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○京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程
昭和56年5月21日交通局管理規程第6号の8
京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 旅客運賃(第3条―第8条)
第3章 乗車券の発売(第9条―第17条)
第4章 乗車券の効力(第18条―第24条)
第5章 特殊の取扱い(第25条―第29条)
第6章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、京都市乗合自動車旅客運賃条例第9条及び京都市高速鉄道旅客運賃条例第8条の規定に基づき、本市乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)と本市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)との間における連絡運輸及び共通乗車の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 駅 高速鉄道で旅客の乗降を行うために使用される場所をいう。
(2) 停留所 乗合自動車で旅客の乗降を行うために使用される場所をいう。
(3) 均一路線 京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「自動車規程」という。)第2条第2項に規定する均一制による運賃を設定する路線をいう。
(4) 調整路線 自動車規程第2条第2項に規定する運賃の調整を行う路線をいう。
(5) 観光特急路線 自動車規程第2条第2項に規定する定期観光運送を行う路線をいう。
(準用規定)
第2条 連絡運輸及び共通乗車の取扱いに関しこの規程に定めのない事項については、自動車規程京都市乗合自動車乗車細則及び京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程(以下「高速規程」という。)の規定を準用する。
第2章 旅客運賃
(旅客運賃の種類)
第3条 旅客運賃の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 乗合自動車・高速鉄道連絡定期旅客運賃(以下「連絡定期運賃」という。)
ア 乗合自動車・高速鉄道連絡通勤定期旅客運賃
イ 乗合自動車・高速鉄道連絡通学定期旅客運賃(甲)
ウ 乗合自動車・高速鉄道連絡通学定期旅客運賃(乙)
エ 乗合自動車・高速鉄道連絡通学定期旅客運賃(丙)
(2) 乗合自動車・高速鉄道共通全線定期旅客運賃(以下「全線定期運賃」という。)
(3) 乗合自動車・高速鉄道共通一日乗車旅客運賃(以下「一日乗車運賃」という。)
ア 乗合自動車・高速鉄道共通大人一日乗車旅客運賃
イ 乗合自動車・高速鉄道共通小児一日乗車旅客運賃
第4条 削除
(連絡定期運賃)
第5条 連絡定期運賃は、旅客が乗合自動車の同一の区間とこれに連絡する高速鉄道の同一の駅間とを常時乗車する場合で、それぞれ自動車規程及び高速規程に規定する条件を満たす場合について適用する。
2 乗合自動車の均一路線に係る連絡定期運賃の額は、次のとおりとする。

連絡定期運賃の種類

運賃の額

(1人につき)

乗合自動車・高速鉄道連絡通勤定期旅客運賃

1箇月

1区

14,180

2区

15,940

3区

17,270

4区

18,580

5区

19,910

3箇月

1区

40,420

2区

45,430

3区

49,220

4区

52,960

5区

56,750

6箇月

1区

76,580

2区

86,080

3区

93,260

4区

100,340

5区

107,520

乗合自動車・高速鉄道連絡通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

11,160

(9,980)

2区

12,420

(11,250)

3区

13,360

4区

14,310

5区

15,250

3箇月

1区

31,810

(28,450)

2区

35,400

(32,070)

3区

38,080

4区

40,790

5区

43,470

6箇月

1区

60,260

(53,890)

2区

67,070

(60,750)

3区

72,140

4区

77,270

5区

82,350

乗合自動車・高速鉄道連絡通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

8,690

(7,750)

2区

9,700

(8,760)

3区

10,450

4区

11,210

5区

11,960

3箇月

1区

24,770

(22,090)

2区

27,650

(24,970)

3区

29,790

4区

31,950

5区

34,090

6箇月

1区

46,930

(41,850)

2区

52,380

(47,310)

3区

56,430

4区

60,540

5区

64,590

乗合自動車・高速鉄道連絡通学定期旅客運賃(丙)

1箇月

1区

5,450

(4,860)

2区

6,080

(5,490)

