賃及びその額の2倍に相当する額の割増運賃を徴収する。

区分

普通旅客運賃の収受駅間

普通旅客運賃の計算方法

第70条第1項第1号から第4号までに該当する場合

券面に表示された駅間

定期券の効力が発生した日からその無効の事実を発見した日(以下「発見日」という。)まで毎日2回乗車したものとみなして計算する。

第70条第1項第5号に該当する場合

実際に乗車した駅間

1回乗車したものとみなして計算する。

第70条第1項第6号に該当する場合

券面に表示された駅間と駅間外とを合わせた駅間

1回乗車したものとみなして計算する。

第70条第1項第7号に該当する場合

券面に表示された駅間と駅間外とを合わせた駅間

定期券等の効力が発生した日(効力の発生した日が異なる場合は、発見日に近い日)から発見日まで毎日2回乗車したものとみなして計算する。

第70条第1項第8号に該当する場合

実際に乗車した駅間

1回乗車したものとみなして計算する。

第70条第1項第9号に該当する場合

券面に表示された駅間

使用資格を失った日から発見日まで毎日2回乗車したものとみなして計算する。

第70条第1項第10号に該当する場合

券面に表示された駅間

発売日から発見日まで毎日2回乗車したものとみなして計算する。

第70条第1項第11号に該当する場合

券面に表示された駅間

通用期間の満了日の翌日から発見日まで毎日2回乗車したものとみなして計算する。

第70条第1項第12号に該当する場合

実際に乗車した駅間

1回乗車したものとみなして計算する。

第70条第2項に該当する場合

券面に表示された駅間

券面に表示された通用期間の開始日から発見日まで毎日2回乗車したものとみなして計算する。

2 前項の規定により普通旅客運賃を計算する場合において、第70条第1項各号のうち2以上に該当し、かつ、普通旅客運賃を計算する駅間及び期間が重複するときは、普通旅客運賃の最も高額となるものによって処理する。
3 第69条の2の規定により、敬老乗車証を無効として回収した場合は、当該敬老乗車証を所持する旅客から不正乗車1回につき、京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程第8条第1項第1号に規定する片道普通券の大人運賃により得た金額と第25条第2項に規定する3区の大人普通旅客運賃の額との合計額の4倍に相当する額及びこれと同額以内の割増運賃を収受する。
(一日乗車券の不正使用の場合の旅客運賃及び割増運賃の徴収)
第98条の2 第69条第1号、第2号、第7号、第8号及び第10号の規定により一日乗車券を無効として回収した場合は、当該一日乗車券を所持する旅客から一日乗車運賃及びその額の2倍に相当する額の割増運賃を徴収する。
(割増運賃等の減免)
第98条の3 第96条、第98条、第98条の2及び第99条に規定する相当運賃又は割増運賃は、管理者が特別の理由があり、かつ、取締上支障がないと認めた旅客に対しては、その額を減免することがある。
第4節 紛失
(乗車券を紛失した場合の取扱い)
第99条 旅客が乗車開始後、乗車券を紛失した場合は、第96条及び第97条の規定により無札旅客として既に乗車した駅間に対応する普通旅客運賃及びその額の2倍に相当する額の割増運賃を徴収する。ただし、係員が乗車券紛失の事実を認定することができる場合は、割増運賃を徴収しない。
2 前項の取扱いをした場合、旅客は、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期券等又は一日乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項ただし書及び前項の規定は、旅客が乗車開始前に乗車券(回数券等、定期券等及び一日乗車券を除く。)を紛失した場合について準用する。
4 再収受証明書の様式は、第13号様式のとおりとする。
(再収受した旅客運賃の払戻し)
第100条 前条の規定により普通旅客運賃及び割増運賃を支払った旅客は、紛失した乗車券を発見した場合は、当該乗車券及び再収受証明書を最寄りの駅に提出して、当該普通旅客運賃及び割増運賃の払戻しを請求することができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1年を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の規定により旅客運賃の払戻しを請求する旅客に対しては、旅客運賃を再収受した日において紛失した乗車券が有効であったことを確認したうえ、再収受した普通旅客運賃の払戻しをする。この場合において、再収受証明書に記載された金額に割増運賃の額が含まれているときは、当該割増運賃の払戻しをする。
3 第1項の規定により旅客運賃の払戻しを請求しようとする旅客は、手数料として乗車券1枚につき100円を納入しなければならない。
