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○京都市高速鉄道旅客運賃条例
昭和55年12月25日条例第40号
京都市高速鉄道旅客運賃条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本市高速鉄道事業(以下「事業」という。)における旅客運賃、手数料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対距離区間制)
第2条 旅客運賃は、対距離区間制によるものとし、区間は、旅客が乗車する駅間のキロ程が3キロメートル以下のものを1区とし、3キロメートルを超えるものは、当該超える部分について4キロメートルまでごとに1区を加算して定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、旅客が乗車する駅間のキロ程が19キロメートルを超える区間は、5区とする。
(旅客運賃の種類)
第3条 この条例において別に定めるもののほか、旅客運賃の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる場合について適用する。
(1) 普通旅客運賃 次号から第4号までに該当しない場合
(2) 回数旅客運賃 同一の区間内において、多回数乗車する場合
(3) 定期旅客運賃 同一の駅間において、同一の旅客が常時乗車する場合
(4) 団体旅客運賃 同一の駅間において、25人以上の旅客で構成された団体が乗車する場合
(普通旅客運賃)
第4条 普通旅客運賃の額は、別表第1左欄に掲げる区分に対応する同表右欄に掲げる金額の範囲内において、別に定める。
(回数旅客運賃)
第5条 回数旅客運賃の額は、普通旅客運賃の額から、その2割に相当する金額の範囲内の金額を割り引いて、別に定める額とする。
(定期旅客運賃)
第6条 定期旅客運賃の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる場合について適用する。
(1) 通勤定期旅客運賃 通勤その他の目的のため乗車する場合(次号から第6号までに該当する場合を除く。)
(2) 通学定期旅客運賃(甲) 学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)又は管理者がこれらと同等と認める教育施設に通学するため乗車する場合
(3) 通学定期旅客運賃(乙) 学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部又は高等部に限る。)若しくは高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)又は管理者がこれらと同等と認める教育施設に通学するため乗車する場合
(4) 通学定期旅客運賃(丙) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)若しくは特別支援学校(幼稚部又は小学部に限る。)又は管理者がこれらと同等と認める教育施設に通園し、又は通学するため乗車する場合
(5) 通勤通学定期旅客運賃(甲) 通勤のため乗車し、かつ、第2号に該当する場合
(6) 通勤通学定期旅客運賃(乙) 通勤のため乗車し、かつ、第3号に該当する場合
2 定期旅客運賃の額は、別表第2左欄に掲げる区分に対応する同表右欄に掲げる金額の範囲内において、別に定める。
(団体旅客運賃)
第7条 団体旅客運賃の額は、普通旅客運賃の額から、その2割の範囲内において別に定める割合に相当する金額を割り引いて得た金額に旅客数を乗じて得た額とする。
(連絡運輸又は共通乗車の取扱い)
第8条 管理者は、事業の運営上必要があると認めるときは、本市高速鉄道と本市乗合自動車その他の交通機関との間において、それぞれが発行する乗車券による連絡運輸又は共通乗車の特別の取扱いをすることができるものとする。この場合において、旅客運賃の額は、他の旅客運賃の額を勘案して、別に定める。
(旅客運賃の割引)
第9条 管理者は、次に掲げる旅客の旅客運賃(団体旅客運賃を除く。)の額を割り引くことができる。
(1) 身体障害者(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)
(2) 次に掲げる児童又は生徒
ア 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。)、同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する内閣府令で定める施設又は同法第12条の4に規定する施設に入所し、又は通所している児童
イ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校又は同法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級に通学し、又は同項の規定により教育を受けている児童又は生徒
(3) 知的障害者(厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)
(4) 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)
(5) 戦傷病者(戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)
(6) 第1号から第3号までに掲げる者の介護者で別に定めるもの
2 管理者は、前項の規定による場合のほか、事業の運営上特別の理由があると認めるときは、旅客運賃の額を割り引くことができる。
(旅客運賃の無料)
第10条 次に掲げる旅客の旅客運賃は、無料とする。
(1) 児童福祉法第6条に規定する保護者が同伴する6歳未満の者
(2) 6歳以上の旅客(前号の保護者を除く。)が同伴する6歳未満の者(1歳以上6歳未満の者にあっては、当該旅客1人につき2人までに限る。)
(3) 京都市敬老乗車証条例第2条に規定する第1種敬老乗車証の交付を受けている者
2 管理者は、本市の区域内に住所を有する旅客で、次に掲げるものの旅客運賃を無料とすることができる。
(1) 身体障害者で身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から4級までに該当する障害があるもの
(2) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)
(3) 前条第1項第2号に掲げる児童又は生徒及び児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童
(4) 知的障害者
(5) 原子爆弾被爆者で原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第10条第1項の規定により医療の給付を受けているもの又はこれに準じる者で別に定めるもの
(6) 戦傷病者で恩給法別表第1号表ノ2に掲げる障害があるもの
(7) 第1号から第4号までに掲げる者の介護者で別に定めるもの
3 管理者は、前2項の規定による場合のほか、事業の運営上特別の理由があると認めるときは、旅客運賃を無料とすることができる。
(乗車券の発行)
第11条 管理者は、旅客運賃を収受したとき、又は旅客運賃を無料とするときは、別に定める場合のほか、旅客に対し乗車券を発行する。
2 乗車券の種類、様式その他乗車券の発行に関し必要な事項は、別に定める。
(旅客運賃の変更の場合の取扱い等)
第12条 旅客運賃の額又は乗車券の様式に変更があったときは、当該変更前の乗車券は、使用することができない。ただし、別に定める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により変更前の乗車券を使用することができるときは、当該乗車券を使用する旅客は、別に定める場合のほか、変更前と変更後の旅客運賃の差額を支払い、又は当該差額の払いもどしを受けるものとする。
(旅客運賃の払戻し等)
第13条 乗車券を所持する旅客は、別に定める場合のほか、既納の旅客運賃の払戻し又は当該乗車券の書換えを請求することができる。
2 旅客は、紛失、滅失その他の理由により乗車券を使用することができなくなったときは、別に定める場合に限り、再発行を請求することができる。
3 旅客は、前2項の規定により旅客運賃の払戻し又は乗車券の再発行若しくは書換えを請求しようとするときは、520円の範囲内において別に定める手数料を納入しなければならない。
(割増運賃の徴収等)