3区

6,550

4区

7,030

5区

7,500

3箇月

1区

15,530

(13,850)

2区

17,330

(15,650)

3区

18,670

4区

20,040

5区

21,380

6箇月

1区

29,440

(26,250)

2区

32,840

(29,650)

3区

35,380

4区

37,970

5区

40,510

備考 ( )内の運賃額は、高速鉄道山科駅から三条京阪駅までの駅間に係る場合に適用する。
3 乗合自動車の調整路線に係る連絡定期運賃の額は、次の算式により算出して得た額とする。
(ア-イ)+(ウ-エ)
ア 自動車規程第12条第2項に規定する調整路線に係る定期券による旅客運賃の額
イ 自動車規程第12条第1項に規定する均一路線に係る定期券による旅客運賃の額×0.25
ウ 高速規程第28条第3項に規定する定期旅客運賃の額
エ 高速規程第28条第2項に規定する1区の定期旅客運賃の額×0.25
ただし、高速鉄道山科駅から三条京阪駅までの駅間に係る連絡定期旅客運賃(乗合自動車・高速鉄道連絡通勤定期券を除く。)の額は、次の算式により算出して得た額とする。
(ア-イ)+ウ
ア 自動車規程第12条第2項に規定する調整路線に係る定期券による旅客運賃の額
イ 自動車規程第12条第1項に規定する均一路線に係る定期券による旅客運賃の額×0.25
ウ 高速規程第28条第3項に規定する定期旅客運賃の額
4 前項の規定にかかわらず、乗合自動車の調整路線のうち均一区間にまたがらないものに係る連絡定期運賃の額は、次の算式により算出して得た額とする。
(ア-イ)+(ウ-エ)
ア 自動車規程第12条第2項に規定する調整路線に係る定期券による旅客運賃の額
イ 京都バス株式会社の最低運賃区間の定期券による旅客運賃の額×0.1
ウ 高速規程第28条第2項に規定する定期旅客運賃の額
エ 高速規程第28条第2項に規定する1区の定期旅客運賃の額×0.25
(全線定期運賃)
第6条 全線定期運賃は、旅客が乗合自動車の自動車規程別表第4市内中心フリーの部に規定する均一路線及び調整路線並びに高速鉄道の全路線において、常時乗車する場合について適用する。
2 全線定期運賃の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1箇月 19,030円
(2) 3箇月 54,240円
(3) 6箇月 102,760円
(一日乗車運賃)
第7条 一日乗車運賃は、旅客が乗合自動車の均一路線、調整路線及び観光特急路線(以下「全線」という。)並びに高速鉄道の全路線において、旅客が指定した日に多回数乗車する場合について適用する。
2 一日乗車運賃の額は、次のとおりとする。

一日乗車運賃の種類

乗車区間

額(1人につき)

乗合自動車

高速鉄道

乗合自動車・高速鉄道共通大人一日乗車旅客運賃

全線

全路線

1,100

乗合自動車・高速鉄道共通小児一日乗車旅客運賃

全線

全路線

550

(接続する停留所及び駅の指定)
第8条 旅客が連絡定期券により乗車する場合における乗合自動車及び高速鉄道が接続する停留所及び駅は、管理者が定める。
第3章 乗車券の発売
(乗車券の種類)
第9条 乗車券の種類は、旅客運賃の種類に応じ、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 削除
(2) 乗合自動車・高速鉄道連絡定期券(以下「連絡定期券」という。)
ア 乗合自動車・高速鉄道連絡通勤定期券
イ 乗合自動車・高速鉄道連絡通学定期券(甲)
ウ 乗合自動車・高速鉄道連絡通学定期券(乙)
エ 乗合自動車・高速鉄道連絡通学定期券(丙)
(3) 乗合自動車・高速鉄道共通全線定期券(以下「全線定期券」という。)
(4) 乗合自動車・高速鉄道共通一日乗車券(以下「一日乗車券」という。)
ア 乗合自動車・高速鉄道共通大人一日乗車券
イ 乗合自動車・高速鉄道共通小児一日乗車券
2 前項第2号に定める連絡定期券のうち、ア及びイにあっては、磁気的方法により情報を記録した定期券(以下「磁気定期券」という。)及び電子的方法により情報を記録した定期券(以下「IC定期券」という。)を発売し、ウ及びエにあっては、磁気定期券を発売し、第3号にあっては、磁気定期券及びIC定期券を発売する。
(乗車券の発売場所)
第10条 乗車券の発売場所は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めた場合は、その他の場所においても発売する。