(紛失定期券等の発見等による定期運賃の払戻し)
第101条 定期券等を紛失し、これを再購入した旅客は、紛失した定期券等の発見その他の理由により重複購入となった場合は、新たに購入した定期券等を定期券等の発売場所に提出して当該定期券等について既に支払った定期旅客運賃又は特定割引定期旅客運賃(以下「定期運賃」という。)の払戻しを請求することができる。この場合において、旅客は、手数料として定期券等1枚につき220円を納入しなければならない。
2 第109条の規定は、前項の規定による定期運賃の払戻しについて準用する。
(団体券を紛失した場合の再交付)
第102条 団体旅客は、その所持する団体券を紛失した場合で、係員がその事実を認定することができるときは、第99条の規定にかかわらず、別に団体旅客運賃を支払わないで、団体券の再交付を請求することができる。ただし、団体券の再交付の請求をした団体旅客が、当該紛失した団体券について既に団体旅客運賃の払戻しを受けている場合は、この限りでない。
2 前項の規定により団体券の再交付を請求しようとする団体旅客は、手数料として団体券1枚につき200円を納入しなければならない。
(一日乗車券を紛失した場合の取扱)
第102条の2 一日乗車券を紛失した旅客は、一日乗車券の再交付を請求することができない。
(貸切乗車券を紛失した場合の再交付)
第102条の3 貸切旅客の代表者は、その所持する貸切乗車券を紛失した場合で、係員がその事実を認定することができるときは、第99条の規定にかかわらず、別に貸切旅客運賃を支払わないで、貸切乗車券の再交付を請求することができる。ただし、貸切乗車券の再交付の請求をした貸切旅客の代表者が、当該紛失した貸切乗車券について既に貸切旅客運賃の払戻しを受けている場合は、この限りでない。
2 前項の規定により貸切乗車券の再交付を請求しようとする貸切旅客の代表者は、手数料として貸切乗車券1枚につき200円を納入しなければならない。
第5節 任意による乗車の取りやめ
(乗車開始前の普通運賃の払戻し)
第103条 普通券等を所持する旅客は、乗車開始前に当該普通券等が不要となった場合は、当該普通券等が改札前で、かつ、通用期間内であるときに限り、これを発売駅に提出して既に支払った普通運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項の規定により普通運賃の払戻しの請求をしようとする旅客は、手数料として普通券等1枚につき100円を納入しなければならない。
(回数運賃の払戻し)
第104条 回数券等を所持する旅客は、使用開始前に当該回数券等が不要となった場合は、当該回数券等が通用期間内であるときに限り、これを発売駅に提出して既に支払った回数旅客運賃又は特定割引回数旅客運賃(以下「回数運賃」という。)の払戻しを請求することができる。
2 回数券等を所持する旅客は、使用開始後に当該回数券等が不要となった場合は、当該回数券等が通用期間内であるときに限り、これを発売駅に提出して既に支払った回数運賃の額から券面に表示された区間に相当する普通運賃に使用枚数を乗じた額を差し引いた額の払戻しを請求することができる。
3 前2項の規定により回数運賃の払戻しを請求しようとする旅客は、手数料として、回数券等1組につき200円を納入しなければならない。
(通用期間の開始日前の定期運賃の払戻し)
第105条 定期券等を所持する旅客は、通用期間の開始日前に当該定期券等が不要となった場合は、これを定期券等の発売場所に提出して既に支払った定期運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項の規定により定期運賃の払戻しの請求をしようとする旅客は、手数料として定期券等1枚につき220円を納入しなければならない。
(乗車開始前の団体旅客運賃の払戻し)
第106条 団体旅客は、乗車開始前にその所持する団体券が不要となった場合は、券面に表示された乗車時刻までに当該団体券をその発売駅に提出したときに限り、既に支払った団体旅客運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項の規定は、乗車開始前に団体旅客の人員が減少した場合について準用する。この場合において、団体旅客運賃の払戻し額は、第30条第4項の規定により普通旅客運賃を割引した金額に減少した人員を乗じ、端数計算して得た額とする。
3 前2項の規定により団体旅客運賃の払戻しの請求をしようとする団体旅客は、手数料として団体券1枚につき200円を納入しなければならない。
(一日乗車旅客運賃の払戻し)
第106条の2 一日乗車券を所持する旅客は、当該一日乗車券が使用開始前であるときに限り、これを一日乗車券の発売場所に提出して既に支払った一日乗車旅客運賃の払戻しを請求することができる。ただし、自動券売機で発売する一日乗車券については、使用開始前で、かつ、通用期間内であるときに限る。