第14条 管理者は、旅客が次の各号の一に該当するときは、当該旅客が所持する乗車券を無効として回収するとともに、乗車した駅間に対応する旅客運賃に相当する額及びその額の2倍に相当する金額の範囲内において別に定める額の割増運賃を徴収することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により旅客運賃の支払を免れ、又は免れようとしたとき。
(2) 乗車券の点検又は回収のため乗車券の提示又は交付を求められた場合において、これを拒んだとき。
(天災等の場合の措置)
第15条 管理者は、天災その他異常の事態が発生したときは、この条例の規定にかかわらず、特別の措置を講ずることができる。
(委任)
第16条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和56年5月15日規則第41号で昭和56年5月29日から施行)
附 則(昭和57年4月1日条例第4号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和57年4月1日規則第7号で昭和57年4月1日から施行)
附 則(昭和59年2月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和59年4月20日規則第16号で昭和59年4月28日から施行)
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和63年6月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和63年6月8日規則第44号で昭和63年6月11日から施行)
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和63年10月4日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和63年10月4日規則第73号で昭和63年10月12日から施行)
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成2年10月11日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成2年10月16日規則第90号で平成2年10月24日から施行)
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成4年3月4日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成4年3月6日規則第82号で平成4年4月1日から施行)
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成8年8月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成8年8月23日規則第48号で平成8年9月1日から施行)
(経過措置)
2 京都市高速鉄道旅客運賃条例第12条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に発売した乗車券(普通旅客運賃に係る乗車券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成9年8月7日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成9年9月19日規則第50号で平成9年10月12日から施行。ただし、別表第2の改正規定は、同年9月28日から施行)
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成10年10月1日条例第27号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月3日条例第32号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月20日条例第19号)
この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成16年11月11日規則第52号で平成16年11月12日から施行)
附 則(平成17年3月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第87号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成17年10月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成17年12月28日規則第115号で平成18年1月7日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例の規定は、この条例の施行の日の始発列車の乗車に係る旅客運賃から適用する。
(経過措置)
3 京都市高速鉄道旅客運賃条例第12条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に発売した乗車券(普通旅客運賃に係る乗車券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成25年12月24日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項及び第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例の規定は、この条例の施行の日の始発列車の乗車に係る旅客運賃から適用する。
(経過措置)
3 京都市高速鉄道旅客運賃条例第12条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に発売した乗車券(普通旅客運賃に係る乗車券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成26年12月26日条例第35号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第86号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第38号抄)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第55号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第113号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市高速鉄道旅客運賃条例の規定は、この条例の施行の日の始発列車の乗車に係る旅客運賃から適用する。
(経過措置)
3 京都市高速鉄道旅客運賃条例第12条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に発売した乗車券(普通旅客運賃に係る乗車券を除く。)は、当該乗車券の通用期間中に限り使用することができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(令和3年11月15日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条並びに附則第3項、第5項、第6項(京都市乗合自動車旅客運賃条例(以下「乗合自動車条例」という。)第12条第1項第3号の改正規定中「本市の区域内に住所を有する70歳以上の者(」及び「に限る。)」を削る部分に限る。)及び第7項(京都市高速鉄道旅客運賃条例(以下「高速鉄道条例」という。)第10条第1項第3号の改正規定中「第2条第1号」を「第2条」に改める部分を除く。)の規定 令和4年10月1日
(3) 第2条並びに附則第4項、第6項(乗合自動車条例第12条第1項第3号の改正規定中「本市の区域内に住所を有する70歳以上の者(」及び「に限る。)」を削る部分を除く。)及び第7項(高速鉄道条例第10条第1項第3号の改正規定中「第2条第1号」を「第2条」に改める部分に限る。)の規定 令和5年10月1日
附 則(令和5年3月30日条例第65号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(「第4項」を「第3項」に改める部分に限る。)、第5条及び第7条(京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条の2の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第72号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