乗車券の種類

発売場所

連絡定期券及び全線定期券

自動車部営業所(烏丸営業所及び九条営業所を除く。)及び定期券発売所

一日乗車券

自動車部営業所、高速鉄道の駅、定期券発売所及び案内所

(乗車券の発売日)
第11条 自動車規程第26条第1項及び第39条第2項の規定は、連絡定期券及び全線定期券について準用する。
(乗車券の発売時間)
第12条 乗車券の発売時間は、管理者が定める。
第13条 削除
(連絡定期券の発売)
第14条 連絡定期券は、連絡定期運賃により乗車する旅客に対して発売する。
(全線定期券の発売)
第15条 全線定期券は、全線定期運賃により乗車する旅客に対して発売する。
(一日乗車券の発売)
第16条 一日乗車券は、一日乗車運賃により乗車する旅客に対して発売する。
(乗車券の様式)
第17条 乗車券の様式は、次の各号に掲げる乗車券の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 連絡定期券 第1号様式
(2) 全線定期券 第2号様式
(3) 一日乗車券 第3号様式
2 前項の様式は、発売例をもって示す。
第4章 乗車券の効力
(乗車券の通用期間)
第18条 乗車券の通用期間は、次の各号に掲げる乗車券の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 連絡定期券及び全線定期券 1箇月、3箇月又は6箇月
(2) 一日乗車券 1日
2 前項に規定する乗車券の通用期間は、通用期間の開始日を指定して発売したもののほか、当該乗車券の発売日から起算する。ただし、一日乗車券の通用期間は、当該乗車券の使用開始日から起算する。
(乗車券の書換え)
第19条 乗車券は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、当該乗車券を乗車券の発売場所に提出して当該乗車券の書換えを請求することができる。ただし、連絡定期券又は全線定期券については、旅客が当該連絡定期券又は全線定期券を購入した発売場所に限るものとする。
3 前項の規定により旅客から乗車券の書換えの請求があった場合は、管理者が旅客に悪意がないと認め、かつ、不明の事項が判別できるときに限って、書換えをするものとする。この場合において、管理者がその原因が旅客にあると認めたときは、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を納入しなければならない。
4 前3項の規定は、裏面の磁気情報が不明又は不備のエンコード乗車券について準用する。
5 連絡定期券の使用者は、氏名を改めた場合は、当該連絡定期券を連絡定期券の発売場所に提出してその書換えを請求しなければならない。この場合において、連絡定期券の書換えを請求しようとする旅客は、手数料として連絡定期券1枚につき200円を納入しなければならない。
第20条 削除
(連絡定期券の使用条件)
第20条の2 連絡定期券は、その記名人が、その券面表示事項に従って使用することができる。
(全線定期券の使用条件)
第21条 全線定期券は、その持参人が、その券面表示事項に従って使用することができる。
2 全線定期券を所持する旅客は、乗合自動車の自動車規程別表第4市内中心フリーの部に規定する均一路線及び調整路線と他の路線とにまたがって乗車する場合は、当該他の路線における乗車区間を新たに乗車したものとみなして計算して得た片道普通券による運賃を支払わなければならない。
(一日乗車券の使用条件)
第22条 一日乗車券を所持する旅客が、一日乗車券を高速鉄道において使用する場合は、乗車開始の際及び乗車を終了した際に、自動改集札機による改札を受けなければならない。
2 一日乗車券を所持する旅客が、一日乗車券を乗合自動車において使用する場合は、運賃を支払う際、カードリーダーに一日乗車券を挿入しなければならない。ただし、使用時の日付が印字されている場合は、この限りではない。