2 前項の規定により一日乗車旅客運賃の払戻しの請求をしようとする旅客は、手数料として一日乗車券1枚につき200円を納入しなければならない。
(乗車開始前の貸切旅客運賃の払戻し)
第106条の3 貸切旅客の代表者は、その所持する貸切乗車券が不要となった場合は、券面に表示された乗車日の前日までに当該貸切乗車券をその発売場所に提出したときに限り、既に支払った貸切旅客運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項の規定により貸切旅客運賃の払戻しの請求をしようとする貸切旅客の代表者は、手数料として貸切乗車券1枚につき200円を納入しなければならない。
(不乗駅間に対応する旅客運賃の払戻しをしない場合)
第107条 旅客は、第61条第3号の規定により乗車券の券面に表示された発着駅間内の途中駅から乗車を開始し、又は途中駅で下車した場合の不乗駅間について、既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができない。
(乗車開始後の普通旅客運賃の払戻し)
第108条 普通券を所持する旅客は、乗車開始後、次の各号の一に該当する場合は、当該普通券を乗車を中止した駅に提出して既に支払った普通旅客運賃の額から既に乗車した駅間に対応する普通旅客運賃の額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。ただし、第1号の場合において、係員が当該傷い又は疾病を一見して認定できないときは、この限りでない。
(1) 傷い又は疾病により乗車を中止した場合
(2) 国会からの喚問その他行政権又は司法権の発動により乗車を中止した場合
2 前項の規定により旅客運賃の払戻しの請求をしようとする旅客は、手数料として普通券1枚につき100円を納入しなければならない。
3 第1項の取扱いをする場合においで、当該旅客に同行者があるときは、当該同行者に対しても同じ取扱いをすることがある。
4 旅客が旅客運賃の無料の幼児又は乳児を同伴する場合で、当該幼児又は乳児が傷い又は疾病のときであっても、第1項第1号の規定により乗車中止の取扱いをすることがある。
(使用開始後の定期運賃の払戻し)
第109条 定期券等を所持する旅客は、当該定期券等の使用を開始した後、当該定期券等が不要となった場合は、通用期間内であるときに限り、当該定期券等の発売場所に提出して既に支払った定期運賃の額から、次の各号によって計算して得た金額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。
(1) 使用経過日数が1箇月未満である場合は、通用期間の開始日から払戻しの請求があった日までの日数について券面に表示された駅間を毎日2回乗車したものとみなして当該駅間に対応する普通運賃により計算して得た金額。ただし、当該金額が1箇月の定期運賃の額を超える場合は、1箇月の定期運賃の額とする。
(2) 使用経過日数が1箇月以上の場合は、通用期間の開始日から払戻しの請求があった日までの期間について、次に掲げる区分に応じ次に掲げる金額と1箇月に満たない日数について前号の規定により計算して得た金額との合算額とする。
ア 使用経過日数が1箇月以上2箇月未満の場合 1箇月の定期運賃の額
イ 使用経過日数が2箇月以上3箇月未満の場合 1箇月の定期運賃の額の2倍の金額
ウ 使用経過日数が3箇月以上4箇月未満の場合 3箇月の定期運賃の額
エ 使用経過日数が4箇月以上5箇月未満の場合 3箇月の定期運賃の額と1箇月の定期運賃の額との合算額
オ 使用経過日数が5箇月以上の場合 3箇月の定期運賃の額と1箇月の定期運賃の額の2倍の金額との合算額
2 前項の規定により定期運賃の払戻しの請求をしようとする旅客は、手数料として定期券等1枚につき220円を納入しなければならない。
(記名人死亡の場合の定期運賃の払戻し)
第110条 記名人が死亡したため、定期券等が不要となった場合は、その引取人は、当該定期券等及びその事実を証明する書面を定期券等の発売場所に提出して既に支払った定期運賃の払戻しを請求することができる。
2 前条の規定は、前項の規定による定期運賃の払戻しについて準用する。
(定期券等の種類又は通用駅間の変更の場合の定期運賃の払戻し)
第111条 第109条の規定は、第49条第2号の規定により旅客がその所持する定期券等の種類又は通用駅間の変更を請求した場合の定期運賃の払戻しについて準用する。
(通用期間の延長及び旅客運賃の払戻しの特例)
第112条 発売日当日限り有効な乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗り遅れた場合は、直ちに当該乗車券を駅に提出して通用期間の延長又は旅客運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項の規定により旅客運賃の払戻しを請求しようとする旅客は、手数料として乗車券1枚につき200円を納入しなければならない。