区分

金額(1人1回につき)

12歳以上の者

1区

220

2区

260

3区

290

4区

330

5区

360

12歳未満の者

1区

110

2区

130

3区

150

4区

170

5区

180

別表第2(第6条関係)

区分

金額(1人につき)

通勤定期旅客運賃

1箇月

1区

9,240

2区

11,000

3区

12,330

4区

13,640

5区

14,970

3箇月

1区

26,340

2区

31,350

3区

35,150

4区

38,880

5区

42,670

6箇月

1区

49,900

2区

59,400

3区

66,590

4区

73,660

5区

80,840

通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

6,600

2区

7,860

3区

8,800

4区

9,750

5区

10,690

3箇月

1区

18,810

2区

22,410

3区

25,080

4区

27,790

5区

30,470

6箇月

1区

35,640

2区

42,450

3区

47,520

4区

52,650

5区

57,730

通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

5,280

2区

6,290

3区

7,040

4区

7,800

5区

8,550

3箇月

1区

15,050

2区

17,930

3区

20,070

4区

22,230

5区

24,370

6箇月

1区

28,520

2区

33,970

3区

38,020

4区

42,120

5区

46,170

通学定期旅客運賃(丙)

1箇月

1区

3,300

2区

3,930

3区

4,400

4区

4,880

5区

5,350

3箇月

1区

9,410

2区

11,210

3区

12,540

4区

13,910

5区

15,250

6箇月

1区

17,820

2区

21,230

3区

23,760

4区

26,360

5区

28,890

通勤通学定期旅客運賃(甲)

1箇月

1区

7,920

2区

9,430

3区

10,570

4区

11,700

5区

12,830

3箇月

1区

22,580

2区

26,880

3区

30,130

4区

33,350

5区

36,570

6箇月

1区

42,770

2区

50,930

3区

57,080

4区

63,180

5区

69,290

通勤通学定期旅客運賃(乙)

1箇月

1区

7,260

2区

8,650

3区

9,690

4区

10,720

5区

11,760

3箇月

1区

20,700

2区

24,660

3区

27,620

4区

30,560

5区

33,520

6箇月

1区

39,210

2区

46,710

3区

52,330

4区

57,890

5区

63,510




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