3 一日乗車券は、旅客が京都バス株式会社、京阪バス株式会社及び西日本ジェイアールバス株式会社の乗合自動車のうち各社が指定する路線に乗車する際にも、使用することができる。
(一日乗車券が無効となる場合)
第23条 一日乗車券を所持する旅客が一日乗車券をその通用期日後に使用した場合は、当該一日乗車券を無効として回収する。
2 前項の規定は、偽造し、又は偽装した一日乗車券を使用した場合について準用する。
(連絡定期券又は全線定期券が無効となる場合)
第24条 高速規程第70条の規定は、連絡定期券について準用する。
2 高速規程第70条第1項第1号第2号及び第10号から第12号まで並びに同条第2項の規定は、全線定期券について準用する。
第5章 特殊の取扱い
(割増運賃等の徴収)
第25条 第24条の規定により連絡定期券を無効として回収した場合は、当該連絡定期券を所持する旅客から、次の各号に掲げる額の合計額を徴収する。
(1) 券面に表示された乗合自動車の区間に対応する自動車規程第7条に規定する片道普通券による運賃の額について自動車規程第65条の規定を適用して得た額
(2) 券面に表示された高速鉄道の駅間に対応する高速規程第25条第2項に規定する普通旅客運賃の額について高速規程第98条の規定を適用して得た額
2 第24条の規定により全線定期券を無効として回収した場合は、当該全線定期券を所持する旅客から、次の各号に掲げる額の合計額を徴収する。
(1) 自動車規程第65条の規定を適用して得た額
(2) 高速規程第25条第2項に規定する3区の大人普通旅客運賃の額について高速規程第98条の規定を準用して得た額
3 第23条の規定により一日乗車券を無効として回収した場合は、当該一日乗車券を所持する旅客から一日乗車運賃及びこれと同額以内の割増運賃を徴収する。
第26条 削除
(連絡定期運賃及び全線定期運賃の払戻し)
第27条 連絡定期券又は全線定期券(以下この条において「連絡定期券等」という。)を所持する旅客は、通用期間の開始日前に当該連絡定期券等が不要となった場合は、これを連絡定期券等の発売場所に提出して既に支払った連絡定期運賃又は全線定期運賃の払戻しを請求することができる。
2 連絡定期券等を所持する旅客は、当該連絡定期券等の使用を開始した後、当該連絡定期券等が不要となった場合は、当該連絡定期券等が通用期間内であるときに限り、これを連絡定期券等の発売場所に提出して既に支払った連絡定期運賃又は全線定期運賃の額から、次の各号によって計算して得た金額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。
(1) 使用経過日数(通用開始日から払戻しの請求があった日までの日数をいう。以下同じ。)が1箇月未満である場合は、次の表に掲げる定期券の種類に応じ、それぞれの1日当たりの控除額に使用経過日数を乗じて得た金額。ただし、当該金額が払戻しを受けようとする定期券による1箇月の運賃の額(以下この条において「1箇月の運賃の額」という。)を超えるときは、1箇月の運賃の額とする。

定期券の種類

1日当たりの控除額

連絡定期券

券面に表示された乗合自動車の区間を2乗車(自動車規程別表第4に定める路線を乗車する定期券にあっては3乗車)したものとみなして当該区間に対応する自動車規程第8条に規定する片道普通券による運賃により計算して得た金額と券面に表示された高速鉄道の駅間を2回乗車したものとみなして当該駅間に対応する高速規程第25条第2項に規定する普通旅客運賃により計算して得た金額との合計額

全線定期券

乗合自動車の均一区間を3乗車したものとみなして均一路線に係る自動車規程第8条第1項に規定する片道普通券の大人運賃により計算して得た金額と高速鉄道の3区に相当する駅間において2回乗車したものとみなして高速規程第25条第2項に規定する3区の大人普通旅客運賃により計算して得た金額との合計額