第6節 運行不能
(列車の運行不能の場合の取扱い)
第113条 旅客は、乗車開始後、列車が運行不能となった場合は、次の各号のいずれか一の取扱いを請求することができる。ただし、回数券等を使用する旅客は、無料送還又は振替輸送の取扱いに限り、定期券等、一日乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は振替輸送の取扱いに限り請求することができる。
(1) 乗車の中止
(2) 無料送還
(3) 振替輸送
2 旅客は、乗車開始前に列車が運行不能となったため、事故の発生前に購入した乗車券(定期券等、回数券等、一日乗車券及び貸切乗車券を除く。)が不要となった場合は、当該乗車券が通用期間内であるときに限り、これを発売駅に提出して既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。
3 旅客は、乗車開始前に列車が運行不能となったため、事故の発生前に購入した一日乗車券が不要となった場合において当該一日乗車券が使用開始前であるときには、列車が運行不能となった当日に限り、これを一日乗車券の発売場所に提出して既に支払った一日乗車旅客運賃の払戻しを請求することができる。
(乗車の中止による旅客運賃の払戻し)
第114条 旅客が前条第1項第1号の規定により乗車の中止の取扱いを請求した場合は、既に収受した旅客運賃の額から既に乗車した駅間に対応する旅客運賃の額を差し引いた残額の払戻しをする。
(無料送還の取扱い)
第115条 旅客が第113条第1項第2号の規定により無料送還の取扱いを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無料送還は、事故が発生した際使用していた乗車券の券面に表示された発駅まで行う。
(2) 無料送還は、最近の時刻に乗車券の券面に表示された発駅に向けて出発する列車により行う。
(3) 旅客が前号による乗車を拒んだ場合は、無料送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無料送還を行った場合は、次の各号に定めるところにより、旅客運賃の払戻しをする。ただし、回数券等を使用する旅客に対しては、この限りでない。
(1) 乗車券の券面に表示された発駅まで送還した場合は、既に収受した旅客運賃の全額
(2) 旅客の請求により、乗車券の券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還した場合は、既に収受した旅客運賃の額から当該発駅と当該途中駅との駅間に対応する普通旅客運賃の額を差し引いた残額
3 回数券等を使用する旅客は、第1項の規定により無料送還の取扱いを受けた場合は、当該回数券等の券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。
(旅客運賃の払戻しをする駅)
第116条 第114条及び前条第2項の規定による旅客運賃の払戻しは、次の各号に掲げる駅で行う。
(1) 乗車の中止の場合 乗車を中止した駅
(2) 無料送還の場合 送還を終えた駅
(運行休止の場合の通用期間の延長又は旅客連賃の払戻し)
第117条 定期券等又は回数券等を所持する旅客は、列車の運行休止のため、引き続き5日以上当該定期券等又は回数券等を使用することができなくなった場合は、当該定期券等又は回数券等をその発売場所に提出して相当の日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に掲げる金額の払戻しを請求することができる。
(1) 定期券等については、運行休止駅間に係る原定期券等と同一の種類及び通用駅間に対応する定期運賃を次の日数で除して得た金額に運行休止日数を乗じ、端数計算して得た金額
ア 通用期間が1箇月のものにあっては、30日
イ 通用期間が3箇月のものにあっては、90日
ウ 通用期間が6箇月のものにあっては、180日
(2) 回数券等については、回数運賃の額に残余の券片数を乗じて得た金額を総券片数で除し、端数計算して得た金額
(延着証明書)
第118条 事故その他の理由により列車が延着した場合において、旅客がその証明を請求したときは、管理者は、その事実を確認したうえ、延着証明書を発行する。
2 延着証明書の様式は、第14号様式のとおりとする。
第7節 誤乗及び誤購入
(誤乗駅間の無料送還)
第119条 旅客(定期券等及び一日乗車券を使用する旅客を除く。)が乗車券の券面に表示された駅間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、最近の列車により当該誤乗駅間について無料送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗駅間については、別に旅客運賃を収受しない。ただし、旅客が無料送還中途中駅で下車した場合は、既に収受した旅客運賃と発駅から下車駅までの駅間に対応する旅客運賃とを比較して、不足額を収受し、過剰額は払戻しをしない。
(乗車券の誤購入の場合の取扱い)
第120条 旅客が誤って希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合で、その誤購入が駅名の同一、類似その他のやむを得ない理由によるものと係員が認めたときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをする。この場合において、手数料は、収受しない。
第8章 手回り品
(持込禁制品)
第121条 旅客は、次の各号に掲げるものを列車内に持ち込むことができない。
(1) 危険品及び他の旅客に危害を及ぼすおそれのあるもの
(2) 刃物
(3) 暖炉及びこん炉
(4) 死体
(5) 動物
(6) 車両を汚損するおそれのあるもの
(7) 前各号のほか、不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれのあるもの
(制限手回り品)
第122条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当し、かつ、次条第1項に規定する範囲内の物品は、列車内に持ち込むことができる。
(1) 危険品中適用除外の物品及びライター、懐炉等で危険のおそれのないもの。ただし、危険品中適用除外の物品については、不注意等により内容物が漏れ出ることがないよう措置したものに限る。
(2) 刃物については、他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたもの
(3) 小鳥、昆虫、初生ひな、愛がん用小動物及び魚介類で完全な容器に入れ、他の旅客の迷惑とならないもの
(手回り品)
第123条 旅客は、次の各号に掲げる範囲内の物品を携帯して乗車することができる。ただし、長さ1メートルを超える物品は、この限りでない。
(1) 定期券等を使用する場合 容積0.025立方メートル以内で、かつ、重量10キログラム以内のもの1個
(2) 定期券等以外の乗車券を使用する場合 容積0.025立方メートル以内のもの及び容積0.05立方メートル以内のものそれぞれ1個。ただし、これらの総重量が20キログラムを超えないもの
2 定期券等とその他の乗車券とを併用して乗車する場合は、全乗車駅間について、前項第2号に規定する範囲内の物品を持ち込むことができる。
3 旅客が自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ又は完全に包装された運動用具又は娯楽用具で長さ2メートルまでのもの(1個に限る。)は、第1項に規定する個数にかかわらず、列車内に持ち込むことができる。
第124条 旅客等が手回り品中に危険品を収納している疑いがある場合、又はその他危害を他に及ぼすおそれがある行為を防止するため特に必要と認められる場合は、当該旅客等の立会いの下、その手回り品の内容を点検することができる。この場合において旅客等に対し当該点検に必要な協力を求めることができる。
(持込禁制品等を持ち込んだ場合等の措置)
第125条 旅客等が第121条に規定する持込禁制品又は第122条及び第123条に規定する持込制限を超える物品を駅構内及び列車内に持ち込んだ場合又は前条の規定により手回り品の内容の点検又は協力の求めに応じない場合は、当該旅客等を列車外又は駅構外に退去させることができる。
(手回り品の保管)
第126条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。
第9章 補則
(施行の細則)
第127条 この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和56年5月29日から施行する。
附 則(昭和56年9月29日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日)
この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和57年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
附 則(昭和58年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した特定割引定期券を所持する旅客は、当該特定割引定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
附 則(昭和58年12月27日)