(2) 使用経過日数が1箇月以上の場合は、次に掲げる区分に応じ次に掲げる金額と1箇月に満たない日数について前号の規定により計算して得た額との合計額
ア 使用経過日数が1箇月以上2箇月未満の場合 1箇月の運賃の額
イ 使用経過日数が2箇月以上3箇月未満の場合 1箇月の運賃の額の2倍の金額
ウ 使用経過日数が3箇月以上4箇月未満の場合 払戻しを受けようとする定期券による3箇月の運賃の額(以下この条において「3箇月の運賃の額」という。)
エ 使用経過日数が4箇月以上5箇月未満の場合 3箇月の運賃の額と1箇月の運賃の額との合計額
オ 使用経過日数が5箇月以上の場合 3箇月の運賃の額と1箇月の運賃の額の2倍の金額との合計額
3 前2項の規定により連絡定期運賃又は全線定期運賃の払戻しの請求をしようとする旅客は、手数料として連絡定期券等1枚につき220円を納入しなければならない。
(一日乗車運賃の払戻し)
第28条 一日乗車券を所持する旅客は、当該一日乗車券が使用開始前であるときに限り、これを一日乗車券の発売場所に提出して、既に支払った一日乗車運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項の規定により一日乗車運賃の払戻しを請求しようとする旅客は、手数料として一日乗車券1枚につき200円を納入しなければならない。
(運行不能の場合の一日乗車運賃の払戻し)
第29条 一日乗車券を所持する旅客は、乗車開始前に乗合自動車及び高速鉄道が運行不能となったため、事故の発生前に購入した一日乗車券が不要となった場合は、当該一日乗車券が使用開始前であるときに限り、これを一日乗車券の発売場所に提出して、既に支払った一日乗車運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項の規定により一日乗車運賃の払戻しをする場合は、手数料を収受しない。
第6章 補則
(施行細目)
第30条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和56年5月29日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和57年1月8日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該連絡普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡定期券、全線定期券又は一日乗車券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
附 則(昭和57年4月13日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年8月24日)
この改正規程は、昭和57年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月1日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和58年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正前の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程による発売した一日乗車券は、この改正規程の施行の日以後使用することができない。
3 前項に定めるほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和58年11月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月20日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該連絡普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡定期券を所持する旅客は、当該連絡定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 この改正規程の施行の日前に発売した全線定期券を所持する旅客は、別に定めるところにより、当該全線定期券による運賃と改正後の規程第6条第2項の全線定期券による運賃との差額の払戻しを受けるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和59年11月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該連絡普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡定期券を所持する旅客は、当該連絡定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前各項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和60年7月16日)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の第4号様式による乗合自動車・高速鉄道共通一日乗車券(以下「一日乗車券」という。)は、この改正規程の施行の際現に残存するものに限り、この改正規程による改正後の第4号様式の一日乗車券とみなして発売することができる。
附 則(昭和60年9月21日)
この改正規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月27日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗合自動車・高速鉄道共通一日乗車券(以下「一日乗車券」という。)を所持する旅客は、当該一日乗車券をその通用期日中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和61年10月17日)
この改正規程は、昭和61年10月25日から施行する。
附 則(昭和63年6月3日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該連絡普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡定期券、全線定期券又は一日乗車券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前各号に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和63年10月4日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該連絡普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡定期券、全線定期券又は一日乗車券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前各項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成元年1月20日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月24日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成元年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡普通券を所持する旅客は別に定めるところにより当該連絡普通券を使用することができる。
3 改正後の規程にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡定期券又は全線定期券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前3項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成2年2月19日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗合自動車・高速鉄道共通一日乗車券(以下「一日乗車券」という。)を所持する旅客は、当該一日乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成2年5月16日)
この改正規程は、公布の日から施行し、平成2年4月6日から適用する。
附 則(平成2年10月16日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成2年10月24日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成3年3月25日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成3年4月22日)
この改正規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月24日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該連絡普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡定期券又は全線定期券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成4年5月2日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月24日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗合自動車・高速鉄道共通一日乗車券(以下「一日乗車券」という。)を所持する旅客は、当該一日乗車券をその通用期日に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成7年3月31日)
この改正規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月23日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した連絡定期券又は全線定期券は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
3 この改正規程による改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗合自動車から高速鉄道への連絡普通券は、別に定めるところにより、当該乗車券を使用することができる。
附 則(平成9年5月26日)
この改正規程は、平成9年6月4日から施行する。
附 則(平成9年9月19日)
この改正規程は、平成9年10月12日から施行する。ただし、第5条の改正規定については、同年9月28日から施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成12年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗合自動車・高速鉄道共通一日乗車券等を所持する旅客は、当該一日乗車券等をその通用期日に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附 則(平成15年3月31日)
この改正規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月26日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月15日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成18年1月7日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した連絡普通券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該連絡普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、施行日前に発売した連絡定期券又は全線定期券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 施行日から平成19年1月6日までの間に係る第5条第2項に規定する旅客運賃の額については、次の表の左欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8,280