この改正規程は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月20日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した回数券又は定期券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和59年9月20日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した特定割引定期券を所持する旅客は、当該特定割引定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 この改正規程の施行の日前に発売した特定割引定期券で、この改正規程による改正後の第29条第2項の規定により、旅客運賃が減額となるものを所持する旅客は、別に定めるところにより、運賃の払戻しを受けるものとする。
4 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(昭和59年11月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の日前に発売した回数券又は定期券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和60年9月21日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正前に発売した特定割引定期券を所持する旅客は、当該特定割引定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和61年3月31日)
この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月3日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した回数券又は定期券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和63年10月4日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した回数券、定期券又は団体券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成元年1月20日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年1月24日)
この改正規程は、平成2年2月1日から施行する。
附 則(平成2年9月21日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年10月16日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成2年10月24日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成3年4月22日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年11月22日抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成4年3月24日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した回数券、定期券又は団体券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
附 則(平成8年3月22日)
この改正規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月23日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗車券(普通券及び特定割引普通券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成9年5月26日)
この改正規程は、平成9年6月3日から施行する。
附 則(平成9年9月19日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成9年10月12日から施行する。ただし、第28条の改正規定、第29条の改正規定及び次項の規定は、同年9月28日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成10年10月31日までの間に係る第28条第3項に規定する定期旅客運賃の額については、次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7,560