8,100

9,240

8,820

9,960

9,540

10,680

10,260

11,400

10,980

23,610

23,090

26,340

25,150

28,400

27,200

30,450

29,250

32,500

31,300

44,720

43,740

49,900

47,630

53,790

51,520

57,680

55,410

61,560

59,300

5,070

4,950

5,670

5,400

6,120

5,850

6,570

6,300

7,020

6,750

14,460

14,120

16,170

15,400

17,450

16,680

18,730

17,960

20,020

19,250

27,380

26,730

30,620

29,160

33,050

31,590

35,480

34,020

37,910

36,450

附 則(平成26年3月31日交通局管理規程第29号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した連絡普通券を所持する旅客は、当該連絡普通券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、施行日前に発売した連絡定期券又は全線定期券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成28年3月31日交通局管理規程第18号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日交通局管理規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日交通局管理規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年3月17日から施行する。ただし、第27条第3項の規定は、平成30年3月24日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した一日乗車券等を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期日に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成31年3月15日交通局管理規程第8号)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成31年3月16日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程の規定にかかわらず、平成18年1月7日からこの改正規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに発売した乗合自動車から高速鉄道への連絡用の連絡普通券を所持する旅客は、施行日から平成31年9月30日までの間に、別に定める場所において、当該連絡普通券を、施行日から発売する乗合自動車から高速鉄道への連絡普通券に交換し、その差額を受け取ることができるものとする。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(令和元年9月30日交通局管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、平成31年3月16日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)前までに発売した連絡普通券を所持する旅客は、施行日から令和2年9月30日までの間に、当該連絡普通券を施行日以降の運賃との差額を追加することで使用することができる。
3 前項に定める連絡普通券を所持する旅客は、施行日から令和2年9月30日までの間に、別に定める場所において、施行日以降の運賃との差額を追加することで、施行日から発売する乗合自動車から高速鉄道への連絡普通券に交換することができる。
4 改正後の規程の規定にかかわらず、施行日前に発売した連絡定期券又は全線定期券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(令和3年3月19日交通局管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した一日乗車券等を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期日に限りそのまま使用することができる。
附 則(令和3年9月30日交通局管理規程第7号)
(施行期日)
1 この改正規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に発売した一日乗車券及び二日乗車券は、当該乗車券を別に定めるところにより使用することができる。
3 改正後の規程にかかわらず、この規程の施行の日前に発売した二日乗車券の取扱いについては、なお従前の例による。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(令和5年3月31日交通局管理規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗合自動車・高速鉄道連絡普通券(高速鉄道から乗合自動車への連絡用を除く。)を所持する旅客は、施行日から令和10年3月31日までの間に、手数料を支払うことなく、既に支払った連絡普通運賃の払戻しを受けることができる。
附 則(令和6年5月31日交通局管理規程第4号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
第1号様式から第3号様式まで 省略



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