6,720

9,240

8,820

21,550

19,160

26,340

25,140

40,830

36,290

49,900

47,630

3,300

2,100

4,200

3,000

9,410

5,990

11,970

8,550

17,820

11,340

22,680

16,200

2,640

1,680

3,360

2,400

7,530

4,790

9,580

6,840

14,260

9,080

18,150

12,960

1,650

1,050

2,100

1,500

4,710

3,000

5,990

4,280

8,910

5,670

11,340

8,100

附 則(平成10年5月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年11月12日)
この改正規程は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。
附 則(平成10年12月25日)
この改正規程は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日)
この改正規程は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月30日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成11年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成12年4月28日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成13年5月2日)
この改正規程は、平成13年5月10日から施行する。
附 則(平成14年1月24日)
この改正規程は、平成14年2月1日から施行する。
附 則(平成14年10月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年11月26日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この改正規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月15日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成18年1月7日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した乗車券(普通券及び特定割引普通券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
4 施行日から平成19年1月6日までの間に係る第28条第2項、第28条第3項、第29条第2項及び第29条第3項に規定する旅客運賃の額については、次の表の左欄に掲げる改正後の規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第28条第2項中

5,040

4,800

6,000

5,520

6,720

6,240

7,440

6,960

8,160

7,680

14,370

13,680

17,100

15,740

19,160

17,790

21,210

19,840

23,260

21,890

27,220

25,920

32,400

29,810

36,290

33,700

40,180

37,590

44,070

41,480

3,150

3,000

3,750

3,450

4,200

3,900

4,650

4,350

5,100

4,800

8,980

8,550

10,690

9,840

11,970

11,120

13,260

12,400

14,540

13,680

17,010

16,200

20,250

18,630

22,680

21,060

25,110

23,490

27,540

25,920

6,930

6,810

8,250

8,010

9,240

9,000

10,230

9,990

11,220

10,980

19,760

19,410

23,520

22,830

26,340

25,650

29,160

28,480

31,980

31,300

37,430

36,780

44,550

43,260

49,900

48,600

55,250

53,950

60,590

59,300

第28条第3項中

2,880

2,640

3,840

3,360

8,210

7,530

10,950

9,580

15,560

14,260

20,740

18,150

1,800

1,650

2,400

2,100

5,130

4,710

6,840

5,990

9,720

8,910

12,960

11,340

5,430

5,310

6,960

6,720

15,480

15,140

19,840

19,160

29,330

28,680

37,590

36,290

第29条第2項中

2,520

2,400

3,000

2,760

3,360

3,120

3,720

3,480

4,080

3,840

7,190

6,840

8,550

7,870

9,580

8,900

10,610

9,920

11,630

10,950

13,610

12,960

16,200

14,910

18,150

16,850

20,090

18,800

22,040

20,740

1,580

1,500

1,880

1,730

2,100

1,950

2,330

2,180

2,550

2,400

4,510

4,280

5,360

4,940

5,990

5,560

6,650

6,220

7,270

6,840

8,540

8,100

10,160

9,350

11,340

10,530

12,590

11,780

13,770

12,960

3,470

3,410

4,130

4,010

4,620

4,500

5,120

5,000

5,610

5,490

9,890

9,720

11,780

11,430

13,170

12,830

14,600

14,250

15,990

15,650

18,740

18,420

22,310

21,660

24,950

24,300

27,650

27,000

30,300

29,650

第29条第3項中

1,440

1,320

1,920

1,680

4,110

3,770

5,480

4,790

7,780

7,130

10,370

9,080

900

830

1,200

1,050

2,570

2,370

3,420

3,000

4,860

4,490

6,480

5,670

2,720

2,660

3,480

3,360

7,760

7,590

9,920

9,580

14,690

14,370

18,800

18,150

附 則(平成19年3月30日)
この改正規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月15日交通局管理規程第5号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月11日交通局管理規程第10号)
この改正規程は、平成20年1月16日から施行する。
附 則(平成20年3月31日交通局管理規程第32号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月28日交通局管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月11日交通局管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月31日交通局管理規程第2号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日交通局管理規程第10号)
この規程は、平成26年2月24日から施行する。
附 則(平成26年3月31日交通局管理規程第28号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に発売した乗車券(普通券及び特定割引普通券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成26年12月26日交通局管理規程第6号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日交通局管理規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日交通局管理規程第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月27日交通局管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月28日から施行する。
附 則(平成29年3月31日交通局管理規程第18号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日交通局管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、旅客は、この規程の施行の日前の定期券購入申込書を使用することができる。
附 則(平成29年10月31日交通局管理規程第6号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日交通局管理規程第19号)
この規程は、平成30年3月17日から施行する。ただし、第101条、第105条、第109条第2項の規定は、平成30年3月24日から施行する。
附 則(平成31年3月15日交通局管理規程第10号)
この規程は、平成31年3月16日から施行する。ただし、第121条及び第122条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日交通局管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に発売した乗車券(普通券及び特定割引普通券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(令和3年3月19日交通局管理規程第6号)
この改正規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日交通局管理規程第26号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日交通局管理規程第3号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日交通局管理規程第9号)
改正
令和6年3月29日交通局管理規程第14号
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に発売した一日乗車券は、当該乗車券を別に定めるところにより使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(令和4年3月18日交通局管理規程第14号)
この改正規程は、令和4年3月19日から施行する。ただし、第24条第1項第1号の規定は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日交通局管理規程第30号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日交通局管理規程第25号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日交通局管理規程第5号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局管理規程第14号)
この改正規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 省略
第1号様式から第14号様式まで 省略



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる